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よくあるご質問

死後事務委任契約Q&A

死後事務委任とはなんですか?

死後事務委任とは自分の死後に発生する手続、例えば葬儀や遺品整理、役所への届け出などを事前に信頼できる方へお願いしておく委任契約となります。
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死後事務支援協会は誰がどのような目的で設立したのですか?

死後事務支援協会は国家資格を有する士業が超高齢社会、単身世帯の増加、LGBTなどの問題から発生する死後の手続きで発生するトラブルを防ぐ目的で設立した団体です。詳細は社団概要をご確認ください。

死後事務委任は誰でも依頼できますか?

はい、可能です。一般的には単身者の方や家族はいるけど遠方に住んでいたり、迷惑を掛けたくないと考えるている方、また、過去のトラブルや家庭の事情等で親族には頼れない、頼りたくないといった方々が利用されます。依頼者についての詳細

成年後見人がいるから死後事務は成年後見人の方がやってくれますよね?

いいえ、行ってはくれません。任意後見契約の際に一緒に死後事務委任契約を結んでいれば行ってくれますが、一般的な法定後見人のような場合、被後見人(認知症の方や障がい者の方のように後見人がついてサポートされる方)の方が亡くなった時点で成年後見業務は終了となり、原則、葬儀や埋葬の手続きは後見人の仕事ではありません。
成年後見人と死後事務についての詳細

自分の葬儀等を兄妹に頼らずに行いたいのですが可能でしょうか?

葬儀等をご兄妹に連絡せずに行うこと自体は可能です。ただし、役所より「火葬許可証」を受け取るにあたり、「死亡届」を提出する必要があります。死亡届を記載できる人は法律で決められているため、ご家族等の死亡届を記載できる人の協力が得られない場合は、病院長や施設長、大家等の協力を得るか又は「任意後見契約」を死後事務委任契約とは別に結んでおく必要があります。
「任意後見人(任意後見受任者)」は死亡届を記載することができますので、ご家族の協力がなくても葬儀・納骨を行うことは可能となります。
ただし、遺言執行、死後事務執行を行うにあたり、相続人がいる場合には報告義務が発生するため、依頼者が亡くなった事を最後まで知らせないということはできませんのでご注意ください。

身寄りがなくとも最終的には国や市町村がなんとかしてくれるのでは?

確かに、身寄りの無い方のように誰も故人の死後事務を行わないような場合は市町村にて火葬等は行ってくれます。しかし、遺体を放置する訳にはいかないので最低限行われることであり、遺品整理や家屋の明け渡し、未払い費用の清算などは一切行ってはくれません。事前に準備をしておかないと大家さんやこれまでお世話になった方々へ多大な迷惑を掛けてしまうことになります。
国や市町村の限界について

遺言書に葬儀などの死後の手続きについて希望を書いておけばいいのですか?

遺言書は基本的には財産の行き先を決めるものであり、法律で定められた遺言事項以外の事柄については法的保護が及びません。

つまり、死後の手続きの希望を書いたとしても、それはあくまで本人の「希望」であり、実現するかどうかは遺言書を確認したご家族次第となります。ですので、財産以外の事でどうしても叶えたい希望があるのでしたら法的拘束力のある「死後事務委任契約書」を準備しておく必要があります。
死後事務委任契約書と遺言書の違いについて

死後事務委任のサービス提供エリアは?

提供エリアは緊急時の駆けつけ等で対応可能な名古屋市及びその近郊エリアがサービス提供エリアとなります。

死後事務委任をお願いする場合いくら位お金が必要ですか?

死後事務委任契約に掛かる費用は基本的には公正証書遺言の作成費用と死後事務委任契約書の作成費用のみで、概ね15万~20万円程度が最初に掛かる費用となります。死後に発生する委任内容に基づいた費用については依頼者の財産からのお支払いとなり、委任される内容によって変動いたします。詳しくは「参考料金」をご参照ください。※死後事務委任報酬とは別に遺言執行報酬が別途発生いたします。

死後事務委任契約を結んだ後に財産が減少してしまったらどうなりますか?

死後事務委任契約時に委任内容を実行する際に必要な額をご提示いたしますので、最低限のその金額が資産として残っていれば死後事務委任契約は契約通り進められます。もし、依頼者死亡時に最低金額を下回っていた場合は不足金額にもよりますが、委任内容は実行されないケースがございます。
死後事務に掛かる費用の清算方法について

死後事務に掛かる費用を事前に預けておく事は可能ですか?

基本的には当協会では預託金としての預りは致しません。ただし、遺言書を作成する時間がないなど緊急の案件や特別な事情がある場合は預託金で対応いたします。
死後事務に掛かる費用の清算方法について

死後事務委任を結ぶ場合「遺言書」と「死後事務委任契約書」を必ず公正証書で作成しないといけないのですか?

死後事務受任者を当協会にご指定頂く場合は委任内容を迅速かつ確実に実行する上で遺言書と死後事務委任契約書は公正証書での作成をお願いしています。ただし、病気や手術等で緊急に契約を結ぶ必要がある際は自筆証書遺言と一般契約書で対応するケースがございます。
詳しくは公正証書で作成する理由をご確認ください。

死後事務委任契約の作成にはどの位の時間が掛かりますか?

依頼者の方の希望がどの程度具体的になっているかにもよりますが、概ね1ヶ月程度となります。
死後事務委任契約が締結されるまでの具体的な流れについて。

遺品整理や葬儀などの料金はどのように決めるのですか?

遺品整理や葬儀などの料金については事前に見積りを行います。葬儀については依頼者の菩提寺や宗派を確認の上、利用したい葬儀業者の有無、予算の範囲などをお聞きしながら一緒にプランを考えていきます。遺品整理については遺品整理専門の「第八行政書士事務所」をはじめ当社団が作業内容の安全性を確認している会社へ事前見積の依頼を行います。
生前整理・遺品整理についてはこちら

死後事務委任契約とNPO等が行う身元保証は何が違うのですか?

死後事務委任契約は基本的には死後に発生する手続きを家族等に代わって行うサービスとなりますので、安否確認や病院、施設入所時の打ち合せ等の必要時以外は依頼者の生活に踏み込みません。買い物の代行や日常的な病院への付き添いなどをご希望の方は身元保証サービスの方が適している場合がございます。
詳しくは「死後事務支援サービスと身元保証サービスの違いについて」をご確認ください。

死後事務委任契約をした後に財産管理や認知症等に不安が出てきた場合はどうなりますか?

死後事務委任契約が実際に発行されるまでには相当期間があるのが一般的です。ですので、契約時には元気だったけれど、契約から数年経過して財産管理や認知症に備えておきたいといったご要望があれば、その時点で新たに任意後見契約を結ぶことも可能です。

一般的な任意後見契約では数回の面談で受任者を決定することになりますが、死後事務委任契約を結ばれている方はこれまでの受任者の働きをしっかりと見て頂いた上で任意後見人の受任者としてふさわしいかどうかを決めて頂くことが可能となります。
死後事務委任契約締結後の日常生活の不安について

65歳以上になったら社会福祉協議会のエンディングサポート事業に切り替えたいのですが可能でしょうか?

もちろん大丈夫です。名古屋市社会福祉協議会が提供するエンディングサポート事業には年齢要件(65歳以上)がありますので、年齢要件を満たさない間は、死後事務支援協会で備えておき、要件をクリアした段階で、協会との死後事務委任契約を解除して、エンディングサポート事業が提供する死後事務委任契約に申し込んで頂くことは依頼者の判断で自由にして頂けます。

身元保証会社と異なり、当協会では高額な契約費用の支払いや預託金等は預かっておりませんので、預託金の返還トラブルなども発生せず、スムーズに移行して頂けます。

死後事務委任契約をすると年会費や毎月の費用が発生しますか?

死後事務委任契約は身元保証契約とは異なり、依頼者の日常生活には関与いたしません。したがって、依頼者の方が見守り契約等の生前支援に関するオプションを契約されない限り年会費や月額利用料などは発生いたしません。詳しくは「参考料金」をご参照ください。

死後事務委任契約ではどこまでのことを依頼できるのでしょうか?

基本的に委任内容は自由ですので希望する内容は反社会的な行為を除いて依頼可能です。ただし、依頼者本人や依頼者の家族でしか行えない、医療行為への同意などについては行えません。

万が一の際に医師から医療行為への同意を求められた場合はどうするのですか?

医療行為への同意等は成年後見人であっても出来ないものです。当社団では死後事務委任契約締結時に依頼者の方へとリビングウイル(生前の意思表明)として、延命治療等の希望を書面にして頂き、万が一の際はその書面を医師へと提示しご本人の意思を伝える方法をとらせて頂いております。

死後事務委任契約で賃貸物件の連帯保証人になってもらえますか?

死後事務委任契約では賃貸物件の連帯保証人にはなれませんが、未払い賃料の清算や遺品整理、家屋の引渡しは委任契約に盛り込むことが可能です。

死後事務委任契約で病院や施設の保証人になってもらえますか?

遺言及び死後事務委任契約を既に締結されている方に対しては入院や手術の際の身元保証人(身元引受人)として協会が署名捺印を行います。(身元保証料等は必要ありません)

自分が死んだ後のことで本当に依頼通りにしてくれるか不安です。

死後事務支援協会の運営は国家資格を有する士業が行っておりますので依頼内容は適切に遂行してまいりますのでご安心ください。

ペットを飼っています。自分が先に死んでしまった場合の事を心配しています。
ペットの為に事前にしておいてあげられることはありますか?

ペットは法律的には個人の財産扱いとなりますので、遺言書等でご自身が亡くなった後の世話を依頼する人を指定しておくなどの準備をしておくことが可能です。ただし、世話をしてくれる方へ事前に承諾をもらっておいたり、費用をどのように捻出するかの問題がありますので、詳しくはご相談ください。

昔飼っていたペットの遺骨を骨壷に入れて保管しています。
自分が元気な内に供養してあげたいと思うのですが、どうすればいいでしょうか?

死後事務支援協会にご相談頂ければ、提携のペット専用の納骨堂を扱うお寺などをご紹介させて頂きます。また、遺骨の状態でなく、亡くなったばかりといった状態でもペットのご遺体の葬儀、火葬、納骨までを一貫して行うお寺もございますのでご相談ください。

死後事務の受任者は必ず死後事務支援協会にしないとダメですか?
死後事務をご友人等に依頼するようなケースの場合は受任者を死後事務支援協会にして頂く必要はございません。その場合でもご友人等が法律的な手続きの面で困ってしまわれないように、当社団を第二受任者としていただければご友人が困られた際にサポート可能となります。
趣味のサークル仲間の方がひとり身の私の葬儀を挙げてくれると冗談かもしれませんが言ってくれています。専門家でもない一般人でも他人の葬儀などの死後事務を行うことはできるのでしょうか?

死後事務に関しては本来ご家族が行うものではありますが、昨今様々な事情により家族による死後の手続きが行われない方も増えています。そのような場合に故人のご友人等が死後の手続きを行うことも可能ですが、後々故人のご家族とトラブルにならないように死後事務委任契約書のような書面で「依頼内容」や「報酬額」がはっきりと判るようようにしておくことが大切です。(※死亡届をご友人が記入することは出来ないので注意)

仲の悪い兄妹に自分の財産がいくのが我慢なりません。何か良い方法はありませんか?

兄妹の方には相続における最低限の保証である「遺留分」の規定が適用されませんので、遺言書の作成をお勧めします。

また、兄妹に財産を渡さないとする以上、ご自身の死後の手続きについても準備は必要となりますので、併せて死後事務委任契約を結んでおくことで、ご兄妹へ掛ける負担などは最低限に抑えることが可能となります。詳しくはご相談ください。

自分は独り身で兄妹とは疎遠だったので、自分の葬儀等は甥や姪が行うことになると思うのですが、ほとんど親交もない甥や姪も喪主になどなりたくないかと思います。私自身も甥や姪に迷惑をかけたくないのですがどうすればいいでしょうか?
自分の死後の葬儀等の手続きを甥や姪子さんが行われる予定ということでしたら、予め甥や姪の方へ連絡して必要となる金銭を預けておいたり、遺言などで死後の手続きを依頼しておくといった方法もとれます。

ただ、まったく親交がないような場合でしたら、お考えの通り、甥や姪の方も喪主になったことで時間や費用の面で負担を強いられてしまいすので、事前に信頼できる第三者と死後事務委任契約を結んでおいた方が甥や姪の方に迷惑を掛けなくて済むことになります。併せて財産の最終的な処分方法を決めておく上で遺言書も作成しておくとなお良いかと思われます。
LGBTの場合、利用に制限はありますか?

ありません。当社団ではLGBTの方々のように現在の日本の法律では法律婚の配偶者にしか認めていない手続きを、死後事務委任契約をはじめ、遺言、財産管理契約などを用いて法律婚の配偶者と同様に手続きを進められる事前準備のお手伝いをしております。

死後事務委任契約をしておけば家族の代わりとなりますか?

死後事務委任契約はあくまで第三者が委任者からの委任契約に基づいて死後の事務の手伝いを行う趣旨となります。したがいまして、医療行為への同意等など家族にしか認められていない行為を代わって行うことはできません。

死後事務について相談したい場合はどうすればいいですか?
死後事務委任契約や相続等のご相談はメール又は電話にて受付をしております。下記の問い合わせフォームよりご連絡頂ければ担当者よりご連絡させて頂きます。

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死後事務支援協会
名古屋市熱田区六番二丁目9-23-604

TEL 052-653-3117
FAX 052-653-3216

お知らせ

2024.09.02

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年10月6日

10月度無料相談会のお知らせ

2024.08.05

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年9月1日

9月度無料相談会のお知らせ

2024.07.08

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年8月4日

8月度無料相談会のお知らせ

2024.06.03

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年7月7日

7月度無料相談会のお知らせ

2024.05.13

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年6月2日

6月度無料相談会のお知らせ

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名古屋市熱田区六番二丁目9-23 六番町ハイツ604号

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