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2021.12.11
死後事務委任契約のトラブルについて
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。外に出てみると街はクリスマス雰囲気で年末の足音がヒタヒタと聞こえてくるようです。(嘘だっ!と叫びたい)大掃除の予定を立てないとですね。
さてさて、本日は死後事務委任契約とトラブルについてです。2、3年前に比べれば「死後事務委任契約」という言葉をよく耳にするようになったと感じます。
少し前までは「死後事務委任契約」と言っても士業の間でも「?」という方は珍しくありませんでした。しかし、最近は相続を扱う先生なら大抵の方が知ってるという位まで認知度が上がってきているのではないでしょうか。
近年は社会福祉協議会なども高齢のひとり暮らしの方を対象として死後事務委任のサービスを提供するなど、これまでは民間でしか行われていなかった部分にも公的なサービスが広がる兆しを見せてきています。
公的なサービスが提供される背景には、おひとり暮らしの高齢者の増加や今後より一層増加すると見込まれる単身者の方々の増加があると言えるでしょう。
つまり、これまで身元保証をはじめとしておひとり様への対策を民間に任せていたけれど、いよいよ行政側としても無視できないレベルになってきているのではないかともとらえられます。
また、これまで身元保証をはじめとして死後事務委任契約などを民間が主導して行ってきたことから生じるトラブルの増加もその背景にあるかもしれません。
今回は、死後事務委任契約で生じるトラブルとその原因について解説してみたいと思います。
死後事務委任契約と主なトラブル
死後事務委任契約で発生するトラブルの主な内容は下記となります。
◆運営会社の破産や倒産、事業中断
◆預託金の返還トラブル
◆本人が望まない寄付をさせられる
◆親族からの苦情
これらのトラブルが発生する原因としては、死後事務委任契約が抱える根本的な法的性質が挙げられます。
そもそも死後事務委任契約ってどんな契約なの?
死後事務委任契約と発生するトラブルを理解する上でまず知っておかなければいけないのが、「死後事務委任契約ってどういう契約なの?」ということです。
死後事務委任契約を簡単に表現すると
「自分が死んだ後に必要となる手続き(葬儀、行政への届け出、遺品整理、各種契約の清算と解約など)を生前に自分が信頼する第三者へ依頼しておく契約」となります。
もっと簡潔に表現すると、「死後(に必要となる)事務(を予め)委任(する)契約」ですかね。
この手続きを依頼する「信頼する第三者」とは、家族もその対象となりますが、一般的には家族以外の第三者が指定されるケースが多いでしょう。
なぜなら、死後事務委任契約を利用される方というのは、自分の死後の手続きを任せられる家族がいない方が利用される事がほとんどだからです。
近年は死後事務委任契約の広まりとともに死後事務を扱う専門家も増えてきており、利用範囲としては、天涯孤独の方ばかりではなく、「遠方に住む高齢の親族に負担をかけたくない」や「疎遠な親族の世話になりたくない(迷惑をかけたくない)」など、本来なら死後の手続きを行ってくれる親族がいる方でも利用を検討される方が増えてきています。
つまり、死後事務委任契約とは、おひとり暮らしの方などが自分の死後に発生する手続きを、自分の意思と自分の財産を利用して予め準備をしておく契約といえます。
自分自身の死後の手続きを本人が予め準備することで、親族がいない方はもちろん、例え親族がいる場合であっても、葬儀や相続手続きなどで大変な思いをする必要はなくなりますので、超高齢者社会の日本では非常に使い勝手の良い終活方法のひとつとも言えるでしょう。
死後事務委任契約のトラブルが発生するメカニズム
一見使いやすそうに見える死後事務委任契約ですが、実際の現場では沢山のトラブルが発生しています。その主なトラブルが上で挙げたような項目なのですが、ではなぜトラブルが発生するのか?
トラブル発生の最大の要因は「契約と開始までの期間の長さ」です。
死後事務委任契約は上でも述べたように、本人が自分の死後に備えて予め契約しておくものとなります。しかし、この契約はお店でなんらからのサービスを受けるような場合とは時間的な間隔が大きく異なります。
例えば、レストランで食事をする場合、食事の提供や各種サービスは注文した後すぐに行われますよね。そして、食事後にすぐに支払いも行いますので、サービスの提供と支払いはほぼ同時になされていることとなります。
しかし、死後事務委任契約は自分が死んだ後の事を予め決めておく契約ですので、契約したからといってすぐに手続きが始まるわけではありません。
もちろん、緊急の手術に備えて契約するケースもありますので、絶対に無いわけではありませんが、基本的には自分が元気な内に将来に備えて契約するケースがほとんどですので、死後事務委任の契約と死後事務委任契約が執行されるまでの間には数年~数十年のタイムラグがあるのが普通でしょう。
契約から執行までの期間が長期間に及ぶと何が起きるかというと
・依頼者の希望の変化
・依頼者の生活状況の変化
・受任者の経営状況の変化
などが起きるケースがあります。
例えば、当初は死後事務を依頼する先として最善と思っていた依頼先が長年付き合っていくうちに関係が悪化したり、または、より良いサービスを提供する会社が現れたりします。
また、契約時は将来に渡って依頼者の生活は安定していると予想していたけれども、病気などで支出が嵩み、死後事務に必要となる費用を確保できなくなる可能性もあります。
これは、依頼者側だけではなく、死後事務の依頼を受けた受任者側でも生じることで、場合によっては受任者側の経営状態が悪化して倒産や事業中止といったことも発生する可能性があります。
つまり、死後事務委任契約を結んでからその契約が履行されるまでの期間が長ければ長い程、不確定要素が増大することとなり、契約時には予想していなかったようなトラブルが発生する可能性が高くなるということですね。
ですので、死後事務委任契約とその主なトラブルの要因は「契約と開始までの期間の長さ」にあると言えるわけです。
実際のトラブル事例
でが、もう少し詳しく実際のトラブル事例を見てみましょう。
トラブル1
死後事務受任者側の破産や事業中止
死後事務委任契約で起きるトラブルで依頼者にとって被害が大きくなりやすいのが、死後事務の依頼を受けた受任者側の倒産や事業の中止です。
過去には身元保証や葬祭支援として死後事務を行っていた「公益財団法人日本ライフ協会」が倒産したことは有名な事件です。
このケースでは、公益財団という信用力の高さから全国規模で利用者がおり、利用者が受けた損害は甚大なものとなりました。
利用者は契約時に身元保証や葬祭支援(死後事務)に必要な費用を「預託金」という形で財団へと先払いしていましたが、財団が破産してしまったことで、当初予定していた死後事務はおろか生前の身元保証も受けられず、あげく預託金も返還されないという最悪のケースとなった事例でもあります。
ここで学ぶべきことは、たとえ国から認可された公益財団法人であっても将来に渡って絶対安全ではないということです。
神ならぬ人の身で運営を行っているのですから、運営する人が悪い事を考えてしまえば、当然こういった事態が発生することは依頼する側でも十分検討しておかないといけないということですね。
トラブル2
預託金返還トラブル
次の事例として多いのが預託金返還トラブルです。
これは何かというと、先ほどから述べているように死後事務委任契約とその履行までには相当な期間が空くこととなります。ですので、その期間の間に新たなサービスが出てきたり、契約者間での関係の悪化ということは当然起こり得ることです。
預託金返還トラブルで多いのは、身元保証会社が身元保証に併せて葬祭支援(死後事務)を行っているケースです。身元保証会社では、高齢者の身元保証を行い、万が一の際は葬儀などの葬祭支援もまとめて行うという形で、契約時に一括して契約するケースが多くあります。
そうした場合に、身元保証や葬祭支援に必要となる費用を予め身元保証会社へと「預託金」として預けるケースがこれまでは主流でした。
ただ、こうした身元保証に関するサービスは近年ん爆発的に伸びてきており、各社特色を出したサービスを各種提供してきています。
そうしたサービスの中には、自分が今利用している身元保証サービスよりサービスの内容や利用料が魅力的な物もあったりすると、消費者側の心理としては「今の身元保証会社をやめて、こっちのサービスに切り替えたい」と思うのは自然のことですよね。
そうなった場合に発生するのが、「預託金返還トラブル」です。
現在利用している身元保証会社をやめて、次の身元保証会社へ切り替える場合は当然、現在利用している身元保証会社へ預けているお金は返してもらい、返してもらったお金を次の身元保証会社との契約費用や預託金に充てたいと考えるのが普通です。
利用者側としてはあくまで、必要になった際に備えて預けているだけのお金(預託金)ですから、使用していないなら返してもらって当然な訳です。
しかし、身元保証会社の中には、この預託金を契約時の事務手数料などど併せて売上としてカウントしている会社もあるようで、一度預かった預託金の返還に難色を示したり、預託金の一部しか返還してくれない会社があったりします。
本来なら、預託金はあくまで預かっているだけのお金ですので、会社の経費とは分別して保管すべきものです。
しかし経営状態の悪い身元保証会社では、預託金を会社の操業費用に回して運営しているケースもあるそうで、そうした身元保証会社にとって、預託金の返還は死活問題にもなりかねず、返還には頑なに応じないというケースも出てくるわけです。
この点に関しては国民生活センターからも「身元保証などの高齢者サポートサービスをめぐる契約トラブルにご注意」として注意喚起が出ていますので身元保証会社との契約を考えている方は一度目を通されることをお勧めします。
ここで学ぶべきことは、一度預けたお金は簡単には帰ってこない。預けるならしっかりと確認してから支払うようにしましょうということです。
トラブル事例3
本人が望まない寄付をさせられる
次に指摘されるトラブルとしては「本人が望まない寄付をさせられる」ということです。
なぜこんな事が起きるのかというと、身元保証契約を結ぶ際には併せて「遺言書」を作成するケースが多いからです。
私たちが「死後事務委任契約」を結ぶ際にもこうした遺言書を作成してもらいますが、なぜ身元保証や死後事務委任契約をする際に遺言書を作成するのか?
身元保証や死後事務委任契約を必要とされている方の多くは、そもそも身元保証や死後事務をお願いできる親しい親族がいないため、第三者に身元保証や死後事務を依頼している方々がほとんどです。
そうした利用者にとって自分の死後に遺産を積極的に渡したい親族がいないケースも多く、依頼を受ける側としては、死後の手続きの一環として依頼者の財産整理も含めて整理する必要があるため、身元保証や死後事務を契約する際に予め「遺言書」という形で、財産整理の準備をしているということです。
遺言書の効果は非常に強力で、遺言書を適切に準備しておくことで、依頼者に本来相続人となるべき兄弟姉妹がいたとしても、その方たちの干渉を排して手続きを進めることも可能となります。
ただ、こうした強力な効果を発揮する遺言書ですが、作成自体は簡単にできてしまうこともあり、場合によっては悪用されるケースもあります。
遺言書には、一般的に使用されるものとして「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」があります。)法務局で自筆証書遺言を預かってくれるサービスも始まりましたが今回は省力)
公正証書遺言の場合は、公証人の面前で遺言内容を確認し、証人2名の立ち合いのもとで遺言書を作成しますので、本人の遺言意思を第三者が確認することになります。
遺言書の内容が極端に偏っているような場合は公証人の方でも「本当にこの遺言で大丈夫?」という確認もしてもらえますので、本人が望まない内容での遺言書というのは基本的には作成されません。
しかし、「自筆証書遺言」の場合は、紙とペンと印鑑があれば作成できてしまい、その内容を第三者に確認してもらう必要もなく、遺言者がひとりで作成することも可能です。
自筆証書遺言でも公正証書遺言でもその効力に上下はなく、有効な自筆証書が遺言があれば公正証書遺言と同じ結果を出すこととなります。
つまり、身元保証を行う際などに悪いことを考える一部の人間は、相手が高齢者で判断能力が弱く、また身元保証を必要としているという弱みに付け込んで、「亡くなった後の面倒は全て私たちが行うから、財産はその費用に充てられるように全額会社に寄付すると自筆証書遺言に書いてください」と唆すわけですね。
そうすると、誰も内容を確認していない遺言書で利用者から悪徳な事業者へ利用者の全財産が誰にも知られないうちにこっそりと移ってしまうことも起きうるわけです。
もちろん、利用者の中には「世話になるんだから代わりに財産は寄付する」と自発的に寄付を検討される方もいるでしょう。
本人の意思に基づて寄付するならそれは寄付をされる方が自分の財産をどのように処分するかは自由に決めればいいことです。
しかし、こうした寄付を巡っておきる遺言書のトラブルのほとんどが「自筆証書遺言」であり、本当に遺言書の内容が本人の意思に基づいてなされたものなのかが怪しいケースがあります。
寄付を受ける団体、特に故人の生前に密接に関わることとなる身元保証会社などは寄付を受ける場合は、積極的に公正証書遺言の利用を勧めて、なんら後ろ暗いことはないことを証明しておくべきですね。
利用者側としても、身元保証会社や関連団体へと寄付する内容の遺言を自筆証書遺言での作成を勧めてくるような会社とは契約しないようにしましょう。必ずトラブルとなります。
ここで学ぶべき内容は、遺言書を作成する場合は自分の意思を貫く。身元保証会社等への寄付を勧める会社とは契約しないということです。
死後事務トラブル4
親族からの苦情
最後に紹介しておきたい死後事務とトラブル事例としては、「親族からの苦情」です。
死後事務委任契約の利用としては、親族がいなかったり疎遠な関係な方が多いと書きました。しかし、それらの内容はあくまでご本人から契約時に聞き取った事情でしかありません。
わざわざ疎遠な関係と言われている親族へ、「依頼者とあなたは疎遠な関係なんですね?」などと契約時に確認したりはしませんので、場合によっては依頼者本人の思い込みということだってありえます。
また、「確かに疎遠な関係ではあったが、葬儀まで他人任せにするほどの関係ではなかった」「亡くなったのなら、遺骨は実家の墓に入れてやりたいと思う」など、親しくはないけれど、関係が断絶しているとまでは言えないケースもあります。
近年は「家族に迷惑や負担をかけたくない」との理由から、死後事務委任契約を利用される方もいますので、そうした場合は疎遠なケースよりももっと慎重に契約手続きをしておかないと、万が一の際に大きなトラブルへと発展します。
過去に私が聞いた実際のトラブルとしては、身元保証会社から依頼を受けて葬儀をあげたら、親族から葬儀業者へと「なんで他人がかってに葬儀をあげているんだ!(怒)」と強いクレームが入ったとのことです。
つまり、身元保証会社が身元保証とともに葬送支援(死後事務)を受けていたケースで、依頼者が亡くなり契約に従って葬儀をあげたら、葬儀業者がとばっちりを受けたということです。
本来なら身元保証会社が責任を負うべきところなのですが、葬儀の依頼を受ける側としては強く出れなかったのかもしれませんね。
ここで問題となるのが、「他人の葬儀をあげることができるのか?」という根本的な疑問があります。一般的に葬儀などの手配は親族が行っているもので、あまり第三者が葬儀をあげるというのはピンとこないかもしれません。
しかし、法律上は身元保証会社などが葬送支援として行っているように第三者が葬儀をあげること自体は問題ありません。
ただし、当然のこととして葬儀を主宰する(喪主となる)ということは、親族が行うことが一般的であり、天涯孤独のような方の場合はともかく、親族がいるケースで第三者が葬儀を主宰する際はしっかりとした準備をしておかないと上記のようなクレームへと発展してしまいます。
死後事務委任契約のように、葬儀の希望を予め信頼する第三者へと伝えておき、万が一の際はその人に葬儀をあげてもらうという方法があります。
ただ、死後事務委任契約は極端な話し「口頭での依頼」でも成立するもので、必ずしも書面にしなければいけないというものでもありません。
しかし、葬儀という親族関係と密接に関わる内容を口頭だけで第三者が受任するのは論外ですし、できればしっかりとした契約書にまとめておくべきものです。一般の契約書ではなく、公正証書によって作成しておけばなお良いでしょう。
トラブルとなるのは、葬儀の方法や費用などがしっかりと契約書に明記されておらず、予想外に費用が掛かった場合や本人が望まない形での葬儀の方法だったなど、後から親族等が契約書を確認した際に不審な点があるようなケースがトラブルとなります。
ここで学ぶべきは、誰が見ても本人の意思が一目瞭然となる形で契約書を準備しておくことです。これは依頼者本人が注意するべきことではなく、むしろ死後事務を受ける側が後々トラブルに発展しないためにも注意するべきことですね。
死後事務委任でトラブルを発生させない対策と方針
死後事務委任契約でトラブルを発生させない為の対策としては上記のような問題があることを念頭に準備していくことです。
例えは受任者側の破産や事業中止などについては、なるべく公共性の高いところを中心に探していいくことになります。
近年は自治体や社会福祉協議会なども身元保証や死後事務の分野へとサービスの幅を広げてきていますので、民間事業者で身元保証をしてもらうよりも、利用料が安くまた破産などの心配もしなくてすむケースもあります。
ただ、必ずしも全ての自治体や社会福祉協議会でそうしたサービスを提供しているわけではありませんので、お住まいの地域でこうしたサービスが利用できない場合は、民間業者で探す必要がでてきます。
そうした場合は、より安全に身元保証や死後事務委任のサービスを利用するうえで次のことに注意しながら利用業者を探してみてください。
1、預託金の有無
身元保証や死後事務のトラブルの多くが預託金について発生しています。
事業者としては、依頼者の経済状況の悪化に備えて事前に必要な費用を預託金として預かっておきたいという要望があります。
しかし、依頼者側としては多額の現金を預けておくのは心配だということも当然ですので、預託金を預ける場合は、事業者に預けるのではなく、信託銀行などを利用して預託金と事業者の運営資金を分別し管理が徹底されている事業者を選ぶようにしましょう。
また、私たちの協会のようにそもそも預託金を預からずに、掛かる費用は遺産から清算するという方法を採っているところもあります。
この場合は多額の現金を事前にどこかに預ける必要はありませんので、万が一事業者が倒産したとしても現金としての被害は被らずに済むことになります。
預託金を預けるからトラブルが発生しやすくなるのであって、もともと預けなければトラブルに発展しようがないということですね。
2、専門家の有無
身元保証や死後事務は本人の権利擁護も含めて、死亡後の相続手続きといった高度に専門的な知識を必要とする分野です。
当然、遺言書や死後事務委任契約書の作成といった場合は、正しい知識を基に作成していかないと、後々トラブルへと発展する危険性含んでいます。
身元保証に限らず、遺言書や死後事務委任契約書は専門の士業が在籍して、直接手続きに関与してくれる事業者を選ぶことをお勧めします。
3、作成書類の種類
遺言書や死後事務委任契約書は、本人の意思確認の最終手段となります。
遺言書や死後事務委任契約書の効果が発揮される時点では、本人は既に亡くなっていますので、後から確認するということはできません。
相続開始後は遺言書と死後事務委任契約書に書かれていることが全てであり、それ以上でもそれ以下の手続きもありません。
遺言執行者や死後事務受任者は遺言書と死後事務委任契約書に書かれている通りに責任を果たす必要がありますので、その遺言書と死後事務委任契約書はなるべく信用性の高い書類が望まれす。
緊急な手術や病気などで公正証書を作成する時間もないという場合は別として、はじめから公正証書での作成を否定するような事業者とは契約しないほうが良いでしょう。
信用性の高い書類で作成することで本人の意思が明確となり、それによって親族からの苦情やトラブルの発生も抑えることに繋がります。
4、解約時のしやすさ
何度も書いているように、死後事務委任契約は契約してから発効するまでの間に何年もの期間が空くのが普通です。
当然、その間に新たなサービスの開始や利用している事業者のサービスが自分に合わないと感じることもあるでしょう。
そうした場合に備えて、もし解約するとなった場合はどのような手続きになるのかを契約を始める前に確認しておくことが大切です。
契約する前から契約を終えることを考えるのはいささか慎重すぎるかもしれませんが、それくらいの慎重さをもっていれば預託金の返還トラブル等で無駄な時間と労力を費やさなくて済むようになります。
死後事務委任契約のご相談は死後事務支援協会へ
最後は宣伝となりますが、死後事務支援協会では上記のようなトラブルが発生しないように対策したうえで死後事務支援を行っております。
死後事務委任契約を中心に身元保証サービスも行っておりますが、死後事務や身元保証契約でトラブルの中心となる預託金を不要していることから、事業者の破産や事業中止、預託金の返還トラブル、サービス団体の切り替えの際の解約トラブル等は発生しない仕組みとなっております。
また、遺言書や死後事務委任契約書の作成は相続や死後事務を専門に扱う国家資格者が行っておりますので、安心してお任せいただけます。
死後事務委任契約に興味がある方はお気軽にご相談くださいね。
ご連絡お待ちしておりま~す。