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2024.02.13
デジタル通帳は財産確認に時間がかかる?!
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。もう2月の中盤で世間はバレンタインで盛り上がっている頃でしょうか。今日から気温もグングンあがるようでもう春ですかね?
さてさて、本日の話題はデジタル通帳について。eco通帳や通帳レス口座などと呼ばれる通帳を発行しないケースの銀行口座のことです。
最近はインターネットバンキングの利用率も高まり、そもそも実店舗が存在しない銀行も増えてきましたが、今回の話題は大手銀行で街中に実店舗やATMがたくさんある銀行についての話題となります。
当協会ではご本人からの死後事務委任とは別に、相続人からご本人が亡くなった後に死後事務委任のご依頼を頂くケースも多くあります。
一般的に相続手続きと呼ばれる範囲がメインではありますが、遠方から来られる遺族に向けて、故人が生活されていた住居の遺品整理や行政機関への届出等も支援しています。
こうした、相続手続きで一番最初に行うのが相続人の確定と故人の財産調査となります。当協会にご依頼頂くケースではそのほとんどが、故人と離れて暮らしていたケースや疎遠な親族からのご依頼がほとんどで、遺族の方は故人の生活状況や財産状況等はまるでわからないといった状況でのご依頼となります。
こうした場合は、遺族が故人がどこの銀行に口座を持っているのかもわからないといったケースも珍しくはなく、故人の財産調査に時間が掛かることになります。
プラスの財産だけではなく、借金などのマイナスの財産を持っているケースもありますので、こうした場合は相続放棄との兼ね合いから時間的な制限も加わり、かなりタイトなスケジュールになってしまうこともしばしばです。
こうした故人と遺族が疎遠だったようなケースでの相続財産の確認については、故人が孤独死されたようなケースでは警察が室内から貴重品として、故人の財布や携帯などともに通帳を引きあげているケースも多く、遺族がご遺体の返却を受ける際にこうした貴重品も返却されます。
通帳があった場合には、該当金融機関のATMで記帳をするとある程度の資産状況が判明するので、故人の財産がプラス方面なのかマイナス方面なのかの目安となりますので、通帳が見つかっていると資産確認も早くなります。
ただ、警察から銀行の通帳を返却されて、いざATMで記帳してみようとしても「この通帳はお取り扱いできません。営業時間内に窓口へお持ちください」と表示されて、記帳できずに終わってしまうことがあります。
ひと昔前は、通帳の読み取り磁気が弱まっており、ATMで読み込めなくなっているということが多かったのですが、近年多いのが、デジタル通帳へ口座を切り替えているケースです。
最近各金融機関では、「エコ通帳」「通帳レス口座」「WEB通帳」のようにスマホ等で入出金履歴を確認できる口座への切り替えを勧めています。
銀行によっては、現金のキャッシュバック等も利用してデジタル通帳への移行を強く勧めていたりもしますから銀行側としては通帳の発行費用等の経費削減に大きく貢献するのでしょうね。
そんなデジタル通帳ですが、ご本人が生前に利用する場合にはスマホの画面で入出金履歴を確認できて振込なども銀行へ行かなくて済むというメリットも大きくあります。
ですので、これまでは一般的な紙での通帳を利用していた方もデジタル通帳へと途中から切り替えられているという方が増えてきました。
そうした、これまでは紙の通帳を利用してきた方がデジタル通帳へと切り替えたようなケースですと、デジタル通帳に切り替えた後は紙の通帳は使用できなくなり、ATMで記帳しようとすると上記のようなメッセージが流れて窓口へと案内されてしまうという流れです。
例えば、デジタル通帳への切り替えを故人が令和4年にしており、令和6年に亡くなったとすると約2年分の通帳の履歴がわからないということになります。
相続手続きでは故人の通帳の履歴から、光熱費、NHKとの契約の有無、電話のキャリア、保険契約の有無、クレジットカードの利用の有無、その他各種契約の利用状況などを推察して、関係機関へと連絡をしていくことも多く、こうした故人の資産状況や故人の利用していたサービス状況を確認する上で通帳の履歴というのは非常に重要な情報の塊ともいえます。
デジタル通帳に切り替わっている場合は、こうした相続手続きでは欠かせない情報確認の初手でつまづく事となり、故人の資産状況の確認に時間がかかることになってしまいます。
もちろん、故人のスマホにロックが掛かっておらず、銀行のアプリの暗証番号もわかっているというケースならまだやりようがあるのでしょうが、疎遠だった親族がそうした情報を知っていることはないですので、遺品整理の時に故人が残したメモ等を見つけるしか手立てがなくなります。
では、銀行の口座が凍結する事を承知のうえで銀行に残高証明や入出金履歴の発行を依頼すればいいのでは?と思われるかもしれません。
もちろんそうした方法で確認を取ることはできるのですが、いかんせん時間が掛かります。故人が未婚で子供もいないというケースでは、兄弟や甥姪が相続人になっているケースがあります。
例えば、故人の甥や姪といった方々が銀行に故人の残高証明書や入出金履歴を請求しようと思った場合はどういった書類が必要になるのかというと、一般的には下記のような資料の提出を求められらます。
・故人の出生~死亡までの戸籍(故人が未婚なら父または母(筆頭者)の出生~死亡までの戸籍)
・甥姪の親(故人の兄妹)の死亡の記載のある戸籍
・甥姪の現在の戸籍
・甥姪の本人確認書類
・甥姪の印鑑証明書
一番時間が掛かるのが、「故人の出生~死亡までの戸籍」となるかと思われます。故人が遺族と同じ本籍地に住んでいるのでしたら、まだ手に入れやすいですが、本籍地が遠い他県となると郵送で戸籍を申請する必要があり郵便の往復で該当の戸籍が届くまでに2週間位かかることもありますし、一度の請求で全て揃うとも限りませんので、残高や入出金の状況を確認したいだけなのに、必要な資料が揃うまでに1ヶ月近く掛かってしまうということもあります。
「※令和6年3月1日から戸籍の広域交付がはじまりますので、ご家族が窓口で申請して戸籍を取り寄せる場合は大幅な時間の短縮が見込まれます。」
こうした事情から、ちょっと残高を確認したいや入出金の履歴を見て見たいと思った場合は紙の通帳に記帳できると非常に助かるということです。
デジタル通帳は便利ですしアプリとの連携で銀行へ行く手間もなくなります。しかし、利便性の反面いざという時は、遺族が口座の存在や財産状況を把握できないといったデメリットもあるということは知っておくべきですよね。
こうした事態を防ぐには、「死後事務委任契約や遺言書の準備を!」と言いたいところですが、そこまでは必要ありませんので、自分に万が一の事があった場合に遺族が困らないように分かりやすい場所にメモ等を残しておくことが大事となります。
何を書いたらいいのか分からないという方は、市販のエンディングノートで大丈夫ですので必要と思われ場所を記載して残しておきましょう。
エンディングノートを書くポイントは、「必要な箇所だけ書く」ということです。
市販のエンディングノートの多くは沢山の人を対象に作られていますので、「自分史」や「家族へ伝えたい事」など、人によっては不要な項目も多くありますので、そうした場所を最初から埋めていこうとすると、必ず途中でめんどくさくなってしまい挫折します。
ですので、所有している銀行や不動産の情報、自分が契約している公共料金や電話のキャリア会社、各種サブスク契約など、自分にもしもの事があった場合に必ず連絡しないといけないという部分を中心に記載しておき、余力があればその他の項目も埋めるようにしていきましょう。
今回は、デジタル通帳は相続発生時の財産確認に時間が掛かるケースがあるというお話でした。
死後事務に関するご相談は名古屋の死後事務支援協会までお気軽にご相談くださいね。