死後事務委任契約締結後に
日常生活の不安が出てきたら
死後事務委任契約は基本的に依頼者の方の死後の手続きを代行するサービスとなりますので、生前に日常生活に過度の干渉は行いません。
しかし、死後事務委任契約を締結したとしても実際にその契約が実行されるまでには相当な期間が空くのもまた事実であり、その間に依頼者の方の体調変化が起きることも考えられます。そうした場合はどのようにすればいいのか?
見守り契約について
当協会で死後事務委任契約の申し込みをされた場合は万が一の時に備えて、当協会にすぐに連絡が入るように玄関先への掲示や財布の中に入れておける緊急連絡先カードをお渡ししております。
また、見守り契約をお申し込みされた方には毎月の訪問や日常でのお困り事の相談にも担当者が応じていますので、日常のちょっとした不安や不便などは見守り契約で対応が可能です。
任意後見契約について
死後事務委任契約を締結した後に「もの忘れがひどくなった」「財産管理に不安がでてきた」「訪問販売が怖い」といった認知症等への不安が出てくることもあります。そうした場合は任意後見契約にてサポートを行うことも可能です。
任意後見契約は裁判所が後見人を決める法定後見とは異なり、ご自身で自分の後見を行ってくれる方を選んでおける制度となります。ですので、もし認知症や財産管理に不安が出てきた場合でも予め任意後見契約を結んでおくことで、生前の不安も解消することができるようになります。
一般的に士業などの専門職に任意後見人を依頼する場合は数回の面談と打ち合わせを経て締結することになりますが、当協会のケースでは死後事務委任契約を先行していることも多く、死後事務委任契約の担当者の人柄を知り、信用できると感じて頂ければ、その担当者を任意後見人の候補者として頂くことも可能です。
日常生活自立支援事業について
士業などの専門職との任意後見契約以外にも社会福祉協議会が提供する「日常生活自立支援事業」というサービスがあります。日常生活自立支援事業では高齢者の方の次のような「困った」に関してサポートをして頂けます。
- 福祉サービスを利用したいが方法がわからない。
- 介護関係の書類がたくさんありすぎて管理しきれない。
- 財産管理に不安がある。
- 預貯金や書類の保管について不安。
上記のような高齢者の抱える不安に対して、社会福祉協議会の専門員や生活支援員といった方々がサポートをしてくれるのが日常生活自立支援事業となります。
日常生活自立支援事業は国庫補助事業でもあり、支援の主体が各地の社会福祉協議会ですので、サービスの停止などの心配もなく安心して任せられる内容となっています。
ただし、日常生活自立支援事業では死後事務までは行って貰えませんので、生前は日常生活自立支援事業のサポートを受け、死後の手続きについては死後事務委任契約により準備しておくと安心ですね。
※「日常生活自立支援事業」には利用できる方の制限や契約行為などが含まれますので、詳細は各地域の社会福祉協議会へお問い合わせください。
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