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2019.02.23
盲導犬育成協会への寄付
死後事務支援協会のブログへお越し頂きありがとうございます。死後事務支援協会代表の谷です。本日は先日受けた相談から少しだけ抜粋してのご紹介となります。
ご相談者は90歳を超える高齢の女性の方ですが、自分の意見をはっきりと言われる非常に聡明な方です。ご相談内容としては遺言の作成についてであり、自分の財産を兄妹ではなく、盲導犬に関する施設に寄付したいと考えているが、どのように遺言書に書いておけばいいだろうか?というものでした。
自筆証書遺言を念頭にしてのご相談でしたので、公正証書遺言のご紹介とともに遺言書に記載する希望を確認してみると、ご相談者はお子様がおらず、相続人としては兄妹がいるとのこと。
ただ、そのご兄妹からは「あなたの財産はいらないから、代わりにうちの子たちにあなたの相続で面倒をかけないでもらいたい」と言われたいるらしく、そうした言葉を受けてのご相談でもあるようでした。
実際問題として、ご兄妹には遺留分はありませんので、遺言書を用意しておくことでご相談者の希望として、全部の財産を盲導犬を育成する機関等へ寄付するということは可能です。
後日、中部盲導犬協会へと確認してみたところ遺言で寄付されるという方は相当数みえられるようで、中部盲導犬協会側としても遺言での寄付の受付も問題ないとのことでした。
であるならば、後は自筆証書遺言なり、公正証書遺言で有効な遺言を用意しておけば問題ないようにも思えますが、死後事務の支援を行っている私としては一点心配な点が残っています。
盲導犬協会への寄付の内容を記載した遺言書を準備しておいたとして、その遺言書の内容を誰が実行してくれるのか?ということです。
相談内で確認したように、ご相談者の方とご兄妹はあまり良好な関係とは言えませんし、既に「相続で面倒をかけるな」と言われている位ですから、たとえ遺言書を残していたとしても、ご兄妹やその甥子さんや姪子さんが遺言書の内容を実行してくれるとは考え辛いところです。
ご相談者本人としても、遺言内容の実現にご兄妹側にお願いしたいとは考えてはいないようでしたので、そうすると、ただ盲導犬協会へと寄付するという内容を記載した遺言書を用意しておくだけでは準備不足となり、必ず「遺言執行者」を定めておく必要があるでしょう。
遺言執行者とは「遺言」の内容を「執行」する「者」であり、簡単に言えば、遺言に記載した希望を遺言者の死亡後に実現してくれる人となります。
これは、家族でもご友人でも、専門の士業でも、遺言を遺される方が信頼される方ならだれでも執行者と指名することが可能です。
ただし、遺言執行には法律的な手続きの側面が非常に強い部分がありますので、ご家族以外に頼む場合は私たちのような相続を専門に扱う士業に依頼しておくほうが良いでしょう。
そうした遺言執行者の指名を盲導犬協会への寄付の内容と一緒に遺言書に記載しておくことで、盲導犬協会への寄付は遺言執行者が行ってくれますので、今回のご相談者のようにご兄妹と疎遠だったとしてもご兄妹に迷惑をかけることなく、相談者の希望は実現されることとなります。
死後事務支援協会では、葬儀や入院費の清算、遺品整理や家屋の引き渡しなどの死後事務の他、遺言書の内容を実現する遺言執行者もお受けしております。死後事務支援協会は相続を専門で扱う士業の団体ですので、遺言書や死後事務でお困りの際はいつでもご相談くださいね。
ご相談は問い合わせフォームまたは052-653-3117へ