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2024.02.23

死後事務委任契約の無い友人が身寄りのない故人の葬儀をあげられるのか?

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。なんかいきなり真冬に戻ったかのような寒さですね。暖かくなるのか寒くなるのか分からないと灯油を買い足していいのか迷います。

さてさて本日の話題は、先日事務所に掛かってきた相談電話の話しとなります。こんな相談電話がありました。

「お友達の身寄りの無い高齢者が先日自宅で孤独死の形でみつかり、警察がきていたのだが、もし本当に身寄りが無く誰も葬儀をあげないのなら私が代わって葬儀をあげてあげたいのだがどうすればいいのでしょうか?」

といった、最近は親族でも遺体の引き取りを拒否することが珍しくはない高齢者の孤独死案件で、ご友人が親族に代わって葬儀をあげる方法についてのご相談です。

私たちは普段、ご友人や知人でも葬儀や死後事務は可能ですとお伝えしているところではありますが、これは事前にご本人との間で「死後事務委任契約」等を結んでおくといった準備をしっかりしたうえでの話しであり、今回のご相談はそうした準備がなにも無い状況で、友人が葬儀をあげるには?というご相談です。

電話相談を受けた時は「あれ?できるのか?」「いやでも、役場としては遺体や遺骨を保管しておくよりも誰かに引き渡せるのなら引き渡したいのか?」「いや、でもそれだと何かトラブルが起きたとき大変だしな」「あれでも、戸籍調査で身寄りがないことが確定していればいいのか?」など色んな考えが巡ったりしたのですが、どちらにしても当協会で「できる・できない」と言える内容ではなかったので、故人の住所地の役場の担当部署に確認してくださいと伝えるのみとなりました。

とはいえ、実際どうなのか私自身も疑問に思ったので、名古屋市の健康福祉局へと確認してみました。

質問内容としては、「身寄りの無い高齢者が死亡して、親族がいないケースや親族が遺体の引き取りを拒否したような場合に故人の友人が遺体の引き取りを行って、葬儀等をあげることができるのか?」という質問内容です。

結論から先に述べるのなら、あくまで名古屋市においての対応という形での回答となりますが、「ご友人等への遺体の引き渡しはできません」という回答でした。

ま~、そうですよね。という大方予想した通りの回答ではあるのですが、少し突っ込んで「遺体が引き渡せないのは何かそれを根拠付ける法律や通達があるのでしょうか?」と聞いてみたところ「親族以外に遺体を引き渡してはいけないという法律や通達がある訳ではない」というものでした。

親族以外に遺体の引き渡しを拒否する大きな理由は「トラブル防止」であり、万が一親族以外の方へ遺体の引き渡し等をした後に苦情やクレームが入ったら余計な労力を役所側が負うことになりますので、そうした危険を犯すくらいならはじめから親族以外には遺体の引き渡しをしないとした方がトラブル防止になるという考えですね。

一見お役所仕事のようにも見えますがこれが正しい方法ですよね。高齢者が自宅等で孤独死で発見されたようなケースでは、警察などで戸籍調査等をして親族と思われる方へ連絡をしていき、連絡の取れた親族へ遺体の引き取りやその後の手続きをお願いするといった流れとなります。

ただ、必ずしも相続順位や親等の近い順で連絡が入るわけではなく、賃貸契約書に記載されていた連帯保証人に名前と連絡先があったから相続人でもないのに連絡が掛かってきたということもあり、基本的に親族と連絡が取れた後のことは親族間で解決してくれというスタンスです。

また、連絡が取れた親族からは遺体の引き取りを拒否されたとしても他の親族も遺体の引き取りを拒否するとは限りませんし、親族が必ずしも日本にいるとも限りません。

加えて、以外と多いのが「親族がいるのは確かだが、所在不明だったり、生死不明の場合」。相続の相談でもよくあるご相談のひとつですが、相続人がいるのは間違いないが生きているのか死んでいるのかすら分からないという状況です。

戸籍上は相続人がいるはずなのだが、転出届や転入届をしておらず現住所が過去の記録のままとなってしまっていると警察や役所サイドでは連絡のつけようがありません。

相続人が海外にいて連絡が取れないケースも含めて、そうした一種行方不明者のような方でも親族として存在している以上は、友人等へ遺体を引き渡してしまったりすると、後から行方不明と思われていた親族が表れて「なんで赤の他人に家族の遺体を引き渡したんだ!(怒)」となってしまう可能性もゼロではありませんよね。

そうしたトラブルの可能性がある以上は、それを防ぐ一番の方法は最初から親族以外に遺体の引き渡しをしないというルールにしておくというのもうなずけます。

今回、親族以外への遺体の引き渡しの可否を確認したのは名古屋市だけですので、他の自治体での取り扱いは異なる可能性はありますので、気になるようでしたらお住まいの自治体へ確認してみてくださいね。

もちろん、ご友人等でも生前にご本人と死後事務委任契約等を結んでいるなど事前の準備をしている場合は、遺体の引き取りなども可能となりますので、こうした事前準備の大切さがわかる相談電話でしたね。

死後事務についてのご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ~。

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名古屋市熱田区六番二丁目9-23-604

TEL 052-653-3117
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2024.04.11

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年5月5日

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2024.03.18

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年4月7日

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2024.03.18

当協会にて提供しておりました、「短期身元保証」サービスにつきましてサービスの提供を終了いたしましたのでお知らせいたします。たくさんのご利用ありがとうございました。

2024.02.14

当協会代表で遺品整理・死後事務を専門に扱う行政書士谷茂が「遺品整理・特殊清掃開業・運営ガイドブック」を日本法令様より出版することとなりました。一般消費者の方にはなじみの無い遺品整理業者の開業に向けての書籍となりますが、遺品整理業においてどんな問題があり、死後事務の際の遺品整理はどのような考えに基づいて行われているのかご興味のある方はご購読頂ければと思います。 これから死後事務を受任しようと考えている士業や専門職の方にもお勧めです。

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2024.02.08

昨年、12月に「東海ドまんなか!」にて放送された「お墓は“それぞれ”へ あなたの選択は?」が好評のようで、YouTube等で全国で視聴できるようになったとの報告をNHKより頂きましたので、視聴用のアドレスを掲載しておきます。

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