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死後事務委任契約が結ばれるまでの期間は?

死後事務委任契約が出来るまでの具体的な流れについて

死後事務委任契約書は作成のご依頼を頂いてとしてもすぐに出来上がるものではありません。今回は死後事務委任契約書ができあがるまでの具体的な流れをご紹介していきます。

事前準備として

死後事務委任契約書を作成するにはいくつか材料が必要となります。
まずは下記のものをご用意ください。(料理番組風)

1、やる気
2、意思能力
3、希望内容
4、ある程度の予算


少し冗談が過ぎましたが、実際に上の物は必要となってきますので順番に説明していきたいと思います。

「やる気」について

死後事務委任契約書は最初に書いた通り、ご依頼頂いてすぐに出来上がるものではありません。一般的な方でだいたい1ヶ月ほど、事情が複雑な方で3ヶ月ほど掛かるケースもございます。

どうしてそんなに時間が掛かるのかと言えば、本人の希望を丁寧に聴き取り、必要に応じて相続人の調査を行ったりする為です。

ですので、そんなに時間が掛かるとは思っていなかった!と途中でやる気を失ってしまわないように、死後事務委任契約が完成するまでには多少時間を要するものだとお考えください。

「意思能力」について

意思能力とは法律上の判断において自分の行為がどのような結果になるかを判断できる能力です。簡単に言うなら、死後事務委任契約を結ぶということはどういった事で、それを結ぶことでどのような結果になるのかを判断できるだけの力ということです。

死後事務委任契約は契約行為ですので、ご本人の意思の下で結ばれる必要があります。ですので、認知症になってしまっているような方ですと、死後事務委任契約を結んだ事でどのような結果が生じるのかといった事が正確には認識できない可能性が高く、せっかく結んだ死後事務委任契約が後日無効と判断されてしまう可能性がある為、死後事務委任契約を結ぶには意思能力が必要となります。

「希望内容」について

死後事務委任契約は自分の死後の手続きを信頼できる第三者へと自分が元気な内に予め依頼しておくことです。当然、依頼内容は死後事務委任契約書に細かく指定して記載されることとなりますので、ご本人の希望する依頼内容があやふやなままでは死後事務委任契約書を作成することはできません。

例えば、葬儀について、自分にもしもの事があった場合に葬儀はあげるのかどうか?あげるとしたらどこの葬儀社を使うのか?葬儀のプランは?予算はどれくらいで?といった感じで決めることで、死後事務を受任した方がその内容に従って葬儀を手配していくことになります。

もちろん、事前に決めておく内容によっては細かく指定できな物やそれ程こだわりが無い項目もあるかもしれません。そういった場合は死後事務受任者に一任するとした文言などを死後事務委任契約書に盛り込み、万が一の際は死後事務の受任者の判断にお任せするといった方法で対処したりすることもできます。

どちらにしても、死後事務委任契約書を作成しようと考えた時点で何がしかの死後事務に関する不安や心配事があったはずです。その不安や心配事を教えて頂くことによって、私達が死後事務委任契約に必要な情報を提供していきますので、まずは不安や心配事、そして希望内容をお聞かせください。

「ある程度の予算」について

死後事務委任契約書を作成する場合は基本的には自分の死後の手続きを行ってくれる身近な方がいない場合がほとんどです。そうした場合に信頼できる第三者に自分の死後をお願いすることになるわけですから、よほど仲の良い友人等でもない限りは無償でお願いする事はできませんよね。ですので、ある程度の予算を用意しておく必要があります。

当協会で提供している死後事務支援サービスでは、基本的には契約時の遺言書と死後事務委任契約書の作成に掛かる費用だけが生前にお支払い頂く費用となります。(※見守り契約を契約した場合を除く)

ただし、実際に依頼者の方に万が一の事が発生した場合は死後事務委任契約書に記載されている内容を実行する際に掛かる実費及び報酬分については依頼者の遺産からのお支払いとなりますので、別途準備しておいて頂く必要がございます。

依頼者の死後に必要となる費用については、依頼者の希望の聴き取りをさせて頂き、見積書を作成いたします。その見積書に記載されている金額だけを最低限、遺産として残

死後事務委任契約を結ぶまでの流れ

死後事務委任契約を締結するまでの具体的な流れとしては下記のようになります。

01

電話またはメールからの相談

02

希望する委任内容の聞き取り

03

死後事務に掛かる見積書を作成

04

死後事務委任契約書と遺言書を公正証書により作成

05

公正証書作成料をお支払い頂き完了

06

依頼者が亡くなった場合に死後事務を開始

STEP 1

電話orメールからのご相談

死後事務委任契約への第一歩は相談から始まります。自分の死後の手続きについて不安をお持ちでしたらお問い合わせフォームまたは当協会へ電話にてご連絡ください。

STEP 2

希望する委任内容の聞き取り

自分の死後の手続きでどういったことに対して不安や心配をしているのかをお聞かせください。

STEP 3

死後事務に掛かる見積書を作成

STEP2でお聞きした内容を基に、依頼者の希望を実現するのに必要となる費用の見積書を作成します。葬儀や遺品整理などの別途実費が必要となる依頼ついては、ご希望の葬儀社等から生前見積を取り寄せたり、または予算だけを決めておいて頂き予算の範囲内で受任者に一任してもらう方法なども選べます。

STEP 4

死後事務委任契約書と遺言書の作成

STEP3で作成した見積書の内容に問題がなければ、依頼者の希望する死後事務を実現する為の遺言書と死後事務委任契約書を公正証書によって作成いたします。

遺言書と死後事務委任契約書については必ずしも公正証書でなければ効果が出ない訳ではありませんが、当協会を受任者として設定して頂く場合は迅速で確実な死後事務を行う上で公正証書での作成をお願いしております。

STEP 5

公正証書作成料のお支払い

STEP4で作成する遺言書と死後事務委任契約書の作成費だけは、生前のお支払いとなります。また、遺産清算方式ではなく預託金清算方式を選択された場合はこの時点で死後事務に必要となる見積書記載の金額を当協会に預託して頂くこととなります。公正証書作成費のお支払いをもって死後事務委任契約の締結となります。

STEP 6

死後事務の開始

死後事務委任契約は締結されてから実際に開始されるまでの間に何年もの期間が空くのが一般的です。その間は見守り契約を結ばれた方は定期の訪問で、また見守り契約を結ばれていない方でも定期的に電話やメールなどで近況を確認させて頂き、事情の変化や容態の悪化などに対応させて頂きます。また、万が一の際は迅速に当協会のスタッフが死後事務を開始させて頂きます。

お問い合わせ

死後事務支援協会
名古屋市熱田区六番二丁目9-23-604

TEL 052-653-3117
FAX 052-653-3216

お知らせ

2024.11.06

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年12月1日

12月度無料相談会のお知らせ

2024.10.07

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11月度無料相談会のお知らせ

2024.09.02

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年10月6日

10月度無料相談会のお知らせ

2024.08.05

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年9月1日

9月度無料相談会のお知らせ

2024.07.08

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年8月4日

8月度無料相談会のお知らせ

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名古屋市熱田区六番二丁目9-23 六番町ハイツ604号

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