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介護事業者様

介護現場で働かれている皆様へ

介護現場での死後事務委任契約の活用について

当社団では介護事業者及び介護の現場で働かれている皆様の負担を減らすべく、利用者と介護事業者間の死後事務委任契約締結のお手伝いをしています。

介護現場における死後事務手続のトラブル

介護現場では様々なトラブルが発生いたします。特に利用者の方の亡くなった後の手続きについては、ご家族の協力が必要不可欠となりますが、近年、利用者ご本人と距離を取る家族やそもそも近親者が誰もいないという方も増加しており、介護の現場ではその対応に頭を悩ませるところでもあります。

例えば次のような事で困ったこと、または心配していることはないでしょうか?

  • 死亡した利用者の家族と連絡が取れず、遺品の保管や未払いの利用料で困っている。
  • 家族と連絡が取れず仕方なく施設側で葬儀や遺品整理を行ったが、葬儀代や遺品整理の費用が回収できない。
  • 利用者の方から葬儀等の最後の手続きまで依頼されたが、どうしたらいいかわからない。
  • 家族や身元保証人が見つからないため、受け入れに悩んでいる。

死後事務委任契約で事前に対策することが可能です。

上で述べたような、家族がいない、身元保証人が見つからないといったトラブルに対しては死後事務委任契約を結ぶことで対処可能なケースがあります。

​死後事務委任契約は本人(利用者)が信頼できる第三者に自分の死後の手続きの代行を生前に依頼しておく契約です。​

ですので、本人(利用者)が希望されるのでしたら。施設側が受任者となることも可能です。つまり、委任者(利用者)、受任者(介護施設)となるわけです。

​ 利用者と施設側が事前に死後事務委任契約を結ぶことで、利用者は自分の望む方法で葬儀や遺品整理、その他の死後の手続きをこれまでお世話になってきた施設に依頼することが可能となり、また、施設側としても利用者の依頼については費用や報酬を適正に受取ることが可能となります。

実際の現場に照らしてみるなら、施設側としては利用者から事前に何十万円か預かっているケースがあるかと思われます。

そのような場合に事前に利用者の方と死後事務委任契約を締結していたとするなら、依頼された内容を実現するのに要した費用は全て預かり金より差し引くことも可能となります。

また、万が一家族や身元保証人の方と連絡が取れなかったとしても施設側で遺体の引き取りや葬儀、遺品整理など緊急で対処しないといけない部分についても対応できることとなります。

自分達の身を守る意味での死後事務委任契約は有効

介護の現場では利用者が亡くなった後、家族と連絡が取れず、役場に相談したけれど対応してもらえない、けれど病院から遺体の引き取りの催促を受けてしかたなく施設側で遺体の引き取りや葬儀、遺品整理等の死後の手続きを行わなければいけないケースがあります。

ただ、死後事務委任契約等の事前の準備をしていない状況では、それらの行為は無権限で行っていることとなり、本人の為に行っていたとしてもトラブルに発展する可能性があります。

例えば、利用者の葬儀や遺品整理などが終わった後にひょっこり相続人が現れたような場合は当然、財産的な物を引き渡さなければなりません。​

その場合、これまでの経緯を説明して「お手数をおかけいたしました。ありがとうございます。」と言って下さるような方なら問題はありませんし、これまでに掛かった費用や報酬を正式に請求することもできるでしょう。

​しかし、世の中は道理が通る方ばかりでなく、ずっと連絡を拒否していたのに「なんで勝手に進めたんだ!」「家族でもなんでもないのに人の金を勝手に使いやがって!」とこれまでの事情を全て無視して非難を浴びせてくる方もいます。

​ 実際問題として、利用者本人の残した財産は相続人の物であり、たとえ本人の葬儀や遺品整理の為とはいえ施設側が相続人の許可を取らずに勝手に使用することはできません。

​ ですので、場合によっては相続人の訴えが認められ施設側の責任とされてしまう可能性もあり、これではせっかく本人の為にと奔走してくださった職員の方々が報われませんよね。

こういった場合に、事前に利用者本人と死後事務委任契約を結んでおくことができていたとしたなら、たとえ、後から相続人が文句を言ってきたとしても、施設側としては「私達はご本人様からの依頼に基づいて行っただけです」と言える訳です。

また、死後事務委任契約書には死後の手続きに掛かる費用は全て利用者本人の負担とする旨を記載することとなります。

したがって、掛かった費用を利用者本人から事前に預かっていたお金から差し引いたとしても、それは利用者本人の同意の下で行うことであり、こちらについても、相続人から何か言われたとしても「掛かった費用はご本人さんの了解のもとで差し引かせて頂いています」と堂々と言えるわけです。

つまり、利用者本人と死後事務委任契約を事前に結んでおくことで後々のトラブルを防ぐことに繋がるというわけです。

利用者へのサービス向上と共に施設の収益として

今後益々増加すると予想される「身寄りの無い高齢者」​。高齢の利用者としては、常に自分の死後の事で頭を悩ませているのが実態です。

​ 介護施設としても、入所された方の葬儀などのお手伝いも含めた「最後まで」面倒をみていきたいと考えているところも多く、こうした需要に「死後事務委任契約」は応えることが可能です。

高齢利用者としては、これまでお世話になってきた施設が自分の最後まで面倒を見てくれるという安心。施設側としても、身寄りの無い高齢者であっても入所させることに対するハードルが下がり、利用者へと提供できるサービスが大幅に拡大することになり、これまで、なんとなくサービス(無料)で行ってきた内容を適切な報酬を設定して行うことで収益に繋げることが可能となります。

死後事務委任契約の勉強会や研修会へ無料で講師を派遣いたします。

死後事務支援協会では、死後事務委任契約を広く知って頂くために、勉強会等へ無料で講師を派遣しております。
地域コミュニティーでの勉強会や介護施設、ケアマネージャーの方々の研修等にお呼びください。

死後事務委任契約って何?
死後事務委任契約ってどうやって準備すればいいの?
死後事務委任契約は介護施設やケアマネージャーでも受ける事ができる?
死後事務委任契約に掛かる費用の相場って?

などの、死後事務委任契約の入り口から実際の執行に及ぶ部分について、専門家が解説いたします。

「死後事務委任契約を利用してみたいけど、利用の仕方や費用がわからなくて心配」という場合は是非ご利用ください。詳しくは
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死後事務支援協会
名古屋市熱田区六番二丁目9-23-604

TEL 052-653-3117
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2024.11.06

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年12月1日

12月度無料相談会のお知らせ

2024.10.07

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年11月3日

11月度無料相談会のお知らせ

2024.09.02

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年10月6日

10月度無料相談会のお知らせ

2024.08.05

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年9月1日

9月度無料相談会のお知らせ

2024.07.08

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