友人・同性婚・その他
友人・同性婚・事実婚・LGBTの方々が
家族以外に自分の事を託したいと思うなら。
友人に自分の葬儀や遺品整理を頼んでおくことは出来るのか?
遠くの親戚より近くの他人ではありませんが、自分の葬儀や遺品整理などの死後の手続きをご友人等の親しくされている方にお願いしておくことは可能です。
ただし、本来家族や親族が行うことを第三者が行うケースとなりますので、何点か注意しておかなければいけない点がございます。
友人等が死後事務を行う際の問題点
身寄りがない、天涯孤独、おひとり様と長寿化、未婚者の増加が進むなか自分の死後の手続きを任せられる家族や親族がいない、又はいるけれども頼りたくないという方が増えてきています。
そんな場合に親しくしているご近所の方、日頃付き合いのある地域の方、いつも趣味の話題で盛り上がっていた同好の士の方々など、家族ではないけれど、この人に自分の最後を任せたいと思われる方がいる場合は、自分の葬儀や遺品整理などの死後の手続きを依頼しておくことは出来ます。その際は下記の問題点に注意してください。
- ご友人などはどれだけ親しくても相続人ではありません。あくまで、第三者として死後事務を行うので相続問題に巻き込まない、巻き込まれないような注意が必要。
- 第三者として行う以上、勝手に相続財産を使用することはできません。死後事務に掛かる費用をどのように支払うかは事前に決めておきましょう。
- 死亡届けなど提出義務者や資格者要件がある行政手続きを事前に把握しておき、いざという時に慌てないようにしましょう。
- 死後に必要となる手続きは膨大な数があります。士業ではない一般の方にお願いする場合は死後の手続のうちどこからどこまでを依頼するかを事前にしっかりと話し合っておきましょう。
- ご友人等に依頼する範囲をしっかり決めておくことで、それ以外の部分を士業などの専門家に依頼できるとしておくことでご友人等の負担を減らすことに繋がります。
- 死後の手続きを依頼するご友人等に対しての報酬の取り決めはしっかりしておきましょう。でないと、手間と時間を掛けてくれた方をタダ働きさせてしまうことになります。
- 死後事務を全て終えた後に残った財産をどのように処理するかを決めておきましょう。相続人へ引き渡すのか、どこかへ寄付するのか、必要に応じて遺言書なども活用して事前の準備をしておくことが大切です。
受任者が依頼者より先に亡くなってしまうケースにご注意ください。
死後事務支援協会ではご友人等に死後の手続きを依頼したい場合の手続きのサポートを行っています。
死後事務に関する相談、友人間の死後事務委任契約書の作成サポート、受任者が先に亡くなった場合に備える第二受任者としての登録など、死後事務に関するサポートを行っておりますので、気になる事があればなんでもご相談ください。
LGBTの方からのご相談も受け付けております。
死後事務支援協会ではご友人に限らずLGBTの方のパートナー同士の死後事務についてもご相談に応じております。
現在の日本の法律上では同性婚やパートナーシップ法を認めておらず、同性のパートナー同士では死後事務を行う際に相続に関する規定により様々な問題が生じてしまいます。
自分の最後は愛するパートナーに任せたい。そんな想いをお持ちでしたらご相談くださいね。
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