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2019.05.14

負動産の上手な処分の仕方?

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。梅雨前ですがなにやら梅雨の雰囲気をひしひしと感じる名古屋です。洗濯物が乾きません。(泣)

さてさて、先日毎月恒例の民法の勉強会へと参加してきた際の話しです。テーマーは遺言書に関する遺留分の取り扱いで、民法の改正で大きく変わる部分でもあります。ただ、そうしたテーマーとは別にいろいろと脱線しながらそれぞれの先生方の過去の取り扱った事件の詳細を聞けるのがこの勉強会の醍醐味であり、私もいつも参考にさせて頂いているところです。

その脱線話しの中で「負動産」の上手な処分の仕方という話題が出てきました。「負動産」とは本来財産である「不動産」が僻地や郊外などにあり、相続しても活用できなかったり、売りたくても売れない、ただただ、税金だけを発生させる財産の不動産が転じて負動産と昨今では呼ばれるようになってきています。

そうした負動産は相続の際にも問題になるが、何か良い方法がないか?という話しになった際に、勉強会に参加されている行政書士であり、山岳会の重鎮でもある方が過去の事例を紹介してくださいました。

その相続では山林が相続の対象となっており、場所的には負動産となってしまう土地とのことです。あるとき相続人の方からこの負動産をどうしたものかと相談を受けたとのことです。相続人としては、管理もできない税金しか生まない負動産をどうにか処分できないかと悩んでいたのですが、その解決方法として「日本山岳会」へ寄付するという方法がとられました。

それの何がいい方法なの?と思われるかもしれません。実は不動産を寄付するといっても税金の問題が発生して、本来ならいくから寄付といっても税金の負担を考えるなら寄付すら受け付けたくないというのが実情のはずです。

しかし、日本山岳会は公益社団法人であり、税金は免除されています。つまり、負動産の処分で困っている相続人も山岳会側も税金の面では困ることがないため、相続人は晴れて問題の不動産の管理から外れることができたというわけです。

もちろん、こうした状況は相続の対象の不動産が山岳会の近隣の土地であったことが一番大きく影響していますので、なんでもかんでも寄付できるというものではありません。ただ、今後増えていくと予想される負動産の管理、処分を考えた上で公益社団法人や宗教法人など税金が免除されている団体に相談を持っていくのは有効な方法のひとつと思われます。

どこでどんな知識に触れるかわからないのが勉強会の楽しみですね。

今回は死後事務とはちょっと離れた話しかもしれませんが、不動産トラブルは相続でも大きなウエイトを占めることになりますので、こうした方法の検討は必要かと思いご紹介させていただきました。

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2019.02.23

盲導犬育成協会への寄付

死後事務支援協会のブログへお越し頂きありがとうございます。死後事務支援協会代表の谷です。本日は先日受けた相談から少しだけ抜粋してのご紹介となります。

ご相談者は90歳を超える高齢の女性の方ですが、自分の意見をはっきりと言われる非常に聡明な方です。ご相談内容としては遺言の作成についてであり、自分の財産を兄妹ではなく、盲導犬に関する施設に寄付したいと考えているが、どのように遺言書に書いておけばいいだろうか?というものでした。

自筆証書遺言を念頭にしてのご相談でしたので、公正証書遺言のご紹介とともに遺言書に記載する希望を確認してみると、ご相談者はお子様がおらず、相続人としては兄妹がいるとのこと。

ただ、そのご兄妹からは「あなたの財産はいらないから、代わりにうちの子たちにあなたの相続で面倒をかけないでもらいたい」と言われたいるらしく、そうした言葉を受けてのご相談でもあるようでした。

実際問題として、ご兄妹には遺留分はありませんので、遺言書を用意しておくことでご相談者の希望として、全部の財産を盲導犬を育成する機関等へ寄付するということは可能です。

後日、中部盲導犬協会へと確認してみたところ遺言で寄付されるという方は相当数みえられるようで、中部盲導犬協会側としても遺言での寄付の受付も問題ないとのことでした。

であるならば、後は自筆証書遺言なり、公正証書遺言で有効な遺言を用意しておけば問題ないようにも思えますが、死後事務の支援を行っている私としては一点心配な点が残っています。

盲導犬協会への寄付の内容を記載した遺言書を準備しておいたとして、その遺言書の内容を誰が実行してくれるのか?ということです。

相談内で確認したように、ご相談者の方とご兄妹はあまり良好な関係とは言えませんし、既に「相続で面倒をかけるな」と言われている位ですから、たとえ遺言書を残していたとしても、ご兄妹やその甥子さんや姪子さんが遺言書の内容を実行してくれるとは考え辛いところです。

ご相談者本人としても、遺言内容の実現にご兄妹側にお願いしたいとは考えてはいないようでしたので、そうすると、ただ盲導犬協会へと寄付するという内容を記載した遺言書を用意しておくだけでは準備不足となり、必ず「遺言執行者」を定めておく必要があるでしょう。

遺言執行者とは「遺言」の内容を「執行」する「者」であり、簡単に言えば、遺言に記載した希望を遺言者の死亡後に実現してくれる人となります。

これは、家族でもご友人でも、専門の士業でも、遺言を遺される方が信頼される方ならだれでも執行者と指名することが可能です。

ただし、遺言執行には法律的な手続きの側面が非常に強い部分がありますので、ご家族以外に頼む場合は私たちのような相続を専門に扱う士業に依頼しておくほうが良いでしょう。

そうした遺言執行者の指名を盲導犬協会への寄付の内容と一緒に遺言書に記載しておくことで、盲導犬協会への寄付は遺言執行者が行ってくれますので、今回のご相談者のようにご兄妹と疎遠だったとしてもご兄妹に迷惑をかけることなく、相談者の希望は実現されることとなります。

死後事務支援協会では、葬儀や入院費の清算、遺品整理や家屋の引き渡しなどの死後事務の他、遺言書の内容を実現する遺言執行者もお受けしております。死後事務支援協会は相続を専門で扱う士業の団体ですので、遺言書や死後事務でお困りの際はいつでもご相談くださいね。

ご相談は問い合わせフォームまたは052-653-3117へ

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2019.02.15

死後事務と墓じまい

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。はやぶさ2が偉業を成し遂げたようですね!はやぶさの頃からどんな苦境でも諦めない姿勢とそれまでの徹底して行っていた準備は我々士業の世界でも予防法務という面で見習うべきところですね。無事帰還することを願ってやみません。

さてさて、死後事務の世界では基本的には全てが「事後」となっているわけで、それこそ元気な内にいかに準備していたかが相続問題を発生させるかどうかに繋がってきます。そんな、事前準備をしておくべきものの中のひとつに「お墓」の承継の問題がありますよね。

先日、あるご相談者の方から「墓じまい」についてのご相談を受けました。現在はお父様がおひとりで墓守をされている寺院墓地のお墓を今後どうしたらいいのだろうかというものです。

今回のご相談内容としては、高齢の父親が亡くなったら今後その墓を守する人間がいなくなること、自分達とは信仰も異なり承継していくことは難しい。だから父親が元気な内に墓じまいをしてもらいたいと考えているというものです。

お墓の問題は信仰とも強く結びついている問題でもありますので、慎重に進めるべきものではありますが、今回のご相談者のように「今後墓守をする人間が不在」「現在、墓守をされている方が健在」という状況でしたら、墓じまいの準備をしておくことは大事です。

特に寺院墓地のように地域と密接に関わってきているお墓にあっては、「公営墓地」や「民間墓地」とは異なり、お金さえ払えば済むという問題でもありません。これまで檀家としてお付き合いしてきた関係をどのように終了させるのかという問題でもありますので、あまり不義理な事はしたくはありませんよね。

最近は「終活」という言葉が浸透してきて、終活に関連して「墓じまい」の話題も良く週刊誌などで取り上げられています。また、雑誌やTVなどのニュースでは注目を引く為か、墓じまいのトラブルとして「高額な離壇を請求された!」という話しが紹介されていることも多くあり、実際に墓じまいを考えている方にとっては気になる部分でもあるかと思います。

ただ、ニュースや雑誌などではどうしても話題性を一番に考えていますので、多少大げさに報道されている部分もあるかと思いますが、どちらかというとこれまでどのようにお寺とお付き合いしてきたかが重要で、ごく普通に壇信徒としての役割を果たされてきているのでしたらそれほど心配することはないかと思われます。

私自身は遺品整理専門の行政書士として、遺品整理を10年以上行ってきていますので色々なお宅を拝見する機会がございます。そうした遺品整理の現場で良く見かけるのがお寺から届いている寄付や寄進のお願いのお手紙のほか護持会費のお知らせなどです。

護持会費は一般的には菩提寺を運営する費用に利用され、お墓の管理料も含まれることになります。ですので、寄付などとは別に檀家として支払うべき護持会費などの支払いをしていないような場合は墓じまいをする際に、これまで未納だった護持会費をまとめて請求されることはあるかもしれません。

ですので、墓じまいを検討するならば、まずは話し合いです。親族と墓じまいについて話しあうのはもちろん、お寺にも早い段階で(むしろなによりも早く)墓じまいの意向を伝えて、現在のお墓がどういう状況なのかを確認することが大事です。

普段からお墓詣りなどで頻繁に通っているような状況なら問題ありませんが、そうでないような場合は何かお寺に不義理をしていないかを事前に確認するようにしましょう。

また、墓じまいをする際に考えなければいけないのが、「改葬」なのか「永代供養」にするのかということです。改葬とは簡単に言えばお墓のお引越しで、永代供養は、跡継ぎがいない方のように今後、お墓を承継する人がいない場合に以降の供養の全てをお寺にお任せする方法となります。

改葬などでは実家のお墓を自分のご自宅の近くのお墓へという形で移すことになりますので、改葬にあたり事前に受け入れ先のお墓などを探すことになります。そうした受け入れ証明などをもって役場に改葬許可を申請することになりますが、改葬先を決めてしまってから菩提寺に挨拶いくのはやめましょう。

これまでお墓を守ってくださっていたお寺にまず挨拶をして、どうして改葬するのかや現在の家族の状況や今後の承継者がいないことなどの事情を説明した上で、墓じまいをしたい意向を伝えた上で、手続きについてお寺と相談するのが良いでしょう。

状況によっては、改葬についてお寺からご自宅近くの同じ宗派のお寺を紹介してもらえたり、または33回忌や50回忌が目前という状況なら改葬ではなく、これまでお世話になってきた菩提寺で永代供養にされた方が良いかもしれません。

そうした相談も菩提寺に相談する前に改葬先のお墓や永代供養としての納骨堂などを先に契約してから相談に行ったのでは、先方としても親身に相談に乗ろうという気は起きないものです。ある程度の改葬先の目安や今後の供養の方法の目算をつけるのは構いませんが、決定する前に菩提寺に相談に行くことをお勧めします。

墓じまいに関するご相談やお墓の原状回復に関する見積りの作成なども当協会にてお手伝いしておりますので、お困り事があればいつでもご相談くださいね。

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2019.02.04

思わぬ効果

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。まだまだ寒さが続きますが、暦上は立春を迎えましたね。はやく暖かくなってくれることを切に望んでいます。寒いのは苦手で寒いよりは暑い方がまだいいですね。真夏になったら正反対の事を言っているのですが(笑)

さてさて、先日死後事務のご依頼を頂いている方とお話ししていた際に「こんな出来事があってね」というお話しを聞きました。そのご依頼者の方は男性の方で、死後の事務としては葬儀、納骨、遺品整理、財産整理、遺言執行、市営の団地の返却とごく一般的な死後事務のご依頼を頂いている方です。お歳はまだお若く50代後半の方なのですが、心臓を悪くされている為、念のために準備をしておきたいと当社団へご依頼を頂いている方です。

その方は男性で日頃は自活して生活されている事もあり、定期的に訪問させて頂く「見守り契約」は行っておらず、3ヶ月に一度の電話やメールなどでの安否確認だけをさせて頂いています。もちろん、ご相談などがあれば見守り契約などはなくても随時訪問させて頂いてお話しを伺っているのですが、今回は墓参りへと一緒に行ってもらいたいというものでした。

死後事務のご依頼内容の中に「納骨」のご依頼あり、また納骨先も家墓が事前に用意されており、既にご両親、ご兄妹が納骨されている場所でもありましたので、場所の確認の意味も込めて同行させて頂きました。

お墓詣りも無事完了した後に喫茶店でお茶を飲みながら近況をお聞きしていたところ、当社団がご契約者の方へお渡ししている下のような掲示物の事が話題にあがりました。

死後事務委任契約のご依頼をされる方の多くが単身者の方で普段はおひとりで生活されている方がほとんどです。ですので、万が一室内で倒れていたような場合に発見された方や救急隊員の方などがどこに連絡すればいいのかがすぐにわかるようにと玄関や冷蔵庫など、室内に入った方が気づきやすい場所へ掲示していもらうためにお渡ししている掲示物です。

今回の男性の方にもお渡ししてあった同様の掲示物ですが、私の説明不足もあったのか、本来は玄関の内側に貼っておいて頂く予定の物を玄関扉の外側にずっと掲示されていたとのこと。

「それが風で良く飛んでいってしまってね~」という話しだったものですから、説明不足を謝罪した後に再度室内での掲示を勧めたのですが、ご依頼者の男性の方は「いや~、私もそう思って室内にしようと思ったんだけど、これを貼っておくと不要な訪問販売や勧誘なども来なくなって助かるんだわ~」と、「今後も玄関扉の外側に貼っておくから、なんか連絡あったらよろしく!」と本来とは別の効果に喜んでいらっしゃいました。

ただ、無用な訪問販売が無くなったのはいいのですが、宅配便など郵便物を持ってこられた方がその掲示を見て、入居者が亡くなったものと勘違いするケースもあるようですので、私としては室内掲示を勧めたいかな(汗)。

今回は万が一の際の時の掲示物が意外な効果を発揮していたというお話しでした。

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2019.01.28

元気になられてほっと一息

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。はやくも1月が終わろうとしていますが、今年の名古屋は比較的暖かったイメージがあります。日本海側は大変な状況になっている地域もあるようですが、去年みたいな大渋滞は起きないことを願うばかりですね。

さてさて、当協会で死後事務を受任させて頂いている方にガンのステージ4の方がいらっしゃいます。受任から既に1年以上経過している方ですが、ガンと闘いながらも日々穏やかに過ごされています。

死後事務を当協会にご依頼頂いてからは心配事がなくなったと治療に専念されていたのですが、昨年末に放射線治療を実施されて定期訪問の連絡をした際には入院中で、ちょうど訪問日に退院されるとのことでした。

当協会では希望者の方には毎月訪問してお体の調子などを確認させて頂いているのですが、(といっても世間話で最近の話題で盛り上がっているだけですが)バスやタクシーでは入院時の荷物が大変と思い、私が病院へお迎えにあがることにいたしました。ちょうど、入院関係の書類へ私の署名も必要でしたので、送迎のついでにこちらも手続きを終えることに。

当日、病室へ訪問した際は比較的元気なご様子でしたが、ガンの症状で食が細くなっていたこともあり、体力がかなり落ちており歩くのがやっとの状況。私の車へ乗って頂く際にも自力ではあがることができない様子で、退院後のひとり暮らしが心配でした。

しかし、先日の定期訪問で伺った際は見違える位に元気になられており足取りもしっかりされ、いつも通り私のくだらない話しに大笑いして頂けて、ほっといたしました。前回の入院時はおひとりでは立ち上がることができない状況でご近所の方が救急車を手配され、入院中もご近所の方が心配されて、あれやこれやと世話をして頂けたとのことです。

私達、死後事務支援協会でも最大限サポートはしていきますが、やはりご近所の方のお力添へは、心強いものですね。ガンのステージ4と厳しい状況ではありますが、ご本人さんの叶えたい夢に向けて協会としても頑張りたいと思う定期訪問でした。

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2018.11.30

死後事務研修会forケアマネジャー

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。11月も今日で終わりとなり、明日からは2018年最後の月、そして平成最後の12月ともなるわけで、今年もあっという間に過ぎ去ったなという感じです。意外と12月にも入ろうという時期にしては暖かな日が続いていますが、寒暖差はやはりありますので、ヒートショックなどで倒れてしまわないように注意してくださいね。

さてさて、この時期はどうしても高齢者の方がトイレや浴槽などで倒れられる事故が増加してきます。これは上でも書いたように寒暖差による血圧の乱高下などが原因で起こるものであり、高齢者の方、特におひとりで生活されている方にとっては孤独死の要因ともなりますので、くれぐれもご注意ください。

こうしたおひとり暮らしの高齢者の孤独死は増加する一途を辿っており、先日こうした状況に危機感を抱かれている、あしたば訪問看護ステーション様より、ケアマネジャー向けに何か注意喚起できるような勉強会の講師をして欲しいとのご依頼を受け、拙い話しではありますが講師を務めてまいりました。

今回のテーマーは今後増加が予想されるおひとり暮らしの高齢者、そしてその訪問看護にあたられる方が、もし、訪問先で孤独死現場に遭遇したら、何に注意して行動しなければいけないのかについて、遺品整理専門の行政書士の立場からお話しさせて頂きました。

内容としては、孤独死の実際の現場の様子の紹介、高齢者が孤独死している場合の兆候の種類、孤独死が発生した場合の家主とのトラブルの実例、おひとり様が抱える死後の手続きの心配についての死後事務委任契約を中心にした準備のお話しなどをさせて頂きました。

セミナー終了後の座談会では在宅医療をされているお医者様などから、遺言の要件や死後事務委任契約の費用などの質問も多数頂き、おひとり暮らしの高齢者や家族がいても医療費の滞納などで困っている実情を知ることができ、こちらとしても非常に勉強させて頂いた一日となりました。

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2018.11.19

納骨堂の利用が増加する訳と死後事務委任契約

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。11月も後半戦へと突入し冬将軍の足音が聞こえてくるようですね。気温が低くなってくると高齢者の方ではトイレや浴室でのヒートショックによる突然死が増加してきますので、浴室暖房、暖房便座などを利用して急な温度変化で体がビックリしないようなお部屋造りをしてくださいね。

さてさて、本日は納骨についてのお話し。最近は昔ながらの「家」という考えが若い方の間では薄まっているように感じますよね。これは時代と社会の変化でもありますので、仕方のないことかと思われます。昔は一族郎党、一致団結していなけれは生き残れない時代でしたが、昨今の世の中はそうした家族や家同士の繋がりが強固でなくても生きていくだけなら個人の頑張りだけで十分生活できていけますので、「家」という考えが廃れてきても仕方がない時代と考えています。

そうした「家」という考えが廃れるにつれて見直されたのが「お墓」です。ひと昔前は「自分が死んだら家の墓に入る」となんの疑問も持たずに思っていたものですが、ここ最近は「お墓」以外の選択肢も非常に増えてきており、そもそもお墓なんていらない、自分の遺骨は海や山へ散骨してくれればいいという自然回帰の考え方も増えてきています。

そうしたお墓以外の選択肢のひとつとしてここ数年で爆発的に契約者の数を増やしているのが納骨堂です。納骨堂の一般的なイメージとしては、骨壷をお寺などが所有するコインロッカーのような場所に収めておくというものでしょうが、最近は機械によって搬送されてくる物やロッカータイプであっても煌びやかな装飾が施されているものなど多種多様な納骨堂が存在します。

なぜ、納骨堂の人気がこんなにも上がってきているのかと言えば、端的に言えば「費用」と「手間」と「宗教観の違い」となるでしょうか。納骨堂が選ばれる一番の理由はやはりそのお手ごろなお値段とも言えます。お墓ですと一基で何百万もするのが普通ですが、納骨堂の場合は家族構成などを考慮して契約するタイプを選ぶこともできることが多く、そうした場合は数万円~数十万円で契約することも可能です。

また、少子高齢化と宗教的な考えの違いから若い世代には自分の家の宗派が何なのかを知らない方も多く、当然宗教には関心が無いという方が増えてきています。そうした状況が続くことによって、先祖供養をお墓で敢て行うことに意味を見出せずに、親世代としても無縁仏になるくらいならお墓に拘らず、近くて便利な場所にある納骨堂の方が子供達もお参りしやすく、負担も少なくてすむのではと考えて納骨堂の人気が上がって来ているというわけですね。(家のお墓が遠方だと子供達がお参りするのに時間や費用が掛かり、結果として足が遠のいてしまい、無縁仏、無縁墓になってしまうのは寂しいですしね)

私達、死後事務支援協会でも名古屋の大須にあります、織田信長の菩提寺でもある萬松寺様と提携して納骨堂の代理店を勤めています。死後事務委任契約で皆様が心配される死後事務の内容のひとつとして、自分の死後の供養を誰が行ってくれるのか?というものですが、これについては死後事務委任の契約内容にて自由に決めることができますので、お墓や散骨、納骨堂など、ご自身の希望を契約内容に盛り込むことよって、受任者たる当協会がご依頼者の方の死後、その契約に従って実現していきますので心配はございません。(特にご希望がないという場合でも萬松寺様との納骨堂契約によって33回忌まで納骨堂で供養の後、平和公園にて永代供養を行います)

当協会では死後事務委任契約の締結時にご依頼者の方のご希望を確認して葬儀のプランや火葬後のご遺骨の埋葬先などを決めさせて頂いております。お墓や納骨堂に限らず、散骨の場合などでもご希望のプランがあれば一緒にそのプランについて検討し、見積りを取り、生前の契約などのお手伝いをさせて頂いた上で死後事務委任契約書へとその内容を盛り込んでいきますので、自分の最後をどのように彩っていきたいのかを一緒に考えさせて頂ければと思います。

死後事務や納骨堂の事でご相談があればいつでもご連絡くださいね。


(萬松寺 水晶殿 合祀プラン 納骨式の様子)

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2018.11.01

あったかあつた福祉フェスタにて

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。
朝晩の風の冷たさが身に染みますね。そろそろコタツを出さねば!

さてさて、先日死後事務支援協会とは別に自身の行政書士の業務の一環として「あったかあつた福祉フェスタ」にて成年後見に関する相談員を務めてまいりました。当日は障がい者支援施設の出し物として、白状体験や車椅子体験などいろいろな催しがされており、天気も良く大変盛況だったかと思われます。

今回は自身も会員である、行政書士が運営する成年後見の支援団体「コスモス成年後見サポートセンター」からの要請を受けて相談員を務めてまいりました。

とはいえ、普段は遺品整理等の死後事務ばかりをやっている為、死後事務委任契約や遺言執行者の受任はしていても、成年後見人の受任はしてはいませんので、大先輩の力を借りながらの相談業務でした(笑)

死後事務委任契約はそれ単体で結ばれるケースは珍しく、一般的には遺言書と組み合わせたり、任意後見契約を結ぶ際に一緒に死後事務委任契約も結んでおくというのが多いかと思われます。

成年後見という制度には「法定後見」と「任意後見」の二種類があり、簡単に言えば、「法定後見」は既に認知症等になってしまい本人の意思では成年後見人を選べないよう方の為に家庭裁判所が後見人を選任する制度であり、「任意後見」は本人が元気な内に自分自身で信頼できる方を「任意後見人」として選んでおくという制度になります。

ですので、「法定後見」は家庭裁判所が「法定後見人」を選び、「任意後見」は自分で「任意後見人」を選ぶというところに一番の違いがあるとも言えます。したがって、法定後見では士業の先生や社会福祉の方などが選任されるケースが多いですから、全く見ず知らずの方が法定後見人として就任することも珍しくはありません。

そうした、見ず知らずの方が自分の後見人になるのは心配だわ、という場合は万が一ご自身が認知症等になった場合に誰に自分の財産管理や身上看護を任せたいのかを事前にしっかりと考えて、この人にお願いしたい!という方が決まれば、任意後見契約(公正証書)を結んでおくと安心ですね。

ただ、後見人の業務はご本人が亡くなった時点で終了します。これが何を意味するかと言うと成年後見人の業務には、葬儀や遺品整理、納骨などの「死後事務」は含まれていないことを意味します。

ですので、もし葬儀や遺品整理なども成年後見人に行ってもらいたい場合は「任意後見契約」と一緒に「死後事務委任契約」を結んでおく必要があります。

この二つの契約を行っておくことで、認知症等になった際は「任意後見人」が成年後見業務として財産管理や身上看護を行い、ご本人が亡くなった後は任意後見人だった方が「死後事務受任者」として途切れなく葬儀や遺品整理などの「死後事務」を行うことが可能となります。

また、認知症になる前であっても、財産管理のサポートをしてもらいたいという場合は、さらに別の契約として「財産管理契約」や各市町村が行っている日常家事支援業務等を利用するとより安心した生活を送ることが可能となります。

こうした、財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約は認知症になった後では結ぶことができませんので、もし、近くに頼れるご家族やご親戚の方がいないような場合は元気なうちに専門家に相談をしておきましょうね。

死後事務支援協会でもご相談には応じておりますので、ご心配なことがあればなんでもご相談くださいね。

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2018.10.31

納骨堂への代行納骨

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。

あっという間に10月も最終日となり、今年も残すところ2ヶ月となりましたね。季節の変わり目は体調を崩しやすいものですので、体調管理にはお気をつけください。

先日、あるご遺族の方からのご依頼でご遺骨を八事霊園まで受取りに行ってまいりました。もともとは、死後事務の一環としての遺品整理のご相談を受けたのがきっかけではあったのですが、故人のご遺骨についてご相談に乗らせていただき、今あるお墓を今後は改葬の予定があり、故人のご遺骨をここに納めたとしてもすぐに改葬となってしまっては故人も落ち着かないだろうからどうしたらいいものか?というご相談です。

最近は昔ほど「家」と「お墓」には強い結びつきはなくなってきていますよね。もちろん、先祖から受け継いできているお墓を今でも大事に守られているお家が多いことは事実ですが、時代が変わるにつれて、「家」という考えや個人の宗教観も変わってきており、自分が死んだら○○家の「墓」に入るという考えも薄まってきています。

むしろ、子供がいない世帯の増加や将来子供達に負担を強いることになるだろう「お墓」については、ご両親が健在のうちに改葬して墓参りやしやすい場所や納骨堂に移したり、墓じまいをしてしまうご家庭も増えてきています。

そんな状況ですので、今回ご相談を頂いたご遺族の方も故人のご遺骨をこのまま「お墓」に入れてしまっていいものかと悩まれてのご相談です。

こうした場合は非常に悩ましい問題でもありますが、納骨堂を利用するという方法で解決できる場合があります。私が代理店を務めている名古屋大須にあります万松寺様納骨堂では、各種納骨堂を扱われていますが、一般的に納骨堂というと「お墓の代わりに遺骨を納める場所」というイメージがあるかと思います。

もちろん、その考えてで間違いではないのですが、今回は納骨堂の従来とは違った利用方法をご紹介したいと思います。今回のご相談のように一時的に故人の遺骨をどこかに預けておきたいと考える方は少なくありません。

例えば、今は日本に住んでいる外国の方のような場合ですと、家族の方が亡くなっても生まれ故郷のお墓にすぐには入れてあげられないような場合は一時的に納骨堂と契約をして遺骨を納めて将来、故郷の地に埋葬できるようになった際に遺骨を再度引取っていくということが可能です。

実際に万松寺様ではこういった事情の方の納骨を何件か扱っているそうで、何年、何十年後になるかはわかりませんが、それまでは手厚く供養してくれますので預けている家族としても安心ですよね。納骨堂というと、お墓の代わりというイメージがありますので、一度入れたらそれを再度引き出そうとは普通は思わないことでしょう。

しかし、納骨堂はお墓と違い重たい墓石をどけたりする必要もなく遺骨を取り出すこともでき、また風雨に晒されることもありませんので、骨壷が汚れるようなこともありません。そう考えるなら、実家のお墓は改装の予定があるので、遺骨を埋葬するわけにはもいかず、かといって遺骨をずっと自宅に安置しておくのもどうなんだろうと思われるような方には納骨堂に預けておくという方法は選択肢のひとつになるのではないでしょうか。

今回のご相談者の方も遠方に押すまいで手続きが難しいということでしたので、こちらで委任状を頂き、代わりに納骨を行う代行納骨を行ってまいりました。上記のような納骨堂の利用法でひとつ注意して欲しいのが、合祀をするような納骨堂のプランですと後日、個別に故人の遺骨だけを引き出すことはできませんので、ご注意ください。

死後事務や遺品整理、納骨堂などのご相談も死後事務支援協会では受け付けておりますので、なんでもご相談くださいね。

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2018.09.03

万松寺終活講座で講師を務めてまいりました。

おはようございます。名古屋のおひとり様の味方、死後事務支援協会の谷です。今年最大級の台風が明日にも上陸か!という感じで大型台風が名古屋の傍にも来そうで戦々恐々としております。大きな被害が出ない事を祈っています。

さてさて、そんな台風が接近してきている中、9月2日の日曜日に名古屋大須の万松寺様で終活講座が開催されました。万松寺様の終活講座は毎月一回第一日曜日に定期開催されている講座で、毎回住職の法話と終活に関する異なる専門家が終活セミナーという形でお話しをして頂けると人気の講座です。

今回は当協会が終活講座のセミナーでの講師を務めさせて頂きました。人前で話すのがあまり得意な方ではありませんが、せっかくの機会ですので「死後事務とは何か?」「死後事務委任契約で何ができるのか?」「実際の利用者の契約の経緯や現在の状況はどうなのか?」について、お話しさせて頂きました。

そもそも、ほとんどの方が「死後事務委任契約って何?」という状況かと思われます。恐らく「死後事務」という言葉を自体聞いたことが無いことでしょう。死後事務とは、一般的にはどなたかが亡くなった後に発生するもろもろの手続き全般を指しており、これとこれが「死後事務」という感じに定義されている物ではありません。

ですので、遺品整理や葬儀、未払いの治療費等の支払いなど、本来はご家族や親戚の方々が行うこと全般が死後事務と呼ばれるものであり、死後事務委任契約とは、そうした本来はご家族や親戚の方々が行うべき手続きを、家族以外の信頼できる第三者に依頼する際に作成される契約書のことを指し、それが「死後事務委任契約書」となります。

家族がいない方、またはいても家族や親戚と疎遠になっており、自分の死後の手続きをお願いすることが出来ないといった方々が自分の希望通りの死後事務を実現するには、どうしたらいいのか?また、どのような準備をしておけば自分の死後の手続きを希望通りに叶えることができるのか?そうした内容のお話しを中心にさせて頂きました。

最後に万松寺様にて行った終活講座全体のアンケートにも、「そうした手続きがあることを初めて知った」や「手続きがあることで安心した」という感想が頂けましたので、ご参加していただいた皆様に多少なりとも参考にして頂けたかと思います。

死後事務って何?死後事務委任契約について教えて欲しいという要望がございましたら、個人、団体問わず相談やセミナー等受け付けておりますので、お気軽にご相談くださいね。

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お問い合わせ

死後事務支援協会
名古屋市熱田区六番二丁目9-23-604

TEL 052-653-3117
FAX 052-653-3216

お知らせ

2024.11.06

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年12月1日

12月度無料相談会のお知らせ

2024.10.07

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年11月3日

11月度無料相談会のお知らせ

2024.09.02

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年10月6日

10月度無料相談会のお知らせ

2024.08.05

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年9月1日

9月度無料相談会のお知らせ

2024.07.08

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年8月4日

8月度無料相談会のお知らせ
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