死後事務委任契約に掛かる
費用の支払い方法について
死後事務委任契約にかかる費用の清算の仕方について
死後事務支援協会で提供する死後事務支援サービスでは、実際の死後事務を実行する際に掛かる経費と利用料のお支払いについて「遺産清算方式」と「預託金清算方式」の二種類を用意しております。
今回はこれら二種類の清算方法の違いと依頼者の方が何を基準にどちらの清算方法を選べば良いのかをご紹介いたします。
過去の事例に鑑みて二種類の清算方法を用意
死後事務委任契約に限らず、NPO等が行う身元保証契約においても支払い方法に関しては非常に注意が必要となる部分です。過去に身元保証を行っていた公益財団法人が経営破綻した事件がありました。
今でもそうですが、身元保証会社と契約する場合は、一般的に「入会金」「年会費」「更新料」「月額利用料」などが必要となるところが多く、契約時に支払う入会金だけでも100万円以上する事も珍しくはありません。
ただ、高齢者施設の入所や病院の入院の際には身元保証人を求めらることも多く、仕方なくこれらの料金を支払い身元保証を利用しているケースも多くあります。
しかしながら、前述の公益財団法人ではこれらの高額な入会金を事前に受け取っていながら経営破綻を起こし、利用者の方はその後一切サービスを受けることができなくなり、最初に預けた入会金等の返還もないまま、改めて別の身元保証会社に再度入会金などを支払って身元保証を行ってもらわなければならなくなったという事件がありました。
こうした、高額な入会金等は利用者の方に万が一の事が起きた際の葬儀費用などの引当金となるもので、利用者が亡くなった場合でも死後事務に掛かる費用をスムーズに支払う上で一般的な方法でもあります。
ただし、その管理の仕方が杜撰だったような場合は上の公益財団法人のように経営破綻を起こし、あまつさえ利用者の死後事務の為に預けていたお金も戻らなくなってしまうという最悪のケースが起きることもあります。
企業である以上、経営上のリスクは必ず存在し経営が立ち行かなくなる危険は常に潜んでいます。それ自体は企業として避けられないことであるかもしれませんが、その結果として生じる不利益を利用者に負わせるのは避けるべきだと私たちは考えます。
そこで、死後事務支援協会で提供する死後事務支援サービスに掛かる費用の清算方法としては「遺産清算方式」を基本として、利用者の要望に応じて「預託金清算方式」も選べるようにしたという経緯がございます。
次からは、遺産清算方式と預託金清算方式の違いとメリット、デメリットを解説していきます。
遺産清算方式について
死後事務支援協会で提供する死後事務支援サービスでは基本的に「遺産清算方式」による清算方法を採用しています。遺産清算方式を簡単に言うなら、死後事務に掛かった費用は全て依頼者の遺産からお支払いを受けるという方法です。
遺産からの支払いとなると、本来は相続人の方に請求して、相続人の方からお支払いを受けるという事になりますが、死後事務委任契約を利用する方の場合に家族や相続人の関与が必要な清算方法はあまり喜ばれません。
ですので、当協会では死後事務委任契約書の作成と同時にその死後事務委任契約書と連動する形で「遺言書」を作成して頂き、死後事務に掛かる費用の支払いをご家族や相続人の関与無く支払いを受けられるようにしております。
これにより、死後事務費用の引当金として高額な預託金を預けて頂く必要はなくなり、また、手元に現金が残ることにより急な出費などに対しても対応できる余力が依頼者に残ることになります。
したがって、もともと当協会では身元保証会社とは異なり、死後事務に特化したサービスですので「入会金」や「年会費」、「更新料」などは頂いておりませんから、万が一当協会が運営を続行できなくなったとしても依頼者の被害額は契約時にお支払い頂いた遺言書と死後事務委任契約書の作成費用(約15万前後)だけということになり、利用者の被害を最小限に抑えることに繋がります。
遺産清算方式の注意点
死後事務委任契約は契約から実際に死後事務を実行するまでの期間が何年にも及ぶことが普通ですので、その間に社会情勢の変化や運営状況の変化といった事による、経営破綻の危機に備える意味では上記のように「遺産清算方式」での死後事務費用の支払いが安全と考えています。
しかしながら、契約から実行まで長期間に渡ることは利用者側にも言えることで、死後事務に必要となる費用については自己管理で残しておいて頂く必要がございます。
遺産清算方式では死後事務の費用を依頼者の方の遺産から支払いを受ける関係上、利用者の方が亡くなった時点での相続財産(遺産)が死後事務委任契約書作成時に提示した見積金額分残っている必要があります。
利用者の遺産が見積もり金額に足りなかったらどうなるのか?
死後事務に掛かる費用を個人で管理して頂く以上、利用者の病状などによっては緊急の出費に使用されることも想定されます。もちろん、そうした緊急の出費にも耐えられる意味でも遺産清算方式を採用している訳ですから、ご自身の財産を必要に応じて使用して頂く分には問題ありません。
ただし、上でも述べたように死後事務を実行するにあたり見積金額分は遺産に残っていることが受任条件となっていますので、遺産として残っている金額が死後事務を実行するのに必要な金額から大きく不足する場合は下記のような対処を取らせて頂きます。
まず、利用者の方の財産が見積もり金額に不足しているというだけで、すぐに死後事務委任契約が解除される訳ではありません。不足している額が少額な場合はこれまでの利用者から頂いた寄付を充当するなどして、依頼者の死後事務を続行します。
ただし、こちらの規定以上に不足しているようなケースでは、死後事務委任の内容において重要度の高い物から実行したり、受任者に一任して頂いている範囲でプランの変更等を行うなど、できる限り死後事務を遂行できるようにしていきます。
例えば、依頼者の希望としては予算30万程で葬儀を上げて欲しいと希望されていたところ、遺産が不足していた為、20万の葬儀プランに変更して実行するといった感じです。
預託金清算方式について
上で見て頂いた通り、遺産清算方式の場合はご自身での財産管理が前提となっています。ただ、人によっては自分でお金を持っているとどうしても使用してしまうと心配される方もいますし、必要な経費なら先に支払っておいた方が反対に安心するという方もいらっしゃいます。
そうした場合は最初に述べた企業経営としての危険性についてご理解頂いた上で事前に費用をお預かりする「預託金清算方式」でも死後事務委任をお受けしております。
遺産清算方式、預託金清算方式については死後事務委任契約書の記載事項となりますので、死後事務委任契約書を作成する際の担当者と相談して頂き、ご自身としてはどちらの清算方法が合っているのかをじっくりご検討ください。
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