参考料金・報酬・費用等について
死後事務委任契約の利用料について
死後事務委任契約の利用料は利用したいサービスを選択する方式です。
死後事務委任契約は委任契約でありますから、誰に何をお願いしたいのかを自由に決めることができます。 したがって、自分に必要のない委任内容を削り代わりに利用したいサービスにより重点を置くといった選択的利用が可能です。
入会金・年会費・預託金等 不要
当社団のサービスを利用する際は最初に遺言書及び死後事務委任契約書の作成費のみをお支払い頂くだけで、入会金、年会費、預託金等の お支払いは不要です。
死後事務委任契約は依頼者の安否確認等以外は生前の関与は最低限のものとなっています。 したがいまして、個別で見守り契約等をお申し込み頂かない限りは、入会金、年会費、月額利用料、預託金等 をお支払い頂く必要はございません。 今は元気だけど万が一の時の為に備えておきたいといった方に最適なサービスとなっています。
死後事務委任契約で利用される主な委任内容
依頼できる内容(一例) | 利 用 料(報酬) |
---|---|
死亡時の病院への駆けつけ及び遺体の引取り | 88,000円 |
葬儀社との打ち合わせ(喪主の代行) | 77,000円 |
契約時に指定された方への連絡 | 1,100円/件 |
医療費等の清算、病室の明け渡し | 22,000円/件 |
埋葬・納骨の代行 | 110,000円 |
役場等への届出、返却書類の手続 | 5,500円/件 |
銀行・証券会社・携帯電話等回線等の払い戻し、解約手続 | 22,000/件 |
公共料金等の支払い | 5,500円/件 |
遺品整理・不動産売却(税務申告含む) | 実費清算(要見積もり) |
家屋の明け渡し業務 | 55,000円 |
※上記の利用料は代表的な一例となります。個別に依頼したい内容があればお問い合わせください。
※ご依頼頂く地域、受任状況により価格が変わることがございます。
※上記死後事務執行報酬の他、遺言執行に関する報酬が発生いたします。
※過去の実例に基づいた費用の目安は「死後事務委任契約に掛かる費用の実例」をご覧ください
生前に掛かる費用(契約時に掛かる費用)
上の料金表一覧は死後に発生する手続きに関する利用料となります。 当社団では死後事務委任契約及び遺言書の作成を公正証書で作成することをお勧めしていますので、公正証書による死後事務委任契約書及び遺言書の作成費用が掛かります。
公正証書遺言原案作成費用(55,000円)
遺言書の起案+公証役場との打ち合せ
※証人2人の費用は別途必要
※公証人役場への支払いは財産価格に応じて別途発生
死後事務委任契約書原案作成(44,000円)
死後事務委任案の起案+公証役場との打ち合せ
※公証人役場への支払いが別途発生(約12,000円前後)
任意後見契約書原案作成(44,000円)
死後事務委任案の起案+公証役場との打ち合せ
※公証人役場への支払いが別途発生(約40,000円前後)
契約時に必要となる費用 参考例
・預貯金1,500万
・死後事務に掛かる費用清算後に残ったお金を、お世話になった高齢者施設と菩提寺へと寄付するとした遺言と死後事務委任契約書を作成
遺言書・死後事務委任契約書作成費用
・遺言書原案作成費用 55,000円
・死後事務委任契約書原案作成費用 44,000円
・任意後見契約書 44,000円
・証人費用2名分 33,000円
・公証役場への支払い 106,000円
合計 282,000円(税込)
契約時に掛かる費用(生前に支払いの必要な費用)は上記の金額で全てとなり、死後の手続きに必要となる費用は、依頼者個人の銀行口座等で、ご自身で管理して頂くこととなります。
※死亡届を記載して頂ける親族等がいる場合は「任意後見契約」は任意となります。
※ご契約の地域により出張費及び交通費が別途発生いたします。
遺産清算方式と預託金清算方式について
遺産清算方式
遺産清算方式は、死後事務委任契約の作成の際に遺言書を併せて作成することで、委任者(故人)の財産より死後事務に掛かった費用を清算する方式です。
これにより、高額な契約金や預託金を事前に預けて頂く必要がなくなります。
預託金清算方式
預託金清算方式は、死後事務に掛かる費用を予め受任者等に預けて頂く方式となり、死後事務に掛かる費用は預託金にて清算を行います。
清算方法が異なる訳
当社団で利用料の支払い方法をふたつご用意しているのには理由があります。 過去に身元保証契約を行っていた公益財団法人が利用者から多額の利用料を預かったまま破綻したという事件がありました。
その為、公益財団に預けた高額な入会金や利用料が返還されなくなり、利用者は別の身元保証団体に改めて高額な入会金を支払うこととなりました。 この事件を受けて、当社団でも預託金を預からない方式での死後事務委任の利用を模索した結果、遺言書を利用した「遺産清算方式」を採用することにいたしました。
遺産清算方式なら、生前に当社団に支払って頂く料金は遺言書と死後事務委任契約書の作成費用のみとなり、死後事務に掛かる費用を予め当社団に預けて頂く必要はございません。
高額な預託金を事前に預ける身元保証契約のケースでは、サービスが自分に合わないと感じ身元保証会社を変更しようとした際に預託金の返金を巡ってトラブルが頻発しております。
遺産清算方式の場合は事前に預託金を預ける必要がないため、こうした返金トラブルは発生せず、自分に合ったサービスへの乗り換えも自由に行うことができるメリットがございます。
ただし、遺産清算方式は死後事務に掛かる費用を生前はご自身で管理して頂くこととなりますので、利用者死亡時に死後事務を執行するのに費用が不足した場合は死後事務を行えなくなる可能性があります。
そういった、死後事務に掛かる費用をご自身で管理するのに不安がある場合や事前に預けて安心しておきたい方は利用料を事前に預けて頂く「預託金清算方式」をご利用頂くことも可能です。
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