公正証書での作成について
遺言書及び死後事務委任契約書を
公正証書で作成する理由
死後事務支援協会では、死後事務支援サービスをご利用頂く際に遺言書と死後事務委任契約書を作成させて頂きます。また、この際に作成する遺言書と死後事務委任契約書は公正証書での作成をお願いしております。
なぜ、費用も時間も掛かる公正証書にするのか?それには公正証書でしか実現できない高い利便性があるからです。
遺言書を公正証書で作成するわけ
遺言書についてはご存知の方も多いかもしれませんが、法律で定められた方法で作成しないと遺言書として機能しないとする厳格な要件があります。
その中において一般的に利用される遺言書の形態としては遺言書を全文自書する「自筆証書遺言」と公証人の面前で作成する「公正証書遺言」の二種類となります。
自筆証書遺言の要件は全文を自書し、日付を入れ、署名、捺印をするという要件を満たせば有効な遺言書として扱われます。また、使用する用紙や筆記具などは規定されておりませんので、自分が遺言書を作成したいと考えた時に自由に作成することができる為、費用も掛からず手軽に作成できるのが特徴です。
反対に公正証書遺言は、公証人の面前で遺言内容を伝え、証人2人を用意し、公証人に財産額に応じた作成費用を支払って作成する遺言となりますので、かなりの手間が掛かった遺言書とも言えます。
ではなぜ、当協会が提供する死後事務支援サービスでは公正証書遺言を基本とするのか?それは公正証書遺言にしかない高い信用性と家庭裁判所の検認が不要なことからくる遺言書の執行の迅速性があるからです。
自筆証書遺言の場合は、遺言書を発見した人は家庭裁判所に検認という手続きを申請しなくてはならず、この検認が済んでいないと銀行での解約などが進みません。また、検認の手続きは申請したその日に行ってもらえる訳ではないた為、だいたい1~2ヶ月ほど時間を要します。
これに対して公正証書で作成する遺言書はもともと公証人が作成し、その作成には証人2人が立会いをし、かつ原本は公証役場に保管されている為、偽造・変造の恐れがありません。その為、自筆証書遺言で求められる検認の手続きは不要ですぐに遺言書の内容を実現する手続きに入れることとなります。
また、終活ブームで遺言書を作成する方も増えてきたことにより、遺言書の有効性が争われることが多くなりました。遺言書を作成するには遺言書の内容を理解し判断できる遺言能力が必要とされ、遺言能力がない方が作成された遺言書は無効とされます。
昨今は高齢者が作成した遺言書における遺言能力が争われるケースが多く、特に自筆証書遺言は高齢者が誰にも見られずひとりで作成することから、相続人間でこの遺言能力の有無を巡って争いになり、ひいては家族間での骨肉の争いまで発展する争続問題へと至ってしまうケースが多発しています。
この点公正証書は上で記載したとおり、法律の専門家でもある公証人の面前で証人2人が同席する中で作成する遺言書である為、遺言者に遺言能力があったことの高い証明力を有していることになり、自筆証書遺言に比べその遺言が無効となる可能性が極めて低いこととなります。
死後事務委任をご依頼される方のほとんどは身寄りの無い方や家族と疎遠だったりする方であり、遺言書の内容を実現する方は遺言者にとって信頼できる方ではありますが、家族や親族とは異なる第三者でもあります。
遺言者の方がどれだけ信頼を寄せていたとしても、遺言者と受任者の関係は外部の方にはわかりません。そうした外部の方には判り辛い関係を公正証書で作成した遺言書はその高い信用力によって補完する役割をもっており、死後事務委任のサービスを利用して第三者の方へ死後事務を依頼をするケースにおいては死後事務を迅速に進めるための有効な手段となるわけです。
死後事務委任契約書を公正証書で作成するわけ
当協会で提供する死後事務支援サービスにおいては死後事務委任契約書を公正証書で作成することをお願いしております。
死後事務委任契約書については遺言書のように法定の要件がある訳ではありませんので必ずしも公正証書で作成する必要はなく、公証人によらない一般的な契約書でも効果はかわりません。
しかしながら、上の遺言書を公正証書で作成する理由と同じで公正証書には高い信用力があり、公証人の先生は死後事務委任の内容についてもチェックをしてくれますので依頼者の方が気づかなかった細かな部分についてもアドバイスをしてくださいます。
また、死後事務委任契約は一般的には身寄りの無い方や家族とは疎遠だった方など、おひとり様が利用することも多く、その死後事務の内容を実現する受任者も家族や親族以外の第三者の方がなられることがほとんどです。
そうした場合、「公正証書によって死後事務を委任頂いている」この一点において、死後事務の内容を実現する際の外部の方の理解が得られやすく、遺言書と同様迅速な執行に繋がるということになります。
また、死後事務委任契約を利用するのはご家族がいない方が多いとは言え、利用者の中には相続人がいるケースもあり、本来であれば相続人の方が死後事務を行うべきところ、ご家庭の事情により、相続人には頼めないケースというのは珍しくはありません。
例えば過去の相続トラブルが原因で絶縁状態にある兄妹だったり、兄妹は既に他界しているが相続人として甥や姪がいるケースでは甥や姪との親交の程度によってはやはり死後事務をお願いすることができないといったケースもあるでしょう。
こうした、相続人がいるようなケースでは後々依頼者の財産を巡って相続人とトラブルになる可能性もあるので、そうした意味で死後事務を実行する受任者としては正しく本人から依頼を受けていることを証明できる公正証書による死後事務委任契約書があることで、依頼者の相続人との無用なトラブルを避けることができることとなるわけです。
緊急で死後事務委任契約を結ばなければいけない場合には
上記理由から、遺言書と死後事務委任契約書は公正証書にて作成をお願いしていますが、ご病気や緊急の手術等で、急いで死後の準備をしなければならいとった事情がある場合は「緊急対応」として、公正証書以外での対応も行っております。
よくある事例としては、ご病気や急な手術で「万が一」に備えておかなければならなくなったケース。入院や手術の日程の関係上、公正証書を作成している時間がないような場合は、自筆証書遺言及び一般契約書による死後事務委任契約書を即時に作成をし、万が一に備えて頂きます。これは相続及び死後事務専門の士業がいるからこそ可能な迅速な対応であります。
もちろん、無事退院した際には公正証書遺言に作成をし直し、より確実な準備へと切り替えも行っております。
死後事務支援協会を受任者としないケースについて
死後事務支援協会ではご友人間で死後事務委任契約を結ばれるような、死後事務委任契約の際の受任者に当協会以外の方を指定される場合でも死後事務委任契約書の作成サポートを行っております。
その際は遺言書及び死後事務委任契約書を公正証書以外の書面で作成する場合もお受けしておりますが、上記で述べてきたように公正証書の機能を理由として公正証書による作成をお勧めしています。
ただ、ご依頼者の状況によっては、天涯孤独の身であり、相続人等は一切おらず、どのような結果であっても誰も文句を言ってくる事はないことがはっきりしているような場合でしたら、公正証書の高い信用力も不要となるケースもあることから公正証書以外での契約書の作成も問題ないと判断します。
死後事務委任契約書に限らず遺言書などは銀行との関係もあり、迅速な執行を目指すなら公正証書での作成をした方が良い場合も当然ございますので、まずはご相談ください。
まとめ
死後事務委任契約を結ぶ際の遺言書と死後事務委任契約書を公正証書で作成する理由としてのまとめとして
- 公正証書には高い信用力がある。
- 遺言書においては検認手続きが不要で迅速な執行が期待できる。
- 遺言書、死後事務委任契約書が公正証書で作成されることで外部の方への信用力が高まる。
- 遺言書と死後事務委任契約書が公正証書で作成されることで相続人との無用なトラブルを回避できる。
死後事務支援協会ではこれらの効果を期待して遺言書と死後事務委任契約書を公正証書で作成することをお願いしております。
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