遺言信託と死後事務委任契約の組み合わせ
遺言信託と死後事務を信託銀行様と協力して実施します
死後事務支援協会では、信託銀行様や証券会社様が行う「遺言信託」についてもお手伝いしております。
遺言信託を選択されるお客様の中には、葬儀や遺品整理といった死後事務の面で不安を抱えていらっしゃる方もいます。
遺言信託を依頼したいけれど、葬儀やその後の手続きに不安が残り契約に一歩踏み出せない。
お客様からそのようなご相談を受けたケースはございませんでしょうか?
死後事務支援協会では、通常遺言執行者と死後事務受任者を同時にお受けしておりますが、遺言執行者の役割を信託銀行様が行う「遺言信託」にて担当して頂き、それ以外の死後事務の部分を当協会にて担当させて頂くことで、お客様の不安を解消するお手伝いをしております。

遺言信託を取り扱う信託銀行様、証券会社様をお手伝いいたします。
業務の流れ

1、死後事務に関するご相談・希望内容の聴き取り
遺言信託を希望されるお客様より「死後事務」に関するご相談がございましたら、死後事務支援協会までご連絡ください。
お客様のご自宅や信託銀行様等の事務所にて、お客様の死後事務に関する希望の聴き取りを行わせて頂きます。
遺品整理のご要望がある場合はご自宅での聴き取りの際に遺品整理に必要な現地確認を併せて行わせて頂きます。
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2、概算費用の算出・見積書の作成
葬儀の方法や納骨先の指定、家財状況の確認など必要事項の聴き取りと現地調査を行わせて頂きます。
お客様の要望を実現する際に必要となる概算費用を見積書としてご提示いたします。
※見積書で提示する概算費用が、遺言執行者様へ請求する死後事務費用の予定金額となります。
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3、公正証書作成(死後事務委任契約)
概算費用の確認が終わりましたら、お客様の希望内容を公証役場にて死後事務委任契約書として作成いたします。
基本的には遺言信託としての公正証書遺言作成日時と同時に作成できるように日程を調整させて頂き、公証役場での手続きは一度で完了できるように努めます。
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4、見守り開始と通知人への就任
死後事務委任契約の作成が完了した後は定期的な見守り契約を開始いたします。
必要に応じて入院や施設入所時の「身元保証」も行います。
お客様がご逝去された場合の、信託銀行様へご逝去の通知を行う「通知人」へ就任いたします。
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5、ご依頼者の逝去・死後事務の開始
ご依頼者様が死亡された場合は、ご逝去の連絡を遺言執行者様へ通知人として行います。
遺言執行者様と打ち合わせの後、死後事務委任契約書の内容に従い死後事務を執行してまいります。
※ご遺体の引取り等は遺言執行者様への通知より先に行わせて頂くこともございます。
遺品整理の際は遺品整理専門の「第八行政書士事務所」にて遺品整理を実施し、財産調査に必要な資料を回収し、遺言執行者様へと引き継ぎいたします。
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6、死後事務の終了・ご請求
死後事務委任契約書に記載された全ての死後事務が完了した後に、遺言執行者様または遺言書にて指定された死後事務費用の支払い者の方へと、死後事務費用をご請求させて頂き業務完了となります。
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