ブログ
2018.08.03
医療機関で生じる保証人問題と取り組みについて
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。酷暑というのも生ぬるい感じの熱波で肌がジリジリと焼けていきますね。名古屋では観測史上初の40℃超えを記録し、まだまだ暑い日が続きそうですので、熱中症などにはお気をつけください。
さてさて、先日愛知県の司法書士会館で開催された身元保証に関する勉強会に参会してまいりました。主催はAMSWA 保証人問題委員会によるものです。
この勉強会の案内は私が所属しています、行政書士会による成年後見サポートを行う「コスモス成年後見サポートセンター」を通して届きましたので、高齢者の身元保証問題は病院や介護職関係以外にも様々なところで問題になっていることがうかがえますね。
勉強会の始めは医療ソーシャルワーカーの方からの発表というかたちで、医療機関で生じている保証人問題の現状と、愛知県医療ソーシャルワーカー協会の保証人問題に対する取り組みについての話しを発表者の方の実体験をもとに話されていました。
当協会としては、死後事務委任契約をどのように保証人問題の解決に結びつけ、また、医療関係者の方に使いやすいサービスとするにはどのような方法があるかを知りたく参加してきたのですが、まずびっくりしたのが、NPO等が行っている身元保証が全く信用されていないという事実でした。
信用できる身元保証会社かどうかがわかない、大きなお金を事前を預けても大丈夫?といった身元保証会社に関する心配や不安といった声は良く聞くところですが、身元保証会社を良く利用しているだろうと考えていた医療ソーシャルワーカーの方がそもそも身元保証会社をそれほどあてにはしていないという実態を知り少し意外でした。
もちろん、必要に応じて患者や利用者の方には身元保証会社の利用を勧めることはあるそうですが、それはあくまで最終手段であり、できる限りそれ以外の手段で解決をする姿勢で今は活動されているそうです。
なんでも、以前に患者さんに利用を勧めた身元保証会社が非常に雑な会社だったらしく、利用を勧めた患者さんが転院後に様子を見にいった際に「なんていい加減なところを紹介してくれたんだ!」と酷くお叱りを受けたそうです。
しかも、その身元保証会社の対応で患者さんだけではなく転院先の病院にも迷惑を掛けていたようで、それ以来、身元保証会社の利用は極力しないようにしているとのことでした。
そもそも身元保証問題が出てくる背景には医療機関や介護施設への入院や入所といった際に身元保証人を求めてくることが原因です。しかし、医師法19条1項や厚労省から出されている通知などでは身元保証人がいないことは入院や入所を断る正当な理由にはならないとしています。
ただ、長年慣習として身元保証人を求めていたことから、患者や利用者の方に万が一の事があった際は治療費の支払いや遺品などの整理をする身元保証人がいるのはあたりまえという意識が医療関係者の中では根強く残っているとのことで、発表者の所属する病院ではこれらの意識改革をはじめとして身元保証問題に取り組んでいるとのことでした。
医療ソーシャルワーカーの方の発表の後は弁護士の先生による法律面からみた身元保証問題についてです。身元保証を法律的にとらえた場合の位置づけやどうして身元保証問題が起きるのか、また、身元保証人は医療同意が行えるのかどうかなどは非常に分かりやすい内容でした。
一般的に弁護士の先生の話しはよく本筋から外れて法律論に流れていくきらいがありますが、今回発表された先生は非常に聞きやすく、内容もわかりやすかったです。
特に、成年後見人としての医療同意問題については非常に考えさせられるところでした。医療同意については、私の所属するコスモス成年後見サポートセンターの研修でも「成年後見人は医療同意はできない」とまず最初に習うところです。
ただ、「成年後見人は医療同意はできない」だけで終わっていいのか?というのが今回の弁護士の先生の話しの根幹であり、確かに成年後見人は医療同意はできない、だからといって、医療同意を求めてきたお医者さんに対して「成年後見人には医療同意見はありません」という主張だけをして、あとは全て医者まかせにするのはいかがなものか?という問いかけです。
成年後見人には医療同意権はないけれども、これまで被後見人と接してきた期間からの本人の希望や家族の様子といったことについてはお医者さんより情報を持っているはずです。
だったら、そうした成年後見人として協力できる範囲での情報を提供することなどで、被後見人の方がより良い医療を受けられる環境つくりに参加するのが成年後見人としての役割ではないかということです。
そうですよね、「成年後見人には医療同意見はありませんので、後は先生にお任せします」という一種の思考停止の状態に陥っていたのではないかと考えさせられました。
これともうひとつ。同じく医療同意について、医療同意権者の問題についてもおおいに参考となりました。一般的に医療同意権は本人にしかなく、本人の意思を確認できない場合は家族が同意をするという認識です。
もともと医療同意権は本人にしかない一身専属権ではありますが、事故や病気などで本人の意思が確認できないときは一緒に生活されている家族なら本人の意思を推測できるだろうということから家族までは医療同意権があるとして実際の現場では扱われています。
家族まで医療同意見が及ぶのは、「家族」だからではなく、「家族なら」本人の具体的な意思を推測できるだろうと考えられるからです。ですので、何十年も離れて暮らしていて音信不通だった息子や娘を見つけだして医療同意してくれ!といったところで、その息子や娘は長年本人とは接していないのですから、そんな人物が本人の具体的な意思を推測できるわけもなく、家族であっても医療同意はできない家族となるということです。
そうなると、上のように家族であっても医療同意できないケースがあるのですから、身元保証会社に医療同意権があるはずもなく、たまに見かける「医療同意も行います」としている身元保証会社は何を根拠に医療同意できると宣伝しているのか疑問がつきません。
死後事務支援協会では医療同意権がないことを前提にご本人の医療同意に関する事前指示書や尊厳死宣言書などで対応していますが、これに関しても死後事務委任契約の締結時に公正証書で尊厳死宣言書を作っただけで本当にいいのか?という問題点が浮かび上がってきました。
死後事務委任の依頼を受けた場合は一般的には実際にその死後事務を実施に行うまでには相当な期間が空くことになります。元気な内に準備している訳ですから、死後事務委任の申込をしてからも長生きされる方は珍しくありません。
そうした、契約時と実際の死後事務の執行までに長い期間が空く場合に、契約時に一緒に作成して尊厳死宣言書に示された本人の意思は実際に死期が迫った時点での本人の意思を本当に表しているのか?ということです。
元気な内に示した医療に対する意思と死期が迫り入院している段階での本人の意思は本当に同一なのか、尊厳死宣言書を作成してあったとしても、依頼者の方のステージに合わせて意思の再確認をしたりする必要があるのではないか?と考えさせられる部分が多い発表でした。
こうした、現場の生の声を聞ける機会というのは非常に貴重でこれからも参加していきたいと思う勉強会でした。