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2025.01.29

弔慰金の相続手続について

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おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。

年が明けたと思いきやもう2月が目前となっていますね。例年に比べて比較的暖かい日が多いように感じますが寒いのは苦手なので早く春よこいと願わずにはいられません。

さて、本日の話題は「特別弔慰金」の相続手続についてです
特別弔慰金とは、

「戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)(以下「特弔法」といいます。)に基づき支給されるものです。 

特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(以下「基準日」といいます。)において恩給法(大正11年法律第48号)による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)(以下「援護法」といいます。)による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族(以下「年金給付の受給権者」といいます。)がいない場合に、先順位の遺族1名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。(その方と同順位の者がある場合は、その裁定をもって全員に対してしたものとみなされます。)」(第十一回特別弔慰金事務処理マニュアルより抜粋)

簡単に言えば、戦没者のご遺族に対して国から戦後の節目に併せて給付される弔慰金ということになります。

先日、相続人からのご依頼頂で故人が生活されていたご自宅内の財産調査を行いました。相続人の方は故人と離れて暮らしていたこともあり、財産として何が残っていて、大事な書類がどこにしまわれているのかもわからないので、遺品整理に併せて確認して欲しいというご依頼です。

さっそく、故人のご自宅へと赴き財産調査に取り掛かるのですが、戸建ての一軒家ということもあり部屋数も多く、また昔ながらの家ということもあり、タンス類が多くひとつひとつ書類や貴重品等を探していくのには非常に神経を使う作業となりました。

全ての部屋を確認するのに丸1日を要しましたが、そのかいあって預貯金関係や不動産関係の書類等を無事見つけることができました。ただ、そうした書類と一緒にしまわれていた書類の中に、ひとつ見慣れない書類があることに気づきました。

「第十一回特別弔慰金国庫債券」と題された書類でかなり古めかしい文体の書類ですが、紙質は新しく感じるといった書面です。

過去の恩給関係の書類かと思いきや、よくよく内容を確認してみると、償還金50,000円の下に「令和7年4月15日渡し」との記載があるではありませんか。

証券の状態から、額面が25万円で20万円分については既に受け取り済みで、5万円分だけが期日前のため故人の自宅に保管されていたと思われます。

弔慰金画像

過去に似たような書面を見たこともありますが、未償還の物は初めて見たため、最初は「あれ、これって相続手続しないといけない書類か?」と戸惑ったのも事実です。

いったん、事務所へと持ち帰って調べてみると、郵便局を窓口として相続手続きができるようで、相続手続に必要な書類自体は基本的にはゆうちょ銀行の相続手続と一緒ではあるのですが、申請手続がけっこうめんどくさい(笑)

てっきり、ゆうちょ銀行の相続手続と一緒に手続をすれば終わるものかと思いきや、実は手続的にはまったく別もので、債権の裏面に記載されている故人の氏名を相続人の氏名へ変更したり、償還金の受取りをする郵便局を変更したり、その手続のために日銀を経由したりと、郵便局の窓口で手続はできますが、裏ではあれやこれやと複雑な経路をたどるようです。

また、今回のような特別弔慰金の相続手続というのは、郵便局でもあまり取り扱っていないようで、相続手続きを確認するだけで、1時間近く待たされ、また実際に申請書を書いて持ち込んだら持ち込んだで、受取場所となる郵便局でも、再度いちから確認しているようで、非常に時間がかかる。

通常のゆうちょ銀行の相続手続だけなら、そうした相続手続に慣れている大きな郵便局で手続を行えばスムーズに行くことも多いのですが、今回は受取場所を相続人の自宅から一番近い郵便局へと変更する必要があり、どうしてもその変更先となる郵便局へと提出しないといけないようで、担当して頂いた職員も常に電話をしながら確認していた様子で、やはり、こうした手続はあまりないんだろうなと感じました。

相続手続自体は無事終わったので問題ないのですが、普段見慣れない書類で書面自体が古めかしい様式のため、これは普通の遺品整理業者では知らずに処分してしまう危険もあるのではと思い、今回は画像付きで紹介させて頂きました。

遺品整理に携わる方は見逃してしまわないようにご注意くださいね。

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