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2024.07.23

遺言・死後事務・任意後見の3点セットで契約する際の注意点

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おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。名古屋も梅雨明けとなり天気予報は連日の猛暑予定となっております。熱中症予防には水分補給の他、適切な睡眠も大事となってきます。

エアコンを就寝から1~2時間で切れるようにタイマーセットしていると、夜中に暑さで頻繁に起きてしまい適切な睡眠時間を確保できないケースもあるとか。電気代も心配なところではありますが、日中に熱中症にならない為にも睡眠時も適切にエアコンを利用していきましょうね。

さて、前回のブログでは死後事務委任契約と任意後見契約をセットで契約しないといけないのか?について契約の必要性やメリット・デメリットについてお話させて頂きました。

今回はより、具体的にセット契約した場合の注意点についてお話したいと思います。

身元保証会社等では、よく身元保証契約の際に「遺言書」「死後事務委任契約」「任意後見契約」の3点セットで契約を勧められることがあります。

遺言書はご存じの通り、依頼者の方の財産の行先を決めるものであり、死後事務委任契約は遺言書に記載できない事項(葬儀や納骨、遺品整理等)を実現させる契約であり、任意後見契約は委任者が認知症等で意思能力が失われてしまったような状況に備えて、信頼できる方へ自身の後見人なってもらう契約を予めしておくというものとなります。

任意後見はもちろん、遺言や死後事務委任契約についても自分の死後に実現したい内容を叶える為に実際に手続きをしてもらう人を決めておくことになります。(遺言執行者、死後事務受任者)※遺言執行者は任意

遺言執行者、死後事務受任者、任意後見人はいずれも自分の死後又は自分の意思能力が失われた際に備えて信頼できる第三者に手続きを依頼するという性質のものとなります。

ですので、手続きを依頼する相手方とは高い信頼関係があることが前提となる物ですが、必ずしもその信頼関係が永続的なものとは限りません。

遺言書は遺言者に相続が発生して初めて効果を発揮する物であり、遺言書を作成したらすぐに効果が発揮される物ではありません。

死後事務委任契約も同様に、委任者が死亡して初めて死後事務受任者は委任事務の執行に入る為、死後事務委任契約書作成から委任者の死亡までには相当な期間が空くことが多い契約となります。

任意後見契約も基本的には委任者が元気なうちに契約を結び万が一に備えるという性質のものであり、委任者が認知症等にならないままに亡くなる事も多く、契約したけれど任意後見契約の発効はしなかったということも珍しくはありません。

いずれの契約も契約から相当な期間が経過した後に効果を発揮する物となるため、委任者と執行者・受任者との信頼関係が長い待機期間の間に失われてしまうこともあります。

いずれの契約もお互いに高い信頼関係があるからこそ契約が成り立っているのであって、信頼関係が崩れてしまった後においては、遺言執行や死後事務、任意後見を任せる訳にはいかなくなります。

例えば、遺言執行者をAさん、死後事務受任者をBさん、任意後見人をCさんに依頼していたとします。

この場合に例えば死後事務受任者のBさんとの関係がギクシャクしてしまったとしても、死後事務受任者のBさんを変更する手続きをすれば済みます。

しかし、身元保証会社等で良くある3点セットのような場合は、遺言執行者、死後事務受任者、任意後見受任者のいずれも同一法人となっているケースも多く、上の例でいくと遺言執行者Aさん、死後事務受任者Aさん、任意後見受任者もAさんといった具合です。

この場合に例えばAさんとの信頼関係が崩れてしまい、Aさんとの死後事務委任を解約したいと思った場合に、死後事務委任だけの解約ができるのでしょうか?

契約を単独で解約できるかどうかは契約書の記載によるところもありますが、例え単独で契約を解約できるとしても果たして、単独で契約の解約をするのかという問題があります。

上でも述べた通り、遺言執行、死後事務執行、任意後見業務と、いずれも委任者との高い信頼関係があるからこそ任せているのであって、その人との信頼関係が無くなった以上、死後事務の執行者からは外れてもらうが、遺言執行や任意後見はそのまま続けてもらうとはならないでしょう。

信頼関係が失われて死後事務受任者から外れてもらうのでしたら、遺言執行や任意後見人からも外れてもらうことになるのが普通ですので、全ての契約を作り直す必要が出てきます。

自筆証書遺言、一般契約書での死後事務委任契約でしたら比較的修正もしやすいでしょうが、任意後見契約は公正証書での作成が必須でありますし、遺言書や死後事務委任契約も公正証書で作成されているとなると、全ての契約を公正証書で作り直すケースも出てきます。

ですので、3点セットのように全ての契約を同一法人で作成するような場合は、解約時に上記のような不利益があることも頭に入れた上で契約をする必要があります。

もし、企業側で対応しているようでしたら、ご自身の年齢や健康に合わせて、まずは遺言書と死後事務委任だけ契約しておき、認知機能に自信が無くなる年齢になったら改めて任意後見契約を後から結ぶという方法を採ることも検討しても良いと思います。(一旦は、死後事務受任者として関係を持ち、信頼できると感じたら任意後見を任せる)

遺言、死後事務、任意後見契約ともに一度に全てを契約しなければいけない物ではありません。ご自身のライフステージに合わせて作成を検討してみてくださいね。

死後事務のご相談は名古屋の死後事務支援協会までお気軽にお問合せくださいね~。

2024.07.18

死後事務委任と任意後見契約はセットで契約しないといけないのか?

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おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。そろそろ名古屋も梅雨明けしそうな感じで夏本番という雰囲気がしてきました。

事務所が名古屋港に近いこともあり先日の「港まつり」の花火も良く見えましたが、歩いて行ける距離なのに実際に行ったのは何十年前だったかな、、、、、。すぐに行ける距離だと逆に足が遠のきますよね(笑)

さてさて、本日はここ最近増えてきた相談について。

当協会では、サービス提供エリア外の方からの相談も電話やメールでお答えしていますが、そうした相談の中に最近増えてきたと感じる相談内容があります。先日も60代の男性からの相談でこんな相談が寄せられました。

(相談内容)
「ひとりで生活しており、子供も兄妹もいません。万が一の時に備えて死後事務をやってくれる会社を探しているところです。私自身はまだ60代ということもあり、とりあえず死後事務委任と遺言だけ作ろうかと思っているのですが、いろんな会社から任意後見契約を一緒に結ぶように言われています。死後事務を頼む場合は任意後見契約もセットで結ばないといけないものなのでしょうか?」といったご相談です。

結論から言えば、死後事務委任と任意後見契約はセットで結ぶ必要はありません。ただ、依頼者の状況によっては任意後見契約を結んでおいた方がサービス提供業者としては死後事務に着手しやすいという事情はあります。

サービス提供事業者が任意後見契約を勧める理由はいくつかあります。
① 死後事務や身元保証契約は80代前後の高齢者が入院や施設入所の際に結ぶ事が多いため、任意後見契約を結ぶことで、依頼者が認知症になった場合でも財産管理や身上監護が行いやすい。

② 移行型と呼ばれる任意後見契約を結ぶことで、依頼者が認知症になる前から財産管理に着手することができるようになり、依頼者の意思が比較的はっきりしているうちから財産状況の整理がしやすくなる。

③ ②の財産管理契約を結ぶことで、依頼者が認知症の診断を受ける前でも財産管理の業務として事業者が報酬を受け取る事ができるようになり、事業者の利益に繋げやすい。

④ 依頼者に万が一の事があった場合に「死亡届」を任意後見人(任意後見受任者)名義で出せるようになる。

などです。

特に、④の死亡届については、死後事務を開始する一番最初に必要となる部分でもあり、この部分でつまずくと遺体の保管期間の延長などで葬儀業者へ支払うドライアイス費用代が上がってしまったりと面倒なことになります。

ご相談者の中、場合によっては士業の先生の中でも勘違いされている方がいますが、「死後事務委任契約」を結べば、家族の代わりに死後事務受任者が死亡届を出せると勘違いされている方がいますが、これは間違いです。

死亡届は戸籍法の87条で届出義務者が明確に定められています。

第八十七条 次の者は、その順序に従つて、死亡の届出をしなければならない。ただし、順序にかかわらず届出をすることができる。
第一 同居の親族
第二 その他の同居者
第三 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人
 死亡の届出は、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者も、これをすることができる。

出典:e-Govウェブサイト(戸籍法87条)

上記のように、死亡届が出せる人は決まっており、その中には「死後事務受任者」という文言はありません。つまり、死後事務委任契約を結んでいたとしても、死後事務受任者は死亡届が出せないということです。

もちろん、死後事務受任者が死亡届を出せなかった場合でも、親族や賃貸物件の管理人、病院長や施設長等も死亡届を出せますので、実務の現場では死後事務受任者が死亡当時の状況に応じて、死亡届を出せる人に依頼して死亡届をしているのが実情です。

ただ、死後事務委任契約を結ばれる方の多くが親族がいない方や親族に頼れない方ということも多く、契約時に病院や施設に既に入院、入所している状況なら、予め病院や施設側に万が一の時は死亡届の記載をお願いしますと頼んでおくこともできますが、比較的若い方が契約者となる場合は以前としておひとりで暮らしている状況もあります。

契約者の方が賃貸物件でひとり暮らしをしている状況でもし亡くなったようなケースですと、死亡時に関わりのない病院や施設では死亡届の記載について依頼はできませんし、公営住宅ではない一般の賃貸住宅の場合ですと管理会社や大家さんとして死亡届をすぐに書いてくれるかというなかなか難しいものがあります。(なんで入居者の家族でもなんでもないのに死亡届かかないといけないの?という反応は当然ですよね)

そうした孤独死のような状況や旅行中での不慮の事故等の場合にすぐに死亡届をださないといけない状況にあって、死亡届を出せる人を探すのは非常に手間な作業となります。

契約時に死亡届を出せる人がいない、又は死亡届を出せる人に協力を得るのが難しいような状況の方が依頼者の場合は、あらかじめ任意後見契約を結んでおくことで、万が一の際はすぐに死亡届を出せるというメリットが任意後見契約にはあります。

2019年の法改正前までは、死亡届は任意後見人しか出せず、任意後見受任者は死亡届は出すことができませんでした。

しかし、法改正により、いまだ認知症等が発症しておらず、任意後見監督人が付されていない場合(任意後見が始まっていない状況)であっても、任意後見を受けているだけの状況(任意後見受任者)の方でも死亡届を出せるようになりました。

これにより、士業等が任意後見契約を結ぶ際などは死後事務委任契約を同時に結ぶことが多いので死亡届が出しやすくなるというメリットがあります。

こうしたメリットは士業が任意後見契約を結ぶ場合だけでなく、身元保証会社のような高齢者等終身サポート事業のサービスを提供する事業者にとっても大きな意味をもっており、死後事務委任だけを結ぶよりも任意後見契約を一緒に結んで貰った方が業務をスムーズに進めることができるようになる訳です。

ですので、依頼者としては死後事務委任契約と遺言書だけ準備したいと考えていたとしても、サービス提供会社が万が一の事を考えてスムーズに業務に着手できるように任意後見契約を一緒に提案してくるということが良くおきます。

ただ、任意後見契約は必ず公正証書で作成しなければいけないため、契約時に作成費用が増加することもありますし、事業者によっては任意後見契約を結ぶ名目で契約書の作成費用とは別にかなり高額な契約料を請求してくるケースもありますので、その点には注意をして欲しいところですね。

高齢者等終身サポート事業については、先日「
高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」が出されてもいます。

ガイドラインの最後には利用者が事業者を判断するためのチェックリストも付いていますので、こうしたチェックリスト等も活用しながら自分に合った事業者がどれなのかを検討してみてくださいね


最後に、高齢者等終身サポート事業者ガイドライン策定される際に高齢者等終身サポート事業者が戸籍法第87条第1項第3号の「家屋管理人等」として死亡届の届出資格者に含まれるのかが検討されることとなりました。

将来的には、死後事務受任者のような高齢者等終身サポート事業者が死亡届を出せるようになるかもしれませんね。

死後事務・相続・遺言等のご相談は名古屋の死後事務支援協会までお気軽にご相談くださいね。

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2024.07.12

先に死んだ者勝ち???

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会の谷です。梅雨らしく連日の雨模様ですが皆様体調など崩されていませんでしょうか?

この時期は、食料品も腐りやすい時期でもありますので、ご注意くださいね。一晩寝かしたカレーが旨い!なんて言っておらずに、余った分はすぐに冷蔵庫に入れたり冷凍で保存に回しましょう。

さてさて、本日は死後事務委任のご相談で印象に残った話しをしておきたいと思います。死後事務や現在の世相を良く反映しているエピソードだと感じています。

先日、あるご兄妹の方から死後事務に関して話しを聞きたいとのことでお呼ばれしました。当日は、ご兄妹のおふたりとの面談であったのですが、相談内容としては死後事務や相続全般についてとのことです。

実際に何か具体的な問題が発生している訳でも緊急に契約を結ぶ必要があるといった状況ではなく、将来に備えて色々と情報を集めているといったご様子です。

当協会では、日程や時間を合わせて頂けるのでしたら契約とは関係ないご相談でもできる限り応じる体制をとっていますので、死後事務や相続についてちょっと聞いてみたいというご要望も大歓迎です。

今回のご相談者は、ご兄妹でのおふたり暮らし。どちらも未婚でお子様もおらず、親戚はいるけれ法定相続人に該当するような方はいないといった状況です。

おふたりとも70歳で今はそれほど大きな病気などはないけれど今後も健康でいられるか分からず、最近よく聞く終活についても考えねばと思い始めたとのこと。

そんな矢先に当協会のことを人伝に聞いて連絡をくださったという状況です。

相談自体は、現在のおふたりの状況と家族構成、親戚関係などをおうかがいして、遺言書を作る場合のアドバイスや死後事務委任や任意後見の制度などについて簡単にご説明させて頂きました。

特に死後事務委任については、関心が高かったようで何をどういった方法でどれくらいの費用でできるのかという風に熱心にこちらの説明を聞かれていました。

現在は兄妹でのおふたり暮らしで、仮に片方に万が一の事があってももう片方の方で葬儀や埋葬、その他の手続きについては行うことが出来るかと思います。

もちろん、おふたりとも元気に過ごされてかなりの高齢になってから、どちらかが亡くなったとなれば、体調や体力的な問題で自分では手続きができないかもしれませんが、その年齢でしたら地域の見守りや介護保険の利用などでなんらかの公的サービスを受けている可能性も高いでしょうから、誰かしらの手を借りることもできると思われます。

問題は、片方を見送った後に、では自分の番になったら誰がどうするのか?という部分。やはり、おひとり様になった段階で何も準備をしていないと高齢になってからは契約行為自体も難しくなるので早めに準備だけはしておいた方がいいことはおふたりとも理解されています。

その際にお兄様の方がポロっと言った一言「こりゃ、早く死んだもの勝ちだな。俺の葬儀は任せたぞ(笑)」がもの凄く頭に残るフレーズでした。

今回のように子供や死後事務をしてくれる親戚がいないようなご兄妹や夫婦ふたりで暮らしている方にとって、どちらかを看取った後に残されたおひとりには、ふたり分の負担を背負いこむことになります。

もちろん、片方が亡くなった際の葬儀や埋葬、行政機関への届出等はご自身で出来なければ専門家などに手を借りて終えることはできるでしょう。

しかし、死後すぐに行うべき手続きが終われば本当にひとり分の手続きが終わったと言えるのでしょうか?

ご自宅にはおふたりで暮らしてきた痕跡はもちろん、場合によっては両親と暮らしてきた時からの思い出の品も残っているのではないでしょうか。これらの家財や思い出の品をどのように整理していくのか考えていますか?

お墓はどうでしょうか?もし先祖代々のお墓があり今回亡くなった方をそのお墓に埋葬しているのでしたら、残された方が亡くなった場合にそのお墓はどうする予定ですか?

事前に墓じまいをして永代供養や合祀墓等へ改葬するのか?改葬するとしてお寺との話し合いはスムーズに行くのか?実際の改葬手続きは誰に頼めばいいのか?

おふたりで暮らしていた時には深く考えていなかった事もおひとりになったら、いろいろと頭を悩ませる問題が出てくることになります。

万が一の時は「自分の後始末の準備だけすればいいだろう」と考えている方は多くいますが、事はそう簡単にはいかないケースも多々あります。

特に今回のご相談者のようにおふたり暮らしの方の場合は、最後に残された方が先に逝った家族の分も含めて全ての後始末の準備をする必要が出てきますので、非常に大変な作業となります。

手続的な面は私たちのような専門家でもお手伝いはできますが、「お墓をどうするのか?」や「残った財産をどうするのか?」といった意思決定の部分についてはご本人に決めて頂くしかありません。

こうした苦労を考えると先の相談者のように、いろいろな面倒事で頭を悩ませるくらいなら「先に死んだ者勝ち」という表現の通り、後の事は残された家族に任せて先に逝ってしまった方が気が楽だというのはあながち間違っていないのかもと考えさせられる事となりました。

大家族で生活していた頃はこのような心配をする必要はなく、健康で長生きできることが幸せではありましたが、「小さな世帯」が増える現在では、「先に死んだ者勝ち」という価値観も普通になってきてしまうかもしれませんね。

そんな寂しい価値観が普通にならない為にも、残された方が安心して暮らしていけるお手伝いをしていきたいと考えていますので、相続や死後事務については名古屋の死後事務支援協会へお気軽にご相談くださいね。

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2024.06.21

健康は足から!

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。

気温がが上がってくると食欲が落ちてしまう高齢者の方が多くいます。中には病院から貰った液体栄養剤でなんとか凌いでいるという方もいたりします。

食が細くなると如実に体力も落ちてきてしまいますので、無理のない範囲で食べられる物を食べていきましょうね。

さてさて、本日はあまり死後事務とは関係のない話しとなります。

先日、知り合いのお寺の住職様より、檀家の方の遺言書や死後事務委任契約の作成に関する相談に乗って欲しいとのご相談を頂きました。高齢の女性ですが、元気にお寺のお手伝いに来て下さる方とのことです。

さっそく面談をさせて頂き、現在の状況や将来的な希望をおうかがいします。

当初は死後事務委任契約を含んだ遺言書の作成かな?と考えていましたが、実際にお話しを聞いてみると依頼者の方はおひとり住まいではありますが、頻繁に訪ねてきてくれる姪の方がいらっしゃり、非常に仲も良く私たちの事務所へご相談にこられる方としては珍しく親族間の仲が良好の方でした。

そうした、日頃から様子を見に来てくれる親族もおり、相談者の方が亡くなった後のことについても、葬儀や納骨については菩提寺がありますし、死後事務として行う必要のある手続き関係も姪の方を中心に進めることで問題がないとのことです。

ですので、今回はシンプルに遺言書の作成と今後の財産管理等も含めた任意後見契約を姪の方と結ぶための遺言書及び任意後見契約に関する公正証書作成の支援という形でお手伝いさせて頂きました。

任意後見契約の場合はどうしても、受任者となられる方の意思もしっかり確認しておく必要があるため、依頼者との面談の際に姪の方にも同席頂き、今後のことについてお話させて頂きました。

姪の方も将来的には任意後見契約の必要性を感じていたらしく、非常に勉強もされており、こちらの説明もスルスルと話しを理解して頂けて過去に例を見ないほどスムーズな打ち合わせとなりました。

そんな訳で、打ち合わせはすぐに終わってしまいましたので、色々な雑談から健康談議へと話が移り楽しくお話をさせて頂いていたところ、私が最近始めたステッパーを使った運動の話しになりました。

ステッパーて何?となる方もいるかもしれませんが、下の写真のようなその場で足踏みをするような器具のことを一般的にステッパーと呼んでいるようで、テレビの通販番組等でもよく取り上げられているものとなります。

画像を見ると、あ!見たことあると思われる方もいるのではないでしょうか。

ここ数年健康診断の結果で中性脂肪の値が異常値を示していることもあり、一念発起して何化運動をと思い購入した次第です。

当初は、高齢者向けの運動器具だろうとあなどっていましたが、実際にやってみると20分もしてくると汗が滝のように流れ出てくる始末で、意外とあなどれない運動量となる器具でした。

ですので、打ち合わせの際の健康談議でも、「この器具が非常にいい運動になるんですよ~」話したところ、「私の家にも以前にプレゼントで貰った物があるわよ」とご相談者の家にも使われずにタンスの肥やしとなっているステッパーがあることが判明。

せっかくですから、転倒に気をつけてやってみるということになり、思わぬ健康談議に花が咲くことになりました。

上)ナイスデイ 下)オアシスツイストステッパー

後日、公証人より届いた遺言書と任意後見契約書案の最終確認でご自宅を訪問させて頂いた際には、実際にステッパーでの運動を続けているらしく、「これ、本当に先生の言ったとおり結構な運動になるわよね」と楽しんでいるご様子でした。

これから、梅雨の時期となり、日頃から散歩等で運動している方も外へ出ての運動がし辛い時期でもありますので、こうした室内で気軽に運動できる器具がひとつあるといいかもしれませんね。

仕事柄、高齢者の方と接する機会が多いですが、やはり寝たきりとなってしまうと体力の低下はもちろん、認知症の進行がはやまったりと悪いことずくめです。

体力を維持するとともに、第二の心臓ともいえるふくらはぎを健康に保つことで、体全体の健康にも繋がってきますので、運動不足かな?足腰が弱ってきたかな?と思われる方は筋トレという程大げさな物でなく簡単に取り掛かれる、ステッパーを利用した運動お勧めですよ。

※ ステッパーをご利用の際は、転倒に十分注意して壁などに手を付けて安定した姿勢で行ってくださいね。

相続・死後事務に関するご相談は名古屋の死後事務支援協会までお気軽のご相談くださいね。

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2024.06.15

収骨されなかった遺骨はどうなるの?

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。今年の梅雨はどこに行ってしまったのでしょうかね?

例年は梅雨が明けていよいよ夏本番か!?という雰囲気になってきますが、今年は梅雨らしい梅雨もないまま、猛暑日を記録する地域も出てきています。

雨ばかりの梅雨も嫌ですが、梅雨がないと水不足の心配も出てきますので、なければないで困るものですよね。日本の四季は良くできていると感心するばかりです。

さてさて、最近よくテレビで引き取り手の無い遺体について取り上げられていますが、名古屋市でも過去に葬儀会社に預けた遺体が何年も放置されていたという事案がありました。

一般の方には「なんでそんな事になるの!」と驚かれることもあるかもしれませんが、相続手続きにおいて戸籍調査や相続人の住所調査等を行う士業にとっては、その大変さが良くわかります。

京都市内で親族が近くに住んでいたのに火葬されてしまったという事案では、役場の親族調査が現在の戸籍しかみていないという杜撰なものでしたので、正直あれは論外で、恐らく親族調査の仕方を知らない職員が担当していたのではないかと疑わざる負えない状況ではあります。

京都の事案は例外ですが、親族調査を適切に行い、自治体から親族へと遺体の引き取りを打診したとしても、故人と親族の関係性によっては遺体の引き取りを拒否されてしまうことも珍しくはありません。

では、自治体としてはどこまで親族に確認を取る必要があるのか?という部分が問題となります。

例えば、故人の子供に連絡は取れたが遺体の引き取りを拒否されたら、遺体の引き取りてはいないものとして扱っていいのか?

それとも、故人の子供に拒否された場合は、故人の兄妹や甥姪、いとこ等にも確認する必要があるのかといった具合です。

こうした部分は法律では細かく定められていないため国においての統一的なルール作りが叫ばれている訳ですね。

ルールーがない中で、あれこれと手を尽くして対応する自治体職員は本当に大変な立場に立たされていると思いますので、早期にルール作りに着手してもらいたいところです。

少し前置きが長くなってしまいましたが、こうした無縁遺体が増える背景には少子高齢社会と家族関係の希薄化があります。

当協会に死後事務のご依頼を頂く方の多くが親族がいない、または親族に頼ることができないという事情で、死後事務委任契約を結ばれます。

死後事務委任契約を結ぶにあたって必ず確認する事項のひとつに「葬儀の方法」「焼骨の供養の仕方」があります。

先にも述べたように依頼者の多くが親族との関係が無いまたは薄くなってしまっている方がほとんどで、葬儀に誰を呼ぶのか?や焼骨をどのように供養するのか?といった事は必ず確認する必要があります。

依頼者の方には葬儀会社の互助会へ加入されていたり、過去に両親の葬儀で対応の良かった葬儀業者を指定される方もいますが、依頼者の中には「葬儀には誰も呼ばなくていい」「収骨はしなくてもいい」という方も多くいます。

葬儀には誰も呼ばなくて良いという場合は、火葬には当協会のスタッフのみが参加して宗教者も呼ばずに「直葬」という形で火葬を行い、また収骨もしないということであれば焼骨は火葬場に処理を依頼することとになります。

上記のような直葬で宗教者を呼ばず、収骨もせず、収骨をしないということはお骨を納めるお墓や納骨堂なども不要となりますので、一般的にゼロ葬と呼ばれる形での葬儀を施工することになります。

こうしたゼロ葬での葬儀を行っているとよく質問されるのが、「収骨されなかった焼骨はどうなるの?」というご質問です。

まず、大前提として「収骨しない」という方法が選択できるかどうかは自治体によるということです。

名古屋を含めた西日本地域ではもともと部分収骨ですので、収骨しないという選択ができる自治体が多いですが、関東地域をはじめとした東日本ではもともと全収骨が多く、焼骨は全て遺族が持ち帰るという習慣から収骨をしないという選択ができない自治体が多くなります。

上記前提を踏まえたうえで、では、収骨されなかった焼骨はどうなるのか?というと、これまた自治体によって対応が変わります。

名古屋市の場合ですと、収骨されなかった焼骨は八事霊園の敷地内にある「霊灰庫」という残骨の保管庫に納められることとなり、霊灰庫のすぐ傍に建立されている「霊灰碑」にて手を合わせることが可能となっています。

ただ、これはあくまで名古屋市の場合であり、他の自治体の場合ですと残骨を産廃として業者に引き渡したり、斎場が民営化されているようなケースでは運営会社と提携しているお寺に残骨の供養を依頼する場合等、自治体によって収骨されなかった焼骨の取扱いは様々です。

最近は両親のお墓の墓じまいの相談から、墓じまいをした後のご自身が亡くなった後の遺骨の供養方法について相談される方も増えてきています。

ゼロ葬をはじめとした、何も残さない最後を希望される方も増えてきていますが、ゼロ葬を行った場合の遺骨がどのように供養されるのか、はたまた供養されないのか等はゼロ葬を考えるにあたってお住まいの自治体に確認してみると良いかもしれませんね。

死後事務に関するご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ~。

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2024.05.17

1年面談の際の話し

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。

G・Wも終わりましたが次の祝日は7月までないのですね。日曜・祝日関係なく動いている身としてはあまり関係のない事なのですが、祝日で街全体がウキウキしている雰囲気は好きだったりしますので、やっぱり祝日は欲しいですね。

さてさて、今回は1年面談でのお話しを笑い話として書いておこうかと思います。

当協会では、ご契約頂いている方に向けて毎年1回面談の機会を設けています。

これは、死後事務委任契約が契約から実際の執行まで数年~数十年かかることから、長い契約期間の間に依頼者の生活状況や健康、資産状況などの変化に併せて契約を適宜修正できるようにと行っています。

1年面談自体は強制ではありませんので、コロナ禍のように面会が危ぶまれる状況や特に依頼者本人に健康や契約上の疑問が無いような場合は安否確認だけしえ終える方も沢山いらっしゃいます。

ご契約者の中には、特に契約の修正や健康上の不安もないけれど会って話をすることを喜んでくださる方もいますので、ご希望に併せて訪問させて頂いています。

先日、1年面談をさせて頂いた方も既に契約から4年が経過している方となるのですが、ご兄妹で併せて死後事務委任のご依頼を頂いている方々となります。

毎回訪問する度にご兄妹揃ってご対応頂くのですが、今回はなぜか席について少し話してから「おたくさんのお名前なんだったかね?」聞かれます。

あれ、名前忘れられちゃったかな?と思いつつも「死後事務支援協会の谷ですよ」とお伝えすると、「ああ、谷さんだったか!」と何故か意外そうな反応をされました。

そうしてると横で聞いていたもうおひとりも「そうよね、私もさっきマスクをしていない顔を見た時あれ?谷さんってこんな顔だったかしら?と思ったのよ」と言われます。おやおや。

ご契約頂いた頃はまだコロナが流行する前だったのですが、その後すぐにコロナが蔓延して以降の1年面談の際もずっとマスクをしていた為、マスク顔でインプットされてしまっていたのか、一瞬だけマスクを外していた素顔では別人のように感じたとのことです。

私も人の顔を覚えるのはとっても苦手ですので、その気持ちはとても良くわかります!

仕事柄、介護事業者や医療関係者の方と良くお会いするのですが、そうした方々は基本的にいまでもマスク姿がほとんどですので、マスクをしていない時にお会いしても絶対に気付かない自身があります(笑)。

一時期はマスクをしていないと批判の的になっていた新型コロナも5類に移行してからはマスクをしていなくても普通の状況となってきています。

そうは言っても、私たちのように日頃から高齢者の方と接触する機会の多い職種の人間にとってはまだまだマスクは手放せない必須アイテムでもありますので、1年面談を通してなんとかマスク姿でも忘れられないよう「死後事務支援協会の谷」をアピールしていきたいと思います( ;∀;)。

どうぞこれからもよろしくお願いいたしますね。

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2024.03.28

希望通りに死後事務をしてくれたかは誰がチェックしてくれるのか?

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。ようやく桜の開花時期となりましたね、今年は例年よりも遅い感じですが、入学式にはちょうど満開になっている頃合いのようで、ある意味タイミングが良かったのかもしれませんね。

さてさて、本日の話題は「死後事務がちゃんと行われたどうかは誰が確認してくれるのか?」という内容となります。

先日、ある電話相談者の方より、ひとり暮らしの為、身元保証会社をいくつか検討しているけれど、各社それぞれの契約形態や料金形態があって迷っている。

遺言や死後事務委任契約を結んだとして、それが適切に行われたかどうかは自分が死んだ後のことなので確認しようもないけれど、誰かがチェックしてくれるのでしょうか?という相談がありました。同じような相談はけっこう頂いており、皆様心配されている部分ですよね。

今回は、この死後事務委任契約が委任者の希望通りに履行されたかどうかはどのように確認するのかについて考えてみたいと思います。

依頼相手が信用できないなら契約はしてはダメ

まず、大前提としてですが、遺言書や死後事務委任契約を結ぶ際は、その内容を実現してくれる人である「遺言執行者」や「死後事務受任者」という方を事前に決めておき遺言書や死後事務委任契約書に予め記載しておくこととなります。(遺言書は必須ではありませんが、死後事務委任契約書を作成する状況の方ならほぼ必須となります。)

誰かに何かを頼む場合に「この人に頼んで大丈夫かな?」「私の希望通りに進めてくれるのかな?」「なんか頼りないな」と思うような方に安心して仕事を任せられるでしょうか?

ましてや、自分で契約の履行状況を確認できない死後のことになる、遺言書や死後事務委任契約といった手続きを、そんな信用がおけない方に頼むことがあるでしょうか?

遺言執行者や死後事務受任者というのは、自分の死後の手続きを安心して任せられると思った人(または法人)だから
こそ、遺言執行者や死後事務受任者に任命すのであって、そもそも不安を覚えるような相手には依頼してはいけないのは大前提となります。

信用はしているけれどそれでも不安という場合

とは言え、死後事務委任契約を考えている方の場合、多くがおひとり暮らしで親しい親族が周りにはいないという方も多いかと思われます。

そうした場合に、頼りとするのが身元保証団体や死後事務を専門で行う士業等となる訳ですが、当然1回や2回の面談で強固な信頼関係が築ける訳もなく、入院や入所に迫られてなかば周りから押されるような形で契約をしてしまうこともあるかもしれません。

身元保証団体での説明や担当者の応対にも不満はなく、大きな心配はしてはいなけれども、今後何十年も続く契約において当然担当者は変わるでしょうし、場合によっては身元保証団体の方針が大きく変わることもある、そうした事は承知はしてはいるけれども契約の段階ではそんな事はわかるはずもないから何ともしようがないではないかという方もいると思われます。

契約の段階では何十年も先の事はわからないのだから仕方がない、遺言者や死後事務委任契約の内容が正しく行ってもらえると信じて契約をするしかないと思われている方もいると思います。

しかし、それでも遺言や死後事務の内容が正しく履行されているか、遺言執行者や死後事務受任者となる身元保証団体以外の第三者に確認をしてもらいたいと思う場合は事前に対策しておくことができない訳ではありません。

遺言書や死後事務委任契約書にひと手間加える

死後事務委任契約は、委任契約ですので業務が完了した時点で報告の義務があります。死後事務委任契約の委任者は契約の性質上既に死亡していますので、報告の対象者は委任者の権利義務を引き継いだ相続人となります。

ただ、委任者がおひとり様のように相続人が全くいないというケースでは報告先があいまいとなってしまい、報告がされないまま業務が終わってしまうことがあります。

そうした状況ですと、自身が希望した通りに依頼内容が遂行されたかどうかが不安になってしまうでしょうから、相続人の有無に関わらず、業務の報告先を決めておくというのも不安を解消するひとつの方法となり得ます。

死後事務委任契約書は、委任者と受任者との間で契約内容を自由に決められる契約でもありますので、「業務完了後の報告は〇〇に対してするものとする。」のように、報告先を契約内容に盛り込むことで、受任者にとっては契約書で指定された先へと報告する事が委任事務を遂行するうえでの「義務」となります。

この報告先を誰にするのかという問題はありますが、例えば知り合いの士業を報告先にしておいて、適正に死後事務が遂行されたかたをチェックしてもらってもいいですし、士業はちょっと頼み辛いならご友人でもいいでしょう。

しかし、ご友人も同じような年齢ならどちらが先に逝っているかわからないという問題もありますので、そうした場合は遺言書で財産を渡す先を指定しておくのもひとつの方法です。

もちろん、いきなり死後事務受任者から業務報告が来たら財産を受け取る側もびっくりしてしまうでしょうから、大きな団体等へ寄付するのでしたら遺言書を作成する前にそうした報告の指定先にしてもよいのかどうかを確認したうえでの対応とはなります。

財産をご友人やその親族等の比較的親しい関係に渡すような場合なら、事情を説明して死後事務がちゃんと行われてたかどうかの最終確認をだけをお願いしてもよいでしょう。

要は、遺言執行者や死後事務受任者が好き勝手にしないように対策をしておくことが大事になる訳で、遺言書や死後事務委任契約書に報告先の指定などで「義務」を発生させることで、受任者へ適正に業務を遂行させるよう働きかける効果が期待できるようになります。

※ 報告先から業務内容の報告を求められる可能性がある以上、死後事務委任契約書に記載されている内容に反した手続きをしにくくなりますし、依頼内容を遂行するうえで保管しておくべき契約書や領収証を適切に保管するようになります。

ただ、身元保証団体等では定型の契約書が用意されているケースもあるでしょうから、そうした追加条項を特約等で盛り込めるかは契約前に確認しておくと良いでしょう。

頑なにそうした条項の追加を拒むようなら、なにがしら業務の手を抜いていたり、良からぬ事を考えているかもしれないと思い契約自体を考え直した方が良いかもしれませんね。

今回はあくまでこうした方法も選択肢として取れるというご紹介ですので、実際の手続きは死後事務を専門に扱う士業等に個別にご相談くださいね。

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2024.02.29

戒名を自分で決められた方の話し

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。今気づきましたが今年はうるう年なんですね。どちらにしても2月は短すぎる!

さてさて、本日の話題は「戒名」について。
死後事務委任契約の依頼を受けるにあたり菩提寺だったり宗旨宗派を確認したりしますが、当協会へ死後事務のご依頼をされる方はどちらかというと、宗旨宗派は気にされない方が多いかもしれません。

依頼者の方の多くがおひとり様ということもあり、ご自身の遺骨は無縁仏になるのを避けてお墓が不要な形で準備されることも多いですし、ご両親のお墓なども自分の代で墓じまいしておくといった方も多くいらっしゃいます。

そうしたご依頼者が多い中で、ある依頼者の方は非常に宗教に関して興味を持たれており、ご自宅はどこの研究室かと思われる位、宗教に関する書籍で溢れていた方がいっらしゃいました。

当然、死後事務のご依頼を頂く際も、事前にご自身が入られるお墓を用意されていました。葬儀時のお寺の指定やお墓を事前に準備しておくということでしたら良くある話しなのですが、この方はなんと「戒名」についてもご自身で決められていました。

死後事務のご依頼は基本的には公序良俗に反しないことでしたら委任者と受任者の取り決めて自由にその内容を決めることは可能ですが、契約したからなんでもかんでもOKとはなりません。

例えば、今回の「戒名」についても、一般的には菩提寺の僧侶より授かるものであるため、生前に戒名を受ける場合でも菩提寺の僧侶に相談することになります。

今回のご依頼者のように、自分が死んだら墓石に自分が決めた内容で戒名を彫って欲しいということになると、お墓を管理するお寺の意向も気になります。

お寺によっては、戒名をお寺の僧侶が付けたものでなければお墓への納骨は認めないといったことも聞くことがありますので、依頼者自身が考えた戒名で受付をしてくれるかは必ず確認しておく必要があります。

今回のご依頼者の方の場合はお墓は既に建てられていましたし、お墓を立てる際にそうした相談もされていたようで、契約時には私からも再度「依頼者の方が考えた戒名で納骨式等は問題ないか」「戒名の付け直しなどは発生しないか」など確認させて頂きました。

この時点では、具体的な戒名についてお伝えはしておらず、「依頼者が考えた戒名で大丈夫か?」との確認をしていました。

今回依頼者が用意されたお墓は宗旨宗派は関係なく受け付けてもらえるお墓でもあったため、戒名についても特に指定はなく、依頼者の方が考えた戒名でも問題ないとのことでしたので、その内容で死後事務委任契約を締結しました。

数年後にその方が亡くなり契約通りに葬儀等を終えて、いざ納骨となった際に納骨式やお墓への追加彫りを依頼する際にお寺側に依頼者指定の戒名を伝えたところ、住職が訝し気な顔をされます。

事前に確認した通り、依頼者指定の戒名での受付は問題ないのですが、戒名に使用されている字が一般的な物ではないとのことです。

私自身も戒名について詳しい訳ではないので、何がどう違うのかはわからないのですが、本来なら〇〇となるところの字が△△となっているという感じで、住職からは「〇〇にした方がよろしいのでは?」と提案されました。

しかし、死後事務委任契約の難しいところでもあるのですが、死後事務受任者の立場としては依頼者との契約を守る必要がありますので、「戒名はこの通りで進めてくれ」と言われたら、こちらの判断で勝手に変えることはできません。

たとえ、それが専門の住職からの提案であり一般的な戒名がそうであったとしても、依頼者が決めた戒名通りにしかこちらでは依頼ができないのです。

なぜなら依頼者が間違った解釈で戒名を付けてしまったのか、それともそうした事情を承知のうえでその戒名を指定していたのかはこちらでは分からないからです。

もしかして、協会側が作成した契約書の覚え書き等が間違っているのか?とも考えたのですが、今回のご依頼者からはメールで戒名の指示を送って頂いていましたので、依頼者から送信されたメールを印刷してそのままお寺へと持参しているため、依頼者の指定の戒名に間違いはありません。

こうなると、私たちとしてできることは依頼者の意思をそのまま伝えるだけですので、「メールに記載されている通りの戒名でお願いします」と住職に伝えるしかありません。

別段、お寺側としても何が何でも修正したいという訳でもないようでしたので、「そういうことでしたら」とそのまま受付をしてくださり、納骨式も無事完了となりました。

依頼者の方はかなりの勉強家であり戒名についてもしっかりと考えたうえで決められていたことと思います。しかし、お寺の住職から「一般的ではない」と伝えられると、受任者としては「このまま進めても大丈夫か?」と不安になってしまいます。

もちろん、死後事務受任者としては契約書に決められた通りに業務を果たしている以上はなんの責任もないのですが、依頼者の方の本来の希望通りになっているのかはどうしても気になってしまうところではあります。

最近は直葬などで戒名を付けずに終わるケースも増えていますが、もし生前にご自身で決めた戒名を付けたいと考えていらっしゃるのでしたら、事前にご住職等とも確認しておくとより確実かもしれませんね。

死後事務のご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ~。

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2024.02.23

死後事務委任契約の無い友人が身寄りのない故人の葬儀をあげられるのか?

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。なんかいきなり真冬に戻ったかのような寒さですね。暖かくなるのか寒くなるのか分からないと灯油を買い足していいのか迷います。

さてさて本日の話題は、先日事務所に掛かってきた相談電話の話しとなります。こんな相談電話がありました。

「お友達の身寄りの無い高齢者が先日自宅で孤独死の形でみつかり、警察がきていたのだが、もし本当に身寄りが無く誰も葬儀をあげないのなら私が代わって葬儀をあげてあげたいのだがどうすればいいのでしょうか?」

といった、最近は親族でも遺体の引き取りを拒否することが珍しくはない高齢者の孤独死案件で、ご友人が親族に代わって葬儀をあげる方法についてのご相談です。

私たちは普段、ご友人や知人でも葬儀や死後事務は可能ですとお伝えしているところではありますが、これは事前にご本人との間で「死後事務委任契約」等を結んでおくといった準備をしっかりしたうえでの話しであり、今回のご相談はそうした準備がなにも無い状況で、友人が葬儀をあげるには?というご相談です。

電話相談を受けた時は「あれ?できるのか?」「いやでも、役場としては遺体や遺骨を保管しておくよりも誰かに引き渡せるのなら引き渡したいのか?」「いや、でもそれだと何かトラブルが起きたとき大変だしな」「あれでも、戸籍調査で身寄りがないことが確定していればいいのか?」など色んな考えが巡ったりしたのですが、どちらにしても当協会で「できる・できない」と言える内容ではなかったので、故人の住所地の役場の担当部署に確認してくださいと伝えるのみとなりました。

とはいえ、実際どうなのか私自身も疑問に思ったので、名古屋市の健康福祉局へと確認してみました。

質問内容としては、「身寄りの無い高齢者が死亡して、親族がいないケースや親族が遺体の引き取りを拒否したような場合に故人の友人が遺体の引き取りを行って、葬儀等をあげることができるのか?」という質問内容です。

結論から先に述べるのなら、あくまで名古屋市においての対応という形での回答となりますが、「ご友人等への遺体の引き渡しはできません」という回答でした。

ま~、そうですよね。という大方予想した通りの回答ではあるのですが、少し突っ込んで「遺体が引き渡せないのは何かそれを根拠付ける法律や通達があるのでしょうか?」と聞いてみたところ「親族以外に遺体を引き渡してはいけないという法律や通達がある訳ではない」というものでした。

親族以外に遺体の引き渡しを拒否する大きな理由は「トラブル防止」であり、万が一親族以外の方へ遺体の引き渡し等をした後に苦情やクレームが入ったら余計な労力を役所側が負うことになりますので、そうした危険を犯すくらいならはじめから親族以外には遺体の引き渡しをしないとした方がトラブル防止になるという考えですね。

一見お役所仕事のようにも見えますがこれが正しい方法ですよね。高齢者が自宅等で孤独死で発見されたようなケースでは、警察などで戸籍調査等をして親族と思われる方へ連絡をしていき、連絡の取れた親族へ遺体の引き取りやその後の手続きをお願いするといった流れとなります。

ただ、必ずしも相続順位や親等の近い順で連絡が入るわけではなく、賃貸契約書に記載されていた連帯保証人に名前と連絡先があったから相続人でもないのに連絡が掛かってきたということもあり、基本的に親族と連絡が取れた後のことは親族間で解決してくれというスタンスです。

また、連絡が取れた親族からは遺体の引き取りを拒否されたとしても他の親族も遺体の引き取りを拒否するとは限りませんし、親族が必ずしも日本にいるとも限りません。

加えて、以外と多いのが「親族がいるのは確かだが、所在不明だったり、生死不明の場合」。相続の相談でもよくあるご相談のひとつですが、相続人がいるのは間違いないが生きているのか死んでいるのかすら分からないという状況です。

戸籍上は相続人がいるはずなのだが、転出届や転入届をしておらず現住所が過去の記録のままとなってしまっていると警察や役所サイドでは連絡のつけようがありません。

相続人が海外にいて連絡が取れないケースも含めて、そうした一種行方不明者のような方でも親族として存在している以上は、友人等へ遺体を引き渡してしまったりすると、後から行方不明と思われていた親族が表れて「なんで赤の他人に家族の遺体を引き渡したんだ!(怒)」となってしまう可能性もゼロではありませんよね。

そうしたトラブルの可能性がある以上は、それを防ぐ一番の方法は最初から親族以外に遺体の引き渡しをしないというルールにしておくというのもうなずけます。

今回、親族以外への遺体の引き渡しの可否を確認したのは名古屋市だけですので、他の自治体での取り扱いは異なる可能性はありますので、気になるようでしたらお住まいの自治体へ確認してみてくださいね。

もちろん、ご友人等でも生前にご本人と死後事務委任契約等を結んでいるなど事前の準備をしている場合は、遺体の引き取りなども可能となりますので、こうした事前準備の大切さがわかる相談電話でしたね。

死後事務についてのご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ~。

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2024.02.13

デジタル通帳は財産確認に時間がかかる?!

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。もう2月の中盤で世間はバレンタインで盛り上がっている頃でしょうか。今日から気温もグングンあがるようでもう春ですかね?

さてさて、本日の話題はデジタル通帳について。eco通帳や通帳レス口座などと呼ばれる通帳を発行しないケースの銀行口座のことです。

最近はインターネットバンキングの利用率も高まり、そもそも実店舗が存在しない銀行も増えてきましたが、今回の話題は大手銀行で街中に実店舗やATMがたくさんある銀行についての話題となります。

当協会ではご本人からの死後事務委任とは別に、相続人からご本人が亡くなった後に死後事務委任のご依頼を頂くケースも多くあります。

一般的に相続手続きと呼ばれる範囲がメインではありますが、遠方から来られる遺族に向けて、故人が生活されていた住居の遺品整理や行政機関への届出等も支援しています。

こうした、相続手続きで一番最初に行うのが相続人の確定と故人の財産調査となります。当協会にご依頼頂くケースではそのほとんどが、故人と離れて暮らしていたケースや疎遠な親族からのご依頼がほとんどで、遺族の方は故人の生活状況や財産状況等はまるでわからないといった状況でのご依頼となります。

こうした場合は、遺族が故人がどこの銀行に口座を持っているのかもわからないといったケースも珍しくはなく、故人の財産調査に時間が掛かることになります。

プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産を持っているケースもありますので、こうした場合は相続放棄との兼ね合いから時間的な制限も加わり、かなりタイトなスケジュールになってしまうこともしばしばです。

こうした故人と遺族が疎遠だったようなケースでの相続財産の確認については、故人が孤独死されたようなケースでは警察が室内から貴重品として、故人の財布や携帯などともに通帳を引きあげているケースも多く、遺族がご遺体の返却を受ける際にこうした貴重品も返却されます。

通帳があった場合には、該当金融機関のATMで記帳をするとある程度の資産状況が判明するので、故人の財産がプラス方面なのかマイナス方面なのかの目安となりますので、通帳が見つかっていると資産確認も早くなります。

ただ、警察から銀行の通帳を返却されて、いざATMで記帳してみようとしても「この通帳はお取り扱いできません。営業時間内に窓口へお持ちください」と表示されて、記帳できずに終わってしまうことがあります。

ひと昔前は、通帳の読み取り磁気が弱まっており、ATMで読み込めなくなっているということが多かったのですが、近年多いのが、デジタル通帳へ口座を切り替えているケースです。

最近各金融機関では、「エコ通帳」「通帳レス口座」「WEB通帳」のようにスマホ等で入出金履歴を確認できる口座への切り替えを勧めています。

銀行によっては、現金のキャッシュバック等も利用してデジタル通帳への移行を強く勧めていたりもしますから銀行側としては通帳の発行費用等の経費削減に大きく貢献するのでしょうね。

そんなデジタル通帳ですが、ご本人が生前に利用する場合にはスマホの画面で入出金履歴を確認できて振込なども銀行へ行かなくて済むというメリットも大きくあります。

ですので、これまでは一般的な紙での通帳を利用していた方もデジタル通帳へと途中から切り替えられているという方が増えてきました。

そうした、これまでは紙の通帳を利用してきた方がデジタル通帳へと切り替えたようなケースですと、デジタル通帳に切り替えた後は紙の通帳は使用できなくなり、ATMで記帳しようとすると上記のようなメッセージが流れて窓口へと案内されてしまうという流れです。

例えば、デジタル通帳への切り替えを故人が令和4年にしており、令和6年に亡くなったとすると約2年分の通帳の履歴がわからないということになります。

相続手続きでは故人の通帳の履歴から、光熱費、NHKとの契約の有無、電話のキャリア、保険契約の有無、クレジットカードの利用の有無、その他各種契約の利用状況などを推察して、関係機関へと連絡をしていくことも多く、こうした故人の資産状況や故人の利用していたサービス状況を確認する上で通帳の履歴というのは非常に重要な情報の塊ともいえます。

デジタル通帳に切り替わっている場合は、こうした相続手続きでは欠かせない情報確認の初手でつまづく事となり、故人の資産状況の確認に時間がかかることになってしまいます。

もちろん、故人のスマホにロックが掛かっておらず、銀行のアプリの暗証番号もわかっているというケースならまだやりようがあるのでしょうが、疎遠だった親族がそうした情報を知っていることはないですので、遺品整理の時に故人が残したメモ等を見つけるしか手立てがなくなります。

では、銀行の口座が凍結する事を承知のうえで銀行に残高証明や入出金履歴の発行を依頼すればいいのでは?と思われるかもしれません。

もちろんそうした方法で確認を取ることはできるのですが、いかんせん時間が掛かります。故人が未婚で子供もいないというケースでは、兄弟や甥姪が相続人になっているケースがあります。

例えば、故人の甥や姪といった方々が銀行に故人の残高証明書や入出金履歴を請求しようと思った場合はどういった書類が必要になるのかというと、一般的には下記のような資料の提出を求められらます。
・故人の出生~死亡までの戸籍(故人が未婚なら父または母(筆頭者)の出生~死亡までの戸籍)
・甥姪の親(故人の兄妹)の死亡の記載のある戸籍
・甥姪の現在の戸籍
・甥姪の本人確認書類
・甥姪の印鑑証明書

一番時間が掛かるのが、「故人の出生~死亡までの戸籍」となるかと思われます。故人が遺族と同じ本籍地に住んでいるのでしたら、まだ手に入れやすいですが、本籍地が遠い他県となると郵送で戸籍を申請する必要があり郵便の往復で該当の戸籍が届くまでに2週間位かかることもありますし、一度の請求で全て揃うとも限りませんので、残高や入出金の状況を確認したいだけなのに、必要な資料が揃うまでに1ヶ月近く掛かってしまうということもあります。

「※令和6年3月1日から戸籍の広域交付がはじまりますので、ご家族が窓口で申請して戸籍を取り寄せる場合は大幅な時間の短縮が見込まれます。」

こうした事情から、ちょっと残高を確認したいや入出金の履歴を見て見たいと思った場合は紙の通帳に記帳できると非常に助かるということです。

デジタル通帳は便利ですしアプリとの連携で銀行へ行く手間もなくなります。しかし、利便性の反面いざという時は、遺族が口座の存在や財産状況を把握できないといったデメリットもあるということは知っておくべきですよね。

こうした事態を防ぐには、「死後事務委任契約や遺言書の準備を!」と言いたいところですが、そこまでは必要ありませんので、自分に万が一の事があった場合に遺族が困らないように分かりやすい場所にメモ等を残しておくことが大事となります。

何を書いたらいいのか分からないという方は、市販のエンディングノートで大丈夫ですので必要と思われ場所を記載して残しておきましょう。

エンディングノートを書くポイントは、「必要な箇所だけ書く」ということです。

市販のエンディングノートの多くは沢山の人を対象に作られていますので、「自分史」や「家族へ伝えたい事」など、人によっては不要な項目も多くありますので、そうした場所を最初から埋めていこうとすると、必ず途中でめんどくさくなってしまい挫折します。

ですので、所有している銀行や不動産の情報、自分が契約している公共料金や電話のキャリア会社、各種サブスク契約など、自分にもしもの事があった場合に必ず連絡しないといけないという部分を中心に記載しておき、余力があればその他の項目も埋めるようにしていきましょう。

今回は、デジタル通帳は相続発生時の財産確認に時間が掛かるケースがあるというお話でした。



死後事務に関するご相談は名古屋の死後事務支援協会までお気軽にご相談くださいね。

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死後事務支援協会
名古屋市熱田区六番二丁目9-23-604

TEL 052-653-3117
FAX 052-653-3216

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2024.07.08

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年8月4日

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毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年7月7日

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6月度無料相談会のお知らせ

2024.04.11

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年5月5日

5月度無料相談会のお知らせ

2024.03.18

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年4月7日

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