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2026.01.20
負担付遺言で納骨を断られる?死後事務委任契約とお墓のトラブル対策を名古屋の専門家が解説
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。 年が明け、名古屋でも「10年に一度の最強寒波」が話題になるなど、寒い日が続いていますね。皆様いかがお過ごしでしょうか。
本日のテーマは、死後事務において最も重要な確認事項の一つである「お墓(納骨)」についてです。「天国に電話確認はできない」からこそ知っておきたい、実例を交えたトラブル回避術をお伝えします。
死後事務委任契約で必ず確認する「お墓」の希望
死後事務委任契約を結ぶ際、私たちは依頼者の方と以下のような内容を細かく詰めていきます。
葬儀の形式や宗旨・宗派
副葬品の希望
お墓の有無と場所
永代供養の方法
こうした質問を投げかけると、「そこまでは考えていなかった」と、より具体的な準備を始めるきっかけになる方も多くいらっしゃいます。
「負担付遺言」と「死後事務委任契約」の違い
死後の手続きを依頼する方法として、「負担付遺言(ふたんつきいごん)」という手法があります。
負担付遺言とは?
「A氏に200万円を遺贈する代わりに、私の遺骨を●●寺に納骨し、永代供養の手続きをすること」といったように、財産を渡す条件として特定の義務(負担)を課す遺言のことです。
一見便利に見える「負担付遺言」ですが、死後事務委任契約とは決定的な違いがあります。
| 比較項目 | 死後事務委任契約 | 負担付遺言 |
| 性質 | 双方の合意が必要(契約) | 遺言者が一人で行える(単独行為) |
| 受諾の要否 | 事前に受任者の承諾が必要 | 受遺者の承諾なく作成可能 |
| 範囲 | 死後の手続き全般を網羅 | 単発の依頼に向いている |
【注意点】
遺言は「単独行為」であるため、依頼された側(受遺者)が「そんな話は聞いていない!」と困惑するリスクがあります。また、受遺者は財産を受け取らない選択をすれば、負担を拒否することも可能です。
【事例紹介】お寺から納骨を断られた!?想定外のトラブル
亡くなった親友から「財産を譲る代わりに納骨してほしい」と遺言を託された受遺者の方。親友の希望を叶えるべく指定のお寺へ向かいましたが、住職から「第三者からの依頼では納骨できない。家族の許可をもらってきてほしい」と断られてしまったのです。
なぜ納骨(埋蔵)を断られるのか?
お墓の管理には法的なルールがあります。勝手に納骨することはできず、管理者に届け出を行う必要があります。 多くの寺院墓地では、「お墓の承継者(管理者)」の同意が必須となります。たとえ遺言があっても、親族が管理者となっている場合、その方の許可がなければ納骨は進められません。
特に親族と疎遠な方の場合は、連絡がつかなかったり、納骨を拒否されたりするケースが珍しくありません。
納骨を断られたらどうすればいいのか?
もし、遺言で指定された場所への納骨が難しくなった場合、遺言書の記載内容にもよりますが、以下のような対応を検討することになります。
納骨を断念する(財産も受け取らない)
別のお寺や納骨堂を探す(遺言の範囲で柔軟に対応可能か確認)
時間をかけて親族と協議する
いずれの方法も、残された方には大きな負担がかかってしまいます。
天国へ電話確認はできないからこそ「生前確認」を
死後事務の中でも「葬儀」や「お墓」については、費用も手間もかかる大きな項目です。 「将来、本当にそこに納骨できるのか?」を事前に確認しておくことは、残される方への最大の配慮となります。もし、確認段階で希望通りの納骨等ができないと分かった場合は次のような判断もしていかないといけなくなります。
納骨先の変更が必要か?
生前に墓じまいをしておくべきか?
こうした判断は、生前でなければできません。 「天国へ電話連絡はできない!」を合言葉に、一つひとつ確実に準備を進めていきましょう。
相続・死後事務のご相談は「名古屋の死後事務支援協会へ」
「自分の死後、周りに迷惑をかけたくない」「お墓の準備で不安がある」という方は、ぜひ一度ご相談ください。専門家があなたの想いに寄り添い、確実な形にするお手伝いをいたします。
お問い合わせはこちら [リンク:死後事務支援協会 公式サイト]





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