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2026.08.29
死後事務実務で起きるサブスク解約妨害の現状

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会の谷です。
今回は、消費者庁がサブスクリプションや定期購入などの継続契約における「解約妨害」を法律で禁止する方針を固め、2027年の通常国会に関連法案の提出を目指しているというニュースについて書いていきたいと思います。

(令和8年8月29日日本経済新聞の記事より)
死後事務委任契約では多くのサブスク契約の解約を行う
死後事務委任契約を執行するうえでも問題となるのがこのサブスク契約の解約妨害の問題です。
生前に本人の依頼に基づいて、本人が生前に利用していた各種契約を死後事務委任契約に基づいて解約手続を行っていくのは死後事務委任契約の業務の中でもかなりの比重をしめる大事な業務となります。
主なものとしては、「携帯電話の解約」「クレジットカード」「公共料金の解約停止」「NHK」「定期配達される新聞やお弁当」「自宅で使用しているネット回線」「各種VOD(ビデオ・オン・デマンド)等々。故人の生活スタイルによって様々な契約が存在します。
こうしたご本人が死亡した後に解約しなければいけない各種契約を事前に聴き取りを行い、死亡後に備えておくのが死後事務委任契約となります。
サブスク契約の解約妨害とは何か?
サブスクリプション(定期購入・定額制サービス)の「解約妨害」とは、消費者が一度申し込んだサービスを解約しようとする際、事業者がその手続きを不当に難しくしたり、心理的・時間的な負担をかけて諦めさせようとする行為を指します。近年、Webサービスや通信販売、各種会員制サービスなどで急速に増加し、社会問題化しています。
代表的な解約妨害の手口
解約ボタンやページの隠蔽(ダークパターン)
マイページやヘルプ画面の奥深くに解約導線を隠し、検索やサイト内検索を使わなければ到達できないように設計する手口です。煩雑な多重プロセスの強要
解約ボタンを押した後に「本当に解約しますか?」「特典を放棄することになります」「アンケートに答えてください」といった確認・引き止め画面が何重にも表示され、何度も引き留める仕組みです。電話手続きへの限定と「繋がらない」状態の放置
Webからの契約はワンクリックで完了するにもかかわらず、解約時のみ「電話受付のみ」とし、さらにその電話が終日繋がりにくい状態にして手続きを諦めさせる手法です。自動音声ガイダンス(IVR)の複雑化・有料化
電話をかけてもナビダイヤル(0570等)で通話料を負担させられた上、番号入力の選択肢が複雑でオペレーターに繋がるまでに長い時間と費用を消費させるケースです。解約可能期間の極端な制限
「次回更新日の〇日前〜〇日前の3日間のみ受付」など、解約できるタイミングを極端に狭めて実質的に解約しにくくする仕組みです。
契約時の手続きが簡便であるのに対し、出口(解約)の手続きばかりが著しく困難な設計は「入り口は広く、出口は迷路」と批判されていますね。
相続人の心を折る為に仕掛けらた罠
このサブスク契約の解約妨害は、複雑な解約手続で契約者を困らせているのはもちろんのこと、より深刻な問題となっているのが、相続人からの解約手続です。
私は、死後事務委任契約に基づいて本人からの依頼に基づいて、各種契約の解約業務を行っておりますが、これとは別に、亡くなった方のご遺族からの依頼で故人の契約解除のお手続をすることもよくあります。
この時に問題となるのが、「本人しか知らない情報」です。最近のサブスク契約などは、主にスマホやパソコンからネット経由で契約をしていることがほとんどですよね。
ですので、解約する際もスマホやPCで該当サービスのホームページへ行き、マイページという自分専用のページにログインしたうえで、解約手続に進むというのが一般的かと思います。
サブスク契約の解約妨害の問題は、こうしたマイページへログインした後の解約手続が複雑すぎるという事が問題になっているのですが、相続人からの依頼に基づいて行う契約の解除はより問題が深刻です。
なぜなら、契約者本人は既に死亡しており、マイページへログインするための「契約者ID」や「パスワード」を知っている遺族などはほぼ皆無だからです。
ですので、故人が使用していたパソコンやスマホから解約手続を行おうとしても、そもそもパソコンやスマホにロックが掛かっており、故人のスマホ等からマイページへ行くことができない。
たとえ、スマホ等にロックが掛かっていなかったとしても、ログイン時に求められるパスワードが分からず解約手続に進めないといった状況になってしまいます。
そうなると次に行うのが、ネット解約ではなく電話による解約手続です。しかし、上で示したように電話をしても繋がらない、電話料金だけ嵩んでいく、自動音声に従ってプッシュしていっても人間のオペレータに繋がらず、AIの回答のみで終了されてしまう等、何をどうやっても解約手続まで進めないような、まさに迷路に放り込まれたかのような感じで遺族の心を折にくるトラップがいたるところに張り巡らされているのが実情です。
そのため、ご遺族の中にはこうした迷路から抜け出すことができずに、精根尽き果てた状況で我々のような専門家に解約を依頼するとった状況が続いております。
契約者本人が解約しようとしても難しい契約を、契約者本人しか知りえない情報を知らない遺族が解約するのは非常にハードルが高く、こうした面においても法律で規制してでも遺族から簡便な手続で解約ができる体制を事業者に義務付ける必要があります。
解約妨害と思われる実例の紹介
私も様々な契約の解約手続を行ってきていますが、特に解約妨害として酷いと思われる実例を紹介しておこうと思います。こちらはあるご遺族からの依頼で進めていた個人が自宅で使用されていたネット回線(光電話回線含む)の解約手続についての話しです。
まず、他の契約等と同様に請求書に記載されたお客様サポートと記載された電話番号に電話します。
本人確認を行うために必要な情報として、故人生年月日や契約時の電話番号、IDなどの入力を求められます。
故人が亡くなってから日数が経過していたこともあり、クレジットカード払いになっていた支払いが停止されており、延滞が発生していたようで、自動的に清算に関する案内に切り替わり、また目的に合わせた番号プッシュを求められることになり、いっこうに人間のオペレーターへは繋がりません。
ようやく、番号プッシュ地獄が終わったかと思いきや「只今電話がこみあっています」のお決まりの文句が流れてきて、オペレーターが出るまで待機時間となります。
基本的にこうした解約は「0570」番号のナビダイヤルで案内されますので、電話代は全て解約を希望する側(お客側)の負担となります。
ちなみにナビダイヤルで掛けた場合の料金の目安は下記のような感じとなります。
発信元ごとの30分通話料金目安
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固定電話で掛ける場合ならまだしも、携帯電話で解約の手続をしようとしたらとんでもない電話料金が発生することがわかるかと思います。
それでも、30分も待たされることなんてないんじゃないの?と思われるかもしれませんが、30分以上待たされることなんて普通にありますし、30分で繋がるならまだ早いんじゃないかと思うこともしばしばです。
実際にこのネット回線事業者に電話連絡をした際は、オペレーターに繋がるまで1回目は45分、2回目は35分またされました。
(事務所の録音機械に表示された保留時間:オペレーターが出た時点で撮影)

しかも、さらに問題なのがこの35分待たされた2回目の電話が、1回目の電話の際に必要な書類等をメールで送るように指示され、メール送信した際に併せて伝えた第三希望までの連絡希望時間帯を全て無視され、先方から電話が掛かってこなかったために現状を確認するために再度掛けさせられた電話だということです。
第三希望までの時間帯を記載するように求められて、こちらがその時間帯には電話に出られるように待機していたのに電話はかかってこず、また、電話がかかってこないことを伝えるために再度メールを送りましたが、そのメールに対しても返事がなく、しかたなく再度電話を掛けたという流れのため、正直なぜこんな悪意のある手続に対してこちら側が電話料金を負担しなくてはならないのか?という不満が積るばかりの状況です。
電話代の掛からないチャットサポートもあるが、、、
このネット回線事業者の解約にあたっては、電話を掛けた際に「電話料金の負担のないチャットサポートをご利用ください」といった案内が流れます。チャットサポートを利用すれば、ナビダイヤルでの電話の保留時間のように電話代の負担がなくオペレーターのサービスが受けられるようなのですが、果たして、、、、

チャットサポートを開いて、契約者情報を入力して、「契約者死亡のため解約したい」「オペレーターに相談したい」とAI音声に伝えた後がこの画像の通りです。
正確な時間は計っていませんが、10分間隔くらいで同じメッセージが繰り返えされています。恐らく、相談者側が長時間入力しない状況が続くと自動的にチャットが終了するのを防ぐためかと思われますが、そんな事するくらいならオペレーターに繋いでくれと思うばかりですね。
こちらは電話と違って、40分以上経過しても結局オペレーターが対応することはありませんでした。何をサポートするためのチャットなのかまったくわかならいサポートです。
もしかしたら、問い合わせ内容が「新規で契約したい」といった内容なら優先的に繋がる仕様で、解約等の対応は後回しにされているのかもしれませんね。
ここのネット回線事業者ではありませんが、電話回線の解約の際にはそういった対応をしていた事業者が実際にあったと記憶しています。
契約者死亡時の解約は難しくあってはならない
最初にも話した通り、故人の契約を解除する場合は相続人であっても契約の詳細や解約に必要な情報を知らないことが普通です。
それなのに、本人しか知りえない情報を解約時に求めたり、電話での解約をさせないように仕向けるのは消費者保護の観点からは大きく外れているとしか言えません。
死後事務を専門に扱う私から見て事業者に求めるのは、
① 契約者死亡時の専用チャンネルを設けること(高齢者でも迷わず手続可能な体制)
② 委任状や戸籍類、印鑑証明書等の適切な資料を用意している代理人での解約手続の受付
この2点です。たったこの2点のことが現状ではないがしろにされて、事業者の都合によって利用者が翻弄されているのが現状です。
消費者庁の今後の対応については、死後事務を扱う事業者としても大きく期待するところです。
2026.08.06
銀行の遺産整理サービスでは足りない理由——口座凍結後に遺族が困ること
大切な方を亡くされた後は、手続きの多さに途方に暮れる方が少なくありません。銀行に勧められた遺産整理サービスで預貯金や不動産の手続きが終わったのに、自宅に督促状や解約通知が届き始めた——そんな経験をされた方からのご相談が、近年増えています。
「口座凍結 相続手続き トラブル」で検索してこの記事にたどり着いた方は、まさにそうした状況にいるのかもしれません。なぜこうしたことが起きるのか、そして何をすれば解決できるのか、死後事務専門の行政書士として日々の相談から感じることをお伝えします。
銀行の遺産整理サービスが対応しない領域とは
銀行が提供する遺産整理サービスは、預貯金の払い戻しや不動産の名義変更など「財産の移転」を中心に設計されています。手続きを一括で代行してもらえる便利なサービスですが、故人が生前に結んでいたさまざまな「契約の整理」には、ほとんど関与しません。
クレジットカード、携帯電話、電気・ガス、サブスクリプションサービス——これらは故人名義のまま契約が続いています。金融機関に死亡の連絡が届いた時点で口座が凍結されるため、自動引き落としができなくなります。各社への連絡を誰もしなければ、遺族が気づかないうちに滞納扱いになってしまいます。
口座凍結後に起こる意外なトラブル
先日、相続人の方からこんな相談がありました。銀行の遺産整理サービスを利用して預貯金と不動産の手続きは終わった、それなのに家に大量の督促状と解約通知書が届いている、というものです。
届いていたのは、クレジットカード会社からの未払い通知、携帯電話会社からの強制解約予告、電気・ガス会社からの支払い督促でした。口座凍結は相続手続の「入口」であり、そこからが本当の意味での後片付けの始まりです。
各社への連絡には、死亡診断書のコピーや相続関係を証明する書類が必要です。複数の相続人がいる場合は代表者を決め、委任状の準備が求められることもあります。サービスの種類だけ、個別対応が必要になるわけです。
特に高齢の配偶者や遠方に住む子世代にとって、この対応を葬儀後の慌ただしい時期に同時並行で進めるのは、精神的にも体力的にも大きな負担です。
カード会社やサービス事業者の連絡先がわからない。通話料が高いナビダイヤルで掛けているにも関わらず、オペレーターに繋がらず長時間待たされる。いろんな部署をたらいまわしにされて解約手続きが進まない等々。
契約は簡単にできるのに、解約のハードルが高すぎるという不満を持たれている遺族の方は多いのではないでしょうか。
特に電話を掛けた際にAIが自動で内容を判別したり、問い合わせ内容に従って番号を順番にプッシュしていく方法などは、最後までオペレータに繋がらず自動音声だけで終わってしまったり、途中で答えられない質問がでてきて回答が止まってしまい、切断されてしまったりして非常にストレス(むしろ怒り!)が溜まるもので、こうした手続で遺族の心が折れてしまっているケースが非常に多くあります。
大切な方を亡くされている遺族の負担を減らすためにも、各事業者には、逝去連絡の際はスムーズにオペレーターに繋がり人と人との会話で解約手続が進められるようにしてもらいたいところですね。
デジタル遺品時代に増える「見えない手続き」
さらに近年、問題の複雑さを増しているのがデジタル遺品の存在です。
故人が契約していたネット通販、動画配信サービス、音楽アプリ、クラウドストレージ——こうしたデジタルサービスは解約しなければ毎月課金が続きます。クレジットカードが生きている間は請求も続き、死後何ヶ月も気づかれないケースも実際に起きています。
難しいのは、サービスごとに必要な書類や解約手順がまったく異なる点です。ある会社はオンラインで完結できても、別の会社は書類郵送が必要、また別の会社は専用の窓口対応が必要——一つひとつ個別対応が求められる構造そのものが、遺族の負担を増やしています。
「スマートフォンの中身がどうなっているのかわからない」という状態からスタートすることも珍しくなく、高齢の親族では自力での対応が困難なケースが増えています。
相続の専門機関に求められる本当の役割
財産の移転だけをゴールとしている限り、口座凍結後のトラブルは繰り返されます。相続の専門機関であれば、口座凍結によって何が起きるかを事前に説明し、各種契約の整理についても具体的な案内を行うべきです。
「預貯金と不動産の手続きは完了しました」という報告で終わるのではなく、「故人が生前に結んでいた契約を整理し、解約・名義変更をサポートします」という関与が、これからの専門家には求められます。
相続手続きは「財産をもらう手続き」ではなく、「故人の人生のすべてを整理する手続き」——その視点を持てるかどうかが、専門家の価値を分ける時代になっています。
死後事務支援協会にご相談ください
一人で抱え込まなくても大丈夫です。
死後事務支援協会では、相続発生後に必要となる手続き全般を、相続人に代わって行っています。預貯金・不動産の相続手続きはもちろん、クレジットカードや携帯電話の解約、公共料金の名義変更、デジタルサービスの整理まで、故人の人生のすべてを丁寧に整理します。
「どこに何を連絡すればいいのかわからない」「遠方に住んでいて窓口に行けない」「高齢の親族に代わって手続きをしてほしい」——そうしたお悩みに専門的に対応します。
まずはお気軽にご相談くださいね。
毎月第一日曜日は無料相談会を実施中!(9月度の無料相談会)
2026.05.08
お寺が死後事務受任者になる方法|身寄りのない檀家を守る仕組みと支援サービスを解説
お寺として、「亡くなった後のことを頼みたい」という檀家の相談を前に、どう答えればいいか迷ったことはありませんか。気持ちに応えたい思いと、引き受けた後の手続きへの不安が、同時に頭をよぎる——そういう住職の声を、私たちはよく耳にします。
死後事務委任契約を使えば、お寺が正式な受任者として葬儀・納骨・遺品整理などを引き受けることができます。ただし、法的な整備や手続きの複雑さを知らないまま進めると、後から寺院側が困る場面が出てきます
。死後事務支援協会では、こうした寺院向けの契約設計から執行までの支援をしています。この記事では、その仕組みと実務の流れを整理します。
身寄りのない檀家が増えている——お寺に寄せられるリアルな声
「子どもはいるけど疎遠で、葬儀を頼める人間がいない」「一人暮らしで、死んだ後のことが心配だ」——こうした相談が、菩提寺の住職のもとに届くケースが全国で増えています。
内閣府の推計では、65歳以上の一人暮らし世帯は2040年には約900万世帯に達するとされています。行政や福祉よりも先にお寺へ相談する高齢者は少なくなく、信頼関係が深い菩提寺だからこそ、踏み込んだ相談が来ます。
「気持ちはわかるが、引き受けた後に何が起きるか見当もつかない」という住職の言葉は、決して他人事ではありません。まず全体像から確認しましょう。
お寺が死後事務受任者になれる理由と法的な根拠
死後事務委任契約は、民法の委任契約(643条)を根拠とする契約です。受任者になるために行政書士や弁護士などの資格は必要ありません。
一点、補足しておく必要があります。民法の原則では、委任者が死亡すると委任契約は終了します(653条)。ただし最高裁判例(平成4年9月22日)で、死後の事務処理を目的とした委任契約については、特段の事情がある場合に委任者の死亡後も効力を維持できると判断されています。死後事務委任契約が法的に有効とされる根拠は、この判例にあります。
宗教法人であるお寺も、受任者として契約を結ぶことが可能です。住職個人より、宗教法人格を持つ寺院として受任するほうが、住職の交代があっても契約が継続できます。
なお、複数の檀家と継続的に契約を結ぶ場合、消費者庁等が2024年6月に公表した「高齢者等終身サポート事業者ガイドライン」を参照・準拠することが推奨されます。契約書の整備や費用管理の水準が示されているため、単独で準備するより専門家と一緒に進めるほうが安心です。
死後事務支援協会がお寺に提供する3つのサポート
死後事務支援協会は、行政書士をはじめとする士業専門家が運営する一般社団法人です。お寺が死後事務受任者として動く際に、次の3つの面で寺院を支えます。
① 契約書の作成サポート
檀家との死後事務委任契約書を、法的に有効な形式で一緒に整備します。「どこまでを受任範囲にするか」「報酬はどう設定するか」「遺産からの費用清算をどう担保するか」といった論点を、行政書士が一つひとつ確認しながら進めます。
寺院側が1から書式を用意する必要はなく、書面の修正・調整も含めて対応します。
② 執行時の専門家バックアップ
檀家が亡くなった後、葬儀手配・死亡届の対応・未払い費用の清算・遺品整理・各種解約手続きが立て続けに発生します。住職一人でこなすには、量も種類も負荷が大きすぎます。
協会の専門家チームが執行段階で並走するため、住職は意思決定の主体として関わりながら、実務的な作業を専門家に任せる分担ができます。
③ 預託金なしでの設計サポート
死後事務に必要な費用は、原則として檀家の遺産から清算する方式を採用しています。檀家が事前に多額の預託金を預ける必要がなく、寺院側としてもお金に関する注意義務から解放されます。
遺産からの清算を実現するためには、銀行口座の凍結前後の対応や遺言書との連携など、事前の法的整備が欠かせません。契約設計の段階でこの点も一緒に確認します。(檀家の希望により生前にお布施として費用を支払ってしまうという方法の対応も可能です。)
契約締結から執行までの流れ(4ステップ
STEP 1:死後事務支援協会への相談
まず協会に連絡し、檀家の状況を共有します。身寄りの有無・財産規模・希望する死後事務の内容などを、初回相談の中で整理します。
| 住職のアクション | 協会のサポート |
|---|---|
| 檀家の基本情報(年齢・財産概要・希望)を確認して連絡 | 状況のヒアリングと対応方針の提案 |
STEP 2:契約内容の設計
協会の担当者と住職が一緒に、契約書の内容を設計します。葬儀の方法・納骨先・遺品整理の範囲・費用の清算方法・受任報酬を具体的に決めていきます。
| 住職のアクション | 協会のサポート |
|---|---|
| 寺院として引き受けられる範囲の意思確認 | 契約書の草案作成・修正・法的チェック |
STEP 3:檀家との契約締結
内容が決まったら、檀家本人と寺院(または住職個人)が正式に署名・捺印します。公正証書化することも可能で、その場合は協会が公証役場との調整も支援します。
| 住職のアクション | 協会のサポート |
|---|---|
| 檀家への内容説明・締結の立会い | ・公正証書による死後事務委任契約書作成支援 |
STEP 4:執行(檀家が亡くなった後)
死亡の連絡を受けたら、協会の専門家と連携しながら順次手続きを進めます。
| 住職のアクション | 協会のサポート |
|---|---|
| 関係機関への連絡・葬儀方針の最終確認 | 役所手続き・各種契約の清算・遺品整理等の実務対応 |
まずは無料相談から始められます。
現在の檀家の状況や、受任にあたっての疑問点をお気軽にお聞かせください。お寺の状況に合わせた対応策を一緒に考えます。 → 死後事務支援協会へのお問い合わせはこちら
受任前に確認したいリスクと注意点
お寺が死後事務受任者になる前に、知っておきたい注意点が3つあります。いずれも事前に整備しておけば対処できるものですが、見落とすと後から対応が難しくなります。
財産管理と死後事務委任は別物
死後事務委任契約は、あくまで「死後の手続き代行」を引き受けるものです。財産の管理や相続は別の法的整備——遺言書や財産管理契約、任意後見契約等——が必要です。
「受任者だから全部頼んでいい」という認識で依頼してくる檀家もいます。受任範囲を契約書に明確に書き込んでおくことで、後からの「言った言わない」を防げます。この点は、契約設計の段階で協会と一緒に確認します。
住職個人 か 法人受任、どちらが安心か
住職個人で受任した場合、転任・長期入院・死亡の際に契約が実質的に宙に浮くリスクがあります。宗教法人として受任する形を選ぶと、住職が変わっても寺院が契約主体として続くため、継続性が高まります。どちらの形式をとるかは、協会との相談の中で整理できます。
受任報酬は契約書に明記する
「お布施の延長で」という感覚で受任してしまうと、後から費用をめぐってトラブルになります。受任報酬は正当な対価であり、契約書に金額・支払い時期・清算方法を明記することが、寺院と檀家の双方を守ります。
よくある質問
- お寺は宗教法人ですが、死後事務受任者になることに問題はありませんか?
問題ありません。受任者になるために特定の資格や法人格の制限はなく、宗教法人が受任者になることは法律上認められています。複数の檀家と継続的に契約を結ぶ場合は、消費者庁の高齢者等終身サポート事業者ガイドライン(2024年6月公表)を参照しながら契約書の形式を整えていくことが推奨されます。
- 遺産が少ない場合、費用が払えなくなることはありませんか?
遺産が少ないケースでは、清算できる資産が不足することがあります。そのため、契約時に預貯金・不動産などの財産概算を確認しておく作業が欠かせません。死後事務支援協会では、契約設計の段階で費用と財産のバランスを一緒に確認するサポートも行っています。
- 住職一人では手続きが複雑すぎて不安です。
実際、住職一人で死亡届・未払い費用の清算・遺品整理・各種解約手続きをすべてこなすのは現実的ではありません。死後事務支援協会では、執行段階で行政書士などの専門家が実務に並走します。住職は意思決定の主体として関わりながら、細かな実務は専門家に委ねる分担が可能です。まずは現在の檀家の状況をお聞かせください。一緒に対応策を考えます。
- 複数の檀家と同時に契約を結ぶことはできますか?
可能です。ただし、受任する件数が増えるほど執行時の実務負担も大きくなります。寺院単独で多数の契約を抱えると、実際の執行場面で対応しきれなくなるリスクがあります。死後事務支援協会では、件数が増えた場合でも専門家チームが執行を並走してサポートする体制を整えています。まず1件目の契約設計を一緒に進めながら、受入れ体制を段階的に整えていく進め方をおすすめしています。
- 契約後に檀家が認知症になった場合、契約はどうなりますか?
死後事務委任契約は、契約者(檀家)が亡くなった後に効力が生じるものです。そのため、認知症になった時点で契約の効力が変わるわけではありません。ただし、認知症が進行すると財産管理や身上保護が必要になる場面が出てきます。その場合は成年後見制度の利用が別途必要になります。死後事務委任契約と成年後見は目的が異なるため、両方の備えを早い段階で整えておくことが、檀家にとっての安心につながります。
- 相談から契約締結まで、どのくらいの期間がかかりますか?
檀家の状況や希望内容によって異なりますが、初回相談から契約締結まで1〜2ヶ月程度が目安です。契約書の内容確認・修正・双方の合意形成に一定の時間が必要なため、「元気なうちに早めに動く」ことが大切です。公正証書にする場合は公証役場の予約調整が加わるため、もう少し余裕を持ったスケジュールになります。まずは現状をご連絡いただければ、具体的なスケジュール感をお伝えします。
ご相談・お問い合わせ 死後事務支援協会(一般社団法人)
📞 052-653-3117(受付 9:00〜18:00) ✉️ メールフォームはこちら
2026.04.29
【医療・福祉従事者の方へ】身寄りのない高齢者の「これから」を支える。無料診断ツール「終活リーガルクリニック」の活用術

病院や施設で働く中で、このような不安を抱えることはありませんか?
「この患者さん、身寄りがないとおっしゃっているけれど、万が一の時はどうなるんだろう……」
「退院後の生活や、もしもの時の手続きについてアドバイスしたいけれど、相続や死後事務の知識は専門外で難しい」
医療の専門家であっても、法律や死後の手続き(死後事務)まではなかなか手が回らないのが実情です。
そんな現場の悩みを解決し、患者さんの安心に繋げるための強力なツールが『終活リーガルクリニック』です。
専門知識がなくても大丈夫。現場で活用する4つのメリット
このサイトは、身寄りのない方が直面する「相続」「死後事務」「葬儀」「お墓」といった課題を、簡単な質問に答えるだけで洗い出せる無料ツールです。
1. 専門外のスタッフでも「必要なこと」を網羅できる
相続や死後事務の専門家でなくても、ツールを使うだけで、その患者さんに「今何が必要か」「どんなリスクがあるか」が自動的にリストアップされます。スタッフが知識を詰め込む必要はありません。
2. 「つきっきり」の必要なし。患者さんのペースで入力
スタッフのスマホにQRコードを表示し、患者さんのスマホで読み取ってもらうだけ。入院中や施設での空き時間を利用して、患者さん自身の力で進めてもらえます。忙しい業務の合間に、スタッフが横について一問ずつ説明する手間は不要です。
3. 一時保存機能で、体調に合わせた無理のない利用
「一度に全部答えるのは疲れてしまう」という高齢者の方も安心です。一時保存ができるため、少しずつ進めたり、翌日に再開したりと、体調や気分に合わせて自由自在に操作できます。
4. 印刷すればそのまま「専門家への相談シート」に
入力結果はPDFで書き出したり印刷したりすることが可能です。これがそのまま「事前資料」になるため、後に弁護士や行政書士、福祉関係者に相談する際、同じ説明を繰り返す負担を大幅に軽減できます。
現場での使い方:QRコードを見せてから完了までの流れ

ステップ1:QRコードを読み取ってもらう
スタッフの端末で『終活リーガルクリニック』のサイトを表示します。トップページにある「診断を始める」ためのQRコードを、患者さんのスマホカメラで読み取ってもらいます。
※あらかじめQRコードを印刷して、ナースステーションや談話室に掲示しておくのも効果的です。
ステップ2:質問に答えてもらう(患者さんの操作)
画面の案内に沿って、現在の状況(親族の有無、財産、希望する葬儀や供養の方法など)を入力したりタップで選択していきます。
ステップ3:疲れたら「一時保存」
途中で集中力が切れたり、診察の時間になったりした場合は、画面上の「一時保存」ボタンを押して中断します。後ほど同じURLから再開できることを伝えてあげてください。
ステップ4:診断結果を確認・印刷
すべての質問が終わると、その方に必要な手続きがまとめられた「診断結果」が表示されます。
これを印刷(またはPDF保存)して、患者さんの手元に置いてもらいます。
印刷した資料は後日専門家へ相談する際の事前資料として利用可能です。
まとめ:医療スタッフから「安心」のギフトを
身寄りのない患者さんにとって、一番の不安は「自分の死後、誰かに迷惑をかけないか」「自分の意思が尊重されるか」という点です。
医療従事者の皆様が、この『終活リーガルクリニック』という入り口を案内してあげるだけで、患者さんは具体的な一歩を踏み出すことができます。
「これ、スマホで簡単にできるからやってみませんか?」
その一言が、患者さんの未来を守る大きな支えになります。ぜひ現場でのツールの一つとして、ブックマークして活用してみてください。
【紹介サイト】
終活リーガルクリニック(公式サイト)
このQRコードを患者さんのスマホで読み込んでもらう。

2026.03.01
寄付を異様に要求してくる身元保証会社に恐怖を感じた方からのご相談
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。
え?!2月は終わってもう3月!という気分ではありますが、仕事に忙殺されていると時間が過ぎるのが早い早い。
花粉症の方にはつらい時期かもしれませんが、体調管理には気を付けていきましょう。
さて、本日は電話相談者からお聞きした内容があまりに衝撃的だったので、その話題を共有しておこうと思います。
障がいを持たれている方からのご相談で、相談内容は「今利用している生活支援サービスの会社と今後、死後事務委任契約等を結んでも大丈夫なのでしょうか?」というものでした。
その方は、現在ある身元保証会社さんと契約されているようで、障がいはあるけれども日常生活には支障がないとのことで、現在は生活支援だけを利用されているようです。
ただ、その生活支援サービスも契約当初の話とはサービス内容も料金についても異なっているようで、不信感を持たれているようで、「事業者が死後事務委任契約についても勧めてくるが本当に契約しても大丈夫なのか?」と不安になって当協会へ相談の電話を掛けてこられた様子です。
これまでの経緯や契約内容、料金体系、どうして不信感を持たれたのかなど、いろいろとお話しをお聞きして、相談者の方が疑問に思われていることなどについても、お答えしていきました。
私たち事業者からすれば、ごく普通のことであっても死後事務委任契約をする方は基本的に初めて経験することばかりで、「それって普通のことなの?」と疑問に思われることは多々あるかと思いますので、そうした疑問についてもなるべくわかりやすく解説していきます。
ただ、死後事務委任契約は契約してから何年も先に発効する契約であり、また契約者が死亡してから手続が行われる契約でもあるため、別に監督者等を用意しない限りは本当に自分の希望通りに手続をしてもらえたのかを確認することができない契約でもあります。
つまり、死後事務委任契約は契約当事者間において高い信頼関係がなくてはなりたたない契約でもあるため、今回のご相談者のように一度不信感を持ってしまった場合は、契約すべきではないという結論となります。
幸いご相談者の方は現状生活支援のみの契約のようで、追加で死後事務委任契約を結ぶ前でもありましたので、他の事業者との契約を考えることも可能です。
ご相談者ご本人も他の事業者を探されているようで、社協や市役所等にも行って情報を集めているとのことでした。そうした中で市役所においてあった身元保証会社のパンフレットを持ち帰り電話をしてみたようですが、その内容がちょっと驚くような内容だったとのことです。
その事業者は市役所等にもパンフレットが置いてあることからわかるように、東海地区でも有名な身元保証会社です。
相談者の方も市役所にパンフレットが置かれているくらいだから、信用のおけるところだろうと電話をしてみたようです。
ご相談者の方は、葬儀の希望や残された財産についての希望がしっかりと決まっているようで、そうした希望を担当者の方に伝えたようなのですが、葬儀は事業者の提携している葬儀社でなければ葬儀があげられないや、財産があるのならもう少しグレードをあげましょう等と全く相談者の希望を聞いてくれる様子がなかったとのことです。
また、ご相談者の方は最終的に残った財産についてはお世話になった自治体等へ寄付をするご意向のようですが、その希望を担当者に伝えたところ、「私たちの会社にも弁護士や司法書士がおり、その人件費にあてたいので、全額わたしたちに寄付してください」と臆面もなく言ってきたそうです。
寄付先は既に決めているので、そちらに寄付することはできないときっぱりと伝えているにも関わらず「なんで寄付できないのですか?」「財産はいくら位あるのですか?」となおも食い下がってきたようで、あまりにもお金への執着がすごいことから、こんなところと契約したら自分の希望を叶えてもらう前に全てむしり取られてしまうのではないかと恐怖を感じ、電話を切られたとのことです。
この話しを聞いて、いまどきこんな対応をする事業者がいるのかと愕然としましたし、高齢者の財産を自社の人件費のために寄付してくれと迫っている実態に、身元保証会社でかつて事業破綻した「公益財団法人日本ライフ」と似たものを感じました。
事業者への寄付自体を全て否定する訳ではありませんが、寄付行為は寄付する方がご自身の意思に基づいて行われるべきであって、決して事業者が寄付を要求したり、寄付を前提に契約を行うものではありません。
依頼者の希望をないがしろにして、寄付についてばかり言ってくるような事業者とは絶対に契約をしないように注意してくださいね。
死後事務に関する疑問やご相談がございましたら名古屋の死後事務支援協会までどうぞ~。
2026.02.21
遺骨を返して欲しいという遺族からの悲痛な訴え
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。
2月も終わろうとしておりますが、2月とは思えないような春の陽気になっていますね。寒いのが苦手な私としては助かるばかりですが、花粉症の方にとっては辛い時期の到来なのでしょうね、、、、、
さて、本日の話題は、当協会へと電話連絡を頂いたご遺族からの悲痛な訴えについてです。
事の始まりは、当協会へと掛かってきたご遺族からの一本の電話です。「遺骨を返して欲しい」という内容で、死後事務委任契約を受けた方のご親族からの遺骨返却についての問い合わせか?!と、トラブルの予感がいたしました。
しかし、詳細を伺っていると、故人の名前や亡くなった日付、関与していた入所施設等、当協会とは全く関係のないところばかりで「???」となったのですが、当協会に電話を掛けてきている以上は、何かを見て連絡してきてくれているのだろうと思いより詳しく話をきいてみます。
当協会へ電話が掛かってきた状況としては次のようないきさつでした。
・相談者の親族が亡くなり、遺骨等について成年後見人より手紙がきた。
・手紙には、故人の遺骨は名古屋の八事霊園の霊灰庫に納められていると記載があった
・霊灰庫について記載されている死後事務支援協会のブログを印刷した物が同封されていた
・霊灰庫を死後事務支援協会が管理している納骨堂か何かと勘違いされて、当協会へ遺族が電話連絡してきた
ざっくりと言うと、上記のような流れで当協会へと電話連絡が入ったようです。
当協会が何かミスをしたのではないとわかり、ほっとしつつも、なぜ「遺骨を返して欲しい」と遺族が言っているのかがわかりません。その点についても、確認してみると、次のような状況のようです。
・数年前に役場より今回亡くなった方の成年後見申し立てについての意思確認の通知がきた
・相談者は成年後見人の申し立てをすると役場に伝える。
・相談者が役場へ必要書類を送る旨を担当者へ伝えると書類の返送はもう必要ないと言われる(市町村申し立てに切り替えた?)
・相談者は担当者へと、もし亡くなった場合の遺骨については引き取るので連絡して欲しいと伝える
・数年後に成年後見人(法定後見人)より手紙が届いて亡くなった事をしる。
・亡くなった際に連絡もなく、遺骨も霊灰庫に納められいるという内容の手紙だけが届く
・遺骨は引き取ると伝えていたのに、なぜ亡くなった際の連絡もなく、遺骨も返してもらえないのか?
という状況のようです。
ここで疑問となるのが次の2点です。
① 役場の担当者へ遺骨を引き取ると伝えてあったにも関わらず遺骨の処遇についてなぜ、なんの連絡もなかったのか?
② 遺族が葬儀や遺骨を回収する可能性があるのに、なぜ成年後見人が火葬を実施したのか?
役場から親族へと成年後見人の申し立てについての連絡が入っており、相談者の方も役場の担当者とやりとりしているので、当然役場側としては、親族の連絡先や遺骨の引き取り意思の有無などは確認しているはずです。
そうであるなら、親族の連絡先等についても成年後見人へと申し送りされているはずです。
成年後見人の方が故人の火葬をする場合は、家庭裁判所へ火葬又は埋葬に関する許可の申し立てをして、許可が出てはじめて火葬等が可能となります。
基本的に成年後見人の業務は「被後見人が生きている間」の財産管理や身上監護を目的としているため、被後見人が亡くなった段階で業務は終了となります。つまり、火葬や埋葬に関する業務は後見人の基本的な業務ではなく、親族等がいるかどうかが不明だったり、親族と疎遠で意思確認が取れないような場合に、例外的に家庭裁判所の許可を貰って行う行為となります。
今回のご相談のケースでは、亡くなった段階で後見人より連絡が入ってこなかったということは、後見人が親族の連絡先等を把握しておらず、親族の意向を確認する術がなかったことから家裁の許可を取って火葬を行い、遺骨の引き取り手についても不明なため、「収骨しない」という形で遺骨を処理した結果、八事霊園の霊灰庫へと遺骨が納められたのではないかと考えられます。
その点についても疑問でしたのでご相談者に確認してみると、ご相談者の方も役場の方になぜこのような事になっているのかと聞いてみたようですが、「当時の担当者が辞めているので詳しいことはわからない」と言われてうやむやになっているとのことです。
少し前に京都市で役場の確認不足で身近に親族がいたにも関わらず自治体にて火葬してしまったという事件が話題になりましたが、果たして今回の責任の所在はどこにあるのでしょうか。
既に霊灰庫へと納められているという通知が後見人から届いているようですから、後から個別に遺骨を取り出すということはできない状況かと思われます。
ただ、ご相談者の方もまだ状況が整理できていないようでしたので、八事霊園の連絡先を伝えて、ご自身でも一度確認を取られることをお勧めしてご相談は終了となりました。
死後事務委任契約の場合は、生前に本人の意向を確認して埋納骨先を決定することになりますので、本人の意思がはっきりしている以上はこうしたトラブルは起きづらいと思います。
法定後見の場合であっても、今回のケースのように親族の意向がはっきり示されているのでしたら、このようなトラブルは起きないように思うのですが、何か特殊な事情でもあるのでしょうかね?
事情通の方がいらっしゃいましたら、ご教示くださると参考になります。
相続・死後事務・ゼロ葬のご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ~。
2026.01.20
負担付遺言で納骨を断られる?死後事務委任契約とお墓のトラブル対策を名古屋の専門家が解説
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。 年が明け、名古屋でも「10年に一度の最強寒波」が話題になるなど、寒い日が続いていますね。皆様いかがお過ごしでしょうか。
本日のテーマは、死後事務において最も重要な確認事項の一つである「お墓(納骨)」についてです。「天国に電話確認はできない」からこそ知っておきたい、実例を交えたトラブル回避術をお伝えします。
死後事務委任契約で必ず確認する「お墓」の希望
死後事務委任契約を結ぶ際、私たちは依頼者の方と以下のような内容を細かく詰めていきます。
葬儀の形式や宗旨・宗派
副葬品の希望
お墓の有無と場所
永代供養の方法
こうした質問を投げかけると、「そこまでは考えていなかった」と、より具体的な準備を始めるきっかけになる方も多くいらっしゃいます。
「負担付遺言」と「死後事務委任契約」の違い
死後の手続きを依頼する方法として、「負担付遺言(ふたんつきいごん)」という手法があります。
負担付遺言とは?
「A氏に200万円を遺贈する代わりに、私の遺骨を●●寺に納骨し、永代供養の手続きをすること」といったように、財産を渡す条件として特定の義務(負担)を課す遺言のことです。
一見便利に見える「負担付遺言」ですが、死後事務委任契約とは決定的な違いがあります。
| 比較項目 | 死後事務委任契約 | 負担付遺言 |
| 性質 | 双方の合意が必要(契約) | 遺言者が一人で行える(単独行為) |
| 受諾の要否 | 事前に受任者の承諾が必要 | 受遺者の承諾なく作成可能 |
| 範囲 | 死後の手続き全般を網羅 | 単発の依頼に向いている |
【注意点】
遺言は「単独行為」であるため、依頼された側(受遺者)が「そんな話は聞いていない!」と困惑するリスクがあります。また、受遺者は財産を受け取らない選択をすれば、負担を拒否することも可能です。
【事例紹介】お寺から納骨を断られた!?想定外のトラブル
亡くなった親友から「財産を譲る代わりに納骨してほしい」と遺言を託された受遺者の方。親友の希望を叶えるべく指定のお寺へ向かいましたが、住職から「第三者からの依頼では納骨できない。家族の許可をもらってきてほしい」と断られてしまったのです。
なぜ納骨(埋蔵)を断られるのか?
お墓の管理には法的なルールがあります。勝手に納骨することはできず、管理者に届け出を行う必要があります。 多くの寺院墓地では、「お墓の承継者(管理者)」の同意が必須となります。たとえ遺言があっても、親族が管理者となっている場合、その方の許可がなければ納骨は進められません。
特に親族と疎遠な方の場合は、連絡がつかなかったり、納骨を拒否されたりするケースが珍しくありません。
納骨を断られたらどうすればいいのか?
もし、遺言で指定された場所への納骨が難しくなった場合、遺言書の記載内容にもよりますが、以下のような対応を検討することになります。
納骨を断念する(財産も受け取らない)
別のお寺や納骨堂を探す(遺言の範囲で柔軟に対応可能か確認)
時間をかけて親族と協議する
いずれの方法も、残された方には大きな負担がかかってしまいます。
天国へ電話確認はできないからこそ「生前確認」を
死後事務の中でも「葬儀」や「お墓」については、費用も手間もかかる大きな項目です。 「将来、本当にそこに納骨できるのか?」を事前に確認しておくことは、残される方への最大の配慮となります。もし、確認段階で希望通りの納骨等ができないと分かった場合は次のような判断もしていかないといけなくなります。
納骨先の変更が必要か?
生前に墓じまいをしておくべきか?
こうした判断は、生前でなければできません。 「天国へ電話連絡はできない!」を合言葉に、一つひとつ確実に準備を進めていきましょう。
相続・死後事務のご相談は「名古屋の死後事務支援協会へ」
「自分の死後、周りに迷惑をかけたくない」「お墓の準備で不安がある」という方は、ぜひ一度ご相談ください。専門家があなたの想いに寄り添い、確実な形にするお手伝いをいたします。
お問い合わせはこちら [リンク:死後事務支援協会 公式サイト]
2025.12.31
子供がいる場合の死後事務委任契約の可否について
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。
今年もあっという間に大晦日となってしまいましたね。後半は契約やら大掃除やらに追われていたようでほんとうに12月はあっという間に過ぎていってしまった感じがします。
さて、本年最後のお仕事は、身寄りのある方の死後事務委任契約でした。基本的に死後事務委任契約は身寄りのない方が契約されるケースが多いのですが、近年は様々な事情から身寄りのある方であっても死後事務委任契約を考えるケースが増えてきています。
では、そもそも身寄りのある方は死後事務委任契約を結ぶことはできるのか?という疑問があります。これについては、普段のご相談でも受ける質問ではあるのですが、結論から言えば「契約は可能」です。
死後事務委任契約は、委任者(依頼者)と受任者(死後の手続きを行う人)との契約ですので、委任者と受任者双方で納得できているのでしたら、委任者側に身内がいたとしても契約は問題なくすることは可能です。
ただ、実務上では、公的団体や金融機関等が行っている死後事務委任契約においては、直系卑属(子供や孫)がいる方は契約できないとしているところもあるため、そうした団体へと先に相談されているような場合は、子供がいる場合は死後事務委任契約はできないものと思われてしまっている方もいます。
なぜ、公的団体や金融機関等が行う死後事務委任契約においては、直系卑属がいないことを契約の条件としているのかというと、一番の理由は依頼者(委任者)にお子さんがいる場合はトラブルが起きやすいことが原因にあげられます。
簡単な例で言うなら、死後事務の依頼として葬儀や納骨の依頼を受けており、委任者死亡後に契約書に従って葬儀や納骨を済ませたのに、音信不通だったお子様が後から出てきて遺骨を返せと難癖をつけてきたといったケースですね。
特に直系卑属の場合は、相続人でもあるため依頼者の財産についても権利を有していますし、死後事務委任契約の契約者としての地位も委任者死亡後には相続人として、その地位を引き継いでいることになるため、まったくの無関係とはなりえないため、対応が難しくなってしまう事情があります。
反対に同じく親族といっても疎遠な兄弟姉妹といった方しか相続人としていない場合は、遺言書や契約書をしっかり準備しておくことで、仮に難癖を付けてきたとしても遺言者や契約書を盾に依頼者の意思の実現を強行してしまうことも可能となるため、死後のトラブルの発生を防ぎやすいことになります。
ですので、変にトラブルが起きる可能性がある直系卑属のいる依頼者の場合は、一部の団体や金融機関では依頼を断っているのが現状でもあります。
ただ、最初にも言った通り直系卑属がいる場合であっても委任者と受任者で納得できる状況であれば契約は可能ではあります。
ですので、多くの民間の高齢者等終身サポート事業者と呼ばれる身元保証団体や死後事務を専門に扱う機関においては、直系卑属がいる場合であっても契約自体は可能となっているかと思います。
それでも、直系卑属がいる場合は上記で示したようなトラブルが起きる懸念はあるため、契約前にお子さん方にも契約についての意向を確認してもらう等、事前に根回しが可能な親子関係の方であればお子さんやその他の親族にも、死後事務委任契約を検討していることを伝えてもらうようにしている事業者が多いのではないかと思われます。
ただ、依頼者の中には親子関係が破綻してしまっておりそもそも「ここ何十年と連絡を取っていない」「どこに住んでいるのかわからない」「生きているのかどうかもわからない」といった依頼者もいたりしますので、こうしたケースでは、仮にお子さんのような直系卑属がいた場合であっても連絡自体を取ることができません。
反対に言うなら、お子さんがいても生死不明や音信不通であるため、死後の手続きについて不安があるから死後事務委任契約を第三者と結びたいとなるとも言えます。
このようなケースは珍しくはありませんので、それはそれで事案に対応した遺言書や死後事務委任契約書を準備することになります。事業者としても連絡先がわからないお子さんを探し出してまで事前の確認を取るようにとは言わないかと思います。
ですので、事業者としては普段から連絡を取り合っている親族がいる場合は、後日の紛争を防ぐ意味で事前に契約について親族の方へも伝えておいてもらい、親族関係が破綻してしまっているようなケースでは無理に確認を取ってもらうことまではしないといったケースが多いのではないでしょうか。
一番困るのは、中途半端に関係性が残っている場合で、普段は親の面倒なんて一切見ないくせに、財産だけは相続したいから、遺言書の作成や死後事務委任契約には口を出してくるといったケースです。
事業者としては、後日のトラブルを防ぐ意味でお子様へと確認を取るように勧めることになりますが、お子様が契約について良く思わないような場合は、依頼者も無理に契約を進めることができなくなり、契約手続きが中断してしまったという話しも良くきくところではあります。
当事務所でも、こうしたケースは取り扱いますが、一番大事なのは契約者たるご本人の意思が固まっているかどうかです。お子さんがいたとしても契約を断固として進めたいと考えているのかどうかがはっきりしているのでしたら、それに合わせた準備を事業者としては行っていくことになりますが、当然リスクの増加に応じて手続き費用も上がることになってしまいますので、一番はお子さんも含め親族の了解が取れていることではあります。
お子さんがいる状況で死後事務委任契約を結びたいという場合は、そこに至るまでに様々な経緯や事情があるかと思います。
一言に親子関係と言っても、まったく同じ人生を歩んできている家族は存在しませんので、各依頼者の事情に併せて契約を考えていく必要があるのが死後事務委任契約でもあります。
契約の際は各事業者の方とよく相談して進めてくださいね。
死後事務に関するご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ~。
2025.10.04
死後事務委任契約は仲の悪い兄妹への最後の絶縁状
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。日中はまだまだ暑い日もありますが、風に秋の気配を感じるようになりましたね。
今年の秋刀魚は美味い!といった話をよく聞くのでこの間、定食屋で秋刀魚定食を頼んでみたのですが、身は細いし、脂は乘っておらずパサパサでとても今年の秋刀魚とは思えない物でした。どこか別のお店でリベンジするか自分でスーパーで購入して焼くしかないですかね。
さてさて、本日の話題は死後事務委任契約が仲の悪い兄妹への最後の絶縁状にもなりうるという話しです。
死後事務委任契約を依頼される方には、天涯孤独の身だからという理由だけではなく、仲の悪い兄妹の世話にはなりたくないといった考えから契約を希望される方がかなりいます。
仲の悪い兄妹に対しては当然いい感情は持っていないため、「自分の財産は一銭たりとも兄妹には渡したくない」「自分が死んだ後の葬儀であっても兄妹の世話にはなりたくない」といった内容で相談に来られる方はけっこういたりします。
こうした希望を実現するためには「遺言」や「死後事務委任契約」といった方法で事前に準部をしておくことで対応が可能となるのですが、では、こうした準備をしていないとどうなるのでしょうか?
例えば、兄妹間の仲が非常に悪い方で上記のような希望をもっているけれど何の準備もしていなかった方が賃貸物件である日孤独死したとします。
いつ発見されるかにもよりますが、遺体の損傷等が激しいような場合は警察のDNA鑑定等にまわりますが、その際にDNA鑑定への協力として仲の悪い兄妹へと連絡が入ることもあります。
また、発見が早くDNA鑑定を行わなくても本人確認が取れるような状況であったとしても、死後事務委任契約等を結んでいない以上は、遺体の引き取りについては仲の悪い兄妹へと連絡が入ることになります。
仲の悪い兄妹側としては、役場や警察からの連絡で何十年も音信不通だった兄妹が死んだと知っても、恐らく最初に浮かぶ気持ちが「面倒な事になったな」ということでしょう。
私自身は長年、遺品整理専門の行政書士として孤独死や自死をした故人の遺族からの相談を受けてきていますので、こうした状況での相談をよく受けることになります。
相談内容としては、「遺体の引き取りをしたくないのだが拒否することはできるのか?」「できれば今後関わりあいになりたくないので、役場の人に今後の連絡をしてこないように言ってもいいのでしょうか?」などが多くあります。
兄妹だからといって遺体を引き取る義務まではないため、引き取りたくないのでしたら遺体の引き取りを拒否して、今後の関わりあいも拒否したいということでしたら相続放棄を検討する必要があることを案内したりします。
ですので、仲の悪い兄妹に世話になりたくないと思っているような場合になんの準備をもしていないと、兄妹から遺体の引き取りを拒否されることも珍しくもなく、亡くなった本人としては「見捨てられた」感じがすることになります。
もともと、仲の悪い兄妹でもありますから、見捨てられようがどうしようが関係ないとも言えますが、もともと「お前らの世話になるつもりはなかった」と、そう考えていたということを兄妹へと伝えることができないことで、人によっては、「釈然としない」、「なにか悔しい」と思われる方もいるかと思います。
そうした場合に遺言や死後事務委任契約を作成しておくとどうなるのかというと、そもそも遺体の引き取りについて生前にご本人から死後事務受任者へと依頼されているため、病院等はあえて仲の悪い兄妹等へは連絡せずに、死後事務受任者へと遺体を引き渡すことになります。
死後事務受任者としては、事前に結んだ契約書の内容に従って粛々と火葬や葬儀を行っていくことになり、葬儀等を行うにあたり、兄妹等の承諾等は必要としません。
また、死後事務受任者は業務が完了した時点で相続人へと報告する義務があるため、生前に本人の意思で作成した死後事務委任契約の内容に従って、死後に必要となる手続を全て終えましたという報告を兄妹等の相続人へと行うことになります。
つまり、亡くなった本人が主体的に仲の悪い兄妹の手を借りずに全部の手続きを終える準備をしていたという事を兄妹へと伝えることができるため、上で書いたような「見捨てられた」という感情を持たなくてよくなり、むしろ、「おまえ達の世話にはならん」という強い意志を示すことができるようになります。
このような考えで死後事務委任契約を結ぶのはどうなのか?という否定的な意見はあるかと思いますし、私たちも決して勧めているわけではありません。
ただ、実際問題として仲の悪い兄妹との確執で自分の死んだ後のことについて悩まれている方の相談も多くあるため、死後事務委任契約の効果のひとつとしてお示ししておきます。
相続、死後事務委任契約に関するご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ~。
2025.09.01
戸籍の広域交付が予約で1ケ月半待ち!?
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会の代表の谷です。
9月に入ったというのにまだまだ暑さは和らぎませんね。依然として熱中症の危険性は高いですので日中の屋外での作業にはご注意ください。
さて、先日名古屋で亡くなられた方のご遺族より、故人の死後の手続きを代わりに行って欲しいという相談を受けました。当協会では、ご本人からの生前の死後事務委任の他、ご遺族からの依頼で故人の死後事務の代行も行っています。
特に遠方に住んでいるご親族としては、何日も宿泊して遺品整理や行政機関への届出等を行うのは負担が大きいため、時間の掛かりそうな部分を当協会にて代行させて頂くケースが多くなっています。
今回の依頼では、死後事務の他にも相続手続についてのご相談もあった為、金融機関や証券会社へと提出する際に必要となる戸籍をご遺族の方にお近くの役場窓口で取って頂き送ってもらうように伝えていました。
現在、役場窓口での戸籍発行業務においては、広域交付制度が始まっており、これまで他府県に本籍地がある戸籍の場合は現地へ行ったり郵送等で申請して取り寄せる必要があったのですが、これがお近くの役場窓口で取れるようになっています。
ただ、この制度は代理人では利用することができないため、代理人が委任状を貰って本人に代わって戸籍を取得しようとする場合は、従来通り郵送等で取得するしかありません。
ですので、本人やご遺族がお近くの役場窓口で申請すれば早ければ当日に故人の出生~死亡までの戸籍が取れたりと、代理人が取得するよりも非常に早く必要な戸籍が揃うこともあり、便利な制度となっております。
ですので、ご遺族が日中に役場にいく時間が取れる場合はご遺族に広域交付制度の利用にて戸籍を揃えて頂き、広域交付制度では取れない部分(傍系の戸籍等)だけを専門家が代行で取得するという方法が主流になりつつあります。
今回のご依頼でも上記のように広域交付制度を利用して戸籍を集めてもらうようにお伝えしていたところ、次の日に依頼者の方から電話が掛かってきて、「今、役場で広域交付の申請をしようとしたのですが、広域交付は予約制で10月の中旬まで全て予約で埋まっていると言われたのですが、どうしたらいいでしょうか?」とのことです。
は?予約制?予約が1ケ月半先まで埋まってる?
これまでも、多数の他府県に本籍地が散らばっているような方の場合は、待ち時間が何時間にも及んだり、場合によっては、次の日に取りに行くという対応になったということは聞いたことはありますが、申請するまでに1ケ月半もかかるというのは初めてききました。
窓口で誤交付したというニュースを聞くこともありますし、戸籍等は個人情報の塊のようなものでもありますので、交付に慎重を期するために時間も掛かっているのでしょうが、それでも長過ぎじゃないですかね。
広域交付制度を利用しての戸籍が必要となるケースは相続が一番利用が多いように感じますが、そんなにも時間が掛かっていたら、期間制限のある相続放棄はもちろんのこと、値動きの激しい有価証券等の相続では売却のタイミングを失してしまうことも考えられます。
人口の多い都市部ではそれだけ亡くなられる方も多く、広域交付制度を利用する市民の方も多いため、時間が掛かってしまうのは仕方のないことでしょうが、せめて次の日と遅くても3日以内には取れるようにしてもらいたいものですよね。
今回のご依頼者のケースでは、予約しても1ケ月半かかるということでしたので、通常通り委任状を利用して郵送申請した方がはるかに早く届きそうでしたので、取れる範囲の戸籍だけ送って頂き、あとはこちらに全てお任せ頂くことといたしました。
広域交付制度を利用する場合は一度役場の市民課に電話して待ち時間等を確認してから伺うと、予期せぬ長時間の待機時間でその後の予定を狂わせなくて済むかもしれませんね。ご注意ください。
死後事務や相続のご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ~。
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