死後事務委任契約にかかる費用の実例
過去の具体的な実例を基にした費用のご説明
このページでは、死後事務委任契約の作成から実際の死後事務完了までに掛かる費用について過去の実例を基にご説明していきます。(実例に基づいていますが、個人情報の関係から一部修正をしている箇所もあります。)
死後事務委任契約 実例 1)
・70代女性
・肺がんのステージ4の段階でご依頼。
・契約から3年後に死亡(死後事務開始)
・依頼内容は一般的な死後事務全部と遺言執行
・財産は兄妹へ相続
契約時に支払った費用 | 遺言書作成+死後事務委任契約書作成費用+証人2名 | 132,000円 |
---|---|---|
公証人役場への支払い(公正証による遺言書+死後事務委任契約書) | 58,500円 | |
死後事務委任の契約時にお支払い頂いた費用の合計 | 190,500円 |
死後に発生した費用 | 葬儀費用(直葬・火葬式) | 203,110円 |
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埋納骨費用(本人指定の納骨堂へ納骨) | 80,000円 | |
税金(固定資産税) | 26,000円 | |
医療費+施設利用料の清算 | 153,075円 | |
介護保険料の支払い | 2,910円 | |
公共料金の支払い(電気+ガス) | 5,812円 | |
死後に発生した費用 | インターネット、携帯電話の解約清算 | 32,537円 |
カード利用料の清算 | 49,725円 | |
所有マンションの管理費 | 21,800円 | |
遺品整理費用(2LDK) | 256,000円 | |
遺言執行報酬 | 330,000円 | |
死後事務執行報酬 | 298,000円 | |
死後に発生した費用の合計 | 1,458,969円 |
※死後事務支援協会での死後事務委任は「預託金」を預かりませんので、契約時には公正証書の作成費用のみをお支払い頂き、死後に発生する費用は遺言執行者として、依頼者の遺産から清算処理を行っていきます。
実例1のまとめ
実例1は、一般的な死後事務委任契約を全て行い、遺言執行として相続財産の名義変更や相続人への相続手続きを行った場合の例となります。
葬儀は通夜や告別式を行わないタイプ(直葬・火葬式)で、埋納骨は生前に契約してあった納骨堂の合祀プランを利用するなど、葬儀関係はシンプルなケースです。
お住まいのマンションは女性の一人暮らしということもあり、荷物は少なめのマンションの8階の2LDKでした。
上記の表に記載のある死後事務は依頼者の方の死亡から約3ヶ月程で完了。
死後事務委任契約 実例 2)
・80代男性
・心臓に持病あり
・契約から2年後に死亡(死後事務開始)
・依頼内容は一般的な死後事務全部と遺言執行
・家墓があるのでそこへの納骨を強く希望
・清算後に残った財産は菩提寺等へ寄付
契約時に支払った費用 | 遺言書作成+死後事務委任契約書作成費用+証人2名 | 132,000円 |
---|---|---|
公証人役場への支払い(公正証による遺言書+死後事務委任契約書) | 70,500円 | |
死後事務委任の契約時にお支払い頂いた費用の合計 | 202,500円 |
死後に発生した費用 | 葬儀費用(直葬・火葬式) | 115,000円 |
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菩提寺へ納骨(戒名の追加彫り含む) | 188,500円 | |
公共料金の支払い(電気+ガス) | 4,217円 | |
インターネット解約清算 | 4,104円 | |
カード利用料の清算 | 25,977円 | |
遺品整理費用+仏壇の魂抜き(3LDK) | 434,200円 | |
遺言執行報酬 | 276,136円 | |
死後事務執行報酬 | 408,000円 | |
死後に発生した費用の合計 | 1,456,134円 |
※死後事務支援協会での死後事務委任は「預託金」を預かりませんので、契約時には公正証書の作成費用のみをお支払い頂き、死後に発生する費用は遺言執行者として、依頼者の遺産から清算処理を行っていきます。
実例2のまとめ
実例2は、持病を持たれていた男性からのご依頼のケースです。ご依頼頂いた死後事務は一般的に必要となる死後事務委任に埋納骨のご希望の内容を追加したプランとなりました。
高齢ではありましたが、入院や施設への入所といった事はなかった為、施設利用料などの清算はありませんでした。
お住まいは市営住宅の6階で、おひとり暮らしではありましたが遺品整理の家財は多く、また仏壇の魂抜き等で費用が発生しています。
死後事務は約は3ヶ月で完了。
死後事務委任契約 実例 3)
・緊急依頼
・60代男性
・肝臓ガンステージ4の段階でのご相談
・契約から約1ヶ月後に死亡(死後事務開始)
・依頼内容は必要最低限の死後事務と遺言執行
・清算後に残った財産は名古屋市へ寄付
契約時に支払った費用 | 自筆証書遺言+死後事務委任契約書原案作成費用 | 55,000円 |
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死後事務委任の契約時にお支払い頂いた費用の合計 | 55,000円 |
死後に発生した費用 | 葬儀費用(直葬・火葬式・収骨なし) | 135,900円 |
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入院費用 | 60,200円 | |
公共料金の支払い(電気) | 5,855円 | |
未払い家賃の清算 | 37,000円 | |
税金(軽自動車税) | 12,900円 | |
携帯電話の解約(端末分割払いを一括清算) | 75,330円 | |
遺品整理費用(1K) | 66,000円 | |
遺言執行報酬 | 110,000円 | |
死後事務執行報酬 | 188,000円 | |
死後に発生した費用の合計 | 691,185円 |
※死後事務支援協会での死後事務委任は「預託金」を預かりませんので、契約時には公正証書の作成費用のみをお支払い頂き、死後に発生する費用は遺言執行者として、依頼者の遺産から清算処理を行っていきます。
実例3のまとめ
実例3は、少し特殊な事案となります。
依頼者の方は肝臓ガンを患っており、ご相談頂いた段階では既に余命宣告を受けている状況でした。コロナ禍ということもあり病院内で公正証書の作成を行うことが出来ない為、自筆証書遺言+一般の死後事務委任契約書での緊急対応となりました。
ただ、相談頂いた時点で依頼者ご本人にて葬儀業者への予約、生前整理、自動車の売却等、生前に可能な身辺整理をほぼ終えている状況だった為、依頼頂く死後事務委任の内容は必要最低限の物となり、死後に発生する費用はかなり圧縮されていたケースでもあります。
自筆証書遺言の為、家庭裁判所の検認手続きを必要とし、死後事務の完了まで約4ヶ月程掛かったケースとなります。
上の例では、具体的な死期が迫った状態でありましたが、緊急時対応は急な手術や入院、コロナワクチンの接種の万が一に備えてといった、危険性は限りなく低いけど、「もしかしたら」に備えておきたいといったケースでもご利用可能です。
そうした場合は、実際にお支払い頂く費用は、遺言書及び死後事務委任契約書原案作成費用のみとなりますので、公正証書で遺言書と死後事務委任契約書を作成するより、手続き的にも費用的にも簡便で利用しやすいものとなります。
死後事務委任契約 実例 4)
・80代男性
・膵臓ガンでの病院からのご相談
・契約から約6ヶ月後に死亡(死後事務開始)
・依頼内容は入院と自宅介護で発生した費用の清算のみ
・遺言書は作らず預託金での対応
契約時に支払った費用 | 死後事務委任契約書作成費用(一般契約) | 55,000円 |
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死後事務委任の契約時にお支払い頂いた費用の合計 | 55,000円 |
死後に発生した費用 | 葬儀費用(直葬・火葬式) | 115,000円 |
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納骨費用(菩提寺) | 50,000円 | |
入院費用 | 32,230円 | |
介護ベット・杖のレンタル費用 | 1,550円 | |
死後事務報酬 | 341,000円 | |
預託金の返金に要した振込手数料 | 660円 | |
死後に発生した費用の合計 | 540,440円 |
実例4のまとめ
実例4もイレギュラーな対応の事例となります。
病院からの相談で、入院中の患者の死後事務に乗って欲しいというのがはじまりでした。患者の方には相続人となる甥と姪がいましたが、長年親交がなく自分の死後事務で迷惑をかけたくないという状況です。
本来でしたら、死後事務委任契約とともに遺言書を作成するところですが、遺言書は作りたくないとのことで預託金での対応となりました。また、依頼内容も通常の死後事務とは異なり、死後の葬儀、納骨と入院時の治療費と自宅療養で発生した訪問看護に関する費用及び介護ベット等のレンタル費用の清算のみというかなり限られた依頼となっていました。
依頼者の方は、複数の土地や建物、預貯金を含めて各種の資産をお持ちであり、その後の相続手続きについても遺言書等で決めておいた方が良いと思われたのですが、後の事は相続人が相続人の判断で決めれば良いという考えでしたので、財産整理についてはタッチせずに死亡直後の緊急対応のみのご依頼となりました。
葬儀、納骨、行政機関への届出と治療費等の清算が終わった段階で、預託金より清算して、預託金の余剰分は依頼者の指定口座へ返金して依頼内容は完了となります。
後日、依頼者の相続人へと連絡を取り、入院時の手荷物品など貴重品の引継ぎをさせて頂き、後は相続人の方々が相続手続きを行っていくという形で終了となりました。
死後事務委任契約は自由に設計できる柔軟な契約です。
死後事務委任契約は、自分が必要とする内容を自由に設計できる柔軟な契約形態です。特にこだわりの無い方はシンプルな契約内容にできますし、自分の葬儀やお墓にこだわりのある方でしたらそれに合せて契約をすることも可能。
上で示した実例はほんの一例ですので、自分の希望や予算のご相談等お気軽にご連絡ください。死後事務専門の士業が死後事務はもちろん相続手続きも含めてご相談に応じます。
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