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<title>一般社団法人​ 死後事務支援協会 ブログ</title>
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<item rdf:about="https://sigozimu.com/blog/2026/03/24576/">
<title>寄付を異様に要求してくる身元保証会社に恐怖を感じた方からのご相談</title>
<link>https://sigozimu.com/blog/2026/03/24576/</link>
<description>
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。
え？！2月は終わってもう3月！という気分ではありますが、仕事に忙殺されていると時間が過ぎるのが早い早い。
花粉症の方にはつらい時期かもしれませんが、体調管理には気を付けていきましょう。

さて、本日は電話相談者からお聞きした内容があまりに衝撃的だったので、その話題を共有しておこうと思います。

障がいを持たれている方からのご相談で、相談内容は「今利用している生活支援サービスの会社と今後、死後事務委任契約等を結んでも大丈夫なのでしょうか？」というものでした。

その方は、現在ある身元保証会社さんと契約されているようで、障がいはあるけれども日常生活には支障がないとのことで、現在は生活支援だけを利用されているようです。

ただ、その生活支援サービスも契約当初の話とはサービス内容も料金についても異なっているようで、不信感を持たれているようで、「事業者が死後事務委任契約についても勧めてくるが本当に契約しても大丈夫なのか？」と不安になって当協会へ相談の電話を掛けてこられた様子です。

これまでの経緯や契約内容、料金体系、どうして不信感を持たれたのかなど、いろいろとお話しをお聞きして、相談者の方が疑問に思われていることなどについても、お答えしていきました。

私たち事業者からすれば、ごく普通のことであっても死後事務委任契約をする方は基本的に初めて経験することばかりで、「それって普通のことなの？」と疑問に思われることは多々あるかと思いますので、そうした疑問についてもなるべくわかりやすく解説していきます。

ただ、死後事務委任契約は契約してから何年も先に発効する契約であり、また契約者が死亡してから手続が行われる契約でもあるため、別に監督者等を用意しない限りは本当に自分の希望通りに手続をしてもらえたのかを確認することができない契約でもあります。

つまり、死後事務委任契約は契約当事者間において高い信頼関係がなくてはなりたたない契約でもあるため、今回のご相談者のように一度不信感を持ってしまった場合は、契約すべきではないという結論となります。

幸いご相談者の方は現状生活支援のみの契約のようで、追加で死後事務委任契約を結ぶ前でもありましたので、他の事業者との契約を考えることも可能です。

ご相談者ご本人も他の事業者を探されているようで、社協や市役所等にも行って情報を集めているとのことでした。そうした中で市役所においてあった身元保証会社のパンフレットを持ち帰り電話をしてみたようですが、その内容がちょっと驚くような内容だったとのことです。

その事業者は市役所等にもパンフレットが置いてあることからわかるように、東海地区でも有名な身元保証会社です。

相談者の方も市役所にパンフレットが置かれているくらいだから、信用のおけるところだろうと電話をしてみたようです。

ご相談者の方は、葬儀の希望や残された財産についての希望がしっかりと決まっているようで、そうした希望を担当者の方に伝えたようなのですが、葬儀は事業者の提携している葬儀社でなければ葬儀があげられないや、財産があるのならもう少しグレードをあげましょう等と全く相談者の希望を聞いてくれる様子がなかったとのことです。

また、ご相談者の方は最終的に残った財産についてはお世話になった自治体等へ寄付をするご意向のようですが、その希望を担当者に伝えたところ、「私たちの会社にも弁護士や司法書士がおり、その人件費にあてたいので、全額わたしたちに寄付してください」と臆面もなく言ってきたそうです。
寄付先は既に決めているので、そちらに寄付することはできないときっぱりと伝えているにも関わらず「なんで寄付できないのですか？」「財産はいくら位あるのですか？」となおも食い下がってきたようで、あまりにもお金への執着がすごいことから、こんなところと契約したら自分の希望を叶えてもらう前に全てむしり取られてしまうのではないかと恐怖を感じ、電話を切られたとのことです。

この話しを聞いて、いまどきこんな対応をする事業者がいるのかと愕然としましたし、高齢者の財産を自社の人件費のために寄付してくれと迫っている実態に、身元保証会社でかつて事業破綻した「公益財団法人日本ライフ」と似たものを感じました。

事業者への寄付自体を全て否定する訳ではありませんが、寄付行為は寄付する方がご自身の意思に基づいて行われるべきであって、決して事業者が寄付を要求したり、寄付を前提に契約を行うものではありません。

依頼者の希望をないがしろにして、寄付についてばかり言ってくるような事業者とは絶対に契約をしないように注意してくださいね。

死後事務に関する疑問やご相談がございましたら名古屋の死後事務支援協会までどうぞ～。

</description>
<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2026-03-01T07:00:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin177227668149727900" class="cms-content-parts-sin177227668149736800">
<p>おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。<br />
え？！2月は終わってもう3月！という気分ではありますが、仕事に忙殺されていると時間が過ぎるのが早い早い。<br />
花粉症の方にはつらい時期かもしれませんが、体調管理には気を付けていきましょう。<br />
<br />
さて、本日は電話相談者からお聞きした内容があまりに衝撃的だったので、その話題を共有しておこうと思います。<br />
<br />
障がいを持たれている方からのご相談で、相談内容は「今利用している生活支援サービスの会社と今後、死後事務委任契約等を結んでも大丈夫なのでしょうか？」というものでした。<br />
<br />
その方は、現在ある身元保証会社さんと契約されているようで、障がいはあるけれども日常生活には支障がないとのことで、現在は生活支援だけを利用されているようです。<br />
<br />
ただ、その生活支援サービスも契約当初の話とはサービス内容も料金についても異なっているようで、不信感を持たれているようで、「事業者が死後事務委任契約についても勧めてくるが本当に契約しても大丈夫なのか？」と不安になって当協会へ相談の電話を掛けてこられた様子です。<br />
<br />
これまでの経緯や契約内容、料金体系、どうして不信感を持たれたのかなど、いろいろとお話しをお聞きして、相談者の方が疑問に思われていることなどについても、お答えしていきました。<br />
<br />
私たち事業者からすれば、ごく普通のことであっても死後事務委任契約をする方は基本的に初めて経験することばかりで、「それって普通のことなの？」と疑問に思われることは多々あるかと思いますので、そうした疑問についてもなるべくわかりやすく解説していきます。<br />
<br />
ただ、死後事務委任契約は契約してから何年も先に発効する契約であり、また契約者が死亡してから手続が行われる契約でもあるため、別に監督者等を用意しない限りは本当に自分の希望通りに手続をしてもらえたのかを確認することができない契約でもあります。<br />
<br />
つまり、死後事務委任契約は契約当事者間において高い信頼関係がなくてはなりたたない契約でもあるため、今回のご相談者のように一度不信感を持ってしまった場合は、契約すべきではないという結論となります。<br />
<br />
幸いご相談者の方は現状生活支援のみの契約のようで、追加で死後事務委任契約を結ぶ前でもありましたので、他の事業者との契約を考えることも可能です。<br />
<br />
ご相談者ご本人も他の事業者を探されているようで、社協や市役所等にも行って情報を集めているとのことでした。そうした中で市役所においてあった身元保証会社のパンフレットを持ち帰り電話をしてみたようですが、その内容がちょっと驚くような内容だったとのことです。<br />
<br />
その事業者は市役所等にもパンフレットが置いてあることからわかるように、東海地区でも有名な身元保証会社です。<br />
<br />
相談者の方も市役所にパンフレットが置かれているくらいだから、信用のおけるところだろうと電話をしてみたようです。<br />
<br />
ご相談者の方は、葬儀の希望や残された財産についての希望がしっかりと決まっているようで、そうした希望を担当者の方に伝えたようなのですが、葬儀は事業者の提携している葬儀社でなければ葬儀があげられないや、財産があるのならもう少しグレードをあげましょう等と全く相談者の希望を聞いてくれる様子がなかったとのことです。<br />
<br />
また、ご相談者の方は最終的に残った財産についてはお世話になった自治体等へ寄付をするご意向のようですが、その希望を担当者に伝えたところ、「私たちの会社にも弁護士や司法書士がおり、その人件費にあてたいので、全額わたしたちに寄付してください」と臆面もなく言ってきたそうです。</p>
<p>寄付先は既に決めているので、そちらに寄付することはできないときっぱりと伝えているにも関わらず「なんで寄付できないのですか？」「財産はいくら位あるのですか？」となおも食い下がってきたようで、あまりにもお金への執着がすごいことから、こんなところと契約したら自分の希望を叶えてもらう前に全てむしり取られてしまうのではないかと恐怖を感じ、電話を切られたとのことです。<br />
<br />
この話しを聞いて、いまどきこんな対応をする事業者がいるのかと愕然としましたし、高齢者の財産を自社の人件費のために寄付してくれと迫っている実態に、身元保証会社でかつて事業破綻した「公益財団法人日本ライフ」と似たものを感じました。<br />
<br />
事業者への寄付自体を全て否定する訳ではありませんが、寄付行為は寄付する方がご自身の意思に基づいて行われるべきであって、決して事業者が寄付を要求したり、寄付を前提に契約を行うものではありません。<br />
<br />
依頼者の希望をないがしろにして、寄付についてばかり言ってくるような事業者とは絶対に契約をしないように注意してくださいね。<br />
<br />
死後事務に関する疑問やご相談がございましたら名古屋の死後事務支援協会までどうぞ～。</p>
<p></p>
</div>
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</item>

<item rdf:about="https://sigozimu.com/blog/2026/02/24575/">
<title>遺骨を返して欲しいという遺族からの悲痛な訴え</title>
<link>https://sigozimu.com/blog/2026/02/24575/</link>
<description>
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。
2月も終わろうとしておりますが、2月とは思えないような春の陽気になっていますね。寒いのが苦手な私としては助かるばかりですが、花粉症の方にとっては辛い時期の到来なのでしょうね、、、、、

さて、本日の話題は、当協会へと電話連絡を頂いたご遺族からの悲痛な訴えについてです。

事の始まりは、当協会へと掛かってきたご遺族からの一本の電話です。「遺骨を返して欲しい」という内容で、死後事務委任契約を受けた方のご親族からの遺骨返却についての問い合わせか？！と、トラブルの予感がいたしました。

しかし、詳細を伺っていると、故人の名前や亡くなった日付、関与していた入所施設等、当協会とは全く関係のないところばかりで「？？？」となったのですが、当協会に電話を掛けてきている以上は、何かを見て連絡してきてくれているのだろうと思いより詳しく話をきいてみます。

当協会へ電話が掛かってきた状況としては次のようないきさつでした。
・相談者の親族が亡くなり、遺骨等について成年後見人より手紙がきた。
・手紙には、故人の遺骨は名古屋の八事霊園の霊灰庫に納められていると記載があった
・霊灰庫について記載されている死後事務支援協会のブログを印刷した物が同封されていた
・霊灰庫を死後事務支援協会が管理している納骨堂か何かと勘違いされて、当協会へ遺族が電話連絡してきた

ざっくりと言うと、上記のような流れで当協会へと電話連絡が入ったようです。

当協会が何かミスをしたのではないとわかり、ほっとしつつも、なぜ「遺骨を返して欲しい」と遺族が言っているのかがわかりません。その点についても、確認してみると、次のような状況のようです。

・数年前に役場より今回亡くなった方の成年後見申し立てについての意思確認の通知がきた
・相談者は成年後見人の申し立てをすると役場に伝える。
・相談者が役場へ必要書類を送る旨を担当者へ伝えると書類の返送はもう必要ないと言われる（市町村申し立てに切り替えた？）
・相談者は担当者へと、もし亡くなった場合の遺骨については引き取るので連絡して欲しいと伝える
・数年後に成年後見人（法定後見人）より手紙が届いて亡くなった事をしる。
・亡くなった際に連絡もなく、遺骨も霊灰庫に納められいるという内容の手紙だけが届く
・遺骨は引き取ると伝えていたのに、なぜ亡くなった際の連絡もなく、遺骨も返してもらえないのか？

という状況のようです。
ここで疑問となるのが次の2点です。
①　役場の担当者へ遺骨を引き取ると伝えてあったにも関わらず遺骨の処遇についてなぜ、なんの連絡もなかったのか？
②　遺族が葬儀や遺骨を回収する可能性があるのに、なぜ成年後見人が火葬を実施したのか？

役場から親族へと成年後見人の申し立てについての連絡が入っており、相談者の方も役場の担当者とやりとりしているので、当然役場側としては、親族の連絡先や遺骨の引き取り意思の有無などは確認しているはずです。
そうであるなら、親族の連絡先等についても成年後見人へと申し送りされているはずです。

成年後見人の方が故人の火葬をする場合は、家庭裁判所へ火葬又は埋葬に関する許可の申し立てをして、許可が出てはじめて火葬等が可能となります。

基本的に成年後見人の業務は「被後見人が生きている間」の財産管理や身上監護を目的としているため、被後見人が亡くなった段階で業務は終了となります。つまり、火葬や埋葬に関する業務は後見人の基本的な業務ではなく、親族等がいるかどうかが不明だったり、親族と疎遠で意思確認が取れないような場合に、例外的に家庭裁判所の許可を貰って行う行為となります。

今回のご相談のケースでは、亡くなった段階で後見人より連絡が入ってこなかったということは、後見人が親族の連絡先等を把握しておらず、親族の意向を確認する術がなかったことから家裁の許可を取って火葬を行い、遺骨の引き取り手についても不明なため、「収骨しない」という形で遺骨を処理した結果、八事霊園の霊灰庫へと遺骨が納められたのではないかと考えられます。

その点についても疑問でしたのでご相談者に確認してみると、ご相談者の方も役場の方になぜこのような事になっているのかと聞いてみたようですが、「当時の担当者が辞めているので詳しいことはわからない」と言われてうやむやになっているとのことです。

少し前に京都市で役場の確認不足で身近に親族がいたにも関わらず自治体にて火葬してしまったという事件が話題になりましたが、果たして今回の責任の所在はどこにあるのでしょうか。

既に霊灰庫へと納められているという通知が後見人から届いているようですから、後から個別に遺骨を取り出すということはできない状況かと思われます。

ただ、ご相談者の方もまだ状況が整理できていないようでしたので、八事霊園の連絡先を伝えて、ご自身でも一度確認を取られることをお勧めしてご相談は終了となりました。

死後事務委任契約の場合は、生前に本人の意向を確認して埋納骨先を決定することになりますので、本人の意思がはっきりしている以上はこうしたトラブルは起きづらいと思います。

法定後見の場合であっても、今回のケースのように親族の意向がはっきり示されているのでしたら、このようなトラブルは起きないように思うのですが、何か特殊な事情でもあるのでしょうかね？
事情通の方がいらっしゃいましたら、ご教示くださると参考になります。

相続・死後事務・ゼロ葬のご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ～。
</description>
<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2026-02-21T07:00:00+09:00</dc:date>
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<p>おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。<br />
2月も終わろうとしておりますが、2月とは思えないような春の陽気になっていますね。寒いのが苦手な私としては助かるばかりですが、花粉症の方にとっては辛い時期の到来なのでしょうね、、、、、<br />
<br />
さて、本日の話題は、当協会へと電話連絡を頂いたご遺族からの悲痛な訴えについてです。<br />
<br />
事の始まりは、当協会へと掛かってきたご遺族からの一本の電話です。「遺骨を返して欲しい」という内容で、死後事務委任契約を受けた方のご親族からの遺骨返却についての問い合わせか？！と、トラブルの予感がいたしました。<br />
<br />
しかし、詳細を伺っていると、故人の名前や亡くなった日付、関与していた入所施設等、当協会とは全く関係のないところばかりで「？？？」となったのですが、当協会に電話を掛けてきている以上は、何かを見て連絡してきてくれているのだろうと思いより詳しく話をきいてみます。<br />
<br />
当協会へ電話が掛かってきた状況としては次のようないきさつでした。<br />
・相談者の親族が亡くなり、遺骨等について成年後見人より手紙がきた。<br />
・手紙には、故人の遺骨は名古屋の八事霊園の霊灰庫に納められていると記載があった<br />
・霊灰庫について記載されている死後事務支援協会のブログを印刷した物が同封されていた<br />
・霊灰庫を死後事務支援協会が管理している納骨堂か何かと勘違いされて、当協会へ遺族が電話連絡してきた<br />
<br />
ざっくりと言うと、上記のような流れで当協会へと電話連絡が入ったようです。<br />
<br />
当協会が何かミスをしたのではないとわかり、ほっとしつつも、なぜ「遺骨を返して欲しい」と遺族が言っているのかがわかりません。その点についても、確認してみると、次のような状況のようです。<br />
<br />
・数年前に役場より今回亡くなった方の成年後見申し立てについての意思確認の通知がきた<br />
・相談者は成年後見人の申し立てをすると役場に伝える。<br />
・相談者が役場へ必要書類を送る旨を担当者へ伝えると書類の返送はもう必要ないと言われる（市町村申し立てに切り替えた？）<br />
・相談者は担当者へと、もし亡くなった場合の遺骨については引き取るので連絡して欲しいと伝える<br />
・数年後に成年後見人（法定後見人）より手紙が届いて亡くなった事をしる。<br />
・亡くなった際に連絡もなく、遺骨も霊灰庫に納められいるという内容の手紙だけが届く<br />
・遺骨は引き取ると伝えていたのに、なぜ亡くなった際の連絡もなく、遺骨も返してもらえないのか？<br />
<br />
という状況のようです。<br />
ここで疑問となるのが次の2点です。<br />
①　役場の担当者へ遺骨を引き取ると伝えてあったにも関わらず遺骨の処遇についてなぜ、なんの連絡もなかったのか？<br />
②　遺族が葬儀や遺骨を回収する可能性があるのに、なぜ成年後見人が火葬を実施したのか？<br />
<br />
役場から親族へと成年後見人の申し立てについての連絡が入っており、相談者の方も役場の担当者とやりとりしているので、当然役場側としては、親族の連絡先や遺骨の引き取り意思の有無などは確認しているはずです。<br />
そうであるなら、親族の連絡先等についても成年後見人へと申し送りされているはずです。<br />
<br />
成年後見人の方が故人の火葬をする場合は、家庭裁判所へ火葬又は埋葬に関する許可の申し立てをして、許可が出てはじめて火葬等が可能となります。<br />
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基本的に成年後見人の業務は「被後見人が生きている間」の財産管理や身上監護を目的としているため、被後見人が亡くなった段階で業務は終了となります。つまり、火葬や埋葬に関する業務は後見人の基本的な業務ではなく、親族等がいるかどうかが不明だったり、親族と疎遠で意思確認が取れないような場合に、例外的に家庭裁判所の許可を貰って行う行為となります。<br />
<br />
今回のご相談のケースでは、亡くなった段階で後見人より連絡が入ってこなかったということは、後見人が親族の連絡先等を把握しておらず、親族の意向を確認する術がなかったことから家裁の許可を取って火葬を行い、遺骨の引き取り手についても不明なため、「収骨しない」という形で遺骨を処理した結果、八事霊園の霊灰庫へと遺骨が納められたのではないかと考えられます。<br />
<br />
その点についても疑問でしたのでご相談者に確認してみると、ご相談者の方も役場の方になぜこのような事になっているのかと聞いてみたようですが、「当時の担当者が辞めているので詳しいことはわからない」と言われてうやむやになっているとのことです。<br />
<br />
少し前に京都市で役場の確認不足で身近に親族がいたにも関わらず自治体にて火葬してしまったという事件が話題になりましたが、果たして今回の責任の所在はどこにあるのでしょうか。<br />
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既に霊灰庫へと納められているという通知が後見人から届いているようですから、後から個別に遺骨を取り出すということはできない状況かと思われます。<br />
<br />
ただ、ご相談者の方もまだ状況が整理できていないようでしたので、八事霊園の連絡先を伝えて、ご自身でも一度確認を取られることをお勧めしてご相談は終了となりました。<br />
<br />
死後事務委任契約の場合は、生前に本人の意向を確認して埋納骨先を決定することになりますので、本人の意思がはっきりしている以上はこうしたトラブルは起きづらいと思います。<br />
<br />
法定後見の場合であっても、今回のケースのように親族の意向がはっきり示されているのでしたら、このようなトラブルは起きないように思うのですが、何か特殊な事情でもあるのでしょうかね？<br />
事情通の方がいらっしゃいましたら、ご教示くださると参考になります。<br />
<br />
相続・死後事務・ゼロ葬のご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ～。</p>
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</item>

<item rdf:about="https://sigozimu.com/blog/2026/01/24574/">
<title>負担付遺言で納骨を断られる？死後事務委任契約とお墓のトラブル対策を名古屋の専門家が解説</title>
<link>https://sigozimu.com/blog/2026/01/24574/</link>
<description>おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。 年が明け、名古屋でも「10年に一度の最強寒波」が話題になるなど、寒い日が続いていますね。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日のテーマは、死後事務において最も重要な確認事項の一つである「お墓（納骨）」についてです。「天国に電話確認はできない」からこそ知っておきたい、実例を交えたトラブル回避術をお伝えします。死後事務委任契約で必ず確認する「お墓」の希望

死後事務委任契約を結ぶ際、私たちは依頼者の方と以下のような内容を細かく詰めていきます。葬儀の形式や宗旨・宗派副葬品の希望お墓の有無と場所永代供養の方法こうした質問を投げかけると、「そこまでは考えていなかった」と、より具体的な準備を始めるきっかけになる方も多くいらっしゃいます。

「負担付遺言」と「死後事務委任契約」の違い

死後の手続きを依頼する方法として、「負担付遺言（ふたんつきいごん）」という手法があります。負担付遺言とは？「A氏に200万円を遺贈する代わりに、私の遺骨を●●寺に納骨し、永代供養の手続きをすること」といったように、財産を渡す条件として特定の義務（負担）を課す遺言のことです。一見便利に見える「負担付遺言」ですが、死後事務委任契約とは決定的な違いがあります。比較項目死後事務委任契約負担付遺言性質双方の合意が必要（契約）遺言者が一人で行える（単独行為）受諾の要否事前に受任者の承諾が必要受遺者の承諾なく作成可能範囲死後の手続き全般を網羅単発の依頼に向いている【注意点】遺言は「単独行為」であるため、依頼された側（受遺者）が「そんな話は聞いていない！」と困惑するリスクがあります。また、受遺者は財産を受け取らない選択をすれば、負担を拒否することも可能です。

【事例紹介】お寺から納骨を断られた！？想定外のトラブル

実際にあった、負担付遺言にまつわるご相談を紹介します。【相談内容】 亡くなった親友から「財産を譲る代わりに納骨してほしい」と遺言を託された受遺者の方。親友の希望を叶えるべく指定のお寺へ向かいましたが、住職から「第三者からの依頼では納骨できない。家族の許可をもらってきてほしい」と断られてしまったのです。

なぜ納骨（埋蔵）を断られるのか？

お墓の管理には法的なルールがあります。勝手に納骨することはできず、管理者に届け出を行う必要があります。 多くの寺院墓地では、「お墓の承継者（管理者）」の同意が必須となります。たとえ遺言があっても、親族が管理者となっている場合、その方の許可がなければ納骨は進められません。特に親族と疎遠な方の場合は、連絡がつかなかったり、納骨を拒否されたりするケースが珍しくありません。

納骨を断られたらどうすればいいのか？

もし、遺言で指定された場所への納骨が難しくなった場合、遺言書の記載内容にもよりますが、以下のような対応を検討することになります。納骨を断念する（財産も受け取らない）別のお寺や納骨堂を探す（遺言の範囲で柔軟に対応可能か確認）時間をかけて親族と協議するいずれの方法も、残された方には大きな負担がかかってしまいます。

天国へ電話確認はできないからこそ「生前確認」を

死後事務の中でも「葬儀」や「お墓」については、費用も手間もかかる大きな項目です。 「将来、本当にそこに納骨できるのか？」を事前に確認しておくことは、残される方への最大の配慮となります。もし、確認段階で希望通りの納骨等ができないと分かった場合は次のような判断もしていかないといけなくなります。納骨先の変更が必要か？生前に墓じまいをしておくべきか？こうした判断は、生前でなければできません。 「天国へ電話連絡はできない！」を合言葉に、一つひとつ確実に準備を進めていきましょう。

相続・死後事務のご相談は「名古屋の死後事務支援協会へ」

「自分の死後、周りに迷惑をかけたくない」「お墓の準備で不安がある」という方は、ぜひ一度ご相談ください。専門家があなたの想いに寄り添い、確実な形にするお手伝いをいたします。お問い合わせはこちら [リンク：死後事務支援協会 公式サイト]

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<div id="cms-editor-minieditor-sin176887540538892100" class="cms-content-parts-sin176887540538900000"><p>おはようございます。名古屋の<b data-path-to-node="8" data-index-in-node="14">死後事務支援協会</b>代表の谷です。 年が明け、名古屋でも「10年に一度の最強寒波」が話題になるなど、寒い日が続いていますね。皆様いかがお過ごしでしょうか。</p><p data-path-to-node="9">本日のテーマは、死後事務において最も重要な確認事項の一つである「お墓（納骨）」についてです。「天国に電話確認はできない」からこそ知っておきたい、実例を交えたトラブル回避術をお伝えします。</p></div><h2 class="cms-content-parts-sin176887547646459900 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176887547646466000">死後事務委任契約で必ず確認する「お墓」の希望</h2><div class="cms-content-parts-sin176887560227185000 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176887560227189600"><p data-path-to-node="12">死後事務委任契約を結ぶ際、私たちは依頼者の方と以下のような内容を細かく詰めていきます。</p><ul data-path-to-node="13"><li><p data-path-to-node="13,0,0"><b data-path-to-node="13,0,0" data-index-in-node="0">葬儀の形式や宗旨・宗派</b></p></li><li><p data-path-to-node="13,1,0"><b data-path-to-node="13,1,0" data-index-in-node="0">副葬品の希望</b></p></li><li><p data-path-to-node="13,2,0"><b data-path-to-node="13,2,0" data-index-in-node="0">お墓の有無と場所</b></p></li><li><p data-path-to-node="13,3,0"><b data-path-to-node="13,3,0" data-index-in-node="0">永代供養の方法</b></p></li></ul><p data-path-to-node="14">こうした質問を投げかけると、「そこまでは考えていなかった」と、より具体的な準備を始めるきっかけになる方も多くいらっしゃいます。</p></div>
</div>
</div>
</div><h2 class="cms-content-parts-sin176887565129712900 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176887565129717300">「負担付遺言」と「死後事務委任契約」の違い</h2><div class="cms-content-parts-sin176887571484610800 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176887571484626500"><p data-path-to-node="17" style="font-family: &#34;Google Sans Text&#34;, sans-serif !important; line-height: 1.15 !important;">死後の手続きを依頼する方法として、「負担付遺言（ふたんつきいごん）」という手法があります。</p><blockquote data-path-to-node="18" style="font-family: &#34;Google Sans Text&#34;, sans-serif !important; line-height: 1.15 !important;"><p style="padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; line-height: 1.15 !important;">負担付遺言とは？</p><p style="padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; line-height: 1.15 !important;">「A氏に200万円を遺贈する代わりに、私の遺骨を●●寺に納骨し、永代供養の手続きをすること」といったように、財産を渡す条件として特定の義務（負担）を課す遺言のことです。</p></blockquote><p data-path-to-node="19" style="font-family: &#34;Google Sans Text&#34;, sans-serif !important; line-height: 1.15 !important;">一見便利に見える「負担付遺言」ですが、<b data-path-to-node="19" data-index-in-node="19" style="line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;">死後事務委任契約</b>とは決定的な違いがあります。</p><table data-path-to-node="20" style="margin-bottom: 32px; font-family: &#34;Google Sans Text&#34;, sans-serif !important; line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;"><thead style="line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;"><tr style="line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;"><td style="border-style: solid; border-color: initial; line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;"><strong style="line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important; margin-bottom: 0px !important;">比較項目</strong></td><td style="border-style: solid; border-color: initial; line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;"><strong style="line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important; margin-bottom: 0px !important;">死後事務委任契約</strong></td><td style="border-style: solid; border-color: initial; line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;"><strong style="line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important; margin-bottom: 0px !important;">負担付遺言</strong></td></tr></thead><tbody style="line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;"><tr style="line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;"><td style="border-style: solid; border-color: initial; line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;"><span data-path-to-node="20,1,0,0" style="line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;"><b data-path-to-node="20,1,0,0" data-index-in-node="0" style="line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;">性質</b></span></td><td style="border-style: solid; border-color: initial; line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;"><span data-path-to-node="20,1,1,0" style="line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;">双方の合意が必要（契約）</span></td><td style="border-style: solid; border-color: initial; line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;"><span data-path-to-node="20,1,2,0" style="line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;">遺言者が一人で行える（単独行為）</span></td></tr><tr style="line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;"><td style="border-style: solid; border-color: initial; line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;"><span data-path-to-node="20,2,0,0" style="line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;"><b data-path-to-node="20,2,0,0" data-index-in-node="0" style="line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;">受諾の要否</b></span></td><td style="border-style: solid; border-color: initial; line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;"><span data-path-to-node="20,2,1,0" style="line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;">事前に受任者の承諾が必要</span></td><td style="border-style: solid; border-color: initial; line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;"><span data-path-to-node="20,2,2,0" style="line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;">受遺者の承諾なく作成可能</span></td></tr><tr style="line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;"><td style="border-style: solid; border-color: initial; line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;"><span data-path-to-node="20,3,0,0" style="line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;"><b data-path-to-node="20,3,0,0" data-index-in-node="0" style="line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;">範囲</b></span></td><td style="border-style: solid; border-color: initial; line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;"><span data-path-to-node="20,3,1,0" style="line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;">死後の手続き全般を網羅</span></td><td style="border-style: solid; border-color: initial; line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;"><span data-path-to-node="20,3,2,0" style="line-height: 1.15 !important; margin-top: 0px !important;">単発の依頼に向いている</span></td></tr></tbody></table><p style="padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-family: &#34;Google Sans Text&#34;, sans-serif !important; line-height: 1.15 !important;">【注意点】</p><p style="padding-top: 0px; padding-bottom: 0px; font-family: &#34;Google Sans Text&#34;, sans-serif !important; line-height: 1.15 !important;">遺言は「単独行為」であるため、依頼された側（受遺者）が「そんな話は聞いていない！」と困惑するリスクがあります。また、受遺者は財産を受け取らない選択をすれば、負担を拒否することも可能です。</p></div>
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</div>
</div><h2 class="cms-content-parts-sin176887579405775200 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176887579405778700">【事例紹介】お寺から納骨を断られた！？想定外のトラブル</h2><div class="cms-content-parts-sin176887584959382400 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176887584959386600"><div>実際にあった、負担付遺言にまつわるご相談を紹介します。</div><div><strong>【相談内容】</strong> <br />亡くなった親友から「財産を譲る代わりに納骨してほしい」と遺言を託された受遺者の方。親友の希望を叶えるべく指定のお寺へ向かいましたが、住職から「第三者からの依頼では納骨できない。家族の許可をもらってきてほしい」と断られてしまったのです。</div></div>
</div>
</div>
</div><h3 class="cms-content-parts-sin176887591485474900 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176887591485479100">なぜ納骨（埋蔵）を断られるのか？</h3><div class="cms-content-parts-sin176887595908486800 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176887595908527800"><p data-path-to-node="27">お墓の管理には法的なルールがあります。勝手に納骨することはできず、管理者に届け出を行う必要があります。 多くの寺院墓地では、<b data-path-to-node="27" data-index-in-node="62">「お墓の承継者（管理者）」の同意</b>が必須となります。たとえ遺言があっても、親族が管理者となっている場合、その方の許可がなければ納骨は進められません。</p><p data-path-to-node="28">特に親族と疎遠な方の場合は、連絡がつかなかったり、納骨を拒否されたりするケースが珍しくありません。</p></div>
</div>
</div>
</div><h3 class="cms-content-parts-sin176887602112641200 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176887602112647600">納骨を断られたらどうすればいいのか？</h3><div class="cms-content-parts-sin176887606228850300 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176887606228856900"><p data-path-to-node="31">もし、遺言で指定された場所への納骨が難しくなった場合、遺言書の記載内容にもよりますが、以下のような対応を検討することになります。</p><ol start="1" data-path-to-node="32"><li><p data-path-to-node="32,0,0"><b data-path-to-node="32,0,0" data-index-in-node="0">納骨を断念する</b>（財産も受け取らない）</p></li><li><p data-path-to-node="32,1,0"><b data-path-to-node="32,1,0" data-index-in-node="0">別のお寺や納骨堂を探す</b>（遺言の範囲で柔軟に対応可能か確認）</p></li><li><p data-path-to-node="32,2,0"><b data-path-to-node="32,2,0" data-index-in-node="0">時間をかけて親族と協議する</b></p></li></ol><p data-path-to-node="33">いずれの方法も、残された方には大きな負担がかかってしまいます。</p></div>
</div>
</div>
</div><h2 class="cms-content-parts-sin176887612249921900 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176887612249925000">天国へ電話確認はできないからこそ「生前確認」を</h2><div class="cms-content-parts-sin176887616695920500 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176887616695924800"><p data-path-to-node="36">死後事務の中でも「葬儀」や「お墓」については、費用も手間もかかる大きな項目です。 「将来、本当にそこに納骨できるのか？」を事前に確認しておくことは、残される方への最大の配慮となります。もし、確認段階で希望通りの納骨等ができないと分かった場合は次のような判断もしていかないといけなくなります。</p><ul data-path-to-node="37"><li><p data-path-to-node="37,0,0"><b data-path-to-node="37,0,0" data-index-in-node="0">納骨先の変更が必要か？</b></p></li><li><p data-path-to-node="37,1,0"><b data-path-to-node="37,1,0" data-index-in-node="0">生前に墓じまいをしておくべきか？</b></p></li></ul><p data-path-to-node="38">こうした判断は、生前でなければできません。 「天国へ電話連絡はできない！」を合言葉に、一つひとつ確実に準備を進めていきましょう。</p></div>
</div>
</div>
</div><h2 class="cms-content-parts-sin176887626982569700 cparts-editsite--mainttl" id="cms-editor-textarea-sin176887626982573800">相続・死後事務のご相談は「名古屋の死後事務支援協会へ」</h2><div class="cms-content-parts-sin176887631253799500 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="cparts-editsite--txt cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin176887631253805200"><p data-path-to-node="41">「自分の死後、周りに迷惑をかけたくない」「お墓の準備で不安がある」という方は、ぜひ一度ご相談ください。専門家があなたの想いに寄り添い、確実な形にするお手伝いをいたします。</p><p data-path-to-node="42"><b data-path-to-node="42" data-index-in-node="0">お問い合わせはこちら</b> [リンク：<a href="https://sigozimu.com/">死後事務支援協会 公式サイト]</a></p></div>
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]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://sigozimu.com/blog/2025/12/24573/">
<title>子供がいる場合の死後事務委任契約の可否について</title>
<link>https://sigozimu.com/blog/2025/12/24573/</link>
<description>
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。
今年もあっという間に大晦日となってしまいましたね。後半は契約やら大掃除やらに追われていたようでほんとうに12月はあっという間に過ぎていってしまった感じがします。

さて、本年最後のお仕事は、身寄りのある方の死後事務委任契約でした。基本的に死後事務委任契約は身寄りのない方が契約されるケースが多いのですが、近年は様々な事情から身寄りのある方であっても死後事務委任契約を考えるケースが増えてきています。

では、そもそも身寄りのある方は死後事務委任契約を結ぶことはできるのか？という疑問があります。これについては、普段のご相談でも受ける質問ではあるのですが、結論から言えば「契約は可能」です。

死後事務委任契約は、委任者（依頼者）と受任者（死後の手続きを行う人）との契約ですので、委任者と受任者双方で納得できているのでしたら、委任者側に身内がいたとしても契約は問題なくすることは可能です。

ただ、実務上では、公的団体や金融機関等が行っている死後事務委任契約においては、直系卑属（子供や孫）がいる方は契約できないとしているところもあるため、そうした団体へと先に相談されているような場合は、子供がいる場合は死後事務委任契約はできないものと思われてしまっている方もいます。

なぜ、公的団体や金融機関等が行う死後事務委任契約においては、直系卑属がいないことを契約の条件としているのかというと、一番の理由は依頼者（委任者）にお子さんがいる場合はトラブルが起きやすいことが原因にあげられます。

簡単な例で言うなら、死後事務の依頼として葬儀や納骨の依頼を受けており、委任者死亡後に契約書に従って葬儀や納骨を済ませたのに、音信不通だったお子様が後から出てきて遺骨を返せと難癖をつけてきたといったケースですね。

特に直系卑属の場合は、相続人でもあるため依頼者の財産についても権利を有していますし、死後事務委任契約の契約者としての地位も委任者死亡後には相続人として、その地位を引き継いでいることになるため、まったくの無関係とはなりえないため、対応が難しくなってしまう事情があります。

反対に同じく親族といっても疎遠な兄弟姉妹といった方しか相続人としていない場合は、遺言書や契約書をしっかり準備しておくことで、仮に難癖を付けてきたとしても遺言者や契約書を盾に依頼者の意思の実現を強行してしまうことも可能となるため、死後のトラブルの発生を防ぎやすいことになります。

ですので、変にトラブルが起きる可能性がある直系卑属のいる依頼者の場合は、一部の団体や金融機関では依頼を断っているのが現状でもあります。

ただ、最初にも言った通り直系卑属がいる場合であっても委任者と受任者で納得できる状況であれば契約は可能ではあります。

ですので、多くの民間の高齢者等終身サポート事業者と呼ばれる身元保証団体や死後事務を専門に扱う機関においては、直系卑属がいる場合であっても契約自体は可能となっているかと思います。

それでも、直系卑属がいる場合は上記で示したようなトラブルが起きる懸念はあるため、契約前にお子さん方にも契約についての意向を確認してもらう等、事前に根回しが可能な親子関係の方であればお子さんやその他の親族にも、死後事務委任契約を検討していることを伝えてもらうようにしている事業者が多いのではないかと思われます。

ただ、依頼者の中には親子関係が破綻してしまっておりそもそも「ここ何十年と連絡を取っていない」「どこに住んでいるのかわからない」「生きているのかどうかもわからない」といった依頼者もいたりしますので、こうしたケースでは、仮にお子さんのような直系卑属がいた場合であっても連絡自体を取ることができません。

反対に言うなら、お子さんがいても生死不明や音信不通であるため、死後の手続きについて不安があるから死後事務委任契約を第三者と結びたいとなるとも言えます。

このようなケースは珍しくはありませんので、それはそれで事案に対応した遺言書や死後事務委任契約書を準備することになります。事業者としても連絡先がわからないお子さんを探し出してまで事前の確認を取るようにとは言わないかと思います。

ですので、事業者としては普段から連絡を取り合っている親族がいる場合は、後日の紛争を防ぐ意味で事前に契約について親族の方へも伝えておいてもらい、親族関係が破綻してしまっているようなケースでは無理に確認を取ってもらうことまではしないといったケースが多いのではないでしょうか。

一番困るのは、中途半端に関係性が残っている場合で、普段は親の面倒なんて一切見ないくせに、財産だけは相続したいから、遺言書の作成や死後事務委任契約には口を出してくるといったケースです。

事業者としては、後日のトラブルを防ぐ意味でお子様へと確認を取るように勧めることになりますが、お子様が契約について良く思わないような場合は、依頼者も無理に契約を進めることができなくなり、契約手続きが中断してしまったという話しも良くきくところではあります。

当事務所でも、こうしたケースは取り扱いますが、一番大事なのは契約者たるご本人の意思が固まっているかどうかです。お子さんがいたとしても契約を断固として進めたいと考えているのかどうかがはっきりしているのでしたら、それに合わせた準備を事業者としては行っていくことになりますが、当然リスクの増加に応じて手続き費用も上がることになってしまいますので、一番はお子さんも含め親族の了解が取れていることではあります。

お子さんがいる状況で死後事務委任契約を結びたいという場合は、そこに至るまでに様々な経緯や事情があるかと思います。

一言に親子関係と言っても、まったく同じ人生を歩んできている家族は存在しませんので、各依頼者の事情に併せて契約を考えていく必要があるのが死後事務委任契約でもあります。

契約の際は各事業者の方とよく相談して進めてくださいね。

死後事務に関するご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ～。
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<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2025-12-31T07:10:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin176709352068714000" class="cms-content-parts-sin176709352068721200">
<p><span style="font-size: medium;">おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。<br />
今年もあっという間に大晦日となってしまいましたね。後半は契約やら大掃除やらに追われていたようでほんとうに12月はあっという間に過ぎていってしまった感じがします。<br />
<br />
さて、本年最後のお仕事は、身寄りの<strong>ある</strong>方の死後事務委任契約でした。基本的に死後事務委任契約は身寄りの<strong>ない</strong>方が契約されるケースが多いのですが、近年は様々な事情から身寄りのある方であっても死後事務委任契約を考えるケースが増えてきています。<br />
<br />
では、そもそも身寄りのある方は死後事務委任契約を結ぶことはできるのか？という疑問があります。これについては、普段のご相談でも受ける質問ではあるのですが、結論から言えば「契約は可能」です。<br />
<br />
死後事務委任契約は、委任者（依頼者）と受任者（死後の手続きを行う人）との契約ですので、委任者と受任者双方で納得できているのでしたら、委任者側に身内がいたとしても契約は問題なくすることは可能です。<br />
<br />
ただ、実務上では、公的団体や金融機関等が行っている死後事務委任契約においては、直系卑属（子供や孫）がいる方は契約できないとしているところもあるため、そうした団体へと先に相談されているような場合は、子供がいる場合は死後事務委任契約はできないものと思われてしまっている方もいます。<br />
<br />
なぜ、公的団体や金融機関等が行う死後事務委任契約においては、直系卑属がいないことを契約の条件としているのかというと、一番の理由は依頼者（委任者）にお子さんがいる場合はトラブルが起きやすいことが原因にあげられます。<br />
<br />
簡単な例で言うなら、死後事務の依頼として葬儀や納骨の依頼を受けており、委任者死亡後に契約書に従って葬儀や納骨を済ませたのに、音信不通だったお子様が後から出てきて遺骨を返せと難癖をつけてきたといったケースですね。<br />
<br />
特に直系卑属の場合は、相続人でもあるため依頼者の財産についても権利を有していますし、死後事務委任契約の契約者としての地位も委任者死亡後には相続人として、その地位を引き継いでいることになるため、まったくの無関係とはなりえないため、対応が難しくなってしまう事情があります。<br />
<br />
反対に同じく親族といっても疎遠な兄弟姉妹といった方しか相続人としていない場合は、遺言書や契約書をしっかり準備しておくことで、仮に難癖を付けてきたとしても遺言者や契約書を盾に依頼者の意思の実現を強行してしまうことも可能となるため、死後のトラブルの発生を防ぎやすいことになります。<br />
<br />
ですので、変にトラブルが起きる可能性がある直系卑属のいる依頼者の場合は、一部の団体や金融機関では依頼を断っているのが現状でもあります。<br />
<br />
ただ、最初にも言った通り直系卑属がいる場合であっても委任者と受任者で納得できる状況であれば契約は可能ではあります。<br />
<br />
ですので、多くの民間の高齢者等終身サポート事業者と呼ばれる身元保証団体や死後事務を専門に扱う機関においては、直系卑属がいる場合であっても契約自体は可能となっているかと思います。<br />
<br />
それでも、直系卑属がいる場合は上記で示したようなトラブルが起きる懸念はあるため、契約前にお子さん方にも契約についての意向を確認してもらう等、事前に根回しが可能な親子関係の方であればお子さんやその他の親族にも、死後事務委任契約を検討していることを伝えてもらうようにしている事業者が多いのではないかと思われます。<br />
<br />
ただ、依頼者の中には親子関係が破綻してしまっておりそもそも「ここ何十年と連絡を取っていない」「どこに住んでいるのかわからない」「生きているのかどうかもわからない」といった依頼者もいたりしますので、こうしたケースでは、仮にお子さんのような直系卑属がいた場合であっても連絡自体を取ることができません。<br />
<br />
反対に言うなら、お子さんがいても生死不明や音信不通であるため、死後の手続きについて不安があるから死後事務委任契約を第三者と結びたいとなるとも言えます。<br />
<br />
このようなケースは珍しくはありませんので、それはそれで事案に対応した遺言書や死後事務委任契約書を準備することになります。事業者としても連絡先がわからないお子さんを探し出してまで事前の確認を取るようにとは言わないかと思います。<br />
<br />
ですので、事業者としては普段から連絡を取り合っている親族がいる場合は、後日の紛争を防ぐ意味で事前に契約について親族の方へも伝えておいてもらい、親族関係が破綻してしまっているようなケースでは無理に確認を取ってもらうことまではしないといったケースが多いのではないでしょうか。<br />
<br />
一番困るのは、中途半端に関係性が残っている場合で、普段は親の面倒なんて一切見ないくせに、財産だけは相続したいから、遺言書の作成や死後事務委任契約には口を出してくるといったケースです。<br />
<br />
事業者としては、後日のトラブルを防ぐ意味でお子様へと確認を取るように勧めることになりますが、お子様が契約について良く思わないような場合は、依頼者も無理に契約を進めることができなくなり、契約手続きが中断してしまったという話しも良くきくところではあります。<br />
<br />
当事務所でも、こうしたケースは取り扱いますが、一番大事なのは契約者たるご本人の意思が固まっているかどうかです。お子さんがいたとしても契約を断固として進めたいと考えているのかどうかがはっきりしているのでしたら、それに合わせた準備を事業者としては行っていくことになりますが、当然リスクの増加に応じて手続き費用も上がることになってしまいますので、一番はお子さんも含め親族の了解が取れていることではあります。<br />
<br />
お子さんがいる状況で死後事務委任契約を結びたいという場合は、そこに至るまでに様々な経緯や事情があるかと思います。<br />
<br />
一言に親子関係と言っても、まったく同じ人生を歩んできている家族は存在しませんので、各依頼者の事情に併せて契約を考えていく必要があるのが死後事務委任契約でもあります。<br />
<br />
契約の際は各事業者の方とよく相談して進めてくださいね。<br />
<br />
死後事務に関するご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ～。</span></p>
</div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://sigozimu.com/blog/2025/10/24572/">
<title>死後事務委任契約は仲の悪い兄妹への最後の絶縁状</title>
<link>https://sigozimu.com/blog/2025/10/24572/</link>
<description>
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。日中はまだまだ暑い日もありますが、風に秋の気配を感じるようになりましたね。

今年の秋刀魚は美味い！といった話をよく聞くのでこの間、定食屋で秋刀魚定食を頼んでみたのですが、身は細いし、脂は乘っておらずパサパサでとても今年の秋刀魚とは思えない物でした。どこか別のお店でリベンジするか自分でスーパーで購入して焼くしかないですかね。

さてさて、本日の話題は死後事務委任契約が仲の悪い兄妹への最後の絶縁状にもなりうるという話しです。

死後事務委任契約を依頼される方には、天涯孤独の身だからという理由だけではなく、仲の悪い兄妹の世話にはなりたくないといった考えから契約を希望される方がかなりいます。

仲の悪い兄妹に対しては当然いい感情は持っていないため、「自分の財産は一銭たりとも兄妹には渡したくない」「自分が死んだ後の葬儀であっても兄妹の世話にはなりたくない」といった内容で相談に来られる方はけっこういたりします。

こうした希望を実現するためには「遺言」や「死後事務委任契約」といった方法で事前に準部をしておくことで対応が可能となるのですが、では、こうした準備をしていないとどうなるのでしょうか？

例えば、兄妹間の仲が非常に悪い方で上記のような希望をもっているけれど何の準備もしていなかった方が賃貸物件である日孤独死したとします。

いつ発見されるかにもよりますが、遺体の損傷等が激しいような場合は警察のDNA鑑定等にまわりますが、その際にDNA鑑定への協力として仲の悪い兄妹へと連絡が入ることもあります。

また、発見が早くDNA鑑定を行わなくても本人確認が取れるような状況であったとしても、死後事務委任契約等を結んでいない以上は、遺体の引き取りについては仲の悪い兄妹へと連絡が入ることになります。

仲の悪い兄妹側としては、役場や警察からの連絡で何十年も音信不通だった兄妹が死んだと知っても、恐らく最初に浮かぶ気持ちが「面倒な事になったな」ということでしょう。

私自身は長年、遺品整理専門の行政書士として孤独死や自死をした故人の遺族からの相談を受けてきていますので、こうした状況での相談をよく受けることになります。

相談内容としては、「遺体の引き取りをしたくないのだが拒否することはできるのか？」「できれば今後関わりあいになりたくないので、役場の人に今後の連絡をしてこないように言ってもいいのでしょうか？」などが多くあります。

兄妹だからといって遺体を引き取る義務まではないため、引き取りたくないのでしたら遺体の引き取りを拒否して、今後の関わりあいも拒否したいということでしたら相続放棄を検討する必要があることを案内したりします。

ですので、仲の悪い兄妹に世話になりたくないと思っているような場合になんの準備をもしていないと、兄妹から遺体の引き取りを拒否されることも珍しくもなく、亡くなった本人としては「見捨てられた」感じがすることになります。

もともと、仲の悪い兄妹でもありますから、見捨てられようがどうしようが関係ないとも言えますが、もともと「お前らの世話になるつもりはなかった」と、そう考えていたということを兄妹へと伝えることができないことで、人によっては、「釈然としない」、「なにか悔しい」と思われる方もいるかと思います。

そうした場合に遺言や死後事務委任契約を作成しておくとどうなるのかというと、そもそも遺体の引き取りについて生前にご本人から死後事務受任者へと依頼されているため、病院等はあえて仲の悪い兄妹等へは連絡せずに、死後事務受任者へと遺体を引き渡すことになります。

死後事務受任者としては、事前に結んだ契約書の内容に従って粛々と火葬や葬儀を行っていくことになり、葬儀等を行うにあたり、兄妹等の承諾等は必要としません。

また、死後事務受任者は業務が完了した時点で相続人へと報告する義務があるため、生前に本人の意思で作成した死後事務委任契約の内容に従って、死後に必要となる手続を全て終えましたという報告を兄妹等の相続人へと行うことになります。

つまり、亡くなった本人が主体的に仲の悪い兄妹の手を借りずに全部の手続きを終える準備をしていたという事を兄妹へと伝えることができるため、上で書いたような「見捨てられた」という感情を持たなくてよくなり、むしろ、「おまえ達の世話にはならん」という強い意志を示すことができるようになります。

このような考えで死後事務委任契約を結ぶのはどうなのか？という否定的な意見はあるかと思いますし、私たちも決して勧めているわけではありません。

ただ、実際問題として仲の悪い兄妹との確執で自分の死んだ後のことについて悩まれている方の相談も多くあるため、死後事務委任契約の効果のひとつとしてお示ししておきます。

相続、死後事務委任契約に関するご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ～。
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2025-10-04T07:55:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175945681413417800" class="cms-content-parts-sin175945681413426000">
<p>おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。日中はまだまだ暑い日もありますが、風に秋の気配を感じるようになりましたね。<br />
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今年の秋刀魚は美味い！といった話をよく聞くのでこの間、定食屋で秋刀魚定食を頼んでみたのですが、身は細いし、脂は乘っておらずパサパサでとても今年の秋刀魚とは思えない物でした。どこか別のお店でリベンジするか自分でスーパーで購入して焼くしかないですかね。<br />
<br />
さてさて、本日の話題は死後事務委任契約が仲の悪い兄妹への最後の絶縁状にもなりうるという話しです。<br />
<br />
死後事務委任契約を依頼される方には、天涯孤独の身だからという理由だけではなく、仲の悪い兄妹の世話にはなりたくないといった考えから契約を希望される方がかなりいます。<br />
<br />
仲の悪い兄妹に対しては当然いい感情は持っていないため、「自分の財産は一銭たりとも兄妹には渡したくない」「自分が死んだ後の葬儀であっても兄妹の世話にはなりたくない」といった内容で相談に来られる方はけっこういたりします。<br />
<br />
こうした希望を実現するためには「遺言」や「死後事務委任契約」といった方法で事前に準部をしておくことで対応が可能となるのですが、では、こうした準備をしていないとどうなるのでしょうか？<br />
<br />
例えば、兄妹間の仲が非常に悪い方で上記のような希望をもっているけれど何の準備もしていなかった方が賃貸物件である日孤独死したとします。<br />
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いつ発見されるかにもよりますが、遺体の損傷等が激しいような場合は警察のDNA鑑定等にまわりますが、その際にDNA鑑定への協力として仲の悪い兄妹へと連絡が入ることもあります。<br />
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また、発見が早くDNA鑑定を行わなくても本人確認が取れるような状況であったとしても、死後事務委任契約等を結んでいない以上は、遺体の引き取りについては仲の悪い兄妹へと連絡が入ることになります。<br />
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仲の悪い兄妹側としては、役場や警察からの連絡で何十年も音信不通だった兄妹が死んだと知っても、恐らく最初に浮かぶ気持ちが「面倒な事になったな」ということでしょう。<br />
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私自身は長年、遺品整理専門の行政書士として孤独死や自死をした故人の遺族からの相談を受けてきていますので、こうした状況での相談をよく受けることになります。<br />
<br />
相談内容としては、「遺体の引き取りをしたくないのだが拒否することはできるのか？」「できれば今後関わりあいになりたくないので、役場の人に今後の連絡をしてこないように言ってもいいのでしょうか？」などが多くあります。<br />
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兄妹だからといって遺体を引き取る義務まではないため、引き取りたくないのでしたら遺体の引き取りを拒否して、今後の関わりあいも拒否したいということでしたら相続放棄を検討する必要があることを案内したりします。<br />
<br />
ですので、仲の悪い兄妹に世話になりたくないと思っているような場合になんの準備をもしていないと、兄妹から遺体の引き取りを拒否されることも珍しくもなく、亡くなった本人としては「見捨てられた」感じがすることになります。<br />
<br />
もともと、仲の悪い兄妹でもありますから、見捨てられようがどうしようが関係ないとも言えますが、もともと「お前らの世話になるつもりはなかった」と、そう考えていたということを兄妹へと伝えることができないことで、人によっては、「釈然としない」、「なにか悔しい」と思われる方もいるかと思います。<br />
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そうした場合に遺言や死後事務委任契約を作成しておくとどうなるのかというと、そもそも遺体の引き取りについて生前にご本人から死後事務受任者へと依頼されているため、病院等はあえて仲の悪い兄妹等へは連絡せずに、死後事務受任者へと遺体を引き渡すことになります。<br />
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死後事務受任者としては、事前に結んだ契約書の内容に従って粛々と火葬や葬儀を行っていくことになり、葬儀等を行うにあたり、兄妹等の承諾等は必要としません。<br />
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また、死後事務受任者は業務が完了した時点で相続人へと報告する義務があるため、生前に本人の意思で作成した死後事務委任契約の内容に従って、死後に必要となる手続を全て終えましたという報告を兄妹等の相続人へと行うことになります。<br />
<br />
つまり、亡くなった本人が主体的に仲の悪い兄妹の手を借りずに全部の手続きを終える準備をしていたという事を兄妹へと伝えることができるため、上で書いたような「見捨てられた」という感情を持たなくてよくなり、むしろ、「おまえ達の世話にはならん」という強い意志を示すことができるようになります。<br />
<br />
このような考えで死後事務委任契約を結ぶのはどうなのか？という否定的な意見はあるかと思いますし、私たちも決して勧めているわけではありません。<br />
<br />
ただ、実際問題として仲の悪い兄妹との確執で自分の死んだ後のことについて悩まれている方の相談も多くあるため、死後事務委任契約の効果のひとつとしてお示ししておきます。<br />
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相続、死後事務委任契約に関するご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ～。</p>
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</item>

<item rdf:about="https://sigozimu.com/blog/2025/09/24571/">
<title>戸籍の広域交付が予約で１ケ月半待ち！？</title>
<link>https://sigozimu.com/blog/2025/09/24571/</link>
<description>おはようございます。名古屋の死後事務支援協会の代表の谷です。9月に入ったというのにまだまだ暑さは和らぎませんね。依然として熱中症の危険性は高いですので日中の屋外での作業にはご注意ください。さて、先日名古屋で亡くなられた方のご遺族より、故人の死後の手続きを代わりに行って欲しいという相談を受けました。当協会では、ご本人からの生前の死後事務委任の他、ご遺族からの依頼で故人の死後事務の代行も行っています。特に遠方に住んでいるご親族としては、何日も宿泊して遺品整理や行政機関への届出等を行うのは負担が大きいため、時間の掛かりそうな部分を当協会にて代行させて頂くケースが多くなっています。今回の依頼では、死後事務の他にも相続手続についてのご相談もあった為、金融機関や証券会社へと提出する際に必要となる戸籍をご遺族の方にお近くの役場窓口で取って頂き送ってもらうように伝えていました。現在、役場窓口での戸籍発行業務においては、広域交付制度が始まっており、これまで他府県に本籍地がある戸籍の場合は現地へ行ったり郵送等で申請して取り寄せる必要があったのですが、これがお近くの役場窓口で取れるようになっています。ただ、この制度は代理人では利用することができないため、代理人が委任状を貰って本人に代わって戸籍を取得しようとする場合は、従来通り郵送等で取得するしかありません。ですので、本人やご遺族がお近くの役場窓口で申請すれば早ければ当日に故人の出生～死亡までの戸籍が取れたりと、代理人が取得するよりも非常に早く必要な戸籍が揃うこともあり、便利な制度となっております。ですので、ご遺族が日中に役場にいく時間が取れる場合はご遺族に広域交付制度の利用にて戸籍を揃えて頂き、広域交付制度では取れない部分（傍系の戸籍等）だけを専門家が代行で取得するという方法が主流になりつつあります。今回のご依頼でも上記のように広域交付制度を利用して戸籍を集めてもらうようにお伝えしていたところ、次の日に依頼者の方から電話が掛かってきて、「今、役場で広域交付の申請をしようとしたのですが、広域交付は予約制で10月の中旬まで全て予約で埋まっていると言われたのですが、どうしたらいいでしょうか？」とのことです。は？予約制？予約が１ケ月半先まで埋まってる？これまでも、多数の他府県に本籍地が散らばっているような方の場合は、待ち時間が何時間にも及んだり、場合によっては、次の日に取りに行くという対応になったということは聞いたことはありますが、申請するまでに1ケ月半もかかるというのは初めてききました。窓口で誤交付したというニュースを聞くこともありますし、戸籍等は個人情報の塊のようなものでもありますので、交付に慎重を期するために時間も掛かっているのでしょうが、それでも長過ぎじゃないですかね。広域交付制度を利用しての戸籍が必要となるケースは相続が一番利用が多いように感じますが、そんなにも時間が掛かっていたら、期間制限のある相続放棄はもちろんのこと、値動きの激しい有価証券等の相続では売却のタイミングを失してしまうことも考えられます。人口の多い都市部ではそれだけ亡くなられる方も多く、広域交付制度を利用する市民の方も多いため、時間が掛かってしまうのは仕方のないことでしょうが、せめて次の日と遅くても3日以内には取れるようにしてもらいたいものですよね。今回のご依頼者のケースでは、予約しても1ケ月半かかるということでしたので、通常通り委任状を利用して郵送申請した方がはるかに早く届きそうでしたので、取れる範囲の戸籍だけ送って頂き、あとはこちらに全てお任せ頂くことといたしました。広域交付制度を利用する場合は一度役場の市民課に電話して待ち時間等を確認してから伺うと、予期せぬ長時間の待機時間でその後の予定を狂わせなくて済むかもしれませんね。ご注意ください。死後事務や相続のご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ～。</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2025-09-01T11:00:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175669596040509600" class="cms-content-parts-sin175669596040519300"><p>おはようございます。名古屋の死後事務支援協会の代表の谷です。<br /><br />9月に入ったというのにまだまだ暑さは和らぎませんね。依然として熱中症の危険性は高いですので日中の屋外での作業にはご注意ください。<br /><br />さて、先日名古屋で亡くなられた方のご遺族より、故人の死後の手続きを代わりに行って欲しいという相談を受けました。当協会では、ご本人からの生前の死後事務委任の他、ご遺族からの依頼で故人の死後事務の代行も行っています。<br /><br />特に遠方に住んでいるご親族としては、何日も宿泊して遺品整理や行政機関への届出等を行うのは負担が大きいため、時間の掛かりそうな部分を当協会にて代行させて頂くケースが多くなっています。<br /><br />今回の依頼では、死後事務の他にも相続手続についてのご相談もあった為、金融機関や証券会社へと提出する際に必要となる戸籍をご遺族の方にお近くの役場窓口で取って頂き送ってもらうように伝えていました。<br /><br />現在、役場窓口での戸籍発行業務においては、<a href="https://www.moj.go.jp/MINJI/minji04_00082.html">広域交付制度</a>が始まっており、これまで他府県に本籍地がある戸籍の場合は現地へ行ったり郵送等で申請して取り寄せる必要があったのですが、これがお近くの役場窓口で取れるようになっています。<br /><br />ただ、この制度は代理人では利用することができないため、代理人が委任状を貰って本人に代わって戸籍を取得しようとする場合は、従来通り郵送等で取得するしかありません。<br /><br />ですので、本人やご遺族がお近くの役場窓口で申請すれば早ければ当日に故人の出生～死亡までの戸籍が取れたりと、代理人が取得するよりも非常に早く必要な戸籍が揃うこともあり、便利な制度となっております。<br /><br />ですので、ご遺族が日中に役場にいく時間が取れる場合はご遺族に広域交付制度の利用にて戸籍を揃えて頂き、広域交付制度では取れない部分（傍系の戸籍等）だけを専門家が代行で取得するという方法が主流になりつつあります。<br /><br />今回のご依頼でも上記のように広域交付制度を利用して戸籍を集めてもらうようにお伝えしていたところ、次の日に依頼者の方から電話が掛かってきて、「今、役場で広域交付の申請をしようとしたのですが、広域交付は予約制で10月の中旬まで全て予約で埋まっていると言われたのですが、どうしたらいいでしょうか？」とのことです。<br /><br />は？予約制？予約が１ケ月半先まで埋まってる？<br /><br />これまでも、多数の他府県に本籍地が散らばっているような方の場合は、待ち時間が何時間にも及んだり、場合によっては、次の日に取りに行くという対応になったということは聞いたことはありますが、申請するまでに1ケ月半もかかるというのは初めてききました。<br /><br />窓口で誤交付したというニュースを聞くこともありますし、戸籍等は個人情報の塊のようなものでもありますので、交付に慎重を期するために時間も掛かっているのでしょうが、それでも長過ぎじゃないですかね。<br /><br />広域交付制度を利用しての戸籍が必要となるケースは相続が一番利用が多いように感じますが、そんなにも時間が掛かっていたら、期間制限のある相続放棄はもちろんのこと、値動きの激しい有価証券等の相続では売却のタイミングを失してしまうことも考えられます。<br /><br />人口の多い都市部ではそれだけ亡くなられる方も多く、広域交付制度を利用する市民の方も多いため、時間が掛かってしまうのは仕方のないことでしょうが、せめて次の日と遅くても3日以内には取れるようにしてもらいたいものですよね。<br /><br />今回のご依頼者のケースでは、予約しても1ケ月半かかるということでしたので、通常通り委任状を利用して郵送申請した方がはるかに早く届きそうでしたので、取れる範囲の戸籍だけ送って頂き、あとはこちらに全てお任せ頂くことといたしました。<br /><br />広域交付制度を利用する場合は一度役場の市民課に電話して待ち時間等を確認してから伺うと、予期せぬ長時間の待機時間でその後の予定を狂わせなくて済むかもしれませんね。ご注意ください。<br /><br />死後事務や相続のご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ～。</p></div>
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</item>

<item rdf:about="https://sigozimu.com/blog/2025/07/24570/">
<title>死後事務支援を行うのに何か特別な資格がいるのか？</title>
<link>https://sigozimu.com/blog/2025/07/24570/</link>
<description>おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。名古屋も梅雨明けしたようですが、例年に比べてもかなり早い梅雨明けのようですね、、、、。水不足にならないと良いのですが、かといって台風やゲリラ豪雨も困りものですから、ほどほどに降ってくれないかな～。さて、本日のテーマは、身元保証や死後事務委任の仕事を始めるのに何か特別な資格がいるのか？という内容です。最近、一般の事業者の方から相談が増えているのですが、そうした相談（質問？）の中で増えてきているように感じるのが今回のテーマです。恐らく、身元保証や死後事務、介護といった分野とは関係のない別の事業から参入しようと考えている方々なのだと推思われます。では、実際のところ何か特別な資格がなければ身元保証事業や死後事務事業といったことはできないのでしょうか？今回はその点を簡単にご紹介しておきたいと思います。誰が担える？安心を提供する事業者の要件について


近年、身寄りのない高齢者や単身者の増加とともに、身元保証契約や死後事務委任契約のニーズが高まっています。病院や施設入所の際の保証人、亡くなった後の葬儀手配や行政手続きを担ってくれる人がいない&#8230;そんな不安を抱えた方が、専門の事業者に依頼するケースが増えているのです。では、それらの契約を受ける事業者に、特別な資格は必要なのでしょうか？身元保証契約とは？身元保証契約とは、病院への入院や介護施設への入所時に求められる「保証人」や「緊急連絡先」としての役割を、第三者が契約によって担うものです。これにより本人がスムーズに入院・入所できるようになります。死後事務委任契約とは？死後事務委任契約は、本人の死後に必要となる葬儀・納骨・役所手続きなどの事務処理を、あらかじめ委任する契約です。誰にも迷惑をかけず、本人が望む形で人生を終えたいというニーズに応える仕組みと言えるでしょう。弁護士や介護福祉士などの資格は必要？結論から言うと、これらの契約を受託するにあたって、法律上必須となる資格はありません。 つまり、弁護士や介護福祉士などの国家資格を持たない一般法人・個人でも、適切な体制と倫理観をもっていれば契約を結ぶことができます。ただし、以下のような点は重要です契約内容の理解力と法的知識身元保証契約や死後事務委任契約には、個人情報、財産、医療・福祉に関するデリケートな要素が含まれるため、相談対応から実際の執行手続において相続を中心としてかなり具体的な法律知識が不可欠です。 信頼性と透明性特に死後事務に関しては、本人の意思を確実に反映するため、契約書の作成や履行において透明性と誠実さが求められます。 体制の整備例えば、緊急時に対応可能な連絡体制や、死後の事務手続きが滞りなく実行できるような業務フローの設計が必要となります。


資格者が関わるメリット


資格がなくても契約は可能ですが、弁護士や行政書士が契約書の作成や内容チェックを行うことで、より安心できるサービスとなります。また、介護福祉士や看護師と連携している事業者であれば、医療・福祉の現場に即した支援も期待できます。ですので、事業を行うにあたって、事業者自身が専門の資格を有している必要まではありませんが、事業を遂行していくなかでは必ず専門的な知識が必要とされる場面が出てきますので、事業者自身でそうした人材を抱えていない場合は、外部の専門家と連携しおくことは、こうした事業を行っていくうえでは必須と言えます。


おわりに


近年は、身寄りのない高齢者や単身者の増加をうけて、以前までは一部の事業者や専門家しか知らなかった「身元保証」や「死後事務委任」といった言葉も、メディア等を通して世間に認知されつつあります。身元保証や死後事務委任の認知が進むにつれて、併せて過去に起きたトラブルや契約の際の注意点についても注目が集っており、依頼する側も事業者の健全性や透明性について心配しているのが実情です。特に死後事務委任契約などは、契約してから何年、人よっては何十年も先に履行されるもののため、そうした利用者の不安を取り除き、安心して任せてもらえる事業者であると伝えるためには、事業者自身が専門性を有しているか、またはそうした知識を有している専門家がバックアップしてくれる体制であることを示していく必要があります。結論として、身元保証事業や死後事務委任を受託するにあたって、特別な資格は必要ではありませんが、事業を円滑に進めていくにはそうした知識や専門家との連携は必須となるということです。








</description>
<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2025-07-04T13:25:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175160350280148200" class="cms-content-parts-sin175160350280158900"><p>おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。名古屋も梅雨明けしたようですが、例年に比べてもかなり早い梅雨明けのようですね、、、、。<br /><br />水不足にならないと良いのですが、かといって台風やゲリラ豪雨も困りものですから、ほどほどに降ってくれないかな～。<br /><br />さて、本日のテーマは、身元保証や死後事務委任の仕事を始めるのに何か特別な資格がいるのか？という内容です。<br /><br />最近、一般の事業者の方から相談が増えているのですが、そうした相談（質問？）の中で増えてきているように感じるのが今回のテーマです。<br /><br />恐らく、身元保証や死後事務、介護といった分野とは関係のない別の事業から参入しようと考えている方々なのだと推思われます。<br /><br />では、実際のところ何か特別な資格がなければ身元保証事業や死後事務事業といったことはできないのでしょうか？今回はその点を簡単にご紹介しておきたいと思います。</p></div><h3 class="cms-content-parts-sin175160422168874900" id="cms-editor-textarea-sin175160422168881000">誰が担える？安心を提供する事業者の要件について</h3><div class="cms-content-parts-sin175160427900609900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin175160427900613800"><p>近年、身寄りのない高齢者や単身者の増加とともに、身元保証契約や死後事務委任契約のニーズが高まっています。病院や施設入所の際の保証人、亡くなった後の葬儀手配や行政手続きを担ってくれる人がいない&#8230;<br /><br />そんな不安を抱えた方が、専門の事業者に依頼するケースが増えているのです。では、それらの契約を受ける事業者に、特別な資格は必要なのでしょうか？</p><p><strong>身元保証契約とは？</strong><br />身元保証契約とは、病院への入院や介護施設への入所時に求められる「保証人」や「緊急連絡先」としての役割を、第三者が契約によって担うものです。これにより本人がスムーズに入院・入所できるようになります。</p><p><strong>死後事務委任契約とは？</strong><br />死後事務委任契約は、本人の死後に必要となる葬儀・納骨・役所手続きなどの事務処理を、あらかじめ委任する契約です。誰にも迷惑をかけず、本人が望む形で人生を終えたいというニーズに応える仕組みと言えるでしょう。</p><p><strong>弁護士や介護福祉士などの資格は必要？</strong><br />結論から言うと、これらの契約を受託するにあたって、<strong>法律上必須となる資格はありません。</strong><br /> つまり、弁護士や介護福祉士などの国家資格を持たない一般法人・個人でも、適切な体制と倫理観をもっていれば契約を結ぶことができます。</p><p>ただし、以下のような点は重要です<br /><strong>契約内容の理解力と法的知識<br /></strong>身元保証契約や死後事務委任契約には、個人情報、財産、医療・福祉に関するデリケートな要素が含まれるため、相談対応から実際の執行手続において相続を中心としてかなり具体的な法律知識が不可欠です。</p> <p><strong>信頼性と透明性<br /></strong>特に死後事務に関しては、本人の意思を確実に反映するため、契約書の作成や履行において透明性と誠実さが求められます。</p> <p><strong>体制の整備<br /></strong>例えば、緊急時に対応可能な連絡体制や、死後の事務手続きが滞りなく実行できるような業務フローの設計が必要となります。</p></div>
</div>
</div>
</div><h3 class="cms-content-parts-sin175160448923263100" id="cms-editor-textarea-sin175160448923267400">資格者が関わるメリット</h3><div class="cms-content-parts-sin175160451200787100 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin175160451200799900"><p>資格がなくても契約は可能ですが、弁護士や行政書士が契約書の作成や内容チェックを行うことで、より安心できるサービスとなります。また、介護福祉士や看護師と連携している事業者であれば、医療・福祉の現場に即した支援も期待できます。<br /><br />ですので、事業を行うにあたって、事業者自身が専門の資格を有している必要まではありませんが、事業を遂行していくなかでは必ず専門的な知識が必要とされる場面が出てきますので、事業者自身でそうした人材を抱えていない場合は、外部の専門家と連携しおくことは、こうした事業を行っていくうえでは必須と言えます。</p></div>
</div>
</div>
</div><h3 class="cms-content-parts-sin175160469840718300" id="cms-editor-textarea-sin175160469840767000">おわりに</h3><div class="cms-content-parts-sin175160471625549400 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin175160471625556900"><p>近年は、身寄りのない高齢者や単身者の増加をうけて、以前までは一部の事業者や専門家しか知らなかった「身元保証」や「死後事務委任」といった言葉も、メディア等を通して世間に認知されつつあります。<br /><br />身元保証や死後事務委任の認知が進むにつれて、併せて過去に起きたトラブルや契約の際の注意点についても注目が集っており、依頼する側も事業者の健全性や透明性について心配しているのが実情です。<br /><br />特に死後事務委任契約などは、契約してから何年、人よっては何十年も先に履行されるもののため、そうした利用者の不安を取り除き、安心して任せてもらえる事業者であると伝えるためには、事業者自身が専門性を有しているか、またはそうした知識を有している専門家がバックアップしてくれる体制であることを示していく必要があります。<br /><br />結論として、身元保証事業や死後事務委任を受託するにあたって、特別な資格は必要ではありませんが、事業を円滑に進めていくにはそうした知識や専門家との連携は必須となるということです。</p></div>
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<item rdf:about="https://sigozimu.com/blog/2025/07/24569/">
<title>会ったことのない相続人との遺産分割協議はどのように進めていくのかを実際の事例を基にご紹介</title>
<link>https://sigozimu.com/blog/2025/07/24569/</link>
<description>おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。とうとう7月に入ってしまいましたね。東海地方の梅雨明けはまだですが、西日本は既に梅雨明けして夏本番がきています。梅雨の湿った天気は嫌いですが、梅雨明けが早すぎると水不足も心配になってきますよね。さて、本日は近年増加していると感じる相続手続についてです。ひと昔前は相続が発生した際に相続人の代表者の方に他の相続人の所在や連絡先を確認すればだいたいは連絡がついたものです。たまに故人に隠し子（認知した子）がいたりするケースもありますが、これはこれでよくある話しではあります。ただ、近年は再婚者数の増加もあり、先妻との間の子がいたり、兄弟姉妹間の相続で代襲相続が発生してしまったりすると、住所や連絡先が全くわからない相続人という方がでてきます。ただ、そうした住所や連絡先がわからない相続人がいるからといって、故人が遺言書等で事前準備をしていない場合は、そうした相続人を無視して相続手続を進めることはできないため、相続人全員を探し出して遺産分割協議を行う必要があります。今回はそうした住所や連絡先のわからない相続人がいる場合に士業等はどのように遺産分割協議をまとめ、預貯金等の解約手続を進めているのかを実際の事例を基にご紹介していこうかと思います。相続人代表者との面談


先日、いつも直葬の手配でお世話になっている葬儀社の方より、葬儀が終わったご遺族が相続手続で困られているようなので、相談に乗ってもらいたいという連絡がありました。さっそく、ご遺族の方へと連絡を取り、面談させて頂いたのですが、故人は再婚者であり先妻との間にお子様がいるとのことです。相談者から見れば、異母兄妹がいるという状況です。※故人（被相続人）は父※相続人は依頼者及び会ったことも無い異母兄妹たちただ、異母兄妹がいるという事は知っていても、その異母兄妹とは会ったこともないため、当然、現在の住所や連絡先などもわかりません。故人の財産としての預貯金を解約しに行こうと銀行へ行ったところ、「遺言書がないのでしたら、異母兄妹を含めた遺産分割協議書の提出又は異母兄弟の署名捺印と印鑑証明書の提出が必要」と言われて、住所も連絡先も知らない異母兄弟をどうやって見つけたらいいのだ？と、八方ふさがりの状況で故人の葬儀を担当してくれたスタッフへと相談されたというのが、当協会へ相談が来た経緯のようです。通常、故人が遺していた預貯金については故人が死亡した事実を金融機関へと伝えると「口座凍結」の処置がされて、以降、引き落とし等ができなくなります。この名義人死亡に伴う「口座凍結」を解除するには、故人の遺言書を提示するか相続人全員の遺産分割協議書を提示する必要があります。（銀行が用意した解約書面に相続人全員が署名及び実印で捺印して印鑑証明書を提出する方法もあります）つまり、銀行側としては故人の財産を誰がどれだけ相続するのかはっきりしない内は解約に応じないということです。故人が遺言書を残しており、遺言書に預貯金について誰に相続させるか記載されていれば、銀行としては故人が指定した相続人（又は受遺者）から申し出があれば解約払戻し手続きに応じます。遺言書が無い場合は、法律上は全ての財産を相続人全員で共有している状況となります。この共有の状況のままで、相続人の中の誰かひとりに対して払い戻しをしてしまうと銀行側としても相続トラブルに巻き込まれてしまう恐れがあるため、遺産分割協議を行ったうえで、預貯金を誰が相続するのかを書いた書面（遺産分割協議書）の提出を求めることになります。（銀行側が用意する解約書面に相続人全員の署名捺印もあり）遺産分割協議書には、間違いなく相続人がその協議内容について同意したと第三者でもわかるように「実印（印鑑証明書と同じ印）」にて捺印をすることになりますので、銀行側は遺産分割協議書と印鑑証明書のセットを提出してもらうことで、相続人全員で遺産分割が整ったということがわかる仕組みです。ただ、銀行側では、遺産分割協議書に署名捺印している相続人が、相続人であるかどうかは把握できないため、署名捺印している人が相続人であり、かつ相続人全員での遺産分割協議がされていることを確認するために、故人と相続人の戸籍を併せて提出してもらうことで、相続人が誰であるのかを把握します。必要となる戸籍は故人と相続人の関係によって大きく変わる為に一概には言えませんが、相続手続において戸籍集めは非常に重要な点であり、相続手続は戸籍集めから始まるといっても過言ではありません。


会ったこともない相続人の戸籍はどのように集めるのか？


一般のご家族であれば、たとえ離れて暮らしていたとしても相続に必要な戸籍や印鑑証明書については電話で連絡して相続手続を行う代表者のもとへ郵送で送ってもらえば済む話しです。ただ、今回の事例のように住所や連絡先が不明な異母兄妹の場合ですとそもそも連絡先がわからないのですから電話を掛けることもできませんし、住んでいる場所がわからないので手紙を送ることもできません。では、どうするのか？相続手続の実務おいてはこうした事例は決して珍しいものではないため、解決策はあります。異母兄妹の方が通常の生活をされているのでしたら、お住まいの住所に住民登録をしています。引っ越しをする際にする転出届や転入届をちゃんとしている限りは現住所と住民票上の住所は同一となるはずです。例外として、学生さんのように親元に住所を残したまま、ひとり暮らししている方や借金から逃げるために住所を移していないといったケースもありますが、、、ですので、異母兄妹の電話番号がわからなくても、住所がわかれば郵送にて相続手続への協力を打診することができるわけです。では、なんの手がかりもない異母兄弟の住所をどうやって割り出せばいいのでしょうか？住民票を取得するためには異母兄弟が住んでいる市区町村役場へと申請しなければいけませんし、そもそも異母兄弟といっても第三者に対しては戸籍や住民票は交付してもらえません。こうした場合に士業が行っている具体的な方法としては下記のような流れとなります。①　故人の出生～死亡までの戸籍を取得②　先妻と異母兄妹の本籍地を確認②　異母兄妹の本籍地にて戸籍と戸籍の附表を取得※戸籍の附票とは、ある戸籍に記載されている人々の住所の移り変わりを記録した書類です。本籍地の市区町村で管理されており、戸籍が作られた時からの住所の履歴が記載されています。﻿事例のように先妻との間に異母兄妹がいる場合なら、故人の出生～死亡までの戸籍を揃えることで、戸籍の中に先妻との間にできた子供の情報がでてきます。先妻と別れた状況が離婚のような場合でしたら、婚姻で作成された故人と先妻の戸籍から離婚を原因として先妻が別の戸籍に移っていることになります。離婚の際に母親が親権を有しているようなら、子供も母親に従って故人（父親）の戸籍から離脱することになり、離婚した母と子供の戸籍が新たに作成されることになります。実際に故人が死亡するまでには離婚から相当期間が経過していることも多く、離婚した際は未成年だった子供も結婚して新たな戸籍に移っていることもあるため、そうした情報を故人の出生～死亡までの戸籍の中から順番に辿っていくことで、異母兄妹の最新の戸籍にいきつくことができます。異母兄妹の現在の戸籍（本籍地）が判明すれば、その市区町村役場に対して異母兄妹の戸籍の附表の交付申請することで、異母兄妹の現住所が判明することになりますので、その住所宛てに郵便物を送ることで相続手続をスタートさせることができるようになるという訳です。問題になるのは、第三者である異母兄妹が戸籍や戸籍の附表を取得できるのかということですが、相続手続に必要な場合など第三者であっても戸籍等の内容を確認する正当な事由がある場合は、交付を受けることができますので、相続人の所在を確認しなければ相続手続が始められないような場合は、異母兄妹の戸籍であっても申請することで取得することができます。


遺産分割協議の打診


相続人の住所が判明した後は、実際の相続手続に移ることになりますが、まずは異母兄妹である相続人に対して、相続が発生した事と、異母兄妹が相続人になっていることを伝える必要があります。この辺の手続については各士業事務所毎に手続の進め方は異なりますので、一概には言えませんが、一例として当協会で進める場合をご紹介します。相続人の確定と住所が判明した後は、依頼を受けた相続人から遺産分割に関する希望の聴き取りを行います。依頼者の希望によっては、法定相続分で分割すれば良いというケースもあれば、異母兄妹には財産を渡したくないから、異母兄妹には相続分の放棄を求めるといった内容になることもあります。また、相続する財産が現預金だけでなく不動産や株式といった有価証券も混ざっている場合は、たとえ法定相続分で分けようと考えていたとしてもきっちり等分で別けられるとは限らないので、こうした部分のどのようにしていきたいのかを依頼者と打ち合わせを行い、遺産分割協議書の案（下書）を作成します。もちろん、異母兄妹側がこちらで作成した遺産分割案に同意するとは限りませんので、あくまで「こんな分割案で進めていきたいと考えているのですが、あなた（異母兄妹）のお考えをお聞かせください」といった感じで案内文を添えて発送することになります。特にこれまで関わりのなかった別れた父や異母兄妹が亡くなったようなケースでは、異母兄妹側としては、特に興味もないことからすんなり同意してもらえることもあれば、面識のない異母兄妹間なら関係がこじれてしまっても問題ないと考えて徹底的に争ってくることもあります。こればかりは、相続人間の関係や考え方によるところですので、代理で手続を行う士業としてはなんともしがたいところではありますが、なるべくスムーズに相続手続が進むように各士業事務所で工夫されるところでしょう。


相続手続に着手


遺産分割協議書案について異母兄妹が同意してくれるとなれば、正式な遺産分割協議書を再度送付して、異母兄妹の署名と実印での捺印をもらい、印鑑証明書を付けて返送してもらうことになります。異母兄妹が受け取るべき預貯金等があるのでしたら、併せて解約払戻し手続を代理で行うための委任状を一緒に送ってもらうようにすると、何度も異母兄妹の手を煩わせる必要がなくなります。異母兄妹が遺産分割案に同意してくれない場合は、異母兄妹の希望を確認したうえで、遺産分割協議書案を作成しなおしたうえで再度発送します。時には感情の問題から異母兄妹が全く遺産分割協議に応じないということもありますが、こうなってしまった場合は弁護士に依頼して遺産分割調停等に進むことになります。問題なく遺産分割案に同意してもらえて、印鑑証明書等の必要な書類も送ってもらえたなら、それら一式を携えて銀行にいくことで、銀行側も誰が預貯金を相続するのかが明確になるため、解約払戻しに応じてもらえることになり、晴れて相続手続を完了することができるといった流れとなるわけですね。今回、相談を受けた事案でも、相続人多数にわたり戸籍の取得や住所の割り出し等にかなり時間を要しましたが、分割案については、もともと財産が預貯金しかなく、また法定相続分での分割提案であったことから、特にもめることもなくすんなりと異母兄妹の方からも同意をもらうことができました。異母兄妹等が絡む相続手続では、依頼者側が「異母兄妹と電話で話したりしないといけないのでは？」と心配されて、二の足を踏んでいる方も多くいます。ただ、士業に手続代行を依頼する場合は基本的に連絡のやりとりは士業事務所側で行うことになるため、今回のように異母兄妹側も特に遺産分割について注文をつけてこないような場合でしたら、異母兄妹とは一度も話さず終わってしまうことも珍しくありません。依頼者側があまり関わりあいたく無いと考えている場合は、異母兄妹側も同じように考えていることも多く、面倒な手続が長引くよりはさっさと終わらせてしまいたいという気持ちもあるのでしょうね。ですので、今回の事案のように「相続人の所在がわからない」「相続人の連絡先がわからない」「会ったこともない相続人とはなるべく関わりあいたくない」といった事情でお困りのケースでしたら、当協会はもちろん、相続業務を取り扱っている士業事務所へと相談してみることをお勧めします。相続手続を放置している期間が長引けば長引くほど、その他の相続人との連絡は取り辛くなってきますので、なるべく早めに相談するようにしてくださいね。相続手続や死後事務のことなら名古屋の死後事務支援協会までどうぞ～。










</description>
<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2025-07-01T10:45:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175133467913013000" class="cms-content-parts-sin175133467913021300"><p>おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。とうとう7月に入ってしまいましたね。東海地方の梅雨明けはまだですが、西日本は既に梅雨明けして夏本番がきています。梅雨の湿った天気は嫌いですが、梅雨明けが早すぎると水不足も心配になってきますよね。<br /><br />さて、本日は近年増加していると感じる相続手続についてです。ひと昔前は相続が発生した際に相続人の代表者の方に他の相続人の所在や連絡先を確認すればだいたいは連絡がついたものです。<br /><br />たまに故人に隠し子（認知した子）がいたりするケースもありますが、これはこれでよくある話しではあります。</p><p>ただ、近年は再婚者数の増加もあり、先妻との間の子がいたり、兄弟姉妹間の相続で代襲相続が発生してしまったりすると、住所や連絡先が全くわからない相続人という方がでてきます。<br /><br />ただ、そうした住所や連絡先がわからない相続人がいるからといって、故人が遺言書等で事前準備をしていない場合は、そうした相続人を無視して相続手続を進めることはできないため、相続人全員を探し出して遺産分割協議を行う必要があります。<br /><br />今回はそうした住所や連絡先のわからない相続人がいる場合に士業等はどのように遺産分割協議をまとめ、預貯金等の解約手続を進めているのかを実際の事例を基にご紹介していこうかと思います。<br /></p></div><h3 class="cms-content-parts-sin175133542085499300" id="cms-editor-textarea-sin175133542085503500">相続人代表者との面談</h3><div class="cms-content-parts-sin175133546592883500 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin175133546592888400"><p>先日、いつも直葬の手配でお世話になっている葬儀社の方より、葬儀が終わったご遺族が相続手続で困られているようなので、相談に乗ってもらいたいという連絡がありました。<br /><br />さっそく、ご遺族の方へと連絡を取り、面談させて頂いたのですが、故人は再婚者であり先妻との間にお子様がいるとのことです。<br /><br />相談者から見れば、異母兄妹がいるという状況です。<br />※故人（被相続人）は父<br />※相続人は依頼者及び会ったことも無い異母兄妹たち<br /><br />ただ、異母兄妹がいるという事は知っていても、その異母兄妹とは会ったこともないため、当然、現在の住所や連絡先などもわかりません。<br /><br />故人の財産としての預貯金を解約しに行こうと銀行へ行ったところ、「遺言書がないのでしたら、異母兄妹を含めた遺産分割協議書の提出又は異母兄弟の署名捺印と印鑑証明書の提出が必要」と言われて、住所も連絡先も知らない異母兄弟をどうやって見つけたらいいのだ？と、八方ふさがりの状況で故人の葬儀を担当してくれたスタッフへと相談されたというのが、当協会へ相談が来た経緯のようです。<br /><br />通常、故人が遺していた預貯金については故人が死亡した事実を金融機関へと伝えると「口座凍結」の処置がされて、以降、引き落とし等ができなくなります。<br /><br />この名義人死亡に伴う「口座凍結」を解除するには、故人の遺言書を提示するか相続人全員の遺産分割協議書を提示する必要があります。（銀行が用意した解約書面に相続人全員が署名及び実印で捺印して印鑑証明書を提出する方法もあります）<br /><br />つまり、銀行側としては故人の財産を誰がどれだけ相続するのかはっきりしない内は解約に応じないということです。<br /><br />故人が遺言書を残しており、遺言書に預貯金について誰に相続させるか記載されていれば、銀行としては故人が指定した相続人（又は受遺者）から申し出があれば解約払戻し手続きに応じます。<br /><br />遺言書が無い場合は、法律上は全ての財産を相続人全員で共有している状況となります。この共有の状況のままで、相続人の中の誰かひとりに対して払い戻しをしてしまうと銀行側としても相続トラブルに巻き込まれてしまう恐れがあるため、遺産分割協議を行ったうえで、預貯金を誰が相続するのかを書いた書面（遺産分割協議書）の提出を求めることになります。（銀行側が用意する解約書面に相続人全員の署名捺印もあり）<br /><br />遺産分割協議書には、間違いなく相続人がその協議内容について同意したと第三者でもわかるように「実印（印鑑証明書と同じ印）」にて捺印をすることになりますので、銀行側は遺産分割協議書と印鑑証明書のセットを提出してもらうことで、相続人全員で遺産分割が整ったということがわかる仕組みです。<br /><br />ただ、銀行側では、遺産分割協議書に署名捺印している相続人が、相続人であるかどうかは把握できないため、署名捺印している人が相続人であり、かつ相続人全員での遺産分割協議がされていることを確認するために、故人と相続人の戸籍を併せて提出してもらうことで、相続人が誰であるのかを把握します。<br /><br />必要となる戸籍は故人と相続人の関係によって大きく変わる為に一概には言えませんが、相続手続において戸籍集めは非常に重要な点であり、相続手続は戸籍集めから始まるといっても過言ではありません。</p></div>
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</div><h3 class="cms-content-parts-sin175133695237503100" id="cms-editor-textarea-sin175133695237507100">会ったこともない相続人の戸籍はどのように集めるのか？</h3><div class="cms-content-parts-sin175133741415134300 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin175133741415141800"><p>一般のご家族であれば、たとえ離れて暮らしていたとしても相続に必要な戸籍や印鑑証明書については電話で連絡して相続手続を行う代表者のもとへ郵送で送ってもらえば済む話しです。<br /><br />ただ、今回の事例のように住所や連絡先が不明な異母兄妹の場合ですとそもそも連絡先がわからないのですから電話を掛けることもできませんし、住んでいる場所がわからないので手紙を送ることもできません。では、どうするのか？<br /><br />相続手続の実務おいてはこうした事例は決して珍しいものではないため、解決策はあります。</p><p>異母兄妹の方が通常の生活をされているのでしたら、お住まいの住所に住民登録をしています。引っ越しをする際にする転出届や転入届をちゃんとしている限りは現住所と住民票上の住所は同一となるはずです。<br /><br />例外として、学生さんのように親元に住所を残したまま、ひとり暮らししている方や借金から逃げるために住所を移していないといったケースもありますが、、、</p><p>ですので、異母兄妹の電話番号がわからなくても、住所がわかれば郵送にて相続手続への協力を打診することができるわけです。<br /><br />では、なんの手がかりもない異母兄弟の住所をどうやって割り出せばいいのでしょうか？住民票を取得するためには異母兄弟が住んでいる市区町村役場へと申請しなければいけませんし、そもそも異母兄弟といっても第三者に対しては戸籍や住民票は交付してもらえません。<br /><br />こうした場合に士業が行っている具体的な方法としては下記のような流れとなります。<br />①　故人の出生～死亡までの戸籍を取得<br />②　先妻と異母兄妹の本籍地を確認<br />②　異母兄妹の本籍地にて戸籍と戸籍の附表を取得<br />※戸籍の附票とは、ある戸籍に記載されている人々の住所の移り変わりを記録した書類です。本籍地の市区町村で管理されており、戸籍が作られた時からの住所の履歴が記載されています。<br /><br /><span lang="EN-US" style="font-family: Tahoma, sans-serif;">﻿事例のように先妻との間に異母兄妹がいる場合なら、故人の出生～死亡までの戸籍を揃えることで、戸籍の中に先妻との間にできた子供の情報がでてきます。<br /><br />先妻と別れた状況が離婚のような場合でしたら、婚姻で作成された故人と先妻の戸籍から離婚を原因として先妻が別の戸籍に移っていることになります。<br /><br />離婚の際に母親が親権を有しているようなら、子供も母親に従って故人（父親）の戸籍から離脱することになり、離婚した母と子供の戸籍が新たに作成されることになります。<br /><br />実際に故人が死亡するまでには離婚から相当期間が経過していることも多く、離婚した際は未成年だった子供も結婚して新たな戸籍に移っていることもあるため、そうした情報を故人の出生～死亡までの戸籍の中から順番に辿っていくことで、異母兄妹の最新の戸籍にいきつくことができます。<br /><br />異母兄妹の現在の戸籍（本籍地）が判明すれば、その市区町村役場に対して異母兄妹の戸籍の附表の交付申請することで、異母兄妹の現住所が判明することになりますので、その住所宛てに郵便物を送ることで相続手続をスタートさせることができるようになるという訳です。</span></p><p>問題になるのは、第三者である異母兄妹が戸籍や戸籍の附表を取得できるのかということですが、相続手続に必要な場合など第三者であっても戸籍等の内容を確認する正当な事由がある場合は、交付を受けることができますので、相続人の所在を確認しなければ相続手続が始められないような場合は、異母兄妹の戸籍であっても申請することで取得することができます。</p></div>
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</div><h3 class="cms-content-parts-sin175135874799401300" id="cms-editor-textarea-sin175135874799406500">遺産分割協議の打診</h3><div class="cms-content-parts-sin175135877042708900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin175135877042712800"><p>相続人の住所が判明した後は、実際の相続手続に移ることになりますが、まずは異母兄妹である相続人に対して、相続が発生した事と、異母兄妹が相続人になっていることを伝える必要があります。<br /><br />この辺の手続については各士業事務所毎に手続の進め方は異なりますので、一概には言えませんが、一例として当協会で進める場合をご紹介します。<br /><br />相続人の確定と住所が判明した後は、依頼を受けた相続人から遺産分割に関する希望の聴き取りを行います。依頼者の希望によっては、法定相続分で分割すれば良いというケースもあれば、異母兄妹には財産を渡したくないから、異母兄妹には相続分の放棄を求めるといった内容になることもあります。<br /><br />また、相続する財産が現預金だけでなく不動産や株式といった有価証券も混ざっている場合は、たとえ法定相続分で分けようと考えていたとしてもきっちり等分で別けられるとは限らないので、こうした部分のどのようにしていきたいのかを依頼者と打ち合わせを行い、遺産分割協議書の案（下書）を作成します。<br /><br />もちろん、異母兄妹側がこちらで作成した遺産分割案に同意するとは限りませんので、あくまで「こんな分割案で進めていきたいと考えているのですが、あなた（異母兄妹）のお考えをお聞かせください」といった感じで案内文を添えて発送することになります。<br /><br />特にこれまで関わりのなかった別れた父や異母兄妹が亡くなったようなケースでは、異母兄妹側としては、特に興味もないことからすんなり同意してもらえることもあれば、面識のない異母兄妹間なら関係がこじれてしまっても問題ないと考えて徹底的に争ってくることもあります。<br /><br />こればかりは、相続人間の関係や考え方によるところですので、代理で手続を行う士業としてはなんともしがたいところではありますが、なるべくスムーズに相続手続が進むように各士業事務所で工夫されるところでしょう。</p></div>
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</div><h3 class="cms-content-parts-sin175135952435753300" id="cms-editor-textarea-sin175135952435761600">相続手続に着手</h3><div class="cms-content-parts-sin175135955771369700 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin175135955771373600"><p>遺産分割協議書案について異母兄妹が同意してくれるとなれば、正式な遺産分割協議書を再度送付して、異母兄妹の署名と実印での捺印をもらい、印鑑証明書を付けて返送してもらうことになります。<br /><br />異母兄妹が受け取るべき預貯金等があるのでしたら、併せて解約払戻し手続を代理で行うための委任状を一緒に送ってもらうようにすると、何度も異母兄妹の手を煩わせる必要がなくなります。<br /><br />異母兄妹が遺産分割案に同意してくれない場合は、異母兄妹の希望を確認したうえで、遺産分割協議書案を作成しなおしたうえで再度発送します。<br /><br />時には感情の問題から異母兄妹が全く遺産分割協議に応じないということもありますが、こうなってしまった場合は弁護士に依頼して遺産分割調停等に進むことになります。<br /><br />問題なく遺産分割案に同意してもらえて、印鑑証明書等の必要な書類も送ってもらえたなら、それら一式を携えて銀行にいくことで、銀行側も誰が預貯金を相続するのかが明確になるため、解約払戻しに応じてもらえることになり、晴れて相続手続を完了することができるといった流れとなるわけですね。<br /><br />今回、相談を受けた事案でも、相続人多数にわたり戸籍の取得や住所の割り出し等にかなり時間を要しましたが、分割案については、もともと財産が預貯金しかなく、また法定相続分での分割提案であったことから、特にもめることもなくすんなりと異母兄妹の方からも同意をもらうことができました。<br /><br />異母兄妹等が絡む相続手続では、依頼者側が「異母兄妹と電話で話したりしないといけないのでは？」と心配されて、二の足を踏んでいる方も多くいます。</p><p>ただ、士業に手続代行を依頼する場合は基本的に連絡のやりとりは士業事務所側で行うことになるため、今回のように異母兄妹側も特に遺産分割について注文をつけてこないような場合でしたら、異母兄妹とは一度も話さず終わってしまうことも珍しくありません。<br /><br />依頼者側があまり関わりあいたく無いと考えている場合は、異母兄妹側も同じように考えていることも多く、面倒な手続が長引くよりはさっさと終わらせてしまいたいという気持ちもあるのでしょうね。<br /><br />ですので、今回の事案のように「相続人の所在がわからない」「相続人の連絡先がわからない」「会ったこともない相続人とはなるべく関わりあいたくない」といった事情でお困りのケースでしたら、当協会はもちろん、相続業務を取り扱っている士業事務所へと相談してみることをお勧めします。<br /><br />相続手続を放置している期間が長引けば長引くほど、その他の相続人との連絡は取り辛くなってきますので、なるべく早めに相談するようにしてくださいね。<br /><br />相続手続や死後事務のことなら名古屋の死後事務支援協会までどうぞ～。</p></div>
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<item rdf:about="https://sigozimu.com/blog/2025/06/24568/">
<title>直葬は「寂しい葬儀」ではなく、新しい選択肢へ</title>
<link>https://sigozimu.com/blog/2025/06/24568/</link>
<description>おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。名古屋は6月なのにうだるような暑さでもう大変。この時期はまだまだ体が暑さに慣れておらず、熱中症になりやすい時期でもありますので、ご注意くださいね。さてさて、本日は「直葬」について。当協会では単身者の方の死後事務委任を請け負う関係上「直葬」での葬儀の施工も良く行います。直葬と聞くと宗教的な儀式を行わない何か寂しいイメージがあるように感じるかもしれませんが、近年の直葬は必ずしもそうではありません。以前までは、直葬で葬儀を行いたいと考えていても、葬儀業者の葬儀プランに載っておらず、葬儀担当者へ相談してはじめて裏メニュー的に受け付けてくれるといった感じでしたが、近年は大手の葬儀社でも「直葬プラン」を表に出してきていたりと直葬が浸透してきているように感じます。近年増えている直葬とは？


「直葬」という言葉を聞くと、簡略化された葬儀や故人を偲ぶ時間が少ないというイメージを抱く人も多いかもしれません。しかし、近年では直葬が単なる簡素化ではなく、葬儀の選択肢のひとつとして確立しつつあります。直葬とは、通夜や告別式などの儀式を省略し、火葬のみを行う葬儀スタイルです。親族や親しい友人が集まり、故人を静かに見送るシンプルな形式が特徴です。従来の葬儀に比べて費用や時間の負担が少ないことから、従来の葬儀プランと同様に選ばれるようになってきました。


直葬が増えている背景


直送の選択が増えている理由にはいくつかの社会的背景があります。1.費用を抑えたいというニーズ 葬儀の平均費用は約119万円といわれていますが、直葬なら20～30万円程度で済むことが多く、経済的負担を軽減できるため選ぶ人が増えています。2.ライフスタイルの変化 現代では仕事や家庭の事情などで忙しく、大規模な葬儀を準備する時間的余裕がない人も多くいます。そうした状況から、短時間で故人を送る方法として直葬を選ぶケースが増えています。3.核家族化の進行 昔に比べて親族との付き合いが希薄になり、葬儀に参列する人数も減少傾向にあります。そのため、大規模な葬儀を行う必要性が薄れ、少人数でも執り行える直葬が選ばれるようになっています。4.身寄りのない高齢者や疎遠な親族の増加 高齢社会の進行に伴い、身寄りのない高齢者や、親族と疎遠な関係にある人が増えています。そうした場合、従来のように親族が中心となる葬儀を執り行うことが難しくなり、簡素な直葬を選択せざるを得ない状況が生まれています。また、行政による「福祉葬」や「公営葬儀」でも直葬に近い形式が採用されることが多くなっています。5.宗教観の希薄化 昔は葬儀において宗教的な儀式が欠かせないものでした。しかし、近年では宗教的な価値観が希薄になり、形式よりも合理性を重視する傾向が強まっています。特に若い世代では宗教的な儀式に対する関心が薄れ、「故人を偲ぶ気持ちがあれば、儀式にこだわらなくてもよい」と考える人が増えています。そのため、直葬のようなシンプルな葬儀形態が受け入れられるようになっています。6.コロナ禍による影響 コロナ禍では、葬儀の形態が変わりました。感染対策として、大勢が集まる通夜や告別式を避ける傾向が強まり、家族葬を選ぶ人が増えたことも直葬への抵抗感を薄めた要因のひとつと考えられます。


直葬のメリット・デメリット


直葬にはさまざまなメリットがありますが、注意すべき点もあります。メリット・経済的負担が少ない・短時間で葬儀を終えられる（喪主や家族の負担が少ない）・親しい人だけで静かに送れる・形式に縛られず自由な形での見送りができる デメリット・故人と過ごす時間が短い・宗教的な儀式を省略するため、後悔することがある・菩提寺とトラブルになる可能性がある（埋蔵や納骨を拒否される）・他の親族から直葬で行ったことを責められるといったトラブルがある


直葬は「寂しい」葬儀ではない



直葬と聞くと、病院から直接火葬場に運ばれて火葬されてしまうようなイメージがありますが、それは違います。日本では、死亡後24時間は火葬することができないため、火葬場に運ばれるまでにご自宅や葬儀会館、遺体安置ホテル等で遺体を保管する時間が生まれます。直葬の場合も同様で、直葬を行ってくれる葬儀社の遺体安置所や故人の自宅で安置されたうえで火葬場へと運ばれることになるため、この待機時間の間で家族や親族が故人と面会することも可能となります。





当協会でも単身高齢者の方からの死後事務委任契約に基づいて葬儀の手配を行いますが、直葬の場合であっても、生前の故人の意向を確認したうえで、親族やご友人に焼香をしてもらったり、花や写真、応援していたスポーツ選手のユニフォームを飾ったり等を火葬場に運ぶ前に行っていたりします。もちろん、直葬であるからといって、宗教者を呼んではいけない訳ではありませんので、宗教者を呼んでお勤めをしてもらうこともあれば、戒名をつけてもらうこともあります。







ですので、「直葬＝寂しい」というイメージを持つ人もいますが、実際にはそうではなく、直葬は、葬儀業者の用意した葬儀プランといった形式にとらわれずに本人や家族が希望する葬送の方法のひとつということです。



直葬という選択肢を尊重する社会へ


葬儀のあり方は時代とともに変化しており、その選択肢が多様化するのは自然な流れです。直葬は「簡略化」ではなく、故人や遺族にとって最適な方法のひとつになりつつあります。今後は、直葬に対する理解が深まり、より多くの人が納得のいく形で故人を送ることができる社会になっていくのではないでしょうか。



</description>
<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2025-06-18T15:45:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175022923465112800" class="cms-content-parts-sin175022923465120700"><p>おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。名古屋は6月なのにうだるような暑さでもう大変。この時期はまだまだ体が暑さに慣れておらず、熱中症になりやすい時期でもありますので、ご注意くださいね。<br /><br />さてさて、本日は「直葬」について。<br />当協会では単身者の方の死後事務委任を請け負う関係上「直葬」での葬儀の施工も良く行います。直葬と聞くと宗教的な儀式を行わない何か寂しいイメージがあるように感じるかもしれませんが、近年の直葬は必ずしもそうではありません。<br /><br />以前までは、直葬で葬儀を行いたいと考えていても、葬儀業者の葬儀プランに載っておらず、葬儀担当者へ相談してはじめて裏メニュー的に受け付けてくれるといった感じでしたが、近年は大手の葬儀社でも「直葬プラン」を表に出してきていたりと直葬が浸透してきているように感じます。</p></div><h3 class="cms-content-parts-sin175022977479626700" id="cms-editor-textarea-sin175022977479632300">近年増えている直葬とは？</h3><div class="cms-content-parts-sin175022981679213600 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin175022981679230000"><p>「直葬」という言葉を聞くと、簡略化された葬儀や故人を偲ぶ時間が少ないというイメージを抱く人も多いかもしれません。しかし、近年では<strong>直葬が単なる簡素化ではなく、葬儀の選択肢のひとつとして確立</strong>しつつあります。</p><p></p><p>直葬とは、通夜や告別式などの儀式を省略し、火葬のみを行う葬儀スタイルです。親族や親しい友人が集まり、故人を静かに見送るシンプルな形式が特徴です。従来の葬儀に比べて費用や時間の負担が少ないことから、従来の葬儀プランと同様に選ばれるようになってきました。</p></div>
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</div><h3 class="cms-content-parts-sin175022998471071100" id="cms-editor-textarea-sin175022998471079900">直葬が増えている背景</h3><div class="cms-content-parts-sin175023001709488800 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin175023001709493300"><ul><li>直送の選択が増えている理由にはいくつかの社会的背景があります。</li><li><strong>1.費用を抑えたいというニーズ</strong><br /> 葬儀の平均費用は約<strong>119万円</strong>といわれていますが、直葬なら20～30万円程度で済むことが多く、経済的負担を軽減できるため選ぶ人が増えています。</li><li><strong>2.ライフスタイルの変化</strong><br /> 現代では仕事や家庭の事情などで忙しく、大規模な葬儀を準備する時間的余裕がない人も多くいます。そうした状況から、短時間で故人を送る方法として直葬を選ぶケースが増えています。</li><li><strong>3.核家族化の進行</strong><br /> 昔に比べて親族との付き合いが希薄になり、葬儀に参列する人数も減少傾向にあります。そのため、大規模な葬儀を行う必要性が薄れ、少人数でも執り行える直葬が選ばれるようになっています。</li><li><strong>4.身寄りのない高齢者や疎遠な親族の増加</strong><br /> 高齢社会の進行に伴い、身寄りのない高齢者や、親族と疎遠な関係にある人が増えています。そうした場合、従来のように親族が中心となる葬儀を執り行うことが難しくなり、簡素な直葬を選択せざるを得ない状況が生まれています。また、行政による「福祉葬」や「公営葬儀」でも直葬に近い形式が採用されることが多くなっています。</li><li><strong>5.宗教観の希薄化</strong><br /> 昔は葬儀において宗教的な儀式が欠かせないものでした。しかし、近年では宗教的な価値観が希薄になり、形式よりも合理性を重視する傾向が強まっています。特に若い世代では宗教的な儀式に対する関心が薄れ、「故人を偲ぶ気持ちがあれば、儀式にこだわらなくてもよい」と考える人が増えています。そのため、直葬のようなシンプルな葬儀形態が受け入れられるようになっています。</li><li><strong>6.コロナ禍による影響</strong><br /> コロナ禍では、葬儀の形態が変わりました。感染対策として、大勢が集まる通夜や告別式を避ける傾向が強まり、家族葬を選ぶ人が増えたことも直葬への抵抗感を薄めた要因のひとつと考えられます。</li></ul></div>
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</div>
</div><h3 class="cms-content-parts-sin175023055459371200" id="cms-editor-textarea-sin175023055459379300">直葬のメリット・デメリット</h3><div class="cms-content-parts-sin175023058989909200 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin175023058989913100"><p>直葬にはさまざまなメリットがありますが、注意すべき点もあります。<br /><strong><br />メリット</strong><br />・経済的負担が少ない<br />・短時間で葬儀を終えられる（喪主や家族の負担が少ない）<br />・親しい人だけで静かに送れる<br />・形式に縛られず自由な形での見送りができる</p>   <p><strong>デメリット</strong><br />・故人と過ごす時間が短い<br />・宗教的な儀式を省略するため、後悔することがある<br />・菩提寺とトラブルになる可能性がある（埋蔵や納骨を拒否される）<br />・他の親族から直葬で行ったことを責められるといったトラブルがある</p></div>
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</div><h3 class="cms-content-parts-sin175023082106538800" id="cms-editor-textarea-sin175023082106547400">直葬は「寂しい」葬儀ではない</h3>
<div class="cms-content-parts-sin175023084990154500 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin175023084990159800"><p>直葬と聞くと、病院から直接火葬場に運ばれて火葬されてしまうようなイメージがありますが、それは違います。<br />日本では、死亡後24時間は火葬することができないため、火葬場に運ばれるまでにご自宅や葬儀会館、遺体安置ホテル等で遺体を保管する時間が生まれます。<br /><br />直葬の場合も同様で、直葬を行ってくれる葬儀社の遺体安置所や故人の自宅で安置されたうえで火葬場へと運ばれることになるため、この待機時間の間で家族や親族が故人と面会することも可能となります。</p><p></p></div>
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</div><div class="cms-content-parts-sin175023321061800000 box cparts-id437--01 lay-margin-b--3" col-flex="1-2" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-6 lay-col12-lg-6">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin175023321061835800"><p>当協会でも単身高齢者の方からの死後事務委任契約に基づいて葬儀の手配を行いますが、直葬の場合であっても、生前の故人の意向を確認したうえで、親族やご友人に焼香をしてもらったり、花や写真、応援していたスポーツ選手のユニフォームを飾ったり等を火葬場に運ぶ前に行っていたりします。<br /><br />もちろん、直葬であるからといって、宗教者を呼んではいけない訳ではありませんので、宗教者を呼んでお勤めをしてもらうこともあれば、戒名をつけてもらうこともあります。</p></div>
</div>

<div class="cparts-img-block lay-img-width--max lay-col12-xs-12 lay-col12-md-6 lay-col12-lg-6"><img alt="" class="cms-easy-edit" id="cms-editor-image-sin175023321061836300" src="https://sigozimu.com/images/blog/IMG_0450.JPG" width="330" /></div>
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</div><div class="cms-content-parts-sin175023341900643100 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin175023341900655400"><p>ですので、「直葬＝寂しい」というイメージを持つ人もいますが、実際にはそうではなく、直葬は、葬儀業者の用意した葬儀プランといった形式にとらわれずに本人や家族が希望する葬送の方法のひとつということです。</p></div>
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</div>
<h3 class="cms-content-parts-sin175023166756642100" id="cms-editor-textarea-sin175023166756650300">直葬という選択肢を尊重する社会へ</h3><div class="cms-content-parts-sin175023170063030700 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin175023170063036600"><p>葬儀のあり方は時代とともに変化しており、その選択肢が多様化するのは自然な流れです。直葬は「簡略化」ではなく、故人や遺族にとって最適な方法のひとつになりつつあります。</p><p></p><p>今後は、直葬に対する理解が深まり、より多くの人が納得のいく形で故人を送ることができる社会になっていくのではないでしょうか。</p></div>
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<item rdf:about="https://sigozimu.com/blog/2025/06/24567/">
<title>日本で遺骨を焼き切ることは可能なのか？</title>
<link>https://sigozimu.com/blog/2025/06/24567/</link>
<description>近年、火葬後の遺骨を「焼き切る」という選択肢が話題になることがあります。しかし、実際に遺骨を完全に灰にすることは可能なのでしょうか？この記事では、「焼き切り」の実態と、なぜ日本の火葬場では遺骨が残るのかについて詳しく解説します。遺骨の焼き切りとは何か？


「焼き切り」とは、火葬炉の温度を通常よりも高く設定し、遺骨が完全に灰化するまで焼却する方法を指すことがあります。しかし、日本の火葬場ではこの方法が一般的ではなく、ほとんどの施設で遺骨が残るように火葬が行われています。海外では、火葬後に遺骨がほぼ灰になるケースもありますが、日本の火葬場では遺骨を拾う「収骨」という儀式があるため、完全に灰化するまで焼くことは通常行われません。


なぜ日本の火葬場では遺骨が残るのか？


日本の火葬場では、遺族が遺骨を拾う「収骨」の儀式が重要視されています。そのため、火葬炉の温度や焼却時間は、遺骨が適度に残るように調整されています。主な理由宗教的・文化的な背景 日本では、遺骨を拾い、骨壺に納めることが故人への敬意とされています。そのため、遺骨が完全に灰になるような火葬は一般的ではありません。 火葬炉の設計 日本の火葬炉は、遺骨が適度に残るように設計されています。高温で長時間焼却すると、炉自体が損傷する可能性があるため、焼き切りを行うことは難しいのです。 法律・自治体の規制 一部の自治体では、遺骨を完全に灰化することを禁止している場合があります。これは、遺骨の供養や管理の観点から、遺族が遺骨を持ち帰ることを前提としているためです。


焼き切りを希望する場合の選択肢


「焼き切り」を希望する場合であっても、日本においては焼き切りは行われていません。ただ、焼き切りを希望する理由が遺骨を持ち帰ることができないといった理由の場合はいくつかの選択肢があります。粉骨処理を行う 火葬後に遺骨を粉砕し、粉骨することで、より細かい灰状にすることが可能です。粉骨業者に依頼すれば、遺骨をパウダー状にすることができます。焼き切りを希望する理由がお墓を管理維持できないなどの理由なら、粉末状にして場所を取らない形でご自宅の仏壇等で手元供養に付することができます。近年は、遺骨を手元供養用のアクセサリーに加工してくれる会社なども存在します。 散骨を検討する 遺骨を持ち帰らず、海洋散骨や樹木葬などの方法で自然に還すことも選択肢の一つです。 収骨せずに焼骨を火葬場で処理してもらう西日本の地域に多いですが、もともと火葬後の遺骨を部分的にしか持ち帰らない地域においては、事前に火葬場に申請することで焼骨を遺族が骨壺等にいれて持ち帰らなくても、火葬場に全ての焼骨の処理をお願いすることが可能な地域があります。


収骨なしを選択する場合のメリット・デメリット


単身高齢者が増える中、お墓の承継者がいなくなることから事前に墓じまいをされている方も増えてきています。また、将来的にますます単身高齢者が増える事が予想されており、そうした場合にはやはり墓守等が不在のことから、自身が死亡した後の焼骨について悩まれている方も多く、そうした方々にとっては「収骨なし」も選択肢のひとつとなってきています。まずは、収骨なしを選択した場合のメリット・デメリットについて確認しましょう。収骨なしのメリット遺族が遺骨を管理する必要がなく、お墓の承継者がいない場合などに有効事前に墓じまいをしておくことで無縁墓になって菩提寺に迷惑をかけることがなくなる 散骨や納骨を行わず、供養料やお墓に掛かる費用を減らせる 単身高齢者の方であっても事前に死後事務委任契約等を結んでおくことで収骨なしを選択できる 収骨なしのデメリット遺族の意向と合わない場合があるため、自分だけで決めずに事前に他の親族の意向も確認しておくことが重要 一部の自治体では収骨を義務付けている場合があるため、必ずしも自分の住んでいる地域で収骨なしを選べるわけではない 遺骨を後で必要とする場合に、取り戻せない点に注意が必要火葬場に焼骨の処理を依頼した場合でも、自治体ごとに焼骨の処理の仕方が異なるため、焼骨の行方が気になる場合は、事前に自治体に確認しておく必要がある。（自治体所有の合祀墓に入れられる、自治体提携のお寺で合同供養される、産廃業者へ引き渡される等）


まとめ


日本において「焼き切り」は行われておらず、基本的に収骨するか、収骨せずに火葬場に処理を依頼するかのどちらかとなります。また、収骨なしを選択したくても、地域においては収骨が義務付けられており、火葬場に焼骨の処理を依頼できない地域も多くあります。遺骨の取り扱いは故人への最後の敬意を示す大切なプロセスです。収骨しない選択を検討する際は、家族で十分に話し合い、納得のいく形で故人を送り出すことが大切だと言えるでしょう。



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<dc:date>2025-06-17T13:30:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin175013567344467700" class="cms-content-parts-sin175013567344475900"><p>近年、火葬後の遺骨を「焼き切る」という選択肢が話題になることがあります。しかし、実際に遺骨を完全に灰にすることは可能なのでしょうか？この記事では、「焼き切り」の実態と、なぜ日本の火葬場では遺骨が残るのかについて詳しく解説します。</p></div><h3 class="cms-content-parts-sin175013572038875200" id="cms-editor-textarea-sin175013572038886300">遺骨の焼き切りとは何か？</h3><div class="cms-content-parts-sin175013576583259000 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin175013576583264300"><p>「焼き切り」とは、火葬炉の温度を通常よりも高く設定し、遺骨が完全に灰化するまで焼却する方法を指すことがあります。しかし、日本の火葬場ではこの方法が一般的ではなく、ほとんどの施設で遺骨が残るように火葬が行われています。</p><p></p><p>海外では、火葬後に遺骨がほぼ灰になるケースもありますが、日本の火葬場では遺骨を拾う「収骨」という儀式があるため、完全に灰化するまで焼くことは通常行われません。</p></div>
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</div>
</div><h3 class="cms-content-parts-sin175013578825776300" id="cms-editor-textarea-sin175013578825784700">なぜ日本の火葬場では遺骨が残るのか？</h3><div class="cms-content-parts-sin175013583502410600 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin175013583502414900"><p>日本の火葬場では、遺族が遺骨を拾う「収骨」の儀式が重要視されています。そのため、火葬炉の温度や焼却時間は、遺骨が適度に残るように調整されています。</p><p><strong>主な理由</strong></p><p></p><ol><li><strong>宗教的・文化的な背景</strong><br /> 日本では、遺骨を拾い、骨壺に納めることが故人への敬意とされています。そのため、遺骨が完全に灰になるような火葬は一般的ではありません。</li> <li><strong>火葬炉の設計</strong><br /> 日本の火葬炉は、遺骨が適度に残るように設計されています。高温で長時間焼却すると、炉自体が損傷する可能性があるため、焼き切りを行うことは難しいのです。</li> <li><strong>法律・自治体の規制</strong><br /> 一部の自治体では、遺骨を完全に灰化することを禁止している場合があります。これは、遺骨の供養や管理の観点から、遺族が遺骨を持ち帰ることを前提としているためです。</li></ol></div>
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</div><h3 class="cms-content-parts-sin175013589089460600" id="cms-editor-textarea-sin175013589089468700">焼き切りを希望する場合の選択肢</h3><div class="cms-content-parts-sin175013592057607100 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin175013592057614000"><p>「焼き切り」を希望する場合であっても、日本においては焼き切りは行われていません。ただ、焼き切りを希望する理由が遺骨を持ち帰ることができないといった理由の場合はいくつかの選択肢があります。</p><p></p><ol><li><strong>粉骨処理を行う</strong><br /> 火葬後に遺骨を粉砕し、粉骨することで、より細かい灰状にすることが可能です。粉骨業者に依頼すれば、遺骨をパウダー状にすることができます。<br />焼き切りを希望する理由がお墓を管理維持できないなどの理由なら、粉末状にして場所を取らない形でご自宅の仏壇等で手元供養に付することができます。<br />近年は、遺骨を手元供養用のアクセサリーに加工してくれる会社なども存在します。</li> <li><strong>散骨を検討する</strong><br /> 遺骨を持ち帰らず、海洋散骨や樹木葬などの方法で自然に還すことも選択肢の一つです。</li> <li><strong>収骨せずに焼骨を火葬場で処理してもらう</strong><br />西日本の地域に多いですが、もともと火葬後の遺骨を部分的にしか持ち帰らない地域においては、事前に火葬場に申請することで焼骨を遺族が骨壺等にいれて持ち帰らなくても、火葬場に全ての焼骨の処理をお願いすることが可能な地域があります。</li></ol></div>
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</div><h3 class="cms-content-parts-sin175013638772744200" id="cms-editor-textarea-sin175013638772753400">収骨なしを選択する場合のメリット・デメリット</h3><div class="cms-content-parts-sin175013643304855900 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin175013643304861200"><p>単身高齢者が増える中、お墓の承継者がいなくなることから事前に墓じまいをされている方も増えてきています。また、将来的にますます単身高齢者が増える事が予想されており、そうした場合にはやはり墓守等が不在のことから、自身が死亡した後の焼骨について悩まれている方も多く、そうした方々にとっては「収骨なし」も選択肢のひとつとなってきています。<br /><br />まずは、収骨なしを選択した場合のメリット・デメリットについて確認しましょう。</p><p><strong>収骨なしのメリット</strong></p><ul><li>遺族が遺骨を管理する必要がなく、お墓の承継者がいない場合などに有効</li><li>事前に墓じまいをしておくことで無縁墓になって菩提寺に迷惑をかけることがなくなる</li> <li>散骨や納骨を行わず、供養料やお墓に掛かる費用を減らせる</li> <li>単身高齢者の方であっても事前に死後事務委任契約等を結んでおくことで収骨なしを選択できる</li> </ul><p><strong>収骨なしのデメリット</strong></p><p></p><ul><li>遺族の意向と合わない場合があるため、自分だけで決めずに事前に他の親族の意向も確認しておくことが重要</li> <li>一部の自治体では収骨を義務付けている場合があるため、必ずしも自分の住んでいる地域で収骨なしを選べるわけではない</li> <li>遺骨を後で必要とする場合に、取り戻せない点に注意が必要</li><li>火葬場に焼骨の処理を依頼した場合でも、自治体ごとに焼骨の処理の仕方が異なるため、焼骨の行方が気になる場合は、事前に自治体に確認しておく必要がある。（自治体所有の合祀墓に入れられる、自治体提携のお寺で合同供養される、産廃業者へ引き渡される等）</li></ul></div>
</div>
</div>
</div><h3 class="cms-content-parts-sin175013759675116100" id="cms-editor-textarea-sin175013759675125300">まとめ</h3><div class="cms-content-parts-sin175013762239549500 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin175013762239555900"><p>日本において「焼き切り」は行われておらず、基本的に収骨するか、収骨せずに火葬場に処理を依頼するかのどちらかとなります。<br />また、収骨なしを選択したくても、地域においては収骨が義務付けられており、火葬場に焼骨の処理を依頼できない地域も多くあります。<br /><br />遺骨の取り扱いは故人への最後の敬意を示す大切なプロセスです。収骨しない選択を検討する際は、家族で十分に話し合い、納得のいく形で故人を送り出すことが大切だと言えるでしょう。</p></div>
</div>
</div>
</div>

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</item>

<item rdf:about="https://sigozimu.com/blog/2025/02/24566/">
<title>賃貸契約の仲介業者の違反行為について</title>
<link>https://sigozimu.com/blog/2025/02/24566/</link>
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おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。寒波の第二弾が襲来して非常に寒い！名古屋は雪がちらつく程度で済んでいますが、隣接する三県の四日市では結構な雪が降っており、すぐ近くなのにこうも天気が変わるものかと驚いています。仕事柄雪が降っても良い事はないので、降ってくれるなと願う日々ですね。さてさて、１月から4月頃までは、賃貸関連では入退去や引っ越しシーズンで繁忙期となりますよね。私も２０年近く前は賃貸物件の管理会社に勤めていましたので、入退去やリフォームの手配、新規の募集や内覧等にこの時期は大忙しだった記憶があります。先日、死後事務委任を契約されている利用者の方より、賃貸物件への申し込みの際の「緊急連絡先」になって貰えるのかという問い合わせがありました。当協会では、死後事務委任契約を結ばれている方の「緊急連絡先」には就任していますので、問題ない旨を伝えて契約手続を進めてもらうことに。しばらくしてから、再度連絡があり、耳を疑うような報告を受けました。近年は、民法の改正もあり、賃貸物件契約時には個人の「連帯保証人」ではなく保証会社を利用した家賃の保証契約を賃貸物件と同時に結ぶ事が一般的になっており、身近に連帯保証人を頼めるような人がいない方の場合でも契約がしやすくなっています。ただ、そうした保証会社を利用する場合であっても、入居者に万が一の事があった場合に管理会社や保証会社が連絡する先として「緊急連絡先」を登録しておくことになります。「緊急連絡先」は「連帯保証人」とは異なり、入居者本人が家賃を滞納した場合や万が一室内で自殺や孤独死等が起きた場合であっても、入居者に代わって未納家賃の清算や心理的瑕疵物件（事故物件）になってしまったことに対する賠償責任等を負うことはなく、あくまで第一報を知らせる相手となります。ただ、賃貸物件の管理会社や保証会社としては万が一の際になにがしらの対応を取ってくれる事を期待して緊急連絡として登録しているのであって、連絡をしたとして「はぁ～、そうですか。」で終わられては困る訳です。ですので、緊急連絡としては、入居者とある程度近い関係である、親や兄弟、子供や親戚といった親族関係がある事が望まれています。とりあえず、緊急連絡先へと連絡すれば、遺品整理や未納家賃の清算等の対応、またはそうした関係を断るなら断るで、「相続放棄」の有無等が確認できれば、管理会社や保証会社としては次の段階へと進むことができます。しかし、緊急連絡先として親族関係のない第三者が指定されていると、万が一の事が起きた際に緊急連絡先に連絡したとしても、緊急連絡先となっている方が単なる「知人」でしかなかった場合は、その方には入居者であった故人の財産に対する処分権限が何もないため、管理会社等が連絡しても緊急連絡先となっている方には何も決め事ができないため、次の段階へと進むことができず、結局親族等を再度調査したうえで、今後の対応をどうするのかを確認しなければならず、二度手間となってしまいます。上記のような理由から、賃貸契約時の保証契約の審査の際には緊急連絡として「世帯が別」の「親族」で「年金生活以外の現役世代の方」を緊急連絡先として記載して申し込むことで、保証会社の審査が通りやすくなると思われます。今回のご依頼者の場合は、当協会が死後事務委任契約を結んでいますので、万が一の際は当協会にて家賃の清算や遺品整理、原状回復及び建物の明け渡し等の賃貸契約終了に関する手続は可能なのですが、恐らくそうした事情が仲介業者の担当者には上手く伝わらなかったのか、または保証会社の審査申込書にそのような詳細を記載できないためか、「緊急連絡先」を「申込者より年齢の若い親族として記載した方が審査が通りやすいですから、そう記載しましょう」と虚偽申請の提案してきたそうです。利用者の方は当然一般の方であり、不動産の契約について詳しいわけでもなく、専門の不動産会社の方がそういうのならそうなのかな？と思われたそうです。ただ、念の為、そのように記載しても良いのかという確認のお電話を当協会へと頂けたので「絶対にダメです」と「そのような形での緊急連絡としての登録はお引き受けできない」旨を伝えさせて頂きました。仲介業者のこのような提案は、一見申込者の審査を通しやすくする提案のようにも見えますが、重大な違反行為であり、場合によっては犯罪行為にもなるものと考えております。良く生命保険や医療保険の加入時に「持病はございますか？」との質問を受けることがあると思います。持病があるのに保険契約を結ぶ為に虚偽の申請をすれば、告知義務違反となり最悪保険金が支払われないことになります。家賃の保証会社との契約においても、当然虚偽の申請をした場合にはこうした対応を取られる可能性があり、万が一入居者が死亡した場合に本来保証会社によって清算されるべき未納家賃等の債務が、虚偽の申請を理由に支払われなくなればその不利益は、賃貸物件の所有者である大家や故人の相続人が負うべきものとなってしまいます。ただ、故人である入居者は「仲介業者がそのように書けば良いと言ったから書いたのに」と主張したいところですが、入居者自身は既に死亡してしまっているため、そのような主張はできません。また、仮にそうした事情を知っている第三者がいたとしても、申込書には本人の筆跡で「緊急連絡先」の欄を記載しているため、仲介を担当した担当者が「いや、私はそんな事は言っていません。あくまでご本人様が書かれたものです。」としらばっくれたら、仲介業者の指示のもとでそのような記載をしたということを証明する手立てがなく、全て故人の責任として片付けられてしまう危険があります。つまり、虚偽記載を勧めてきた仲介業者の担当者は一切の責任を負わず、契約担当者としての自身の売上として契約実績だけあげて、不利益は全て入居希望者へ押し付ける非常に悪質な行為とも言えるわけです。このような虚偽申請を勧めてくるような担当者は今回の件に限らずいると思われますので、少しでも「そんなことして大丈夫？」と思うような事があれば、契約する前に誰かに相談するようにしましょうね。相続・死後事務委任契約については名古屋の死後事務支援協会までどうぞ～。
</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2025-02-19T10:10:00+09:00</dc:date>
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</div>
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</div><div id="cms-editor-minieditor-sin173992777130927900" class="cms-content-parts-sin173992777130936300"><p><span style="font-size: medium;">おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。<br /><br />寒波の第二弾が襲来して非常に寒い！名古屋は雪がちらつく程度で済んでいますが、隣接する三県の四日市では結構な雪が降っており、すぐ近くなのにこうも天気が変わるものかと驚いています。<br /><br />仕事柄雪が降っても良い事はないので、降ってくれるなと願う日々ですね。<br /><br />さてさて、１月から4月頃までは、賃貸関連では入退去や引っ越しシーズンで繁忙期となりますよね。私も２０年近く前は賃貸物件の管理会社に勤めていましたので、入退去やリフォームの手配、新規の募集や内覧等にこの時期は大忙しだった記憶があります。<br /><br />先日、死後事務委任を契約されている利用者の方より、賃貸物件への申し込みの際の「緊急連絡先」になって貰えるのかという問い合わせがありました。<br /><br />当協会では、死後事務委任契約を結ばれている方の「緊急連絡先」には就任していますので、問題ない旨を伝えて契約手続を進めてもらうことに。<br /><br />しばらくしてから、再度連絡があり、耳を疑うような報告を受けました。<br /><br />近年は、民法の改正もあり、賃貸物件契約時には個人の「連帯保証人」ではなく保証会社を利用した家賃の保証契約を賃貸物件と同時に結ぶ事が一般的になっており、身近に連帯保証人を頼めるような人がいない方の場合でも契約がしやすくなっています。<br /><br />ただ、そうした保証会社を利用する場合であっても、入居者に万が一の事があった場合に管理会社や保証会社が連絡する先として「緊急連絡先」を登録しておくことになります。<br /><br />「緊急連絡先」は「連帯保証人」とは異なり、入居者本人が家賃を滞納した場合や万が一室内で自殺や孤独死等が起きた場合であっても、入居者に代わって未納家賃の清算や心理的瑕疵物件（事故物件）になってしまったことに対する賠償責任等を負うことはなく、あくまで第一報を知らせる相手となります。<br /><br />ただ、賃貸物件の管理会社や保証会社としては万が一の際になにがしらの対応を取ってくれる事を期待して緊急連絡として登録しているのであって、連絡をしたとして「はぁ～、そうですか。」で終わられては困る訳です。<br /><br />ですので、緊急連絡としては、入居者とある程度近い関係である、親や兄弟、子供や親戚といった親族関係がある事が望まれています。<br /><br />とりあえず、緊急連絡先へと連絡すれば、遺品整理や未納家賃の清算等の対応、またはそうした関係を断るなら断るで、「相続放棄」の有無等が確認できれば、管理会社や保証会社としては次の段階へと進むことができます。<br /><br />しかし、緊急連絡先として親族関係のない第三者が指定されていると、万が一の事が起きた際に緊急連絡先に連絡したとしても、緊急連絡先となっている方が単なる「知人」でしかなかった場合は、その方には入居者であった故人の財産に対する処分権限が何もないため、管理会社等が連絡しても緊急連絡先となっている方には何も決め事ができないため、次の段階へと進むことができず、結局親族等を再度調査したうえで、今後の対応をどうするのかを確認しなければならず、二度手間となってしまいます。<br /><br />上記のような理由から、賃貸契約時の保証契約の審査の際には緊急連絡として「世帯が別」の「親族」で「年金生活以外の現役世代の方」を緊急連絡先として記載して申し込むことで、保証会社の審査が通りやすくなると思われます。<br /><br />今回のご依頼者の場合は、当協会が死後事務委任契約を結んでいますので、万が一の際は当協会にて家賃の清算や遺品整理、原状回復及び建物の明け渡し等の賃貸契約終了に関する手続は可能なのですが、恐らくそうした事情が仲介業者の担当者には上手く伝わらなかったのか、または保証会社の審査申込書にそのような詳細を記載できないためか、「緊急連絡先」を「申込者より年齢の若い親族として記載した方が審査が通りやすいですから、そう記載しましょう」と虚偽申請の提案してきたそうです。<br /><br />利用者の方は当然一般の方であり、不動産の契約について詳しいわけでもなく、専門の不動産会社の方がそういうのならそうなのかな？と思われたそうです。<br /><br />ただ、念の為、そのように記載しても良いのかという確認のお電話を当協会へと頂けたので「絶対にダメです」と「そのような形での緊急連絡としての登録はお引き受けできない」旨を伝えさせて頂きました。<br /><br />仲介業者のこのような提案は、一見申込者の審査を通しやすくする提案のようにも見えますが、重大な違反行為であり、場合によっては犯罪行為にもなるものと考えております。<br /><br />良く生命保険や医療保険の加入時に「持病はございますか？」との質問を受けることがあると思います。持病があるのに保険契約を結ぶ為に虚偽の申請をすれば、告知義務違反となり最悪保険金が支払われないことになります。<br /><br />家賃の保証会社との契約においても、当然虚偽の申請をした場合にはこうした対応を取られる可能性があり、万が一入居者が死亡した場合に本来保証会社によって清算されるべき未納家賃等の債務が、虚偽の申請を理由に支払われなくなればその不利益は、賃貸物件の所有者である大家や故人の相続人が負うべきものとなってしまいます。<br /><br />ただ、故人である入居者は「仲介業者がそのように書けば良いと言ったから書いたのに」と主張したいところですが、入居者自身は既に死亡してしまっているため、そのような主張はできません。<br /><br />また、仮にそうした事情を知っている第三者がいたとしても、申込書には本人の筆跡で「緊急連絡先」の欄を記載しているため、仲介を担当した担当者が「いや、私はそんな事は言っていません。あくまでご本人様が書かれたものです。」としらばっくれたら、仲介業者の指示のもとでそのような記載をしたということを証明する手立てがなく、全て故人の責任として片付けられてしまう危険があります。<br /><br />つまり、虚偽記載を勧めてきた仲介業者の担当者は一切の責任を負わず、契約担当者としての自身の売上として契約実績だけあげて、不利益は全て入居希望者へ押し付ける非常に悪質な行為とも言えるわけです。<br /><br />このような虚偽申請を勧めてくるような担当者は今回の件に限らずいると思われますので、少しでも「そんなことして大丈夫？」と思うような事があれば、契約する前に誰かに相談するようにしましょうね。<br /><br />相続・死後事務委任契約については名古屋の死後事務支援協会までどうぞ～。</span></p></div>

]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://sigozimu.com/blog/2025/02/24565/">
<title>ひとり身の兄弟姉妹の相続に両親の出生～死亡までの戸籍が必要な訳</title>
<link>https://sigozimu.com/blog/2025/02/24565/</link>
<description>おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。またまた寒波襲来で日本海側は大変なことになっていますね。私も以前、福井市に住んでいた頃に４年に一度の大雪と言われる状況に遭遇し、朝起きたら車が雪山に変身してしまい愕然とした思い出があります。被害が広がらない事を願っています。さて、本日は死後事務の執行において必要となる戸籍の範囲についての解説となります。実際には死後事務委任契約と一緒に作成することの多い、遺言書における遺言執行者が集めるべき戸籍の範囲となります。死後事務委任契約を希望される方には「未婚」で「子供がいない」という方も多く、契約を希望される方の多くが７０歳前後でもありますので、ご両親も既に亡くなっているケースがほとんどです。そうした場合に、依頼者の方の相続人となるのは、依頼者の兄弟姉妹（兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥や姪）となります。兄弟姉妹には、相続人に最低限保証される相続分としての「遺留分」はないため、遺言書を作成しておくことで、兄弟姉妹へは財産を残さないという事も可能です。遺言執行者は、遺言執行者に就任する際に自身が遺言執行者となって相続手続を進めていくことを知らせる「就任通知」を遺言書の写しを添付して相続人や受遺者へと送る義務がありますが、この就任通知は遺言書を作成した結果、１円も財産を貰わない相続人に対しても発送しなければいけません。つまり、遺言執行者としては遺言書の内容に関わらず、相続人の生死と現住所を戸籍や戸籍の附票にて確認を行い、相続人全員へと就任通知を送らなければいけないことになるわけです。その相続人の調査において取り寄せる戸籍の範囲が今回のテーマとなります。兄弟姉妹が相続人となる場合に必要となる戸籍は通常より多くなる


死後事務委任契約の委任者が未婚で子供もいない方の場合、相続人となる方は委任者の兄弟姉妹となります。ですので、遺言執行者が手続を行うにあたり、まずは相続人が誰なのかを委任者からの聴き取りだけではなく公的な書面で確認する必要があります。その際に確認するのが「戸籍」となります。相続で一般的な、親が死亡して子供が相続人となる場合に必要となる戸籍は、「故人の出生～死亡までの戸籍」となります。これは、故人の相続人が誰であるかを確認するにあたり、故人に子供がいるなら子供が第一順位の相続人となるため、故人が生まれてから死亡するまでの戸籍を取り寄せれば、故人と血縁関係（認知した子供や前妻との間の子供も含む）がある人は全て戸籍に記載されていることになるからです。例え、亡くなった父親が母親との結婚前に付き合っていた女性との間に子供がいて認知している子供がいたとしても、「認知」したという事実が戸籍に記載されていますし、また、前妻との間に子供がいた場合であっても、前妻との婚姻や前妻との間に子供が生まれた事実は「婚姻」や「出生」として戸籍に記載されています。ですので、故人の相続人に関して必要な情報は故人の出生～死亡までの戸籍を辿ることで、全て洗い出しができることになり、士業の方々が行う相続人調査とは戸籍を確認して故人と血縁関係がある人の洗い出しということになります。では、今回の本題ともなる、相続人が兄弟姉妹となる方の相続の手続に必要となる戸籍はどうなるのかというと、上の例からいくと「委任者の出生～死亡までの戸籍」を取り寄せれば良いようにも感じますが実は違います。まず、兄弟姉妹での相続関係を図で確認してみましょう。下の図をご覧ください。









死後事務委任契約の依頼者を次男のCとした場合の相続人関係図となります。次男Cは未婚で配偶者も子供もいないため、遺言で自分の財産を子供の将来に使用してくれるよう公益財団法人へ自身の財産を全額遺贈するとしています。依頼者である次男Cには、兄弟姉妹として長男A（存命）と長女B（死亡のため代襲相続あり）がいますが、両親及び直系の尊属は全員既に死亡しています。こうした相続人関係において、仮に次男Cが死亡した場合に遺言執行者としては、相続人全員へと就任通知を送る必要があるため、次男Cの相続人を戸籍により確認する必要があります。では、遺言執行者として故人である次男Cの出生～死亡までの戸籍を取り寄せれば相続人が全員確認できるのかというと、必ずしもそうとは言えません。次男Cの出生～死亡までの戸籍を取り寄せたとしても、次男Cは両親である甲乙が結婚した後に生まれているため、次男Cの出生～死亡までの戸籍には、両親の婚姻～次男Cが死亡するまでの事情しか記載されていないことになります。その為、例えば両親が結婚する前に父親甲が不倫相手との間に子供（丁）を作っており、それを認知していたとしてもその事実は婚姻後の戸籍には出てきません。ただ、父親甲と血縁関係にある（丁）は次男Cと半分だけ血が繋がっている、いわゆる半血の兄妹となるため、次男Cの相続人となり、遺言執行者としては（丁）に対しても就任通知を送る必要があることになります。









別の図で戸籍の記載の流れを確認してみましょう。上の図は、次男Cの両親である甲乙の出生～死亡までの流れを図示した物となります。甲乙は、結婚する前はそれぞれの親の戸籍（次男Cから見て祖父母の戸籍）に入っており、結婚をする際に新に甲乙夫婦の戸籍を作ることになります。一般的に男性の戸籍に女性が入る形を取ることが多いため、このケースで言うと、甲乙の結婚により、甲を筆頭者とする戸籍を新たに作成して、新規に出来た甲の戸籍に乙が入籍してくることになります。その後、甲乙間に長男A、長女B、次男Cが生まれて、甲の戸籍に「出生」としてそれぞれ入籍することになります。長男Aと長女Bは結婚をしており、結婚をすることで甲乙と同様に結婚相手との戸籍をそれぞれ新しく作ることになりますので、A及びBは甲の戸籍から出ていくことになります。（除籍）ただ、次男Cは結婚をしなかったため、甲の戸籍にそのまま残ったままとなります。これは例え甲が死亡したとしても戸籍に生前している人が残っている限りは甲を筆頭者とした戸籍はそのまま残されることになるため、次男Cが生きている限りは甲乙が死亡したとしても次男Cは甲の戸籍に在籍したままとなります。つまり、次男Cの出生～死亡までの戸籍とは次男Cが在籍している「父甲の婚姻～次男Cの死亡までの戸籍」と同じ意味となります。ただ、上の図でもわかる通り、父甲の婚姻から次男Cの死亡までの戸籍を取り寄せても、父甲や母乙の婚姻前の事情については判明しません。ですので、例えば父甲に婚姻前に認知した子がいる場合や母乙が再婚であり、母乙が前夫との間に子供をもうけていたような場合は、甲乙の婚姻前、つまり甲及び乙の出生まで遡って戸籍を確認しておかないと、相続人に漏れがでてしまう可能性があるということです。ですので、死後事務委任契約において、兄弟姉妹が相続人となる場合に必要となる戸籍の範囲は、第三順位の相続人を全て調査する必要があることから、委任者の両親（父方、母方）それぞれの出生から死亡までの戸籍を取り寄せる必要があることになります。この戸籍の取り寄せを遺言執行者が行う場合は、現行の制度では父方、母方の戸籍のある自治体へそれぞれ請求する必要があり、父及び母の本籍が遠隔地にあるような場合は郵送で申請することになり非常に時間が掛かることになります。ただ、死後事務委任契約を行う前に依頼者が直接役場に赴いて「戸籍の広域交付制度」を利用して申請すれば、依頼者のお住まいの自治体の窓口で、父方、母方の直系尊属の戸籍は全て取り寄せることができるため、兄弟姉妹の相続が想定される場合は、事前に依頼者に取り寄せておいてもらい、執行の時までそれを受任者にて保管しておくといった方法を取ると、相続人調査の時間を大幅に短縮することができるようになります。広域交付制度で取り寄せができるのは、直系血族の戸籍となるため、傍系血族である兄弟姉妹の戸籍までを事前に取り寄せをすることはできませんが、直系の血族の分の戸籍だけでも事前に揃っていれば、依頼者死亡後は依頼者死亡の記載のある戸籍と兄弟姉妹の戸籍を取り寄せをすれば良いだけとなりますので、非常に時間が短縮されることになります。これから死後事務受任者としての活動を予定されている方は契約時にどこまで戸籍を集めておくべきか悩まれることもあるかと思いますが、戸籍自体には使用期限はないため事前に集められる物を集めておくというのがお勧めです。相続・死後事務委任契約に関するご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ～。





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<dc:date>2025-02-07T10:00:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin173889048641697600" class="cms-content-parts-sin173889048641706400"><p>おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。<br /><br />またまた寒波襲来で日本海側は大変なことになっていますね。私も以前、福井市に住んでいた頃に４年に一度の大雪と言われる状況に遭遇し、朝起きたら車が雪山に変身してしまい愕然とした思い出があります。被害が広がらない事を願っています。<br /><br />さて、本日は死後事務の執行において必要となる戸籍の範囲についての解説となります。実際には死後事務委任契約と一緒に作成することの多い、遺言書における遺言執行者が集めるべき戸籍の範囲となります。<br /><br />死後事務委任契約を希望される方には「未婚」で「子供がいない」という方も多く、契約を希望される方の多くが７０歳前後でもありますので、ご両親も既に亡くなっているケースがほとんどです。<br /><br />そうした場合に、依頼者の方の相続人となるのは、依頼者の兄弟姉妹（兄弟姉妹が先に亡くなっている場合は甥や姪）となります。<br /><br />兄弟姉妹には、相続人に最低限保証される相続分としての「遺留分」はないため、遺言書を作成しておくことで、兄弟姉妹へは財産を残さないという事も可能です。<br /><br />遺言執行者は、遺言執行者に就任する際に自身が遺言執行者となって相続手続を進めていくことを知らせる「就任通知」を遺言書の写しを添付して相続人や受遺者へと送る義務がありますが、この就任通知は遺言書を作成した結果、１円も財産を貰わない相続人に対しても発送しなければいけません。<br /><br />つまり、遺言執行者としては遺言書の内容に関わらず、相続人の生死と現住所を戸籍や戸籍の附票にて確認を行い、相続人全員へと就任通知を送らなければいけないことになるわけです。<br /><br />その相続人の調査において取り寄せる戸籍の範囲が今回のテーマとなります。</p></div><h3 class="cms-content-parts-sin173889171943480500" id="cms-editor-textarea-sin173889171943484900">兄弟姉妹が相続人となる場合に必要となる戸籍は通常より多くなる</h3><div class="cms-content-parts-sin173889176088817400 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin173889176088821600"><p>死後事務委任契約の委任者が未婚で子供もいない方の場合、相続人となる方は委任者の兄弟姉妹となります。<br /><br />ですので、遺言執行者が手続を行うにあたり、まずは相続人が誰なのかを委任者からの聴き取りだけではなく公的な書面で確認する必要があります。<br /><br />その際に確認するのが「戸籍」となります。<br /><br />相続で一般的な、親が死亡して子供が相続人となる場合に必要となる戸籍は、「故人の出生～死亡までの戸籍」となります。<br /><br />これは、故人の相続人が誰であるかを確認するにあたり、故人に子供がいるなら子供が第一順位の相続人となるため、故人が生まれてから死亡するまでの戸籍を取り寄せれば、故人と血縁関係（認知した子供や前妻との間の子供も含む）がある人は全て戸籍に記載されていることになるからです。<br /><br />例え、亡くなった父親が母親との結婚前に付き合っていた女性との間に子供がいて認知している子供がいたとしても、「認知」したという事実が戸籍に記載されていますし、また、前妻との間に子供がいた場合であっても、前妻との婚姻や前妻との間に子供が生まれた事実は「婚姻」や「出生」として戸籍に記載されています。<br /><br />ですので、故人の相続人に関して必要な情報は故人の出生～死亡までの戸籍を辿ることで、全て洗い出しができることになり、士業の方々が行う相続人調査とは戸籍を確認して故人と血縁関係がある人の洗い出しということになります。<br /><br />では、今回の本題ともなる、相続人が兄弟姉妹となる方の相続の手続に必要となる戸籍はどうなるのかというと、上の例からいくと「委任者の出生～死亡までの戸籍」を取り寄せれば良いようにも感じますが実は違います。<br /><br />まず、兄弟姉妹での相続関係を図で確認してみましょう。下の図をご覧ください。</p></div>
</div>
</div>
</div><div class="cms-content-parts-sin173889406252515700 box cparts-id403--01 lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="cparts-img-block lay-img-width--max lay-col12-xs-12"><img alt="" class="cms-easy-edit" id="cms-editor-image-sin173889406252502500" src="https://sigozimu.com/images/blog/sigozimukoseki.png" width="675" /></div>
</div>
</div><div class="cms-content-parts-sin173889415207748500 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin173889415207766700"><p>死後事務委任契約の依頼者を次男のCとした場合の相続人関係図となります。<br /><br />次男Cは未婚で配偶者も子供もいないため、遺言で自分の財産を子供の将来に使用してくれるよう公益財団法人へ自身の財産を全額遺贈するとしています。<br /><br />依頼者である次男Cには、兄弟姉妹として長男A（存命）と長女B（死亡のため代襲相続あり）がいますが、両親及び直系の尊属は全員既に死亡しています。<br /><br />こうした相続人関係において、仮に次男Cが死亡した場合に遺言執行者としては、相続人全員へと就任通知を送る必要があるため、次男Cの相続人を戸籍により確認する必要があります。<br /><br />では、遺言執行者として故人である次男Cの出生～死亡までの戸籍を取り寄せれば相続人が全員確認できるのかというと、必ずしもそうとは言えません。<br /><br />次男Cの出生～死亡までの戸籍を取り寄せたとしても、次男Cは両親である甲乙が結婚した後に生まれているため、次男Cの出生～死亡までの戸籍には、両親の婚姻～次男Cが死亡するまでの事情しか記載されていないことになります。<br /><br />その為、例えば両親が結婚する前に父親甲が不倫相手との間に子供（丁）を作っており、それを認知していたとしてもその事実は婚姻後の戸籍には出てきません。<br /><br />ただ、父親甲と血縁関係にある（丁）は次男Cと半分だけ血が繋がっている、いわゆる半血の兄妹となるため、次男Cの相続人となり、遺言執行者としては（丁）に対しても就任通知を送る必要があることになります。</p></div>
</div>
</div>
</div><div class="cms-content-parts-sin173889516357077400 box cparts-id403--01 lay-margin-b--3" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="cparts-img-block lay-img-width--max lay-col12-xs-12"><img alt="" class="cms-easy-edit" id="cms-editor-image-sin173889516357112600" src="https://sigozimu.com/images/blog/sigozimukoseki2.png" width="675" /></div>
</div>
</div><div class="cms-content-parts-sin173889522042821100 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin173889522042831200"><p>別の図で戸籍の記載の流れを確認してみましょう。<br /><br />上の図は、次男Cの両親である甲乙の出生～死亡までの流れを図示した物となります。<br /><br />甲乙は、結婚する前はそれぞれの親の戸籍（次男Cから見て祖父母の戸籍）に入っており、結婚をする際に新に甲乙夫婦の戸籍を作ることになります。<br /><br />一般的に男性の戸籍に女性が入る形を取ることが多いため、このケースで言うと、甲乙の結婚により、甲を筆頭者とする戸籍を新たに作成して、新規に出来た甲の戸籍に乙が入籍してくることになります。<br /><br />その後、甲乙間に長男A、長女B、次男Cが生まれて、甲の戸籍に「出生」としてそれぞれ入籍することになります。<br /><br />長男Aと長女Bは結婚をしており、結婚をすることで甲乙と同様に結婚相手との戸籍をそれぞれ新しく作ることになりますので、A及びBは甲の戸籍から出ていくことになります。（除籍）<br /><br />ただ、次男Cは結婚をしなかったため、甲の戸籍にそのまま残ったままとなります。これは例え甲が死亡したとしても戸籍に生前している人が残っている限りは甲を筆頭者とした戸籍はそのまま残されることになるため、次男Cが生きている限りは甲乙が死亡したとしても次男Cは甲の戸籍に在籍したままとなります。<br /><br />つまり、次男Cの出生～死亡までの戸籍とは次男Cが在籍している「父甲の婚姻～次男Cの死亡までの戸籍」と同じ意味となります。<br /><br />ただ、上の図でもわかる通り、父甲の婚姻から次男Cの死亡までの戸籍を取り寄せても、父甲や母乙の婚姻前の事情については判明しません。<br /><br />ですので、例えば父甲に婚姻前に認知した子がいる場合や母乙が再婚であり、母乙が前夫との間に子供をもうけていたような場合は、甲乙の婚姻前、つまり甲及び乙の出生まで遡って戸籍を確認しておかないと、相続人に漏れがでてしまう可能性があるということです。<br /><br />ですので、死後事務委任契約において、兄弟姉妹が相続人となる場合に必要となる戸籍の範囲は、第三順位の相続人を全て調査する必要があることから、委任者の両親（父方、母方）それぞれの出生から死亡までの戸籍を取り寄せる必要があることになります。<br /><br />この戸籍の取り寄せを遺言執行者が行う場合は、現行の制度では父方、母方の戸籍のある自治体へそれぞれ請求する必要があり、父及び母の本籍が遠隔地にあるような場合は郵送で申請することになり非常に時間が掛かることになります。<br /><br />ただ、死後事務委任契約を行う前に依頼者が直接役場に赴いて「戸籍の広域交付制度」を利用して申請すれば、依頼者のお住まいの自治体の窓口で、父方、母方の直系尊属の戸籍は全て取り寄せることができるため、兄弟姉妹の相続が想定される場合は、事前に依頼者に取り寄せておいてもらい、執行の時までそれを受任者にて保管しておくといった方法を取ると、相続人調査の時間を大幅に短縮することができるようになります。<br /><br />広域交付制度で取り寄せができるのは、直系血族の戸籍となるため、傍系血族である兄弟姉妹の戸籍までを事前に取り寄せをすることはできませんが、直系の血族の分の戸籍だけでも事前に揃っていれば、依頼者死亡後は依頼者死亡の記載のある戸籍と兄弟姉妹の戸籍を取り寄せをすれば良いだけとなりますので、非常に時間が短縮されることになります。<br /><br />これから死後事務受任者としての活動を予定されている方は契約時にどこまで戸籍を集めておくべきか悩まれることもあるかと思いますが、戸籍自体には使用期限はないため事前に集められる物を集めておくというのがお勧めです。<br /><br />相続・死後事務委任契約に関するご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ～。</p></div>
</div>
</div>
</div>



]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://sigozimu.com/blog/2025/02/24564/">
<title>賃貸物件における緊急連絡先と死後事務受任者の役割について</title>
<link>https://sigozimu.com/blog/2025/02/24564/</link>
<description>おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。節分に恵方巻を食べるというのは最近では珍しくなくなってきましたが、私が最初に恵方巻を知ったのは20年近く前でしょうか。当時はまだ恵方巻の由来も知らず、「縁起物の食べ物なのか」程度の認識で、当時勤めていた不動産会社に昼食代わりに買っていき、恵方巻を輪切りにして事務所のみんなで食べていました。今なら恵方巻を切るなんて！となりそうですが、当時はその程度の認識の食べ物でしたが、いまでは節分の風物詩といっても良いくらい浸透していますよね。バレンタイン商戦に近い企業の戦略を感じます（笑）さて、本日の話題は、賃貸契約における緊急連絡先と死後受任者の役割についてとなります。近年は、民法の改正もあり賃貸契約における連帯保証人の役割は「保証会社」が担うことが多くなり、親族等は「緊急連絡先」として、賃貸契約書に記載されることがほとんどかと思います。緊急連絡先としての役割は、基本的には本人に連絡がつかない際に代わりに連絡を受けてくれる人となります。緊急連絡先として登録されたとしても、連帯保証人のように延滞家賃を代わりに支払う義務などはありません。ただ、事故や災害等が起きた際に入居者本人と連絡が取れない際に親などが緊急連絡先に指定されていれば本人の安否確認が取れるといったケースや、入居者の部屋から漏水が起きている場合に本人が仕事中で電話に出てくれない様な際に親元へ連絡して、管理会社が室内へ入る許可を貰ったり、場合によっては入居者本人が家賃を滞納している際などにも、本人と連絡を繋げてもらう意味で緊急連絡先に連絡が入るといったこともあります。このように緊急連絡先は何かトラブルが生じた際にあくまで本人との連絡を繋いでもらうための役割を担うものとなりますが、では緊急連絡先には誰を指定すれば良いのか？となると、誰でも良いという訳にはいきません。緊急連絡先の役割が本人との連絡の繋ぎ役ということでしたら、本人の連絡先を知っている方なら誰でも良いということになりますが、緊急連絡先に連絡が入るということは、何かしら「緊急の事態」が起きていることが前提となります。つまり、その緊急事態、例えば「家賃の未納が続いているが本人と連絡が取れない」といった様な場合であれば、本人が今どういった状況に置かれているのかをある程度把握できている人でなければいけません。家賃の滞納が続くケースとして考えられるのが、①　本人の家賃引き落とし口座に残高が残っていなかった②　入院している為、家賃の振込ができなかった③　長期出張や海外旅行に出ており、振込できなかった④　多重債務で夜逃げした⑤　室内で孤独死しており振込されなかった等々、家賃滞納が発生する理由は色々ありますが、緊急連絡先となっている方が入居者の親御さんであれば、①～⑤のような事が起きれば、入居者本人へ連絡を取って家賃の振込を促したり、滞納になってしまった原因を管理会社に説明したり、入居者の安否確認のために室内の状況を確認してくれるといった対応を期待できます。ただ、緊急連絡先となっている方が入居者本人の電話番号を知っているだけの友人のような場合でしたらどうでしょうか？大家さんや管理会社が緊急連絡先として登録されている「友人」へと電話したとしても、その友人が本人の状況を何も把握していなければ管理会社等から連絡を受けても「はぁ、そうですか、でも私も何も知りません」で終わってしまう可能性もあります。ですので、緊急連絡として登録される方には、連帯保証人のような義務を負わないまでも、ある程度本人の事に対して裁量権を持っている方が望ましいことになります。そういった意味で、不動産会社や保証会社の担当者が緊急連絡先として親族の方しか認めないという可能性は出てきます。ただ、高齢の入居者のような場合は、頼れる親族がいないという事も珍しくないため、親族しか緊急連絡先としては認めないとされてしまうと、ただでさえ単身高齢者の契約できる賃貸物件が少ない中、さらに選択肢が狭まってしまうことになります。では、こうした状況下に置いて、死後事務受任者としてはどのような役割を担えるのでしょうか。死後事務受任者の契約上の役割は、委任者（本人）が亡くなった場合における委任者の死後の手続について親族等に代わって行うことにあります。また、死後事務委任契約の締結の際には、見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言執行者への就任等、おひとり様が抱える問題を解決するために、複数の契約をしていることも珍しくはありません。ですので、ひとりの死後事務受任者が、任意後見受任者や遺言執行者をもまとめて兼任している事もあり、生前から死後の手続までを一括して受任していることもあります。こうした複数の業務を兼任している場合はもちろん、死後事務受任者のみの業務であったとしても、死後事務委任契約の委任事項には、委任者（本人）の生前の債務の弁済（延滞家賃の清算等）や遺品整理等の家財整理が業務に含まれている事も多く、身寄りのない方が賃貸契約を結ぶ際の緊急連絡先としては適任者とも言えます。また、死後事務受任者としても、死後事務に先立って見守り契約等を行う場合なら、契約者本人の異常にいちはやく気づけるきっかけにもなるため、緊急連絡先として登録しておいてもらえると、万が一の際に賃貸物件の管理会社との話（管理会社で保管している予備の鍵のでドアの開錠等）もスムーズに進むことになります。委任者（本人）と死後事務受任者との契約内容によっては、賃貸物件における本人の生前の安否確認から万が一本人が死亡した際の遺品整理や物件の明け渡しについても、死後事務受任者にて対応が可能となるため、死後事務受任者を緊急連絡先として登録しておく意義は非常に高いものとなります。もし、死後事務委任契約を結ばれている方で、賃貸契約における緊急連絡先で困っているような場合は死後事務受任者に「緊急連絡先」となってもらえるか確認のうえ、不動産会社にも死後事務受任者が緊急連絡先として登録できないか確認してみると良いのではないでしょうか。相続・死後事務委任契約に関すご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ～。</description>
<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2025-02-03T14:40:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin173856148877811000" class="cms-content-parts-sin173856148877820800"><p style="margin-bottom: 2em; padding: 0px; line-height: 1.7; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &#34;Meiryo UI&#34;, &#34;Hiragino Sans&#34;, &#34;Hiragino Kaku Gothic ProN&#34;, &#34;Yu Gothic UI&#34;, &#34;MS PGothic&#34;, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。<br /><br />節分に恵方巻を食べるというのは最近では珍しくなくなってきましたが、私が最初に恵方巻を知ったのは20年近く前でしょうか。<br /><br />当時はまだ恵方巻の由来も知らず、「縁起物の食べ物なのか」程度の認識で、当時勤めていた不動産会社に昼食代わりに買っていき、恵方巻を輪切りにして事務所のみんなで食べていました。<br /><br />今なら恵方巻を切るなんて！となりそうですが、当時はその程度の認識の食べ物でしたが、いまでは節分の風物詩といっても良いくらい浸透していますよね。バレンタイン商戦に近い企業の戦略を感じます（笑）</span></p><p style="margin-bottom: 2em; padding: 0px; line-height: 1.7; color: rgb(51, 51, 51); font-family: &#34;Meiryo UI&#34;, &#34;Hiragino Sans&#34;, &#34;Hiragino Kaku Gothic ProN&#34;, &#34;Yu Gothic UI&#34;, &#34;MS PGothic&#34;, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-size: medium;">さて、本日の話題は、賃貸契約における緊急連絡先と死後受任者の役割についてとなります。<br /><br />近年は、民法の改正もあり賃貸契約における連帯保証人の役割は「保証会社」が担うことが多くなり、親族等は「緊急連絡先」として、賃貸契約書に記載されることがほとんどかと思います。<br /><br />緊急連絡先としての役割は、基本的には本人に連絡がつかない際に代わりに連絡を受けてくれる人となります。緊急連絡先として登録されたとしても、連帯保証人のように延滞家賃を代わりに支払う義務などはありません。<br /><br />ただ、事故や災害等が起きた際に入居者本人と連絡が取れない際に親などが緊急連絡先に指定されていれば本人の安否確認が取れるといったケースや、入居者の部屋から漏水が起きている場合に本人が仕事中で電話に出てくれない様な際に親元へ連絡して、管理会社が室内へ入る許可を貰ったり、場合によっては入居者本人が家賃を滞納している際などにも、本人と連絡を繋げてもらう意味で緊急連絡先に連絡が入るといったこともあります。<br /><br />このように緊急連絡先は何かトラブルが生じた際にあくまで本人との連絡を繋いでもらうための役割を担うものとなりますが、では緊急連絡先には誰を指定すれば良いのか？となると、誰でも良いという訳にはいきません。<br /><br />緊急連絡先の役割が本人との連絡の繋ぎ役ということでしたら、本人の連絡先を知っている方なら誰でも良いということになりますが、緊急連絡先に連絡が入るということは、何かしら「緊急の事態」が起きていることが前提となります。<br /><br />つまり、その緊急事態、例えば「家賃の未納が続いているが本人と連絡が取れない」といった様な場合であれば、本人が今どういった状況に置かれているのかをある程度把握できている人でなければいけません。<br /><br />家賃の滞納が続くケースとして考えられるのが、<br />①　本人の家賃引き落とし口座に残高が残っていなかった<br />②　入院している為、家賃の振込ができなかった<br />③　長期出張や海外旅行に出ており、振込できなかった<br />④　多重債務で夜逃げした<br />⑤　室内で孤独死しており振込されなかった<br /><br />等々、家賃滞納が発生する理由は色々ありますが、緊急連絡先となっている方が入居者の親御さんであれば、①～⑤のような事が起きれば、入居者本人へ連絡を取って家賃の振込を促したり、滞納になってしまった原因を管理会社に説明したり、入居者の安否確認のために室内の状況を確認してくれるといった対応を期待できます。<br /><br />ただ、緊急連絡先となっている方が入居者本人の電話番号を知っているだけの友人のような場合でしたらどうでしょうか？<br /><br />大家さんや管理会社が緊急連絡先として登録されている「友人」へと電話したとしても、その友人が本人の状況を何も把握していなければ管理会社等から連絡を受けても「はぁ、そうですか、でも私も何も知りません」で終わってしまう可能性もあります。<br /><br />ですので、緊急連絡として登録される方には、連帯保証人のような義務を負わないまでも、ある程度本人の事に対して裁量権を持っている方が望ましいことになります。<br /><br />そういった意味で、不動産会社や保証会社の担当者が緊急連絡先として親族の方しか認めないという可能性は出てきます。<br /><br />ただ、高齢の入居者のような場合は、頼れる親族がいないという事も珍しくないため、親族しか緊急連絡先としては認めないとされてしまうと、ただでさえ単身高齢者の契約できる賃貸物件が少ない中、さらに選択肢が狭まってしまうことになります。<br /><br />では、こうした状況下に置いて、死後事務受任者としてはどのような役割を担えるのでしょうか。<br /><br />死後事務受任者の契約上の役割は、委任者（本人）が亡くなった場合における委任者の死後の手続について親族等に代わって行うことにあります。<br /><br />また、死後事務委任契約の締結の際には、見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言執行者への就任等、おひとり様が抱える問題を解決するために、複数の契約をしていることも珍しくはありません。<br /><br />ですので、ひとりの死後事務受任者が、任意後見受任者や遺言執行者をもまとめて兼任している事もあり、生前から死後の手続までを一括して受任していることもあります。<br /><br />こうした複数の業務を兼任している場合はもちろん、死後事務受任者のみの業務であったとしても、死後事務委任契約の委任事項には、委任者（本人）の生前の債務の弁済（延滞家賃の清算等）や遺品整理等の家財整理が業務に含まれている事も多く、身寄りのない方が賃貸契約を結ぶ際の緊急連絡先としては適任者とも言えます。<br /><br />また、死後事務受任者としても、死後事務に先立って見守り契約等を行う場合なら、契約者本人の異常にいちはやく気づけるきっかけにもなるため、緊急連絡先として登録しておいてもらえると、万が一の際に賃貸物件の管理会社との話（管理会社で保管している予備の鍵のでドアの開錠等）もスムーズに進むことになります。<br type="_moz" /><br />委任者（本人）と死後事務受任者との契約内容によっては、賃貸物件における本人の生前の安否確認から万が一本人が死亡した際の遺品整理や物件の明け渡しについても、死後事務受任者にて対応が可能となるため、死後事務受任者を緊急連絡先として登録しておく意義は非常に高いものとなります。<br /><br />もし、死後事務委任契約を結ばれている方で、賃貸契約における緊急連絡先で困っているような場合は死後事務受任者に「緊急連絡先」となってもらえるか確認のうえ、不動産会社にも死後事務受任者が緊急連絡先として登録できないか確認してみると良いのではないでしょうか。<br /><br />相続・死後事務委任契約に関すご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ～。</span></p></div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://sigozimu.com/blog/2025/01/24563/">
<title>弔慰金の相続手続について</title>
<link>https://sigozimu.com/blog/2025/01/24563/</link>
<description>



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おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。年が明けたと思いきやもう２月が目前となっていますね。例年に比べて比較的暖かい日が多いように感じますが寒いのは苦手なので早く春よこいと願わずにはいられません。さて、本日の話題は「特別弔慰金」の相続手続についてです特別弔慰金とは、「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法（昭和40年法律第100号）（以下「特弔法」といいます。）に基づき支給されるものです。&#160;特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日（以下「基準日」といいます。）において恩給法（大正11年法律第48号）による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和27年法律第127号）（以下「援護法」といいます。）による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族（以下「年金給付の受給権者」といいます。）がいない場合に、先順位の遺族１名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。（その方と同順位の者がある場合は、その裁定をもって全員に対してしたものとみなされます。）」（第十一回特別弔慰金事務処理マニュアルより抜粋）簡単に言えば、戦没者のご遺族に対して国から戦後の節目に併せて給付される弔慰金ということになります。先日、相続人からのご依頼頂で故人が生活されていたご自宅内の財産調査を行いました。相続人の方は故人と離れて暮らしていたこともあり、財産として何が残っていて、大事な書類がどこにしまわれているのかもわからないので、遺品整理に併せて確認して欲しいというご依頼です。さっそく、故人のご自宅へと赴き財産調査に取り掛かるのですが、戸建ての一軒家ということもあり部屋数も多く、また昔ながらの家ということもあり、タンス類が多くひとつひとつ書類や貴重品等を探していくのには非常に神経を使う作業となりました。全ての部屋を確認するのに丸１日を要しましたが、そのかいあって預貯金関係や不動産関係の書類等を無事見つけることができました。ただ、そうした書類と一緒にしまわれていた書類の中に、ひとつ見慣れない書類があることに気づきました。



「第十一回特別弔慰金国庫債券」と題された書類でかなり古めかしい文体の書類ですが、紙質は新しく感じるといった書面です。過去の恩給関係の書類かと思いきや、よくよく内容を確認してみると、償還金５０，０００円の下に「令和７年4月15日渡し」との記載があるではありませんか。証券の状態から、額面が２５万円で２０万円分については既に受け取り済みで、５万円分だけが期日前のため故人の自宅に保管されていたと思われます。







過去に似たような書面を見たこともありますが、未償還の物は初めて見たため、最初は「あれ、これって相続手続しないといけない書類か？」と戸惑ったのも事実です。いったん、事務所へと持ち帰って調べてみると、郵便局を窓口として相続手続きができるようで、相続手続に必要な書類自体は基本的にはゆうちょ銀行の相続手続と一緒ではあるのですが、申請手続がけっこうめんどくさい（笑）てっきり、ゆうちょ銀行の相続手続と一緒に手続をすれば終わるものかと思いきや、実は手続的にはまったく別もので、債権の裏面に記載されている故人の氏名を相続人の氏名へ変更したり、償還金の受取りをする郵便局を変更したり、その手続のために日銀を経由したりと、郵便局の窓口で手続はできますが、裏ではあれやこれやと複雑な経路をたどるようです。また、今回のような特別弔慰金の相続手続というのは、郵便局でもあまり取り扱っていないようで、相続手続きを確認するだけで、１時間近く待たされ、また実際に申請書を書いて持ち込んだら持ち込んだで、受取場所となる郵便局でも、再度いちから確認しているようで、非常に時間がかかる。通常のゆうちょ銀行の相続手続だけなら、そうした相続手続に慣れている大きな郵便局で手続を行えばスムーズに行くことも多いのですが、今回は受取場所を相続人の自宅から一番近い郵便局へと変更する必要があり、どうしてもその変更先となる郵便局へと提出しないといけないようで、担当して頂いた職員も常に電話をしながら確認していた様子で、やはり、こうした手続はあまりないんだろうなと感じました。相続手続自体は無事終わったので問題ないのですが、普段見慣れない書類で書面自体が古めかしい様式のため、これは普通の遺品整理業者では知らずに処分してしまう危険もあるのではと思い、今回は画像付きで紹介させて頂きました。遺品整理に携わる方は見逃してしまわないようにご注意くださいね。相続・死後事務に関するご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ～。




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<dc:creator></dc:creator>
<dc:subject></dc:subject>
<dc:date>2025-01-29T16:00:00+09:00</dc:date>
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</div><div id="cms-editor-minieditor-sin173813433792171300" class="cms-content-parts-sin173813433792179500"><p>おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。<br /><br />年が明けたと思いきやもう２月が目前となっていますね。例年に比べて比較的暖かい日が多いように感じますが寒いのは苦手なので早く春よこいと願わずにはいられません。<br /><br />さて、本日の話題は「特別弔慰金」の相続手続についてです<br />特別弔慰金とは、</p><p>「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法（昭和40年法律第100号）（以下「特弔法」といいます。）に基づき支給されるものです。&#160;<br /><span style="color: rgb(46, 49, 54); font-family: &#34;ヒラギノ角ゴ Pro W3&#34;, &#34;Hiragino Kaku Gothic Pro&#34;, メイリオ, Meiryo, &#34;ＭＳ Ｐゴシック&#34;, &#34;MS PGothic&#34;, sans-serif; font-size: 14px;"><br /></span>特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日（以下「基準日」といいます。）において恩給法（大正11年法律第48号）による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法（昭和27年法律第127号）（以下「援護法」といいます。）による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族（以下「年金給付の受給権者」といいます。）がいない場合に、先順位の遺族１名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。（その方と同順位の者がある場合は、その裁定をもって全員に対してしたものとみなされます。）」（第十一回特別弔慰金事務処理マニュアルより抜粋）</p><p>簡単に言えば、戦没者のご遺族に対して国から戦後の節目に併せて給付される弔慰金ということになります。<br /><br />先日、相続人からのご依頼頂で故人が生活されていたご自宅内の財産調査を行いました。相続人の方は故人と離れて暮らしていたこともあり、財産として何が残っていて、大事な書類がどこにしまわれているのかもわからないので、遺品整理に併せて確認して欲しいというご依頼です。<br /><br />さっそく、故人のご自宅へと赴き財産調査に取り掛かるのですが、戸建ての一軒家ということもあり部屋数も多く、また昔ながらの家ということもあり、タンス類が多くひとつひとつ書類や貴重品等を探していくのには非常に神経を使う作業となりました。<br /><br />全ての部屋を確認するのに丸１日を要しましたが、そのかいあって預貯金関係や不動産関係の書類等を無事見つけることができました。ただ、そうした書類と一緒にしまわれていた書類の中に、ひとつ見慣れない書類があることに気づきました。</p></div>
<div class="cms-content-parts-sin173813569326644300 box cparts-id437--01 lay-margin-b--3" col-flex="1-2" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-6 lay-col12-lg-6">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin173813569326648400"><p>「第十一回特別弔慰金国庫債券」と題された書類でかなり古めかしい文体の書類ですが、紙質は新しく感じるといった書面です。<br /><br />過去の恩給関係の書類かと思いきや、よくよく内容を確認してみると、償還金５０，０００円の下に「令和７年4月15日渡し」との記載があるではありませんか。<br /><br />証券の状態から、額面が２５万円で２０万円分については既に受け取り済みで、５万円分だけが期日前のため故人の自宅に保管されていたと思われます。</p></div>
</div>

<div class="cparts-img-block lay-img-width--max lay-col12-xs-12 lay-col12-md-6 lay-col12-lg-6"><img alt="弔慰金画像" class="cms-easy-edit" id="cms-editor-image-sin173813569326648800" src="https://sigozimu.com/images/blog/images2025012916052552.png" width="330" /></div>
</div>
</div><div class="cms-content-parts-sin173813617550122600 cparts-id119 lay-margin-b--3 box" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
<div class="lay-row">
<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-12 lay-col12-lg-12">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin173813617550126600"><p>過去に似たような書面を見たこともありますが、未償還の物は初めて見たため、最初は「あれ、これって相続手続しないといけない書類か？」と戸惑ったのも事実です。<br /><br />いったん、事務所へと持ち帰って調べてみると、郵便局を窓口として相続手続きができるようで、相続手続に必要な書類自体は基本的にはゆうちょ銀行の相続手続と一緒ではあるのですが、申請手続がけっこうめんどくさい（笑）<br /><br />てっきり、ゆうちょ銀行の相続手続と一緒に手続をすれば終わるものかと思いきや、実は手続的にはまったく別もので、債権の裏面に記載されている故人の氏名を相続人の氏名へ変更したり、償還金の受取りをする郵便局を変更したり、その手続のために日銀を経由したりと、郵便局の窓口で手続はできますが、裏ではあれやこれやと複雑な経路をたどるようです。<br /><br />また、今回のような特別弔慰金の相続手続というのは、郵便局でもあまり取り扱っていないようで、相続手続きを確認するだけで、１時間近く待たされ、また実際に申請書を書いて持ち込んだら持ち込んだで、受取場所となる郵便局でも、再度いちから確認しているようで、非常に時間がかかる。<br /><br />通常のゆうちょ銀行の相続手続だけなら、そうした相続手続に慣れている大きな郵便局で手続を行えばスムーズに行くことも多いのですが、今回は受取場所を相続人の自宅から一番近い郵便局へと変更する必要があり、どうしてもその変更先となる郵便局へと提出しないといけないようで、担当して頂いた職員も常に電話をしながら確認していた様子で、やはり、こうした手続はあまりないんだろうなと感じました。<br /><br />相続手続自体は無事終わったので問題ないのですが、普段見慣れない書類で書面自体が古めかしい様式のため、これは普通の遺品整理業者では知らずに処分してしまう危険もあるのではと思い、今回は画像付きで紹介させて頂きました。<br /><br />遺品整理に携わる方は見逃してしまわないようにご注意くださいね。<br /><br />相続・死後事務に関するご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ～。</p></div>
</div>
</div>
</div>


]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://sigozimu.com/blog/2024/12/24562/">
<title>死後事務委任契約の勉強会講師を務めてまいりました。</title>
<link>https://sigozimu.com/blog/2024/12/24562/</link>
<description>


コスモスあいち　愛知県支部　有志による毎月1回の勉強会の風景（今回は死後事務委任契約をテーマに行いました）




おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。あっという間の年の瀬となり、今年の終わりももうすぐ目の前に迫ってきていますね。2025年も良い年になることを願っております。さて、本年の終了も間近となって来ていますが、先日行った死後事務委任契約の勉強会の画像を頂いたので、取り組みも含めて紹介させて頂ければと思います。上記の画像は、行政書士の会員によって構成される成年後見支援団体、公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター愛知県支部（通称：コスモスあいち）の毎月1回の勉強会の風景となります。コスモスあいちでは、有志のメンバーが集まり、会員の業務上での相談や貴重な体験等の情報を共有し、また成年後見業務に関する知識の拡充を目指して勉強会を行っております。私も愛知県行政書士会及びコスモスあいちのメンバーとして、勉強会に参加しているのですが、今回は後見業務とも密接に関わってくる死後事務委任についての講師を務めてまいりました。成年後見業務は基本的に被後見人（本人）の生前の身上監護や財産管理といった、ご本人の生前の支援をその目的としており、本人の死亡と同時に後見業務も終了となります。その為、本人の葬儀や埋葬、遺品整理、各種解約清算業務といった内容は後見業務ではなく、遺言執行者や死後事務受任者の業務となってきます。ただ、成年後見人となられる全ての方が遺言や死後事務に精通している訳ではなく、これは後見業務に詳しい士業等の専門職の後見人であっても同様です。今回は、そうした専門職後見人となられる行政書士の先生方を対象に、下記の内容を中心に私の経験を基にお話しさせて頂きました。・「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の策定の背景・ 士業が死後事務委任契約を業務に取り入れるメリット・デメリット・ 死後事務委任契約単独受任する場合の注意点・ 死後事務委任契約は依頼者の問題解決方法の1選択肢に過ぎない・ 死後事務委任契約の実務について・ 死後事務委任契約の注意点・ 死後事務委任契約の活用事例の紹介　等々コロナの流行を機に勉強会の講師はしばらく行っていなかった為、久しぶりに人前で話すことになり、うまく伝えることができたか不安ではありますが、少しでも私の経験が行政書士の先生方の力になればと思っております。最後になりましたが、本年も死後事務支援協会を応援してくださり誠にありがとうございます。来年もより一層、利用者の皆様の不安を解消できるよう努めて参りますので引き続きご愛顧の程よろしくお願いいたします。それでは！良いお年を～。



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<dc:date>2024-12-29T09:50:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div class="cms-content-parts-sin173543430091743400 box cparts-id437--01 lay-margin-b--3" col-flex="1-2" data-selectable="cparts-animate cparts-animate--slideInUp:上へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInDown:下へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInLeft:左へスライド,cparts-animate cparts-animate--slideInRight:右へスライド">
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<div class="lay-col12-xs-12 lay-col12-md-6 lay-col12-lg-6">
<div class="cparts-txt-block lay-reset-child" id="cms-editor-minieditor-sin173543430091754200"><p><strong>コスモスあいち　愛知県支部　有志による毎月1回の勉強会の風景（今回は死後事務委任契約をテーマに行いました）</strong></p></div>
</div>

<div class="cparts-img-block lay-img-width--max lay-col12-xs-12 lay-col12-md-6 lay-col12-lg-6"><img alt="" class="cms-easy-edit" id="cms-editor-image-sin173543430091728800" src="https://sigozimu.com/images/blog/images2024122910043057.jpeg" width="330" /></div>
</div>
</div><div id="cms-editor-minieditor-sin173543408668293200" class="cms-content-parts-sin173543408668302500"><p><span style="font-size: medium;">おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。<br /><br />あっという間の年の瀬となり、今年の終わりももうすぐ目の前に迫ってきていますね。2025年も良い年になることを願っております。<br /><br />さて、本年の終了も間近となって来ていますが、先日行った死後事務委任契約の勉強会の画像を頂いたので、取り組みも含めて紹介させて頂ければと思います。<br /><br />上記の画像は、行政書士の会員によって構成される成年後見支援団体、公益社団法人コスモス成年後見サポートセンター愛知県支部（通称：コスモスあいち）の毎月1回の勉強会の風景となります。<br /><br />コスモスあいちでは、有志のメンバーが集まり、会員の業務上での相談や貴重な体験等の情報を共有し、また成年後見業務に関する知識の拡充を目指して勉強会を行っております。</span></p><p><span style="font-size: medium;">私も愛知県行政書士会及びコスモスあいちのメンバーとして、勉強会に参加しているのですが、今回は後見業務とも密接に関わってくる死後事務委任についての講師を務めてまいりました。<br /><br />成年後見業務は基本的に被後見人（本人）の生前の身上監護や財産管理といった、ご本人の生前の支援をその目的としており、本人の死亡と同時に後見業務も終了となります。<br /><br />その為、本人の葬儀や埋葬、遺品整理、各種解約清算業務といった内容は後見業務ではなく、遺言執行者や死後事務受任者の業務となってきます。<br /><br />ただ、成年後見人となられる全ての方が遺言や死後事務に精通している訳ではなく、これは後見業務に詳しい士業等の専門職の後見人であっても同様です。<br /><br />今回は、そうした専門職後見人となられる行政書士の先生方を対象に、下記の内容を中心に私の経験を基にお話しさせて頂きました。</span></p><div><span style="font-size: medium;">・「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」の策定の背景</span></div><div><span style="font-size: medium;">・ 士業が死後事務委任契約を業務に取り入れるメリット・デメリット</span></div><div><span style="font-size: medium;">・ 死後事務委任契約単独受任する場合の注意点</span></div><div><span style="font-size: medium;">・ 死後事務委任契約は依頼者の問題解決方法の1選択肢に過ぎない</span></div><div><span style="font-size: medium;">・ 死後事務委任契約の実務について</span></div><div><span style="font-size: medium;">・ 死後事務委任契約の注意点</span></div><div><span style="font-size: medium;">・ 死後事務委任契約の活用事例の紹介　等々<br /><br type="_moz" /></span></div><div></div><div><span style="font-size: medium;">コロナの流行を機に勉強会の講師はしばらく行っていなかった為、久しぶりに人前で話すことになり、うまく伝えることができたか不安ではありますが、少しでも私の経験が行政書士の先生方の力になればと思っております。<br /><br />最後になりましたが、本年も死後事務支援協会を応援してくださり誠にありがとうございます。<br />来年もより一層、利用者の皆様の不安を解消できるよう努めて参りますので引き続きご愛顧の程よろしくお願いいたします。<br /><br />それでは！良いお年を～。</span></div><p></p></div><div class="cms-content-parts-sin173543748013615100 box cparts-id10--01 lay-margin-b--3">
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<item rdf:about="https://sigozimu.com/blog/2024/11/24561/">
<title>30代、40代といった若い方との死後事務委任契約の話し</title>
<link>https://sigozimu.com/blog/2024/11/24561/</link>
<description>おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。今年は、秋はどこにいったのか？と思うくらい残暑が続いたような気がしますが、寒いのが苦手な私としては暖冬は歓迎だったりします。（笑）コロナやインフルエンザといった流行り病に気をつけないといけない時期になりましたね。一時期のような規制はないものの、マスクや手洗いは引き続きしていきましょう。さてさて、本日は30代や40代といった若年層の方との死後事務委任契約の話について簡単に触れておきたいと思います。死後事務委任契約というと、身寄りの無い高齢者の方が自身の死後の手続を第三者に行ってもらうために結ぶ契約といったイメージがあるかと思います。しかし、相談に来られる方は必ずしも高齢者ばかりとは言えず、中には30代や40代といった現役世代の方が契約を希望されるケースがあります。30代や40代と言えば、人生で一番脂が乗っている時期とも言え、バリバリ働き（死語）、バリバリ遊んで（死語）と一番楽しんでいる時期とも言えるかもしれません。そうした年代の方から自分が死んだ後のことについての相談を受けるというのは、実際に契約手続をしている私自身としても現実味が無く感じるところではあります。若い年齢の方が相談に来られる事情としては様々ですが、相談者の中には注意をしなければいけない方も混じっていたりします。実際に過去に受けた相談の中では、若い女性からの電話相談で死後事務について教えて欲しいという相談がありました。電話相談ですので顔は見えないのですが、明らかに声が若く電話の周りでは子供の声も聞こえているといった様子で死後事務について相談するような年齢には思えない感じです。死後事務の電話相談の中では、死後事務委任が必要なのかや他の手段の方が依頼者の希望に沿うのでは？といったことを確認するために個人の状況を色々と聞いていくことになりますが、そうした聴き取りを丁寧に行っていると、段々と死後事務に関する相談から将来への不安や家族間の問題といった相談者が抱えている「悩み」の部分が見えてきます。場合によっては、生活苦や家族間の不和を原因とした「自殺の衝動」へと繋がっていることもあり、死後事務の相談が、実は自分死んだ後の後始末を頼みたいという相談だったということもあります。当然、そうした状況下で契約を進めるということはありませんので、「いのちの電話」の番号等、関係する相談先へと誘導したりすることになります。自殺の後始末の為の死後事務委任はもちろん論外なのですが、実際には若年層との契約を結ぶといった事もあります。例えば、大病を患ってしまい余命宣告を受けているが親族とは絶縁しているので、死後事務委任契約をお願いしたいといったケース。例えば、大きな手術をするため万が一に備えてや、海外出張に行く予定があるけれど万が一に備えておきたいといったケースなどもあります。若い方の場合は当然、ご両親やご兄妹も健在ということも珍しくはないのですが、やはり死後事務の相談に来られる方は複雑な家庭環境が背景にあることもあり、一般の人から見たら不思議に思われるケースもあったりします。ただ、こうした若い方との契約では、私たち事業者側としても無責任な対応を取ることができません。健康状況に問題ない若い方との契約となれば、平均寿命から考えて当然契約から50年60年は死後事務委任は発効しないということも考えられます。（死後事務委任契約は依頼者の死亡後に初めて効力が出る契約のため）そうした長期契約で一番心配なのは、そもそも死後事務受任者たる私たち事業者が存続しているかどうかということです。一般的な身元保証を中心とした死後事務委任契約の場合は、病院への入院だったり、高齢者施設への入所を控えた高齢者との契約となることが多く、死後事務が発効するまでの契約期間はおおよそ2年から５年程度が平均的なようです。ですので、5年や長くても１０年程度でしたら事業者としても将来的な予測として事業を存続できるかどうかというのはある程度予測が付くかもしれませんが、5０年や６０年といった期間はもちろんのこと、20年30年といった期間でさえ、社会情勢によっては何が起きるかわからず、事業の継続性を確約することはできません。そのため、健康な若年層の方から死後事務委任の相談を受けるようなケースでは、まず最初に「あなたの死後事務委任を執行するのは普通に行けな５０年以上先のことであり、その時点で当協会はなんらかの事情で事業を停止している可能性も高く、今契約をしても無駄になってしまう可能性が高いですよ」と伝えています。ただ、そうした懸念事項をお伝えしても契約の意思が固い方の場合は、手術や海外出張に備えての掛け捨ての保険として考えているので、契約費用が無駄になっても構わないので契約をお願いしたいと強く希望される方もいます。こちらとしても、諸々の不利益を承知の上という事でしたら、契約は行わせて頂くのですが、先にも書いた通り30代や４０代の健康な方との契約の場合は、契約内容を履行している将来に現実味を感じることができないのも正直な感想ではあります。2025年問題や2040年問題といった、超高齢社会の問題はまだまだ続いていくことになりますし、LGBTを代表に家族の多様性が叫ばれる中、それに併せて複雑な家庭環境に悩まされる若い方も増えてくるのではないかと心配しております。若年層の方が若い内から自分の死後の事で悩む必要のない社会になってもらいたいものですね。相続・死後事務に関するご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ～。</description>
<dc:creator></dc:creator>
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<dc:date>2024-11-06T19:00:00+09:00</dc:date>
<content:encoded><![CDATA[
<div id="cms-editor-minieditor-sin173088736360782500" class="cms-content-parts-sin173088736360790600"><p>おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。</p><p>今年は、秋はどこにいったのか？と思うくらい残暑が続いたような気がしますが、寒いのが苦手な私としては暖冬は歓迎だったりします。（笑）<br /><br />コロナやインフルエンザといった流行り病に気をつけないといけない時期になりましたね。一時期のような規制はないものの、マスクや手洗いは引き続きしていきましょう。<br /><br />さてさて、本日は30代や40代といった若年層の方との死後事務委任契約の話について簡単に触れておきたいと思います。<br /><br />死後事務委任契約というと、身寄りの無い高齢者の方が自身の死後の手続を第三者に行ってもらうために結ぶ契約といったイメージがあるかと思います。<br /><br />しかし、相談に来られる方は必ずしも高齢者ばかりとは言えず、中には30代や40代といった現役世代の方が契約を希望されるケースがあります。<br /><br />30代や40代と言えば、人生で一番脂が乗っている時期とも言え、バリバリ働き（死語）、バリバリ遊んで（死語）と一番楽しんでいる時期とも言えるかもしれません。<br /><br />そうした年代の方から自分が死んだ後のことについての相談を受けるというのは、実際に契約手続をしている私自身としても現実味が無く感じるところではあります。<br /><br />若い年齢の方が相談に来られる事情としては様々ですが、相談者の中には注意をしなければいけない方も混じっていたりします。<br /><br />実際に過去に受けた相談の中では、若い女性からの電話相談で死後事務について教えて欲しいという相談がありました。<br /><br />電話相談ですので顔は見えないのですが、明らかに声が若く電話の周りでは子供の声も聞こえているといった様子で死後事務について相談するような年齢には思えない感じです。<br /><br />死後事務の電話相談の中では、死後事務委任が必要なのかや他の手段の方が依頼者の希望に沿うのでは？といったことを確認するために個人の状況を色々と聞いていくことになりますが、そうした聴き取りを丁寧に行っていると、段々と死後事務に関する相談から将来への不安や家族間の問題といった相談者が抱えている「悩み」の部分が見えてきます。<br /><br />場合によっては、生活苦や家族間の不和を原因とした「自殺の衝動」へと繋がっていることもあり、死後事務の相談が、実は自分死んだ後の後始末を頼みたいという相談だったということもあります。<br /><br />当然、そうした状況下で契約を進めるということはありませんので、「いのちの電話」の番号等、関係する相談先へと誘導したりすることになります。<br /><br />自殺の後始末の為の死後事務委任はもちろん論外なのですが、実際には若年層との契約を結ぶといった事もあります。<br /><br />例えば、大病を患ってしまい余命宣告を受けているが親族とは絶縁しているので、死後事務委任契約をお願いしたいといったケース。<br /><br />例えば、大きな手術をするため万が一に備えてや、海外出張に行く予定があるけれど万が一に備えておきたいといったケースなどもあります。<br /><br />若い方の場合は当然、ご両親やご兄妹も健在ということも珍しくはないのですが、やはり死後事務の相談に来られる方は複雑な家庭環境が背景にあることもあり、一般の人から見たら不思議に思われるケースもあったりします。<br /><br />ただ、こうした若い方との契約では、私たち事業者側としても無責任な対応を取ることができません。<br /><br />健康状況に問題ない若い方との契約となれば、平均寿命から考えて当然契約から50年60年は死後事務委任は発効しないということも考えられます。（死後事務委任契約は依頼者の死亡後に初めて効力が出る契約のため）<br /><br />そうした長期契約で一番心配なのは、そもそも死後事務受任者たる私たち事業者が存続しているかどうかということです。<br /><br />一般的な身元保証を中心とした死後事務委任契約の場合は、病院への入院だったり、高齢者施設への入所を控えた高齢者との契約となることが多く、死後事務が発効するまでの契約期間はおおよそ2年から５年程度が平均的なようです。<br /><br />ですので、5年や長くても１０年程度でしたら事業者としても将来的な予測として事業を存続できるかどうかというのはある程度予測が付くかもしれませんが、5０年や６０年といった期間はもちろんのこと、20年30年といった期間でさえ、社会情勢によっては何が起きるかわからず、事業の継続性を確約することはできません。<br /><br />そのため、健康な若年層の方から死後事務委任の相談を受けるようなケースでは、まず最初に「あなたの死後事務委任を執行するのは普通に行けな５０年以上先のことであり、その時点で当協会はなんらかの事情で事業を停止している可能性も高く、今契約をしても無駄になってしまう可能性が高いですよ」と伝えています。<br /><br />ただ、そうした懸念事項をお伝えしても契約の意思が固い方の場合は、手術や海外出張に備えての掛け捨ての保険として考えているので、契約費用が無駄になっても構わないので契約をお願いしたいと強く希望される方もいます。<br /><br />こちらとしても、諸々の不利益を承知の上という事でしたら、契約は行わせて頂くのですが、先にも書いた通り30代や４０代の健康な方との契約の場合は、契約内容を履行している将来に現実味を感じることができないのも正直な感想ではあります。<br /><br />2025年問題や2040年問題といった、超高齢社会の問題はまだまだ続いていくことになりますし、LGBTを代表に家族の多様性が叫ばれる中、それに併せて複雑な家庭環境に悩まされる若い方も増えてくるのではないかと心配しております。<br /><br />若年層の方が若い内から自分の死後の事で悩む必要のない社会になってもらいたいものですね。<br /><br><br /><br type="_moz" /></br>相続・死後事務に関するご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ～。</p></div>
]]></content:encoded>
</item>

<item rdf:about="https://sigozimu.com/blog/2024/10/24560/">
<title>名古屋市緑区の砦墓地の承継手続でのこと</title>
<link>https://sigozimu.com/blog/2024/10/24560/</link>
<description>おはようございます。名古屋市の死後事務支援協会代表の谷です。8月、9月は保留になっていた案件が一気に爆発したような状態で非常に忙しくしていました。慌ただしくしているうちに既に１０月で季節上は秋！でも暑い！はやく、丸々太ったサンマが食べたいと強く願っています。さてさて、本日は地元ネタになってしまうのですが、名古屋市の緑区にある「砦墓地」についてです。先日、ご兄妹を亡くされた方から故人の死後事務一式の依頼を頂き葬儀の手配から行政機関への届出、遺品整理と手続を進めてきました。葬儀や行政機関への届出等の期間制限のあるものの手続が終わり依頼者の方と一息つきましたねと雑談していた折に、故人のご遺骨の供養についてのお話となりました。故人のご遺骨については菩提寺のお墓に入れるとお聞きしていましたので、お墓はどこでお寺はどこですか？と聞いてみると「砦墓地」とおっしゃいます。ただ、菩提寺はお寺で墓は名古屋市が管理しているはずだとのことで、正直「？」となりました。菩提寺のお墓ならお寺の寺院墓地でお寺が管理しているのでは？と思ったのですが、依頼者の方も定期的に墓参りや掃除にはいくようなのですが、実際のお墓の管理者（祭祀承継者）という訳ではないようで実態がよくわかってはいないご様子です。私自身も、「砦墓地」という名称を初めて聞いたものですから、名古屋市の管理している霊園に砦墓地なんてあったかな？と思っていました。いづれにしても、故人の焼骨をお墓に納骨（埋蔵）するのでしたらお寺なり、名古屋市（八事霊園管理事務所）なりに届出が必要となりますので、依頼者の方には菩提寺の住職にお会いする際にでも詳細を確認してみてくださいとお伝えしていました。後日、依頼者の方からお聞きした内容としては、砦墓地の一部は菩提寺の管轄だがそれ以外の部分は名古屋市が管理しているとのことで、墓石の場所によって管轄が異なっているようで、依頼者の方のお墓は名古屋市の管轄場所にあるとのことでした。ただ、名古屋市の管理する場所にお墓があるのでしたら毎年の管理料が発生しているのでは？と思い聞いてみると、そんな物は払った覚えはないとのことです。ただ、依頼者の方はお墓の承継者ではないとのことですから、もしかしたら連絡の取れない兄妹がお墓の承継者になっている可能性もあります。そうであるなら、連絡の取れない親族がお墓の管理料を払っていることになるのですが、それも怪しいとのことで、こちらで現在の状況を調べてみることとなりました。依頼者の方より、わかる範囲での情報をもらい名古屋市の八事霊園管理事務所に電話してみると、確かに砦墓地は名古屋市にて管理しているとのことでした。ただ、砦墓地自体は地域の方が昔から使用されてきているお墓であり、名古屋市は管理はしているけれど管理料等は請求していなとのことです。正直「へぇ～、そんな事あるんだ」といった感想なのですが、お墓の使用者の変更やお墓への納骨（埋蔵）の際などは管理事務所へ届出をする必要がありますので、砦墓地においてもそうした業務を八事霊園の管理事務所では行っているのですが、管理料は貰っていないということです。そうした状況のため、依頼者の方でも「管理料なんて払った覚えないけどな～」ということになっていたのだと納得した次第です。管理はすれど管理料は徴収せずというのは不思議な感じはありますが、何か昔からの経緯があるのでしょうね。名古屋市緑区の砦墓地のお墓の承継手続や墓じまいのご相談にも今後乗っていきたいと思いますので、ご相談事がございましたら名古屋の死後事務支援協会までどうぞ～。



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<dc:date>2024-10-04T10:45:00+09:00</dc:date>
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<div id="cms-editor-minieditor-sin172800660126697500" class="cms-content-parts-sin172800660126705400"><p>おはようございます。名古屋市の死後事務支援協会代表の谷です。<br /><br />8月、9月は保留になっていた案件が一気に爆発したような状態で非常に忙しくしていました。慌ただしくしているうちに既に１０月で季節上は秋！でも暑い！はやく、丸々太ったサンマが食べたいと強く願っています。</p><p>さてさて、本日は地元ネタになってしまうのですが、名古屋市の緑区にある「砦墓地」についてです。<br /><br />先日、ご兄妹を亡くされた方から故人の死後事務一式の依頼を頂き葬儀の手配から行政機関への届出、遺品整理と手続を進めてきました。</p><p>葬儀や行政機関への届出等の期間制限のあるものの手続が終わり依頼者の方と一息つきましたねと雑談していた折に、故人のご遺骨の供養についてのお話となりました。<br /><br />故人のご遺骨については菩提寺のお墓に入れるとお聞きしていましたので、お墓はどこでお寺はどこですか？と聞いてみると「砦墓地」とおっしゃいます。<br /><br />ただ、菩提寺はお寺で墓は名古屋市が管理しているはずだとのことで、正直「？」となりました。<br /><br />菩提寺のお墓ならお寺の寺院墓地でお寺が管理しているのでは？と思ったのですが、依頼者の方も定期的に墓参りや掃除にはいくようなのですが、実際のお墓の管理者（祭祀承継者）という訳ではないようで実態がよくわかってはいないご様子です。<br /><br />私自身も、「砦墓地」という名称を初めて聞いたものですから、名古屋市の管理している霊園に砦墓地なんてあったかな？と思っていました。<br /><br />いづれにしても、故人の焼骨をお墓に納骨（埋蔵）するのでしたらお寺なり、名古屋市（八事霊園管理事務所）なりに届出が必要となりますので、依頼者の方には菩提寺の住職にお会いする際にでも詳細を確認してみてくださいとお伝えしていました。<br /><br />後日、依頼者の方からお聞きした内容としては、砦墓地の一部は菩提寺の管轄だがそれ以外の部分は名古屋市が管理しているとのことで、墓石の場所によって管轄が異なっているようで、依頼者の方のお墓は名古屋市の管轄場所にあるとのことでした。<br /><br />ただ、名古屋市の管理する場所にお墓があるのでしたら毎年の管理料が発生しているのでは？と思い聞いてみると、そんな物は払った覚えはないとのことです。<br /><br />ただ、依頼者の方はお墓の承継者ではないとのことですから、もしかしたら連絡の取れない兄妹がお墓の承継者になっている可能性もあります。<br /><br />そうであるなら、連絡の取れない親族がお墓の管理料を払っていることになるのですが、それも怪しいとのことで、こちらで現在の状況を調べてみることとなりました。<br /><br />依頼者の方より、わかる範囲での情報をもらい名古屋市の八事霊園管理事務所に電話してみると、確かに砦墓地は名古屋市にて管理しているとのことでした。<br /><br />ただ、砦墓地自体は地域の方が昔から使用されてきているお墓であり、名古屋市は管理はしているけれど管理料等は請求していなとのことです。<br /><br />正直「へぇ～、そんな事あるんだ」といった感想なのですが、お墓の使用者の変更やお墓への納骨（埋蔵）の際などは管理事務所へ届出をする必要がありますので、砦墓地においてもそうした業務を八事霊園の管理事務所では行っているのですが、管理料は貰っていないということです。<br /><br />そうした状況のため、依頼者の方でも「管理料なんて払った覚えないけどな～」ということになっていたのだと納得した次第です。</p><p>管理はすれど管理料は徴収せずというのは不思議な感じはありますが、何か昔からの経緯があるのでしょうね。<br /><br />名古屋市緑区の砦墓地のお墓の承継手続や墓じまいのご相談にも今後乗っていきたいと思いますので、ご相談事がございましたら名古屋の死後事務支援協会までどうぞ～。</p><p></p></div><div class="cms-content-parts-sin172800825819712800 box cparts-id10--01 lay-margin-b--3">
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<item rdf:about="https://sigozimu.com/blog/2024/07/24559/">
<title>遺言・死後事務・任意後見の3点セットで契約する際の注意点</title>
<link>https://sigozimu.com/blog/2024/07/24559/</link>
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おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。名古屋も梅雨明けとなり天気予報は連日の猛暑予定となっております。熱中症予防には水分補給の他、適切な睡眠も大事となってきます。

エアコンを就寝から1～２時間で切れるようにタイマーセットしていると、夜中に暑さで頻繁に起きてしまい適切な睡眠時間を確保できないケースもあるとか。電気代も心配なところではありますが、日中に熱中症にならない為にも睡眠時も適切にエアコンを利用していきましょうね。

さて、前回のブログでは死後事務委任契約と任意後見契約をセットで契約しないといけないのか？について契約の必要性やメリット・デメリットについてお話させて頂きました。

今回はより、具体的にセット契約した場合の注意点についてお話したいと思います。

身元保証会社等では、よく身元保証契約の際に「遺言書」「死後事務委任契約」「任意後見契約」の3点セットで契約を勧められることがあります。

遺言書はご存じの通り、依頼者の方の財産の行先を決めるものであり、死後事務委任契約は遺言書に記載できない事項（葬儀や納骨、遺品整理等）を実現させる契約であり、任意後見契約は委任者が認知症等で意思能力が失われてしまったような状況に備えて、信頼できる方へ自身の後見人なってもらう契約を予めしておくというものとなります。

任意後見はもちろん、遺言や死後事務委任契約についても自分の死後に実現したい内容を叶える為に実際に手続きをしてもらう人を決めておくことになります。（遺言執行者、死後事務受任者）※遺言執行者は任意

遺言執行者、死後事務受任者、任意後見人はいずれも自分の死後又は自分の意思能力が失われた際に備えて信頼できる第三者に手続きを依頼するという性質のものとなります。

ですので、手続きを依頼する相手方とは高い信頼関係があることが前提となる物ですが、必ずしもその信頼関係が永続的なものとは限りません。

遺言書は遺言者に相続が発生して初めて効果を発揮する物であり、遺言書を作成したらすぐに効果が発揮される物ではありません。

死後事務委任契約も同様に、委任者が死亡して初めて死後事務受任者は委任事務の執行に入る為、死後事務委任契約書作成から委任者の死亡までには相当な期間が空くことが多い契約となります。

任意後見契約も基本的には委任者が元気なうちに契約を結び万が一に備えるという性質のものであり、委任者が認知症等にならないままに亡くなる事も多く、契約したけれど任意後見契約の発効はしなかったということも珍しくはありません。

いずれの契約も契約から相当な期間が経過した後に効果を発揮する物となるため、委任者と執行者・受任者との信頼関係が長い待機期間の間に失われてしまうこともあります。

いずれの契約もお互いに高い信頼関係があるからこそ契約が成り立っているのであって、信頼関係が崩れてしまった後においては、遺言執行や死後事務、任意後見を任せる訳にはいかなくなります。

例えば、遺言執行者をAさん、死後事務受任者をBさん、任意後見人をCさんに依頼していたとします。

この場合に例えば死後事務受任者のBさんとの関係がギクシャクしてしまったとしても、死後事務受任者のBさんを変更する手続きをすれば済みます。

しかし、身元保証会社等で良くある3点セットのような場合は、遺言執行者、死後事務受任者、任意後見受任者のいずれも同一法人となっているケースも多く、上の例でいくと遺言執行者Aさん、死後事務受任者Aさん、任意後見受任者もAさんといった具合です。

この場合に例えばAさんとの信頼関係が崩れてしまい、Aさんとの死後事務委任を解約したいと思った場合に、死後事務委任だけの解約ができるのでしょうか？

契約を単独で解約できるかどうかは契約書の記載によるところもありますが、例え単独で契約を解約できるとしても果たして、単独で契約の解約をするのかという問題があります。

上でも述べた通り、遺言執行、死後事務執行、任意後見業務と、いずれも委任者との高い信頼関係があるからこそ任せているのであって、その人との信頼関係が無くなった以上、死後事務の執行者からは外れてもらうが、遺言執行や任意後見はそのまま続けてもらうとはならないでしょう。

信頼関係が失われて死後事務受任者から外れてもらうのでしたら、遺言執行や任意後見人からも外れてもらうことになるのが普通ですので、全ての契約を作り直す必要が出てきます。

自筆証書遺言、一般契約書での死後事務委任契約でしたら比較的修正もしやすいでしょうが、任意後見契約は公正証書での作成が必須でありますし、遺言書や死後事務委任契約も公正証書で作成されているとなると、全ての契約を公正証書で作り直すケースも出てきます。

ですので、3点セットのように全ての契約を同一法人で作成するような場合は、解約時に上記のような不利益があることも頭に入れた上で契約をする必要があります。

もし、企業側で対応しているようでしたら、ご自身の年齢や健康に合わせて、まずは遺言書と死後事務委任だけ契約しておき、認知機能に自信が無くなる年齢になったら改めて任意後見契約を後から結ぶという方法を採ることも検討しても良いと思います。（一旦は、死後事務受任者として関係を持ち、信頼できると感じたら任意後見を任せる）

遺言、死後事務、任意後見契約ともに一度に全てを契約しなければいけない物ではありません。ご自身のライフステージに合わせて作成を検討してみてくださいね。

死後事務のご相談は名古屋の死後事務支援協会までお気軽にお問合せくださいね～。
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<dc:date>2024-07-23T07:00:00+09:00</dc:date>
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<p>おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。名古屋も梅雨明けとなり天気予報は連日の猛暑予定となっております。熱中症予防には水分補給の他、適切な睡眠も大事となってきます。<br />
<br />
エアコンを就寝から1～２時間で切れるようにタイマーセットしていると、夜中に暑さで頻繁に起きてしまい適切な睡眠時間を確保できないケースもあるとか。電気代も心配なところではありますが、日中に熱中症にならない為にも睡眠時も適切にエアコンを利用していきましょうね。<br />
<br />
さて、前回のブログでは死後事務委任契約と任意後見契約をセットで契約しないといけないのか？について契約の必要性やメリット・デメリットについてお話させて頂きました。<br />
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今回はより、具体的にセット契約した場合の注意点についてお話したいと思います。<br />
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身元保証会社等では、よく身元保証契約の際に「遺言書」「死後事務委任契約」「任意後見契約」の3点セットで契約を勧められることがあります。<br />
<br />
遺言書はご存じの通り、依頼者の方の財産の行先を決めるものであり、死後事務委任契約は遺言書に記載できない事項（葬儀や納骨、遺品整理等）を実現させる契約であり、任意後見契約は委任者が認知症等で意思能力が失われてしまったような状況に備えて、信頼できる方へ自身の後見人なってもらう契約を予めしておくというものとなります。<br />
<br />
任意後見はもちろん、遺言や死後事務委任契約についても自分の死後に実現したい内容を叶える為に実際に手続きをしてもらう人を決めておくことになります。（遺言執行者、死後事務受任者）※遺言執行者は任意<br />
<br />
遺言執行者、死後事務受任者、任意後見人はいずれも自分の死後又は自分の意思能力が失われた際に備えて信頼できる第三者に手続きを依頼するという性質のものとなります。<br />
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ですので、手続きを依頼する相手方とは高い信頼関係があることが前提となる物ですが、必ずしもその信頼関係が永続的なものとは限りません。<br />
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遺言書は遺言者に相続が発生して初めて効果を発揮する物であり、遺言書を作成したらすぐに効果が発揮される物ではありません。<br />
<br />
死後事務委任契約も同様に、委任者が死亡して初めて死後事務受任者は委任事務の執行に入る為、死後事務委任契約書作成から委任者の死亡までには相当な期間が空くことが多い契約となります。<br />
<br />
任意後見契約も基本的には委任者が元気なうちに契約を結び万が一に備えるという性質のものであり、委任者が認知症等にならないままに亡くなる事も多く、契約したけれど任意後見契約の発効はしなかったということも珍しくはありません。<br />
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いずれの契約も契約から相当な期間が経過した後に効果を発揮する物となるため、委任者と執行者・受任者との信頼関係が長い待機期間の間に失われてしまうこともあります。<br />
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いずれの契約もお互いに高い信頼関係があるからこそ契約が成り立っているのであって、信頼関係が崩れてしまった後においては、遺言執行や死後事務、任意後見を任せる訳にはいかなくなります。<br />
<br />
例えば、遺言執行者をAさん、死後事務受任者をBさん、任意後見人をCさんに依頼していたとします。<br />
<br />
この場合に例えば死後事務受任者のBさんとの関係がギクシャクしてしまったとしても、死後事務受任者のBさんを変更する手続きをすれば済みます。<br />
<br />
しかし、身元保証会社等で良くある3点セットのような場合は、遺言執行者、死後事務受任者、任意後見受任者のいずれも同一法人となっているケースも多く、上の例でいくと遺言執行者Aさん、死後事務受任者Aさん、任意後見受任者もAさんといった具合です。<br />
<br />
この場合に例えばAさんとの信頼関係が崩れてしまい、Aさんとの死後事務委任を解約したいと思った場合に、死後事務委任だけの解約ができるのでしょうか？<br />
<br />
契約を単独で解約できるかどうかは契約書の記載によるところもありますが、例え単独で契約を解約できるとしても果たして、単独で契約の解約をするのかという問題があります。<br />
<br />
上でも述べた通り、遺言執行、死後事務執行、任意後見業務と、いずれも委任者との高い信頼関係があるからこそ任せているのであって、その人との信頼関係が無くなった以上、死後事務の執行者からは外れてもらうが、遺言執行や任意後見はそのまま続けてもらうとはならないでしょう。<br />
<br />
信頼関係が失われて死後事務受任者から外れてもらうのでしたら、遺言執行や任意後見人からも外れてもらうことになるのが普通ですので、全ての契約を作り直す必要が出てきます。<br />
<br />
自筆証書遺言、一般契約書での死後事務委任契約でしたら比較的修正もしやすいでしょうが、任意後見契約は公正証書での作成が必須でありますし、遺言書や死後事務委任契約も公正証書で作成されているとなると、全ての契約を公正証書で作り直すケースも出てきます。<br />
<br />
ですので、3点セットのように全ての契約を同一法人で作成するような場合は、解約時に上記のような不利益があることも頭に入れた上で契約をする必要があります。<br />
<br />
もし、企業側で対応しているようでしたら、ご自身の年齢や健康に合わせて、まずは遺言書と死後事務委任だけ契約しておき、認知機能に自信が無くなる年齢になったら改めて任意後見契約を後から結ぶという方法を採ることも検討しても良いと思います。（一旦は、死後事務受任者として関係を持ち、信頼できると感じたら任意後見を任せる）<br />
<br />
遺言、死後事務、任意後見契約ともに一度に全てを契約しなければいけない物ではありません。ご自身のライフステージに合わせて作成を検討してみてくださいね。<br />
<br />
死後事務のご相談は名古屋の死後事務支援協会までお気軽にお問合せくださいね～。</p>
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<item rdf:about="https://sigozimu.com/blog/2024/07/24558/">
<title>死後事務委任と任意後見契約はセットで契約しないといけないのか？</title>
<link>https://sigozimu.com/blog/2024/07/24558/</link>
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おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。そろそろ名古屋も梅雨明けしそうな感じで夏本番という雰囲気がしてきました。事務所が名古屋港に近いこともあり先日の「港まつり」の花火も良く見えましたが、歩いて行ける距離なのに実際に行ったのは何十年前だったかな、、、、、。すぐに行ける距離だと逆に足が遠のきますよね（笑）さてさて、本日はここ最近増えてきた相談について。当協会では、サービス提供エリア外の方からの相談も電話やメールでお答えしていますが、そうした相談の中に最近増えてきたと感じる相談内容があります。先日も60代の男性からの相談でこんな相談が寄せられました。（相談内容）「ひとりで生活しており、子供も兄妹もいません。万が一の時に備えて死後事務をやってくれる会社を探しているところです。私自身はまだ60代ということもあり、とりあえず死後事務委任と遺言だけ作ろうかと思っているのですが、いろんな会社から任意後見契約を一緒に結ぶように言われています。死後事務を頼む場合は任意後見契約もセットで結ばないといけないものなのでしょうか？」といったご相談です。結論から言えば、死後事務委任と任意後見契約はセットで結ぶ必要はありません。ただ、依頼者の状況によっては任意後見契約を結んでおいた方がサービス提供業者としては死後事務に着手しやすいという事情はあります。サービス提供事業者が任意後見契約を勧める理由はいくつかあります。①　死後事務や身元保証契約は80代前後の高齢者が入院や施設入所の際に結ぶ事が多いため、任意後見契約を結ぶことで、依頼者が認知症になった場合でも財産管理や身上監護が行いやすい。②　移行型と呼ばれる任意後見契約を結ぶことで、依頼者が認知症になる前から財産管理に着手することができるようになり、依頼者の意思が比較的はっきりしているうちから財産状況の整理がしやすくなる。③　②の財産管理契約を結ぶことで、依頼者が認知症の診断を受ける前でも財産管理の業務として事業者が報酬を受け取る事ができるようになり、事業者の利益に繋げやすい。④　依頼者に万が一の事があった場合に「死亡届」を任意後見人（任意後見受任者）名義で出せるようになる。などです。特に、④の死亡届については、死後事務を開始する一番最初に必要となる部分でもあり、この部分でつまずくと遺体の保管期間の延長などで葬儀業者へ支払うドライアイス費用代が上がってしまったりと面倒なことになります。ご相談者の中、場合によっては士業の先生の中でも勘違いされている方がいますが、「死後事務委任契約」を結べば、家族の代わりに死後事務受任者が死亡届を出せると勘違いされている方がいますが、これは間違いです。死亡届は戸籍法の87条で届出義務者が明確に定められています。第八十七条　次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。第一　同居の親族第二　その他の同居者第三　家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人②　死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。出典：e-Govウェブサイト（戸籍法87条）上記のように、死亡届が出せる人は決まっており、その中には「死後事務受任者」という文言はありません。つまり、死後事務委任契約を結んでいたとしても、死後事務受任者は死亡届が出せないということです。もちろん、死後事務受任者が死亡届を出せなかった場合でも、親族や賃貸物件の管理人、病院長や施設長等も死亡届を出せますので、実務の現場では死後事務受任者が死亡当時の状況に応じて、死亡届を出せる人に依頼して死亡届をしているのが実情です。ただ、死後事務委任契約を結ばれる方の多くが親族がいない方や親族に頼れない方ということも多く、契約時に病院や施設に既に入院、入所している状況なら、予め病院や施設側に万が一の時は死亡届の記載をお願いしますと頼んでおくこともできますが、比較的若い方が契約者となる場合は以前としておひとりで暮らしている状況もあります。契約者の方が賃貸物件でひとり暮らしをしている状況でもし亡くなったようなケースですと、死亡時に関わりのない病院や施設では死亡届の記載について依頼はできませんし、公営住宅ではない一般の賃貸住宅の場合ですと管理会社や大家さんとして死亡届をすぐに書いてくれるかというなかなか難しいものがあります。（なんで入居者の家族でもなんでもないのに死亡届かかないといけないの？という反応は当然ですよね）そうした孤独死のような状況や旅行中での不慮の事故等の場合にすぐに死亡届をださないといけない状況にあって、死亡届を出せる人を探すのは非常に手間な作業となります。契約時に死亡届を出せる人がいない、又は死亡届を出せる人に協力を得るのが難しいような状況の方が依頼者の場合は、あらかじめ任意後見契約を結んでおくことで、万が一の際はすぐに死亡届を出せるというメリットが任意後見契約にはあります。2019年の法改正前までは、死亡届は任意後見人しか出せず、任意後見受任者は死亡届は出すことができませんでした。しかし、法改正により、いまだ認知症等が発症しておらず、任意後見監督人が付されていない場合（任意後見が始まっていない状況）であっても、任意後見を受けているだけの状況（任意後見受任者）の方でも死亡届を出せるようになりました。これにより、士業等が任意後見契約を結ぶ際などは死後事務委任契約を同時に結ぶことが多いので死亡届が出しやすくなるというメリットがあります。こうしたメリットは士業が任意後見契約を結ぶ場合だけでなく、身元保証会社のような高齢者等終身サポート事業のサービスを提供する事業者にとっても大きな意味をもっており、死後事務委任だけを結ぶよりも任意後見契約を一緒に結んで貰った方が業務をスムーズに進めることができるようになる訳です。ですので、依頼者としては死後事務委任契約と遺言書だけ準備したいと考えていたとしても、サービス提供会社が万が一の事を考えてスムーズに業務に着手できるように任意後見契約を一緒に提案してくるということが良くおきます。ただ、任意後見契約は必ず公正証書で作成しなければいけないため、契約時に作成費用が増加することもありますし、事業者によっては任意後見契約を結ぶ名目で契約書の作成費用とは別にかなり高額な契約料を請求してくるケースもありますので、その点には注意をして欲しいところですね。高齢者等終身サポート事業については、先日「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が出されてもいます。ガイドラインの最後には利用者が事業者を判断するためのチェックリストも付いていますので、こうしたチェックリスト等も活用しながら自分に合った事業者がどれなのかを検討してみてくださいね。最後に、高齢者等終身サポート事業者ガイドライン策定される際に高齢者等終身サポート事業者が戸籍法第87条第1項第3号の「家屋管理人等」として死亡届の届出資格者に含まれるのかが検討されることとなりました。将来的には、死後事務受任者のような高齢者等終身サポート事業者が死亡届を出せるようになるかもしれませんね。死後事務・相続・遺言等のご相談は名古屋の死後事務支援協会までお気軽にご相談くださいね。



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</div><div id="cms-editor-minieditor-sin172126332733192700" class="cms-content-parts-sin172126332733200000"><p><span style="font-size: medium;">おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。そろそろ名古屋も梅雨明けしそうな感じで夏本番という雰囲気がしてきました。<br /><br />事務所が名古屋港に近いこともあり先日の「港まつり」の花火も良く見えましたが、歩いて行ける距離なのに実際に行ったのは何十年前だったかな、、、、、。すぐに行ける距離だと逆に足が遠のきますよね（笑）<br /><br />さてさて、本日はここ最近増えてきた相談について。<br /><br />当協会では、サービス提供エリア外の方からの相談も電話やメールでお答えしていますが、そうした相談の中に最近増えてきたと感じる相談内容があります。先日も60代の男性からの相談でこんな相談が寄せられました。<br /><br />（相談内容）<br />「ひとりで生活しており、子供も兄妹もいません。万が一の時に備えて死後事務をやってくれる会社を探しているところです。私自身はまだ60代ということもあり、とりあえず死後事務委任と遺言だけ作ろうかと思っているのですが、いろんな会社から任意後見契約を一緒に結ぶように言われています。死後事務を頼む場合は任意後見契約もセットで結ばないといけないものなのでしょうか？」といったご相談です。<br /><br />結論から言えば、死後事務委任と任意後見契約はセットで結ぶ必要はありません。ただ、依頼者の状況によっては任意後見契約を結んでおいた方がサービス提供業者としては死後事務に着手しやすいという事情はあります。<br /><br />サービス提供事業者が任意後見契約を勧める理由はいくつかあります。<br />①　死後事務や身元保証契約は80代前後の高齢者が入院や施設入所の際に結ぶ事が多いため、任意後見契約を結ぶことで、依頼者が認知症になった場合でも財産管理や身上監護が行いやすい。<br /><br />②　移行型と呼ばれる任意後見契約を結ぶことで、依頼者が認知症になる前から財産管理に着手することができるようになり、依頼者の意思が比較的はっきりしているうちから財産状況の整理がしやすくなる。<br /><br />③　②の財産管理契約を結ぶことで、依頼者が認知症の診断を受ける前でも財産管理の業務として事業者が報酬を受け取る事ができるようになり、事業者の利益に繋げやすい。<br /><br />④　依頼者に万が一の事があった場合に「死亡届」を任意後見人（任意後見受任者）名義で出せるようになる。<br /><br />などです。<br /><br />特に、④の死亡届については、死後事務を開始する一番最初に必要となる部分でもあり、この部分でつまずくと遺体の保管期間の延長などで葬儀業者へ支払うドライアイス費用代が上がってしまったりと面倒なことになります。<br /><br />ご相談者の中、場合によっては士業の先生の中でも勘違いされている方がいますが、「死後事務委任契約」を結べば、家族の代わりに死後事務受任者が死亡届を出せると勘違いされている方がいますが、これは間違いです。<br /><br />死亡届は戸籍法の87条で届出義務者が明確に定められています。</span></p><div id="Mp-At_87-Pr_1" class="_div_ArticleTitle" style="margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-position: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: メイリオ, 游ゴシック体, YuGothic, 游ゴシック, &#34;Yu Gothic&#34;, &#34;Helvetica Neue&#34;, sans-serif; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(50, 50, 50); text-indent: -1em;"><span style="font-size: medium;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline;">第八十七条</span>　次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。</span><div id="Mp-At_87-Pr_1-It_1" class="_div_ItemSentence" style="margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-indent: -1em;"><span style="font-size: medium;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline;">第一</span>　同居の親族</span></div><div id="Mp-At_87-Pr_1-It_2" class="_div_ItemSentence" style="margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-indent: -1em;"><span style="font-size: medium;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline;">第二</span>　その他の同居者</span></div><div id="Mp-At_87-Pr_1-It_3" class="_div_ItemSentence" style="margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font: inherit; vertical-align: baseline; text-indent: -1em;"><span style="font-size: medium;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline;">第三</span>　家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人</span></div></div><div class="_div_ParagraphSentence" id="Mp-At_87-Pr_2" style="margin: 0px 0px 0px 1em; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-variant-alternates: inherit; font-variant-position: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 16px; line-height: inherit; font-family: メイリオ, 游ゴシック体, YuGothic, 游ゴシック, &#34;Yu Gothic&#34;, &#34;Helvetica Neue&#34;, sans-serif; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline; color: rgb(50, 50, 50); text-indent: -1em;"><span style="font-size: medium;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-style: inherit; font-variant: inherit; font-weight: bold; font-stretch: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; font-optical-sizing: inherit; font-kerning: inherit; font-feature-settings: inherit; font-variation-settings: inherit; vertical-align: baseline;">②</span>　死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。</span></div><p><span style="font-size: medium;"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: 游ゴシック体, &#34;Yu Gothic&#34;, YuGothic, &#34;Hiragino Kaku Gothic ProN&#34;, &#34;Hiragino Sans&#34;, Meiryo, sans-serif; background-color: rgb(253, 253, 253);">出典：</span></span><cite style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: 游ゴシック体, &#34;Yu Gothic&#34;, YuGothic, &#34;Hiragino Kaku Gothic ProN&#34;, &#34;Hiragino Sans&#34;, Meiryo, sans-serif; font-size: 18px; line-height: inherit; --_font-size: calc(var(--_harmonic-sequence-base)/(var(--_harmonic-sequence-base) - var(--_font-size-level))*1rem); 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<item rdf:about="https://sigozimu.com/blog/2024/07/24557/">
<title>先に死んだ者勝ち？？？</title>
<link>https://sigozimu.com/blog/2024/07/24557/</link>
<description>
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会の谷です。梅雨らしく連日の雨模様ですが皆様体調など崩されていませんでしょうか？

この時期は、食料品も腐りやすい時期でもありますので、ご注意くださいね。一晩寝かしたカレーが旨い！なんて言っておらずに、余った分はすぐに冷蔵庫に入れたり冷凍で保存に回しましょう。

さてさて、本日は死後事務委任のご相談で印象に残った話しをしておきたいと思います。死後事務や現在の世相を良く反映しているエピソードだと感じています。

先日、あるご兄妹の方から死後事務に関して話しを聞きたいとのことでお呼ばれしました。当日は、ご兄妹のおふたりとの面談であったのですが、相談内容としては死後事務や相続全般についてとのことです。

実際に何か具体的な問題が発生している訳でも緊急に契約を結ぶ必要があるといった状況ではなく、将来に備えて色々と情報を集めているといったご様子です。

当協会では、日程や時間を合わせて頂けるのでしたら契約とは関係ないご相談でもできる限り応じる体制をとっていますので、死後事務や相続についてちょっと聞いてみたいというご要望も大歓迎です。

今回のご相談者は、ご兄妹でのおふたり暮らし。どちらも未婚でお子様もおらず、親戚はいるけれ法定相続人に該当するような方はいないといった状況です。

おふたりとも70歳で今はそれほど大きな病気などはないけれど今後も健康でいられるか分からず、最近よく聞く終活についても考えねばと思い始めたとのこと。

そんな矢先に当協会のことを人伝に聞いて連絡をくださったという状況です。

相談自体は、現在のおふたりの状況と家族構成、親戚関係などをおうかがいして、遺言書を作る場合のアドバイスや死後事務委任や任意後見の制度などについて簡単にご説明させて頂きました。

特に死後事務委任については、関心が高かったようで何をどういった方法でどれくらいの費用でできるのかという風に熱心にこちらの説明を聞かれていました。

現在は兄妹でのおふたり暮らしで、仮に片方に万が一の事があってももう片方の方で葬儀や埋葬、その他の手続きについては行うことが出来るかと思います。

もちろん、おふたりとも元気に過ごされてかなりの高齢になってから、どちらかが亡くなったとなれば、体調や体力的な問題で自分では手続きができないかもしれませんが、その年齢でしたら地域の見守りや介護保険の利用などでなんらかの公的サービスを受けている可能性も高いでしょうから、誰かしらの手を借りることもできると思われます。

問題は、片方を見送った後に、では自分の番になったら誰がどうするのか？という部分。やはり、おひとり様になった段階で何も準備をしていないと高齢になってからは契約行為自体も難しくなるので早めに準備だけはしておいた方がいいことはおふたりとも理解されています。

その際にお兄様の方がポロっと言った一言「こりゃ、早く死んだもの勝ちだな。俺の葬儀は任せたぞ（笑）」がもの凄く頭に残るフレーズでした。

今回のように子供や死後事務をしてくれる親戚がいないようなご兄妹や夫婦ふたりで暮らしている方にとって、どちらかを看取った後に残されたおひとりには、ふたり分の負担を背負いこむことになります。

もちろん、片方が亡くなった際の葬儀や埋葬、行政機関への届出等はご自身で出来なければ専門家などに手を借りて終えることはできるでしょう。

しかし、死後すぐに行うべき手続きが終われば本当にひとり分の手続きが終わったと言えるのでしょうか？

ご自宅にはおふたりで暮らしてきた痕跡はもちろん、場合によっては両親と暮らしてきた時からの思い出の品も残っているのではないでしょうか。これらの家財や思い出の品をどのように整理していくのか考えていますか？

お墓はどうでしょうか？もし先祖代々のお墓があり今回亡くなった方をそのお墓に埋葬しているのでしたら、残された方が亡くなった場合にそのお墓はどうする予定ですか？

事前に墓じまいをして永代供養や合祀墓等へ改葬するのか？改葬するとしてお寺との話し合いはスムーズに行くのか？実際の改葬手続きは誰に頼めばいいのか？

おふたりで暮らしていた時には深く考えていなかった事もおひとりになったら、いろいろと頭を悩ませる問題が出てくることになります。
万が一の時は「自分の後始末の準備だけすればいいだろう」と考えている方は多くいますが、事はそう簡単にはいかないケースも多々あります。

特に今回のご相談者のようにおふたり暮らしの方の場合は、最後に残された方が先に逝った家族の分も含めて全ての後始末の準備をする必要が出てきますので、非常に大変な作業となります。

手続的な面は私たちのような専門家でもお手伝いはできますが、「お墓をどうするのか？」や「残った財産をどうするのか？」といった意思決定の部分についてはご本人に決めて頂くしかありません。

こうした苦労を考えると先の相談者のように、いろいろな面倒事で頭を悩ませるくらいなら「先に死んだ者勝ち」という表現の通り、後の事は残された家族に任せて先に逝ってしまった方が気が楽だというのはあながち間違っていないのかもと考えさせられる事となりました。
大家族で生活していた頃はこのような心配をする必要はなく、健康で長生きできることが幸せではありましたが、「小さな世帯」が増える現在では、「先に死んだ者勝ち」という価値観も普通になってきてしまうかもしれませんね。

そんな寂しい価値観が普通にならない為にも、残された方が安心して暮らしていけるお手伝いをしていきたいと考えていますので、相続や死後事務については名古屋の死後事務支援協会へお気軽にご相談くださいね。





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<p>おはようございます。名古屋の死後事務支援協会の谷です。梅雨らしく連日の雨模様ですが皆様体調など崩されていませんでしょうか？<br />
<br />
この時期は、食料品も腐りやすい時期でもありますので、ご注意くださいね。一晩寝かしたカレーが旨い！なんて言っておらずに、余った分はすぐに冷蔵庫に入れたり冷凍で保存に回しましょう。<br />
<br />
さてさて、本日は死後事務委任のご相談で印象に残った話しをしておきたいと思います。死後事務や現在の世相を良く反映しているエピソードだと感じています。<br />
<br />
先日、あるご兄妹の方から死後事務に関して話しを聞きたいとのことでお呼ばれしました。当日は、ご兄妹のおふたりとの面談であったのですが、相談内容としては死後事務や相続全般についてとのことです。<br />
<br />
実際に何か具体的な問題が発生している訳でも緊急に契約を結ぶ必要があるといった状況ではなく、将来に備えて色々と情報を集めているといったご様子です。<br />
<br />
当協会では、日程や時間を合わせて頂けるのでしたら契約とは関係ないご相談でもできる限り応じる体制をとっていますので、死後事務や相続についてちょっと聞いてみたいというご要望も大歓迎です。<br />
<br />
今回のご相談者は、ご兄妹でのおふたり暮らし。どちらも未婚でお子様もおらず、親戚はいるけれ法定相続人に該当するような方はいないといった状況です。<br />
<br />
おふたりとも70歳で今はそれほど大きな病気などはないけれど今後も健康でいられるか分からず、最近よく聞く終活についても考えねばと思い始めたとのこと。<br />
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そんな矢先に当協会のことを人伝に聞いて連絡をくださったという状況です。<br />
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相談自体は、現在のおふたりの状況と家族構成、親戚関係などをおうかがいして、遺言書を作る場合のアドバイスや死後事務委任や任意後見の制度などについて簡単にご説明させて頂きました。<br />
<br />
特に死後事務委任については、関心が高かったようで何をどういった方法でどれくらいの費用でできるのかという風に熱心にこちらの説明を聞かれていました。<br />
<br />
現在は兄妹でのおふたり暮らしで、仮に片方に万が一の事があってももう片方の方で葬儀や埋葬、その他の手続きについては行うことが出来るかと思います。<br />
<br />
もちろん、おふたりとも元気に過ごされてかなりの高齢になってから、どちらかが亡くなったとなれば、体調や体力的な問題で自分では手続きができないかもしれませんが、その年齢でしたら地域の見守りや介護保険の利用などでなんらかの公的サービスを受けている可能性も高いでしょうから、誰かしらの手を借りることもできると思われます。<br />
<br />
問題は、片方を見送った後に、では自分の番になったら誰がどうするのか？という部分。やはり、おひとり様になった段階で何も準備をしていないと高齢になってからは契約行為自体も難しくなるので早めに準備だけはしておいた方がいいことはおふたりとも理解されています。<br />
<br />
その際にお兄様の方がポロっと言った一言「<strong>こりゃ、早く死んだもの勝ちだな。俺の葬儀は任せたぞ（笑）</strong>」がもの凄く頭に残るフレーズでした。<br />
<br />
今回のように子供や死後事務をしてくれる親戚がいないようなご兄妹や夫婦ふたりで暮らしている方にとって、どちらかを看取った後に残されたおひとりには、ふたり分の負担を背負いこむことになります。<br />
<br />
もちろん、片方が亡くなった際の葬儀や埋葬、行政機関への届出等はご自身で出来なければ専門家などに手を借りて終えることはできるでしょう。<br />
<br />
しかし、死後すぐに行うべき手続きが終われば本当にひとり分の手続きが終わったと言えるのでしょうか？<br />
<br />
ご自宅にはおふたりで暮らしてきた痕跡はもちろん、場合によっては両親と暮らしてきた時からの思い出の品も残っているのではないでしょうか。これらの家財や思い出の品をどのように整理していくのか考えていますか？<br />
<br />
お墓はどうでしょうか？もし先祖代々のお墓があり今回亡くなった方をそのお墓に埋葬しているのでしたら、残された方が亡くなった場合にそのお墓はどうする予定ですか？<br />
<br />
事前に墓じまいをして永代供養や合祀墓等へ改葬するのか？改葬するとしてお寺との話し合いはスムーズに行くのか？実際の改葬手続きは誰に頼めばいいのか？<br />
<br />
おふたりで暮らしていた時には深く考えていなかった事もおひとりになったら、いろいろと頭を悩ませる問題が出てくることになります。</p>
<p>万が一の時は「自分の後始末の準備だけすればいいだろう」と考えている方は多くいますが、事はそう簡単にはいかないケースも多々あります。<br />
<br />
特に今回のご相談者のようにおふたり暮らしの方の場合は、最後に残された方が先に逝った家族の分も含めて全ての後始末の準備をする必要が出てきますので、非常に大変な作業となります。<br />
<br />
手続的な面は私たちのような専門家でもお手伝いはできますが、「お墓をどうするのか？」や「残った財産をどうするのか？」といった意思決定の部分についてはご本人に決めて頂くしかありません。<br />
<br />
こうした苦労を考えると先の相談者のように、いろいろな面倒事で頭を悩ませるくらいなら「<strong>先に</strong><strong>死んだ者勝ち</strong>」という表現の通り、後の事は残された家族に任せて先に逝ってしまった方が気が楽だというのはあながち間違っていないのかもと考えさせられる事となりました。</p>
<p>大家族で生活していた頃はこのような心配をする必要はなく、健康で長生きできることが幸せではありましたが、「小さな世帯」が増える現在では、「先に死んだ者勝ち」という価値観も普通になってきてしまうかもしれませんね。<br />
<br />
そんな寂しい価値観が普通にならない為にも、残された方が安心して暮らしていけるお手伝いをしていきたいと考えていますので、相続や死後事務については名古屋の死後事務支援協会へお気軽にご相談くださいね。</p>
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