死後事務委任契約の依頼者について
死後事務委任契約は一般的には身寄りの無い方やおひとり様、家族と絶縁状態にある方、反対に家族仲は悪くないけれども家族や親戚に負担を掛けたくないので、あえて死後事務を第三者に依頼しておきたいといった方々が利用されます。
また、昨今ではLGBTの方のように法律婚によらない婚姻形態によって生活されている方も多く、同性婚のような場合に法律婚では認められているのに同性婚では認められていない死後の手続き的権利を死後事務委任契約で補完する目的で利用されるケースもございます。
死後事務委任契約はご本人様との契約
死後事務委任契約は自己の死後の手続きを信頼できる第三者に依頼しておく手続きとなります。したがって、契約の主体は本人と受任してくれる第三者となります。
何が言いたいかと言うと、お子さんが親の死後の手続きで不安を抱えていたとしても、お子さんが親の代わりに死後事務委任契約を結ぶことは出来ません。
もちろん、親の死後の手続きで不安を抱えているお子様からのご相談はいつでもお受けできますが、契約の主体はあくまでご本人様ということになります。
死後事務委任契約は元気な内に準備が必要です!
死後事務委任契約はご本人の意思の下で結ばれる契約となります。ですので、自分の死後の手続きとしてどのような内容を望み、どれくらいの費用で、誰にお願いしたいのか、という内容を私達が聞き取った上で書面を準備していきます。
これにはご本人様が契約の内容を理解して納得の上で死後事務委任契約を締結して頂く必要がございますので、既に認知症になってしまっているような方では死後事務委任契約を結んで頂くことができません。
ですので、もう少し歳を取ってからとか、入院してからでも遅くないか、と考えている内に手遅れとなってしまうケースもございますので、死後事務委任契約に興味を持たれた時点ですぐにご相談くださいね。
早すぎる準備でも損は発生いたしません!
死後事務支援協会で提供するサービスは基本的に「入会金」「年会費」「更新手数料」「月額利用料」といった費用は発生いたしません。死後事務支援協会が提供する「死後事務委任契約」は死後の手続きを家族等に代って行うものであり、生前の関与は定期的な近況確認だけとなります。
したがって、死後事務委任契約を締結する際の「遺言書」と「死後事務委任契約書」の作成費用約15万~20万円程度を契約時にお支払い頂くだけですので、死後事務に関する準備を早めにしておくことにデメリットはございません。早め早めの準備をお勧めいたします。
ご利用料金については「参考料金」をご確認ください。
※見守り契約を締結された場合は月額費用が発生いたします。
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