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2020.05.29
入居者の死亡に優しい?市営住宅
おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。いい天気が続いている名古屋です。緊急事態宣言も解除されて普段の生活が戻りつつあるような気がしますが、コロナの影響で長期で学校の開始が遅れていることに心配をしております。
学力の低下という心配ももちろんありますが、遺品整理を専門に扱う事務所としては、今の状況はゴールデンウイークや夏休み明けの状況に非常に近く、長期休暇明けは体調不良を起こしたり、場合によっては自殺が増加するケースがあることから、急な学校再開によってそうした事態が発生するのではないかと心配でなりません。
学校が閉鎖されて家族と一緒にいる間は元気だったお子さんが学校開始とともに様子が変わったという場合は要注意ですので、親御さんも大変かと思われますがお子さんのメンタルケアには十分注意してあげてくださいね。
さてさて、本日は先日完了した死後事務に関連して、住宅退去のお話し。死後事務委任契約の大きな仕事のひとつに、遺品整理と賃貸物件の解約、退去手続きというものがあります。
これはもちろん、故人が生活していた住居の遺品整理を行い、綺麗に清掃して大家さんへ返却し、また、返却時に必要な未払いの家賃や原状回復費用の清算などを行うという内容の仕事となります。
もともと、遺品整理を専門で行っていますし、遺品整理業に携わる前は不動産会社の社員でもありましたので、ここらへんの業務は非常に慣れたものです。
ただ、通常の遺品整理のケースなら特に問題はないのですが、一般的に事故物件と呼ばれるような孤独死や自殺が起きたようなケースですと、貸主側とのトラブルに発展することもありますので、こうしたケースはやはりいろいろと注意をして進めていかなければいけなくなります。
先日少しだけ書かせて頂いた私が安否確認を強行してご遺体を発見したケースでも入居者の方が孤独死という形で発見され、警察や消防などが着てけっこう物々しい状況ともなり、一般的には事故物件と呼ばれる形となります。
ただ、不幸中の幸いと言っていいのか故人の生活されていたのは市営住宅でした。何が幸いかというと市営住宅のような市町村管轄の住宅は賃貸物件とはいえ、一般の賃貸住宅(個人のオーナや不動産会社管轄)と異なり、事故物件(入居者の死亡)に非常に寛容な取り扱いをされることが多いということです。
通常、一般の賃貸住宅で孤独死や自殺いったケースで発見されてしまうと、その後遺族に対して大家側より「原状回復費用」や家賃減額分の「逸失利益に対する賠償」という形で高額な請求が来ることがしばしばあります。
こうした事故物件に対する対応については現在国土交通省がガイドラインを作成しているところであり、年末をめどに概要をまとめるとのことでしたが、コロナの影響もありもしかしたら遅れるかもしれません。
つまり、こうした事故物件に関する指針というものが現在公的機関で発行されたものがいまだなく、過去の事例や判例などに基づいて判断している状況の為、貸主と遺族との間でもけっこう揉めてしまうケースがあるということです。
ここで市営住宅の話しに戻るのですが、今回死後事務のご依頼を頂いていた方は名古屋の市営住宅で生活されていました。
ご遺体を発見する際には管理事務所や自治会長へと確認した上で警察や消防を呼んでいますので、孤独死で発見されたということは周知の事実となっています。
したがって、解約や遺品整理の相談で管理事務所を訪れた際も遺品整理後にすぐに入居者を募集することはないとも言われていました。(つまり今後その部屋は事故物件として取り扱うということ)
一般的な賃貸住宅の場合ですと、ここから損害賠償等の話しになるのですが、市営住宅のケースですと意外と入居者の死亡に関しては優しく、無茶な請求はされません。これは入居者に過失があるとされる自殺のケースであっても同じ扱いだったりします。
先日、その方の遺品整理が無事終わりましたので管理事務所に最後の退去立ち合いをお願いしたところ、「原状回復費用の清算は敷金を超える部分は請求しません」という規定になっているらしく、つまり遺族側(今回は死後事務受任者)が追加で支払う金額はゼロということです。
入居期間は長かったですので、そもそも高額な原状回復の請求はされないとはいえ、私の判断で窓ガラスを割っていますので、その部分はさすがに支払う必要はあるよね?と思っていたのですが、どうやら市の規定でそうした場合であっても入居者死亡での解約の場合は敷金の範囲で収めるとなっているらしく、結局遺族側としては支払いはゼロで決着して非常にありがたい限りでした。
ガイドラインが策定された後もこうした遺族側に優しい規定は残ってくれることを切に願っております。
今回は市営住宅で孤独死や自殺が起きた場合の死後事務事務対応のお話しでした。
「名古屋市の市営住宅の遺品整理から退去立ち合いまで全て代行したケース」では,名古屋市営住宅で亡くなった方の退去方法をより詳しく解説しておりますので,そちらもご確認くださいね。
相続、遺品整理、死後事務のご相談は死後事務支援協会までお気軽にご連絡ください~♪
2020.05.23
死後事務で病院の領収書は後から必要になる?
おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。なんか肌寒い気がするのですが、気のせいでしょうか?
気温の乱高下で体調を崩される方もいますのでコロナ対策も兼ねて体調管理には気をつけていきましょう!
さてさて、本日は遺品整理でやりがちな失敗と死後事務を絡めてのお話しなのですが、故人が賃貸物件で生活されていた場合などは部屋の明渡しまでの期日に追われて慌てて遺品整理を行ってしまいがちですよね。
そうした場合に大事な書類を間違って捨ててしまった!なんてことも起こりやすいのですが、今回は病院の医療費の領収書についてです。
私たちが遺品整理で故人のお宅にお邪魔する際は亡くなられていた方が高齢の場合のケースも多く、室内にはお薬とともに、掛かりつけの病院の診療明細などが置かれていることがよくあります。
年を取れば病院にいくのは珍しくはないですから、遺族の方もそれほど気にされてはいません。
しかし、亡くなられた方の中にはガンなどで高額の医療費を支払っているケースも多く、後から高額医療費の支給申請をすると支払ったお金の一部が戻る場合があります。
ただ、先ほどもいったように慌てて遺品整理などを行ってしまうと、もう入院費用も支払ったから、病院の領収書はいらないよね!と遺品整理の際に捨ててしまう方が結構います。
基本的に高額医療費の支給申請をする場合は明細に載っている病院や介護施設、薬局などから発行された領収書が必要となります。
それらの領収書を担当の窓口に持っていき、確認を受けた上で後日指定の口座へ振込まれるという手続きになるのですが、慌てて遺品整理をしたものだから領収書を捨ててしまった!なんてことが起きる訳ですね。
入院期間が長いとその間に支払った医療費もかなりの高額になり、高額医療費の支給申請をすれば結構な額が戻ってきたのに!!とならない為にも、高額医療費の支給対象となる可能性がある場合は領収書は遺品整理後もしばらく残しておくことをお勧めします。
もし、間違って「領収書捨てちゃった!」というような場合は領収書に代わる書類を病院などに請求すれば、それをもって領収書に代えられることもありますので、間違って捨ててしまったような場合でも役所や病院の窓口で確認するようにしてください。
2020.05.16
遺品整理時にはレンタル機器にご注意を!
おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。なんか既に台風が発生しているみたいですね。
名古屋に影響する前に温帯低気圧に変わるみたいですけど、どうせならコロナウイルスをスカッと吹き飛ばしてもらいたいものです。
さてさて、前回のブログではデジタル遺品についてちょっとだけ触れましたが、今回はもう少し分かりやすいデジタル機器の遺品整理の際の注意点をお伝えいたします。
遺品整理は引っ越しのように人生において何度も経験するものでもないですし、また基本的に最近の遺品整理は室内の家財を全て「撤去」という形が多く、引っ越しのように荷物を「移動」するのとは違い、遺品整理が終わった後に「あれ?あの荷物どこやったっけ?」と思っても既に処分されてしまっている可能性が非常に高い作業となっています。
ですので、遺品整理の際には貴重品捜索や大事な書類、思い出の品などの事前チェックが大切になってくるのですが、私たちのような専門家なら気づく事でも一般の方ではなかなか気づかない部分という箇所があります。
もちろん、私の事務所が得意とする法律的な部分で大事な個所というのはもちろあるのですが、そうした専門知識が必要な個所以外でも注意して欲しいところがあります。
それは「遺品整理の際にレンタル機器を間違って処分してしまわないように!」ということです。これは、遺品整理の作業自体を専門の業者に依頼していたとしても、依頼者本人が注意していないと失敗してしまうケースもありますのでご注意ください。
よくあるケースとしては、NTTのフレッツ光などインターネットを利用するためのモデム機器だったり、スカパーなどの衛生やケーブルテレビを視聴するためのチューナーなどが室内にレンタル機器として置かれているケースがあります。
レンタル機器によっては、「これはレンタル機器です、解約時に返却が必要となります。詳しくは〇〇までご連絡ください」みたいに、でかでかとシールが貼ってあり、返却しないといけないもののなんだと気づくケースもありますが、下のようなNTTのモデムのような形だと、故人が家電量販店で買ってきたものと勘違いしてしまうこともあります。
実際にはNTTへ返却しないといけないモデムであり、遺品整理後にNTTへ連絡すると上のような返却用の封筒を送ってきますので、それに入れて返却するというのが正しい流れとなります。
ただ、このモデムにはNTTのロゴが入っているだけで一見レンタル機器という風には見えませんので、慣れていない遺品整理業者や質が悪い遺品整理業者は他の処分品と一緒にっポイ!としてしまうケースがあります。
また、ちゃんとこうしたレンタル機器に気づく遺品整理業者が作業を行っていた場合でも、依頼者本人が返却しないといけないものだと知らないと故人が購入したものと勘違いして「あ~もう処分してください」と遺品整理業者に指示してしまうこともあります。
親切な遺品整理業者なら、「レンタル機器の可能性がありますので、回線解約の際まで手元に置いておき、返却の必要のない機器と確認がとれてから処分されたらどうですか?」と案内はしてくれるのですが、、、こればかりは遺品整理業者と実際に現場を担当した担当者次第となりますね。
通常室内に電話機があるご自宅のような場合、NTT回線の解約手続きなどは何か大事な電話が掛かってくるかも?と用心して遺品整理が終わるまでは電話が繋がる状態にされているケースも多いです。
そうすると必然的に回線の解約手続きは遺品整理の後ということになり、いざ解約手続きをしてみたら「レンタル機器を返却してください」と言われてしまった。でも、もう遺品整理の際に家財と一緒に処分してしまった!ということが起きてしまう訳ですね。
私たちのように故人の契約関係をまとめて清算するような死後事務業務を行っている場合はこうした機器の取り扱いにも慣れていますので、遺品整理の際にレンタル機器をみつければ「あ、返却手続きしなくっちゃ」となります。
ただ、そうでない一般のゴミ処分業者などの場合ですと、機械本体に「レンタル機器」と書かれていないと気づかなかったり、または大きく書かれているのに、いちいち依頼者に確認するのがメンドクサイとしてそのまま処分してしまうケースもありますので注意が必要です。
可能であれば、レンタル機器なども間違って処分されてしまわないように、家族での事前の貴重品捜索を行った際に回収しておくか、遺品整理を依頼する際に担当者に直接、捨てないように指示をしておくのが安全ですね。
今回は遺品整理の際に失敗しがちな「レンタル機器の処分」についてのお話しでした。
遺品整理、死後事務委任、相続に関するご相談はお気軽にご連絡ください。
2020.05.14
死後事務とパソコンのログイン解除の話し
おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。しばらくはいい天気が続きそうな名古屋です。今日も頑張って死後事務手続きを進めてまいりますよ!
さてさて、前回の続きでもある死後事務委任契約の実際の執行状況の様子についてです。前回は遺品整理の際に届いた定期購買の配達物に注意しましょう!という内容でしたが、今回は死後事務手続きでも結構難しいデジタル遺品のお話し。
デジタル遺品というと一般的にはデジカメで撮影した写真やパソコン、スマホに保存されているデーターのことを指しています。
つまり、以前はアナログな紙媒体で保存されていた写真や財産に関する資料などが最近のIT活用で電子データーに置き換わったことから発生する問題です。
デジタル遺品で一番問題となるのが、PCとスマホのロックですね。OSがウィンドウズXP位の頃はまだ解除する方法もありましたが、最近は事前に準備しておかないと難しいケースもあります。
ただ、PCはシステム上の操作や記憶媒体であるHDDやSSDを抜いて別のPCに繋いだりして、データーを確認する方法があったりしますが、スマホはそうはいきません。
一般の方のイメージとしては、そうはいっても購入店舗やメーカーに持ち込めばなんとかなるんでしょ?と思われているかもしれませんが、実際にはなんともならないケースがほとんどです。
先日来より行っている死後事務でも室内にノートPCが残されていました。ただ、依頼者の方はまだ若かったということと、PCで資産運用もしていたのでログインパスワード等は敢えて聞かないようにしていました。
依頼者の方には万が一の事もありますので、直接教えて頂かなくても大丈夫ですから、丁寧に遺品整理したらわかるような形で残しておいてくださいねと頼んでいた状況です。
依頼者の方も「ちゃんとわかるようにしておきます」と快諾されてくれていたのですが、実際に遺品整理を実施してみると貴重品関係や重要な書類は結構バラバラに保管されていました。
おそらく本人も予想していなかった状況で亡くなってしまい、そうした準備を行うことができなかったのでしょう。こうなると貴重品捜索はそれこそ紙きれやチラシの裏まで1枚1枚を確認していかないといけなくなったりします。
実際に室内に残されたいたPCを起動してみますが、当然ログインパスワードを要求されます。一般的なところで生年月日や電話番号などを入力してみますが、結果はNG。う~困った(苦笑)と思いつつもやることは決まっています。
普段通り丁寧に遺品整理を進めていくだけですね。丁寧に事細かに確認していったとしても本人がログインパスワードを頭の中だけで記憶しており、メモとして残していなければ結局は無駄になってしまうのですが、確認せずに作業を進めてしまえば発見できる可能性はゼロなのですから、当然どこかにメモが残っているものとして遺品整理を進めていきます。
依頼者の方はパソコンやインターネットをご自分で設定されている方でしたので、色々なところに設定時のメモは残っています。
メールアドレスの設定やプロバイダの会員登録時のメモなど、そうした何かしら手書きされているメモは全て残していき遺品整理を進めていき、最後に総当たりでそうしたメモをパスワードにかけていきます。
室内に残されていたメモ、今回はプリンターの説明書に走り書きされていたメモがログインアパスワードでログインできた時は正直、え、これなの?と思ってしまいしたね。(笑)
なんとかログインすることができましたので、あとはパソコン内のメールやブラウザの履歴からまだ判明していない財産や先の定期購入以外に定期的に購入しているものがないかなどを確認していくこととなります。
今回はものすごく人力な方法で遺品の中からあるかないかわからないメモを総当たりで探すというかなり手間も時間も掛かる方法の紹介ですが、パソコンの操作に慣れている方にはOSに備えられているシステムを利用してパスワードを解除したり、またはそうしたデジタル遺品を専門に扱っている業者に依頼するなど、ご自分にあった方法を選択することにしましょうね。
2020.05.13
亡くなって1月も経ってから届くamazon
おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。非常に天気の良い名古屋です。まっさに絶好の洗濯日和!コタツを片づけるついでに色々と洗濯しようと画策していたりします。(笑)
さてさて、先日から行っている死後事務の続きのお話しです。インターネットやサブスクなどが定着してきたからこそ注意が必要と思われる部分でもあるのでご紹介しておきたいと思います。
その方のご自宅はそこそこの荷物があるご自宅でしたので、遺品整理を3日間ほど日程を確保し最初の2日間で仕分けや梱包、そして財産調査や貴重品捜索を行う予定でいました。
1日目はなんの問題もなく終わり、二日目の作業を開始しようと現地へ到着した時にamazonの箱が玄関前に置かれていました。
え?なにこれ?と昨日まではこんな物なかったよね。と不思議に思い宛名を確認すると確かに故人の名前宛てで配送された郵便物です。
最近はコロナウイルスの影響か「置配」指定していなくても、勝手に置配されてることもありますので、それかなとも思います。
ただ、問題なのはこの死後事務に伴う遺品整理は警察からの許可待ちであったことから故人が亡くなってから既に1ヶ月程経過しています。
本人は1ヶ月も前に亡くなっているのになんでアマゾンから荷物が届くの?と疑問でした。再配達かとも思いましたが、伝票を見ると日時指定で購入日は配達の2日前です。
当然、亡くなった人がネットショッピングなんてできる訳ありませんので、別の誰かからの郵便か?とも思いましたが、伝票に記載されている購入者もご本人です。
遺言執行者、死後事務受任者の権限で開梱して内容物を確認してみると、結構色々な物が詰めあわされていますが、中に入っていた多くの物が室内にも沢山箱買されている健康食品の類いです。
そこで気づきました!これアマゾンの定期配送だと。私もアマゾンでは良く買い物をしますが、人によっては同じ物を何度も買う方もいますよね。
特に食料品などはだいたい消費する日数も決まっていますから。2ヶ月毎や3ケ月毎に自動で購入して、配送するようにしておくことができます。
この方も持病の関係から健康食品を定期購入されていたらしく、それがたまたま遺品整理の日に重なったということですね。死後事務手続きを進める上では非常に運が良かったと言えます。
なぜなら、ご本人からはアマゾンプライムを利用しているということは聞いていなかった為、もし、この配達がされていなければアマゾンプライムの契約に気づくのはだいぶ後になっていたからです。
死後事務委任契約は契約してから何年も経ってから依頼が実行されるケースがほとんどですから、その間に新しい契約を結ばれることは当然あります。
そうした場合に大きな契約ならご本人さんも教えて下さるのですが、月500円程度のアマゾンプライムのような契約ですと、金額が小さいことからご本人もそれほど重要だとは認識されていなかったりします。
アマゾンプライムの利用料金の支払い方法にもよると思いますが、銀行やアマゾンのギフト券などで支払いを都度しているなら会費が支払わなければ自動的に権利は失効するでしょうが、アマゾンを良く利用される方はクレジットカード払いにされている方も多いかと思います。
そうすると、クレジットカード払いで会員資格も自動更新としていると定期購入も設定を解除しなければいつまで経っても無人の家屋へと郵便物が届くこととなってしまいます。
まさに今回はこの状態でしたので、もしかしたら遺言執行と死後事務手続きの過程でクレジットカードの解約をする段階になるまで、アマゾンプライムの会員だったことに気づけなかったかもしれなかったということです。
今回のアマゾンプライムに限らず、コロナウイルスで在宅で気軽に映画を楽しめるVOD(ビデオオンデマンド)などは各家庭に一気に浸透してきたのではないでしょうか。
こうした定期で支払いが発生するサービスは支払い方法をクレジットカードで自動更新のようにしておくと、家族にはまったくその存在が分からない状況のまま放置され、誰も使用していないサービス料だけがどんどん請求されてしまうことになりますので注意が必要ですね。
電子的なサービスの普及で私たちの生活はより便利で快適になっていきますが、その反面非常に秘匿性が高く、周りには気づかれにくい側面も持っていますので、相続手続きを行う際には今後は目に見えない部分についてより注意を払っていく必要がありますね。
相続、遺品整理、死後事務でのご相談はいつでもお受けしております。
2020.05.12
死後事務委任手続きにも影響するコロナウイルス
おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。気温が一気に上がって熱中症に注意しないといけないくらいになっていますね。
体が暑さになれる前に急上昇されると熱中症の危険も増大してきますので、コロナウイルスで大変な時期ではありますが、体調管理にはより注意していきましょう。
さてさて、気温が上がってくればインフルエンザみたくコロナウイルスも収束してくるのでは?と期待していたりするのですが、専門家の意見では気温は関係ないとか。
でも、紫外線の殺菌効果はあるようで、やっぱり日差しが増えてくれば(夏に向かえば)コロナウイルス自然消滅?と期待していたりします。
今のところは国民全員が外出を控えることでコロナウイルスの影響も下がってきていますが、環境的要因がプラスに働いてコロナ撲滅してくれませんかね?と切に願っています。
新型コロナウイルスによって様々な職種に影響が出ていますが、死後事務委任の手続きでも結構しわ寄せがきていたりします。今回はコロナウイルスで死後事務がこんなに面倒になったという話しです。
現在、執行手続きを進めている死後事務委任契約。先月の頭に亡くなった方ですが、ちょうど手続きがコロナウイルスの影響で緊急事態宣言が出た頃にぶつかりました。
とりあえず、なにはなくとも期間が決まっている手続きは期限内に行わないといけませんので、区役所や年金事務所へと駆け込むのですが、そこで目にした透明カーテン。
いまでは当たり前になっているコンビニや各種窓口に貼られている飛沫防止の為のビニールカーテンですね。
仕事以外では真面目に外出自粛(普段から引きこもり体質でもありますが(笑))していた私、始めてこのカーテンを見てちょっとびっくり。
でも、すぐに感染予防の為とわかりましたので、普段通り手続きをしようとするのですが、なんか人が多い!外出自粛で役場は空いてるかなと思っていたのですが、全然そんなことはなく、普段より待たされた感じがします。
役場にいった後に銀行系の手続きの為に各金融機関にも伺ってみたのですが、ここも人が多い!なぜか銀行も普段より人が多く、こちらも結構な時間待たされることに。
ちょうど感染爆発!みたいなニュースが流れていた時期でもありましたので、長時間待たされることに周りにいる方もちょっとピリピリしている感じがします。
そうした期限が決まっている手続きを終えた後に室内の貴重品捜索や遺品整理などを進めていくのですが、こちらは基本、私がもくもくと一人でまたはもうひとりのスタッフと時間を掛けて丁寧に行うので感染の心配もなく安心して進められます。
そうした貴重品の捜索などで見つかった故人の各種契約書、基本的には死後事務委任契約の際に聴き取りは行っているのですが、本人も忘れていたり、当たり前すぎて伝え忘れていた契約などもありますので、そうした手続きに必要な書類を遺品整理で回収していきます。
そして話しはコロナウイルスに戻るのですが、コロナウイルスで外出、営業自粛と各企業が感染予防に全力で当たっている結果、各種窓口が縮小されていることはご存知かと思います。
特に携帯電話会社などはTVCMなんかでも宣伝して、「ご理解ご協力をお願いいたします~」みたいに放送していますよね。
もともと携帯電話の解約は家族以外の第三者が行うような場合は本人確認なんかで非常に手間が掛かったりすることもあるのですが、今回のコロナウイルスはまさにこの携帯電話の解約業務に直撃しました。
今回お亡くなりなった方が利用していたのはドコモ携帯電話です。ドコモはコロナウイルスの影響で店舗での取り扱い業務を新規契約や修理といった一部の内容に限定しており、解約手続きについては「電話」だけでしか対応していません。
そしてこの電話が全く繋がらない。ドコモホームページに記載のある電話番号にかけると自動音声で問い合わせ内容を絞って「オペレーターにお繋ぎします」という段階までは進みます。
当然、すぐには繋がらず「ただいま電話が大変混みあっており~」のお決まりの文句が流れてきます。ここまでは、別に普通ですよね。私だってコロナウイルスの影響で大変なんやろうな~と思いながら担当に繋がるのを待っていました。
しかし16分位その状況が続いたと思ったら、「お電話ありがとうございました~」のメッセージとともに電話が一方的に切断されます。
「え!?切れるの?」とびっくりです。ドコモへの問い合わせ電話は一定時間繋がらないと勝手に切断されてしまうようで、オペレーターに繋がるまで何度も掛けなおして、何度も音声入力等をしないといけないのです。
電話代はフリーダイヤルですから掛かりませんが、当然オペレータに繋がるまではずっと掛けっぱなし状態で別の電話を受けることができません。
しかし、今のコロナウイルスの状況ではいたしかたないかと、掛けなおしますが、何度かけても繋がらず。結局その日のドコモの営業時間内には一度も繋がりませんでした。(昼過ぎからずっと掛け続けてですよ!)
まじか、、、、こんなに繋がらないなんて異常やない?と思わなくもありません。仕方がないので次の日はコールセンターの開始直前からスタンバって一番で掛けるつもりで準備してコール開始!これなら繋がるでしょうと思っていましたが、全く繋がらず結局、昨日と同じ再ダイヤルのループ状態です。
ただ、この日も全く繋がらず解約手続きは進みません。同じように3日目も無駄に終わりました。こうなってくると、ドコモが意図的に解約手続きを絞ってんじゃないの?と穿った見方も出てくるというもので、埒があかないとメールでの問い合わせを行うことに。
電話が繋がらないことや解約手続きを急いでいること、そちらから電話を掛けて欲しいなど要望などを記載して問い合わせフォームより送信。
1週間ほどしてからやっと返信が来たのですが、結果は解約は「電話」でしか受け付けしておらず、メール問い合わせの部署から他の部署へと引き継ぎなどしたりはしないので電話を掛けてくれとの塩対応。
いや、丸々3日掛け続けても繋がらないじゃん!と少し怒りが沸いてきました。これが私自身の携帯の解約なら急ぎはしませんが、なんせ扱っているのは故人の携帯。解約までに時間が経てば経つほど利用料として故人の財産が減っていくことになります。
ですので、再度メールで事情説明してとりあえず手続きは後でもいいので利用料が発生しないようにして欲しい旨を記載してメール送信。今度は3日ほどで返信がきましたが、回答は「電話でしか受け付けできません」という前回と同じ内容です。
正直ふざけるなーーー!と叫びたい気分です。コロナウイルスで大変なのはもちろんわかってるし、人が少ないのも理解できます。
でも、解約しないと利用料金はそのまま請求されるってことは、企業側としては解約は抑えられるし、利用料も引き続き入るしで、全ての負担を利用者に負わせてるだけやないか!と。
実際の解約手続きはコロナウイルスが収まった後で構わないから、これ以上利用料が発生しないようにして欲しい、故人の携帯番号の情報や代理人としての資格証明、故人の死亡がわかる戸籍等も郵送やFAXもすると、利用者側が出来ることは全て協力すると言っているにも関わらず、ドコモ側は「電話受付のみ」「利用料の停止は解約手続きが終了後」という、なんの企業側としての努力がみえない対応だけで正直呆れました。
もともとドコモは使用したことはありませんが、今後も二度と契約しないだろうと心に決めた瞬間でもあります。(怒!)といっても、こうなってしまっては、電話で解約手続きを進めるしかありません。
メールの問い合わせの際にも記載しておきましたが、こちら側の解約の意思表示は既に行っていますので、電話が今後も繋がらず一方的に利用料が搾取される状況が続くようでしたら法的手続きも視野に入れて対応を検討しないといけなくなりますね。
新規契約などは店舗で受け付けして、解約は繋がらない電話のみとされてしまうと、どうしても自分たちの利益に繋がることはすぐに対応して、不利益になることは後回しにしているイメージがして仕方ありません。
携帯の新規契約などはそれこそインターネットで申込すればできるのですから、利用者の不利益に繋がる解約手続きこそ店舗などで迅速に対応すべきじゃないの?と思うのは私だけですかね?
皆さまの周りにも同じような出来事があれば教えてくださるとと助かります。
2020.05.10
遺品整理はゴミ処分でなく重要な財産調査の一環です
おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。大きな遺品整理の現場が二件程片付き、少し余裕がでてきたのでブログもちょこちょこ更新していきます。今回は遺品整理と財産調査について最近思うことを書いてみます。
死後事務の一環として行う遺品整理は非常に重要な財産調査の一面をもっています。一般的に遺品整理というと故人が住んでいた室内の残置物をまとめて処分というイメージがあるかと思います。
実際そうなのですが、遺品整理の難しいところはその室内で生活していたご本人は既に亡くなっており、家族や第三者が室内の整理を代わって行うということです。
当たり前じゃないの?と思うかもしれません。そうですね、亡くなった方が自分の部屋を整理をすることなんてできませんから、当たり前のことです。
でも、その当たり前の事についていったいどれだけの人が事前に準備しているのでしょうか?もし、自分がいま突然交通事故で死んでしまったら、果たしてあなたのご家族は何も迷わずにあなたの部屋を整理していけるのでしょうか?ということです。
これが、同居しているご家族ならある程度は大事な物や貴重品、故人の思い入れのある品々などは予測できるでしょう。
また、交通事故などでの予期せぬ突発的な出来事でなく、病気や加齢などでの老衰ならいろいろ伝える準備もできることでしょう。
でも、突発的な事故やそれこそ今問題となっているコロナウイルスなどで容態が急変なんてことになってしまったらそんな準備はできませんよね。
また、そうした突発的な事故や病気でなくても、今後ますます増加する単身者や独居の高齢者などひとり暮らしをしている方の生活というのは非常に外部には分かり辛いものです。
ですので、例え親族であってもいざ遺品整理を進めていこうとしても、何が大事で何が貴重品で、どういった手続きにどういう書類を見つけなければいけないのかが皆目見当がつかないという事態になったりします。
そうした故人の死後事務や財産整理と非常に密着しているのが「遺品整理」なわけです。遺品整理という言葉が世間に浸透するにつれて、遺品整理自体が一般的な物となり、それを取り扱う業者が増加しました。
しかし遺品整理が身近な出来事になる反面、遺品整理が本来有していた財産調査という重要性が非常に軽く考えられてしまうようになったのではないかと思えます。それこそ単なるごみ処分として扱われているケースが増えていることに危機感を感じています。
先日行った遺品整理の現場のことですが、室内はある程度整理されている戸建ての物件でした。依頼者の方でも自分たちでできる範囲の整理をされており非常に作業のしやすい現場でもありました。
そんなご自宅の整理の最後のまとめを当事務所にご依頼頂いて作業に取り掛かった時のことです。あるごみ袋の中から一通の封筒がでてきました。
遺品整理をゴミ処分として考えている業者のケースですと、そのまま可燃ごみ、良くて紙資源として、ッポイ!とされてしまうことでしょうが、士業が関わている遺品整理では事細かに封筒の中に入っている書類の内容を確認していきます。
封筒それ自体はどこにでも売っている茶封筒です。特に「〇〇銀行」や「〇〇証券会社」などの記載もありません。
そういった意味でもぱっと見は重要性ゼロの封筒ですが、中を確認してみると「〇〇銀行遺言信託」のパンフレットが入っていました。
これだけでは、単に遺言の作成でも考えてパンフレットを取り寄せたのかな?程度で終わってしまうのですが、遺品整理を財産調査や死後事務の一環として考えている場合はより、この一瞬に注目して細かく確認作業を行います。
パンフレットの中身を確認して契約書書類が挟まっていたりしないか、何か遺言を実際に作成した証拠になる物が残っていないかなどを確認するわけですね。
遺言信託のケースなら銀行が関わていますから、担当者の名刺が入っていたり、または実際に公正証書遺言を作成したのなら、公証人の名刺や公正証書作成後に渡される領収書などがないかなどを確認します。
遺言書は作成したからといって必ずしも本人が保管しているとは限りません。むしろ、ご本人は亡くなってしまうのですから、遺言執行者だったり、相続財産を受け取る相続人に預けているケースもあったりしますので、遺言書本体がなくても、遺言書を作っている可能性を示す手がかりを探すのが遺品整理では非常に大事な仕事となります。
今回のケースも遺言信託のパンフの他にメモで「〇〇銀行遺言信託、〇〇さんを通して~」とメモが残っており、かなりの高い確率で遺言書を作成されている可能性がありました。
遺言に限らず、故人がどのような財産を持って、どういう生活をしていたかが分からないようなケースではこうしたちょっとした手がかりから大きな財産の発見に繋がるケースも多くあります。
最近は様々な契約がインターネット上で完結してしまうことも多く、契約書類が紙媒体で残っていないことも普通ですよね。
「契約書」という形で紙媒体で残っていれば発見もしやすいのですが、契約書ではなく、パンフレットだったり、領収書だったり、見積書、担当者の名刺、報告書などと間接的な資料から「何かある!?」と気づかないといけないケースが増えています。
こうした意味からも遺品整理の現場というのは、財産調査、死後事務手続きに必要な書類な回収という面で密接に関わってきていますので、ご家族だけでも重要な書類を見落としてしまうかも?とご心配な場合ご相談くださいね。
遺品整理、死後事務のご相談はいつでもメールやお電話で受け付けしておりますので、お気軽ご相談ください。
2020.05.09
死後事務委任契約と安否確認
おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。もの凄く久しぶりの更新となってしまいましたが、決して外出自粛、営業自粛にかこつけてさぼっていた訳ではありませんよ。(笑)
コロナウイルスはだんだん落ち着いてきた感じではありますが、特効薬が完成するまではなかなか安心できませんんね。今年はG・Wも自粛モードで非常に静かに過ぎていきました。
私自身は普段から引きこもり体質ですので1週間自宅にこもっていても大してストレスを感じることはありませんが、お子様はもちろん、高齢者の方もジッとしているだけでは体にも心にも悪いですから、適度に散歩などをして体も動かしていきたいですね。
さてさて、そんなコロナウイルスで世間が騒がしい頃、4月に亡くなった方の死後事務を粛々と進めていました。今回の方は手続きも多い為、「死後事務支援協会」のメンバーの司法書士の先生に遺言執行は全てお任せして、私は財産以外の死後事務(火葬、納骨、役所の手続き、遺品整理等)を担当します。
今回の方は死後事務委任契約を結んでからちょうど2年が過ぎようという方でした。年齢的にはまだまだお若い方だったのですが持病があった為、万が一に備えて当事務所と死後事務委任契約を結ばれていた方です。
死後事務委任契約を結ぶにあたっては見守り契約を一緒に結んで定期的に安否確認を行うケースもございますが、この方は年齢的にもまだお若く、見守り契約等は結ばずに死後事務委任契約だけを結んでんいた方となります。
ただ、話し好きな方でもありますので、メールや電話で良くご連絡頂いたり、私も近くに寄った時に顔を出すと一緒に喫茶店で数時間も世間話をして楽しい時間を過ごせる方でもありました。
そんなご依頼者の方ですが、先日メールで近況を聞いてみたところ返事がありません。いつもは2日~3日程度で返信がある方なのですが、今回は一向に返信が来ませんでした。
念の為にとご自宅に伺ってみると、回覧板が差し込まれて状態で「外出中」の札が掛かっており、出かけている様子?ただ、それでも心配でしたので、ご近所の方にも声をかけてお話しを聞いてみると「ちょっと前に物音はしていたよ」とのこと。
ご近所の方は特段変わった様子には気づかれていないようでしたので、私も出かけているだけかな?と思いその日は事務所へ戻りました。
それから数日は電話を掛けてみるのですが、やはり本人とは連絡がとれません。見守り契約を結んで本人の了解があれば自宅の鍵を預かって室内確認なども行うのですが、今回はそうした契約がなく鍵もお預かりしていませんので、勝手な事ができません。
それでも心配でしたので、再度ご自宅へ伺ってみると、前回と同様に「外出中」の札が掛かったままです。しかし、前回一個だった回覧板が2個に増えています。これはおかしいと思い。再度ご近所や、自治会長さんなどにも話しを聞きにいきますが、やはり皆さん異常な点は感じていらっしゃらない様子。
ただ、長年遺品整理を行ってきた者の考えとしてはなんともいえない感じがして、契約外ではありますが、安否確認を強行させて頂くことといたしました。
ただ、先ほども書いた通り鍵などを預かっていませんので私が勝手に鍵屋さんを呼んで開錠するなんてことはできません。ですので、自治会長や管理事務所などにも確認を取った上で、警察、消防へ連絡することに。
警察や消防に連絡すると当然「あなたは誰?」と聞かれますので、正直に依頼者との関係を伝えます。特段、親族じゃないからといって、拒否されることはありません。「連絡が取れなくなっている」ことを伝えて安否確認をして欲しいと頼めば警察や消防はきてくれます。(室内への突入前に契約書など本人との関係がわかるもので確認は取られます)
連絡してから5分も経たずに警察と消防到着。室内に危険なガスが充満していないかなどのチェックを玄関ポストから機械を使って確認。その後、ベランダ側から窓を割って中へ進入という流れです。
その間、私はは玄関の前でもんもんとして待っていたのですが、ベランダから室内を確認した消防の方が玄関の鍵を開けて出てきました。
警察や消防を呼んで、窓を割って室内へ侵入していますので、何事もなければ依頼者の方に怒られるかもしれない案件ですが、そこはこれまで依頼者の方との交流を通して笑って許してくれるだろうと確信していました。
ですので、出てきた消防の方には「異常なし」という言葉を期待していたのですが、残念ながら危惧した通り室内でお亡くなりになられていました。非常に残念でなりません。
ご近所の方も異常には全く気付いていなかった状態ですので、「まさか、、、」という感じではありましたが、孤独死の状況としては比較的発見もはやかった為、遺体の損傷も少なかったのか、外部にまで異常がわかるような状況に至っていなかったのではと思われます。
残念ではありますが、生前のご本人の意思に従って、ご本人の希望された通りに死後事務を進めていくのが私を信頼してお任せ頂いた事に報いる方法と思い、死後事務を粛々と進めてまいります。
最近の新型コロナウイルスの影響で独身の方や単身でお住まいの方などは、もし自分に何かあったらと心配されて「死後事務委任契約」に関心を持たれてご相談を頂くケースも増えてきています。
死後事務をはじめ、遺言、遺品整理などご心配な事がございましたらいつでもご相談に応じていますので、お気軽にメールやお電話でご相談くださいね。
2020.01.16
生前の意思に従った補聴器寄付のお話し
おはようございます。死後事務支援協会の谷です。1月も折り返しとなって書くのが今年最初のブログとなってしまいました(笑)
決してサボっていた訳ではなく、今年の初めに死後事務のご依頼を頂いている利用者の方が亡くなられてしまい、その手続きで奔走していてやっとひと段落したところなのです。
実際にはまだ遺品整理や預貯金の相続手続き等、いろいろと残ってはいるのですが、緊急で行うことは終わったかなというところです。
そのお話しはまた今度紹介させて頂くとして、今回はその死後事務をご依頼頂いていた方の生前の希望にそって「補聴器」を寄付してきたお話しです。
ご依頼頂いた当時はご利用者の方も病気と闘いながらもテレビドラマを楽しむ余裕もあり、補聴器を購入され、毎月の訪問の際に「もし自分が死んだらこの補聴器を必要な方へ寄付したい」と、私にその想いを伝えてくださりました。
既に遺言書も死後事務委任契約書も作成が終わっていますので、死後事務委任契約書を補聴器の為に作り直すのは現実的ではありませんの、寄付先などは私に一任して頂き、依頼者のご希望に沿う形で寄付することをお約束していました。
そして、今年の初めに利用者の方が亡くなり、遺体の引取りや葬儀の施工、期間制限のある役場への届け出などを行い、その他の契約関係の停止を行う為に利用者の方のご自宅へ伺って書類を探していると見つかったのが、以前購入された補聴器です。
入院や施設へ入所されてからは使用されていなかったのか、施設から引き揚げてきたお荷物の中ではなく、ご自宅のキッチンに置いたままとなっていました。
この補聴器を必要書類などと一緒に事務所へと持ち帰り、寄付先を探してみたのですが、寄付先を探してみて思ったのですが、意外と補聴器の寄付先って少ない?という印象をもったことです。
寄付先を探す前のイメージですと、高齢者施設などへの寄付や又はそうした施設へ橋渡しをするNPOなどがあるイメージを漠然と持っていたのですが、実際に探してみるとそうした団体はほぼ皆無。
皆無といっても、補聴器の寄付の受付や取次をしている団体が無い訳ではなく、日本国内で補聴器を再利用する流れがないという感じでした。
補聴器の寄付の受付をしている多くが補聴器を取り扱っているお店で、その補聴器店やメーカーも日本国内での再利用ではなく、海外の「Stakeyきこえの財団」等へさらに寄付を行い、主に海外の耳の不自由な子供達へと再調整を行った後に寄付している形のようです。
補聴器も良いものなら片耳で50万円くらいしますので、日本国内で再利用するよりも海外の子供達も含めてより必要とされる方へ寄付されるなら無理に日本国内で再利用するよりもいいのかもしれませんね。
今回、私が寄付先として訪れたのは「愛知補聴器センター小牧店」です。自分の目で寄付先を確認してからお渡ししたかったので、事務所から伺えるお店を探しました。それでも車で1時間30分ほど掛かる距離でしたが、、、名古屋市内にはないんですよね。
寄付にあたっては特段難しいことはなく、事前に利用者の方の生前の意向を伝えて、手続きが可能かどうかを電話で確認して持ち込んだだけです。
寄付ですので特段買取金額うんぬんもありませんので、お店で用意してもらった「譲渡証明書」に死後事務受任者として署名捺印して、補聴器をお渡しして終わりです。
後はお店からメーカーへお渡しして頂き、そこで再調整などを行って必要とされる方へ寄付されるそうです。
参考までにお店の担当者の方へ聞いてみたところ、多少古くても寄付するには問題なく、壊れていても修理できる範囲なら修理して再利用するので、年式やメーカー、故障の有無、付属品(充電器等)の有無などは気にせずに相談して頂けれな大丈夫とのことでした。
ご依頼頂いている死後事務はまだまだありますが、それでもご本人の想いをひとつ叶えてあげることができた事を素直に嬉しく思っています。
死後事務についてのご相談がございましたらお気軽にご連絡くださいね。
2019.11.21
南生涯学習センターで講師を務めてまいりました。
おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。
寒くなってきましたね。日中は暖かくても夜の冷え込みや風の冷たさが冬の到来を感じさせる今日このごろ。
皆さんフライングで風邪などひかれていませんか?季節の変わり目は体調を崩しやすいので気を付けてくださいね。
さてさて、今回は名古屋市の南生涯学習センター様より、講師のご依頼を頂き、頑張って話してまいりました。
テーマーは下の画像のように人権に関する全6回の講座のうちの1講座の担当となります
メインのテーマとしては「知らず知らずのうちに差別をしていないか?」という部分について、様々な視点から、考えてみようというもので、1回目の講座から6回目の講座に進むにつれて段々と難しい話題になってくる感じです。
私は2回目の講座の担当ということで、比較的身近な問題から、差別について話してほ欲しいということで、私の行政書士としての事務所の「第八ブログ」を読んで、今回のテーマに合致するということでお声を掛けて頂いた次第です。
当初、お話しを頂いた際は遺品整理と人権問題?と思ったのですが、認知症の方や高齢者の孤独死やゴミ屋敷問題が頻繁に話題に上がるようになり、そうした高齢者の中でも、単にだらしない性格で孤独死やゴミ屋敷の住人になっている訳ではない、ゴミ屋敷住人や孤独死してしまった高齢者の中にも事情がわかると決して、その人だけの問題ではなく、社会の問題として捉えないといけない部分も多分にあるという事を遺品整理を専門に扱う士業の観点から解説して欲しいというご依頼です。
そういうことでしたらお任せください!人権問題では詳しく話せなくても遺品整理に関してでしたらどれだけでも話せますと請け負ったのはいいのですが、これが意外と難しかった(笑)
遺品整理については話せますが、人権問題と遺品整理の現場で起きる孤独死や孤立死、ゴミ屋敷の問題などをどのように組み合わせれば、聞いて頂くかたに分かりやすくなるだろうかと、四苦八苦しながら資料を作成し、勉強会に臨みました。
講義の流れとしては、まずは数字から原状を把握してもらおうと、高齢者白書等の資料を使用して、高齢者の孤立死に関す認識や家庭内事故に関するデーターの紹介をし、高齢者の方が孤立死を身近な問題と捉えている人がどれだけいるのか?などを確認。
(後半は解説に熱が入り暑くなってきたので上着を脱がせて頂きました)
その後、実際に孤独死や孤立死が起きた場合はどのように警察や役場が処理していくのかなど、普段はあまり見聞きすることの無い内容を実際の現場の雰囲気も含めてご紹介させて頂きました。
前半の最後は、勉強会という事もあり少し難しい判例などもご紹介させて頂き、実際に孤独死や孤立死が起きた場合には家族や近隣に多大な損害を発生させる可能性があるという内容を紹介して前半は終了です。
講座は2時間の講座でしたので、後半1時間を使用して、今回のメインテーマでもある。「差別」についても触れていくことに。
孤独死や孤立死と聞くと、「身の回りの事もできないだらしない生活を送っている人」というイメージがありますが、実際の遺品整理の現場で、ご家族やご近所の方から話しを聞くと、決してその人の責任とばかりは言えないケースも多々あるという事が分かってきます。
なんで、高齢者の住まいがゴミ屋敷化してしまうのか?どうして高齢の男性は女性と比べて社会と断絶してしまいがちで孤独死してしまうのか?そのきっかけは何なのか?という部分を遺品整理の観点からご紹介させて頂きました。
もちろん、高齢者の方が孤立死していってしまう事情は他にも多数ありますが、今回は遺品整理業者の観点からのご紹介となります。
様々なケースやそれに付随して発生する問題をご紹介させて頂い後は、少々気分が重くなってくる頃でしたので、遺品整理の現場は決して暗い雰囲気ばかりでなく、故人の生前の地域社会との繋がりによっては、こんなにも明るい遺品整理になるという、実際に私が経験したご近所の方々と和気あいあいと行った遺品整理の現場をご紹介。
最後に今後増加することが確実な単身高齢者の方にとって、自分の死後事務(葬儀や遺品整理等の手続き)を誰に託し、それにはどのような準備をしておけば良いのかを「死後事務委任契約」を例にご紹介させて頂き、講座は終了となりました。
普段は遺品整理の事ばかり話していますが、人権や高齢者問題の観点から考えるとまた違った難しさがあるのだと気づかせて頂ける貴重な体験となりました。
ご参加いただきました皆様、また、講座開催にご尽力頂きましたセンター職員の皆様、本当にありがとうございました。