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2021.08.23
家族や親戚に知らせずに葬儀をあげることは可能か?
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。
早い地域だと今週から新学期が開始する学校もあるのですね。8月いっぱいは夏休みかと思っていましたが、この感染が拡大する中での新学期開始は少々心配になります。
小児への感染も増加しているようですので、まずは自己防衛の徹底で家族を守る行動をとっていきましょう。
さてさて、本日も死後事務委任に関するお話しです。先日、所属する士業の団体の勉強会に葬儀業者の代表を招いての勉強会が行われましたので参加してきました。
いろいろと興味深いお話しもあり大変参考になったのですが、その中のお話しで近年の葬儀の際の会葬者の人数のお話しがありました。
もう何年も前から「家族葬」という言葉を聞くようになり、コロナ禍で会葬者の多い葬儀が出来ない状況も合わさって、ここ数年の葬儀の様相はガラッと変わっているそうです。
2017年データーでも3割弱は会葬者20人未満の葬儀だったようで、コロナ禍の状況を考えると今の葬儀は本当に身近な親族だけになっていると思われます。
こうした葬儀の会葬者が減る中で、では反対にどこまで会葬者を減らすことができるのか?と考えたことはありますでしょうか?
最近はゼロ葬という言葉もあるくらいで、もともとの遺骨を持ち帰らないという意味から、葬儀へかける費用や負担を限りなく少なくするという意味にも使用されてきています。
死後事務委任契約のご依頼者の中には、家族や親族がいたとしても「葬儀には誰も呼ばないで欲しい」「家族には知らせずに葬儀を行って欲しい」「家族や親戚には葬儀や納骨が終わってから知らせて欲しい」という希望を持たれている方がけっこういます。
上でいう「葬儀」とは、宗教的儀式の葬儀だけではなく、宗教的儀式を行わない「直葬」なども含んでいるのですが、直葬のような場合であっても、火葬場へ親族が来ることは別段問題はありませんので、そうした火葬場へも来ないようにする為にあえて、死亡通知を葬儀や納骨後に指定される方もいらっしゃいます。
これには様々な理由があり、
①親族や親戚との折り合いが悪い
②相続人として甥や姪がいるが、疎遠なため葬儀に呼ばれても困るだろうと考えてあえて知らせない
③親族や親戚とは良好な関係だが、遠方に住んでおり高齢の体に負担を掛けてまで来てもらわなくてよい
など、親族間の不仲から相手の事を思いやってあえて葬儀には来なくてよいとする内容まで様々です。
では、実際のところ家族や親戚に内緒で葬儀から火葬、埋納骨まで行うことは可能なのでしょうか?結論から言うと「可能」です。
実際に私たちのような死後事務を支援する団体では、依頼者と結んだ「死後事務委任契約」に基づいて、葬儀や納骨などを行っていきますが、契約にあたって、葬儀のプランや誰に通知して誰を呼ぶのか、または誰も呼ばずに葬儀を実施するのかなどを細かく打ち合わせを行い、それを契約書としてまとめます。
そうした契約書の内容に「葬儀は直葬」「親族や知人へは納骨後に通知」などの要望が盛り込まれている場合は、死後事務受任者としては、契約書に記載された通りに死後事務を執行していきますので、依頼者に万が一の事があった場合は親族や親戚には知らせずに葬儀から埋納骨まで終わらせることもあります。
「いや、そうは言っても依頼者が死んだらまずは家族へ連絡が入るでしょ!?」と思われる方も多いのではないでしょうか。
どのような形で亡くなったかにもよりますが、一般的な病気で入院、その後に死亡という流れの場合では、家族へ死亡連絡がいかないということは珍しくありません。
そもそも病院が連絡する相手は誰なのか?というと、依頼者本人が入院する際に入院申込書などに記載した連絡先に病院は連絡します。
病院が患者の家族や親戚の連絡先を当然に知っている訳でありませんので、患者本人が申込書へ記載した連絡先しか病院は知り得ない訳です。
そうした場合に、その連絡先に私たちのような死後事務支援を行う団体の名前が記載されている場合は、病院は家族以外であってもそこしか連絡先がありませんので、患者が死亡した事、患者の遺体の引取り、未払いの治療費の請求などは、入院申込書へ記載されている「身元保証人」や「身元引受人」「入院治療費の支払い者」等へなされることとなります。
つまり、患者本人が亡くなった場合であっても、入院申込書への記載内容によっては、たとえ家族であっても本人の死亡を知らないまま、患者が希望した身元引受人等へ遺体が引渡されることとなります。
そのようなケースですと、そのまま葬儀や火葬、埋納骨と死後事務委任契約書の内容に従って粛々と進められていきますので、依頼者からどのタイミングで家族や親戚に通知をして欲しいという希望がなされているかによって、家族や親戚が依頼者の死亡を知るタイミングは前後することとなります。
依頼者によっては、「誰にも一切通知しないで欲しい」という希望を持たれている方もいますので、そうした場合は、死後事務受任者としては誰にも通知を行うことなく死後事務の執行を終わることもあります。
ただし、依頼者の方に相続人がいる場合は、例え遺言書で「相続人へは一切財産を渡さない」としていた場合であっても、遺言執行者としては相続人へ財産目録等を整えて通知する義務がありますので、死後事務受任者としては通知しなくても、遺言執行者としては通知するということはあります。
この場合であっても、遺言執行者が通知するタイミングは故人の財産をある程度調査した後になるのが普通ですので、依頼者の方が誰にも通知しなくて良いとしていた場合は、葬儀や埋納骨が終了した後に通知がなされるケースがほとんどでしょう。
では、本題に戻って「会葬者はどこまで減らせるのか」というと、実際には喪主だけで十分という結論となります。この喪主も必ずしも親族である必要はありませんので、第三者の死後事務受任者が喪主を務めるのでしたら、親族、親戚等は誰も参加せずに葬儀、火葬、埋納骨まで終えることは可能となります。
死後事務委任契約は基本的には家族や親戚の意向ではなく、本人の希望を大前提で進めていく契約となり、家族や親戚が例え反対の考えを持っていたとしても、契約書の効力によって本人の希望が優先されるのが「死後事務委任契約」となります。
死後事務委任契約は契約書の名前の通り、死後の事務を委任する契約である為、契約の効力が発効した段階では、依頼者本人は死亡しています。
つまり、何か問題が起きた場合であっても後からその内容を本人に確認するということはできませんので、死後事務委任契約書を作る際は事前の打ち合わせが非常に重要となってきます。
トラブルなく死後事務を第三者へ依頼したい場合は死後事務を専門に扱う士業へご相談くださいね。
自分の死後についての強い希望があるようでしたら、死後事務委任契約をご検討ください。ご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ~。
2021.08.22
死後事務委任契約と米寿のお祝い?
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。
オリンピックも終わり再び世間はコロナの話題一色となってきましたね。私のところにもワクチン接種の案内が届き幸い掛かりつけの病院で接種が可能でしたので来週にも一回目を接収を行ってきます。
この仕事はどうしても高齢者の方々との打ち合わせが多くなりますので、まずは2回の接種を無事に終えたいと思います。
さてさて、本日は死後事務委任契約の依頼者の方へ行っている安否確認とその際のちょっとした小話についてです。
死後事務支援協会にて死後事務のご依頼を頂いている方へは定期的に安否確認を行っており、依頼者の希望する方法での安否確認を行っております。
今月契約された方は皆さんお若くそのうち3人は全て50代の現役で働かれている方々です。別段持病があるわけでもなく、死後事務を考えなければいけないような差し迫った事情がある方々ではないのですが、コロナ禍ということと、ワクチン接種を予定していることから万が一に備えてという方々です。
そうした若い方々でしたら、死後事務のご依頼を頂いている期間の安否確認は携帯やスマホなどからSMSを利用したメッセージのやりとりで行うことも簡単にできます。
ただ、高齢者の方の中には、そうした機器の操作に不慣れな方は当然おおくいらっしゃいますので、そうした方々へは電話などでの安否確認を実施しているところです。
そうした安否確認を実施している高齢者の方の中に県外にお住まいの方で、今年88歳の米寿を迎えられた方がおり、せっかくでしたので安否確認の電話を誕生日に合わせて入れさせて頂きました。
その方には毎月安否確認の電話入れていますので、日頃からあれやこれや世間話しに花を咲かせているところではありますが、「米寿ですね!」とお祝いを伝えたところ、「よくま~ここまで生きたものだわ」とおっしゃいます。
その方は子供の頃から原因不明の体調不良に悩まされていたのですが、現在は原因も判明し対処も行ったことから日常生活には支障がない状況にまで回復しています。
ただ、原因が判明した際に病院のドクターから言われたのが「あんたこれまで良く生きてたな!」との一言。なかなか辛辣な言葉にも聞こえますが、実際にそれくらい危険な状況を綱渡りで過ごしてきたようなもので、そうした過去の出来事を思い出して漏れ出た言葉が、先の「よくま~ここまで生きたものだわ」に滲み出ていたかに思います。
体調不良の原因は解消しても、それでも88歳の米寿を迎えた方でもありますので、コロナに限らずこの真夏の暑さも大変危険でもありますので、「熱中症などにも気を付けて」と伝えると「あんたも若いからっていって注意を怠ったらあかんよ!今のご時世なにがあるかわからんに」と反対に心配されてしまいました(笑)
医者の不養生ではありませんが、コロナでは若い方も亡くなっていますので、ちょっとした気の緩みでどうなってしまうか分からないご時世でもありますから、死後事務を担う者として、まずは自分の健康を第一に仕事を進めていかないといけないなと、改めて考えさせられる先達からのお言葉です。
8月も終わろうとしていますが、まだまだ暑い時期が続きます。コロナもそうですが、高齢者の方は熱中症も大敵となりますので、無理せずエアコン等の空調を利用して体に負担のないようにお過ごしくださいね。
死後事務のご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ~。
2021.08.05
コロナワクチン接種に備えて死後事務委任契約?
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。オリンピックも折り返しとなり、日本人選手の活躍に心が躍りますね。全力を出し切れる競技になってもらいたいと願っています。
さてさて、オリンピックの裏で暗躍するコロナウイルス。関東では第5波と緊急事態宣言の再発出といまだ予断をゆるさない状況が続いています。
医療機関及び医療従事者の皆様もおかげでワクチン接種も進んでいるところですが、長年の積み重ねのあるインフルエンザのワクチンと違って、緊急対応的に使用が認められたワクチンでもあるため、副反応が怖いといった反応もありますよね。
副反応の症状は様々ですが、発熱や腕が腫れるといった軽い症状なら問題はありませんが、ワクチンとの因果関係は不明なものの、接種した後に亡くなった人がいるという情報を聞くとどうしても「万が一があったら、、、」と不安になるのは仕方ありません。
私自身も先週のワクチン接種の案内が名古屋市より郵送で届きましたので、予約開始時期がきましたら予約をしてワクチン接種に臨みたいと思ってはいます。
しかし、私はこれまでインフルエンザにも罹ったことがなく、インフルエンザの予防接種も受けたことがありません。そうした予防接種未経験者の為、コロナワクチンの予防接種ではどういった副反応が起きるのかや、または初めての予防接種で激しい副反応が出たりするのではないかと心配をしていたりします。
こうした心配は私だけではなく、実際に死後事務委任契約の準備を進めている方との面談の中でもチラホラと同じような心配を耳にすることがあります。
死後事務委任契約の依頼者の多くは、緊急時にすぐに動ける親族がいないケースがほとんどです。これは、家族仲が悪いといったケースだけではなく、単に親族が誰もいなかったり、または親族が遠方に住んでいてすぐには駆け付けられないといった様々なケースがございます。
そうした状況下で、コロナワクチンを接種し、もし万が一があったらどうしよう?という心配から始まり、ワクチン接収に限らず、病気や事故で突然死んでしまったら、私の死後の手続きはいったい誰が行ってくれるの?という、これまであまり考えなかった、または無意識に避けてきた問題にコロナワクチンの接種という問題を機会に改めて考え直される方々がいます。
少し前まではコロナワクチンの接種対象が高齢者となっていましたので、死後事務委任契約が完了した高齢者の方などは、「これでワクチン接種で何か起きても安心だわ」と冗談めかしておっしゃっていました。
しかし、最近はワクチン接種の対象も40代~50代位の方へも対象が拡がってきており、比較的若い方の死後事務委任契約では、これからワクチン接収を受けるという方もいらっしゃいます。
死後事務支援協会で行っている死後事務委任契約では、遺言書と死後事務委任契約を公正証書で作成するのを基本としています。
ですので、死後事務支援協会での聴き取りや遺言者や死後事務委任契約書の原案の作成を行った後には、公証人へと文案を渡し、公正証書の下書きを行って頂いた上で、公証役場へと赴き実際に公正証書の作成となります。
そうした公正証書が出来上がる一連の流れの中で、死後事務支援協会との打ち合わせが終わった後に、実際に公証役場へ赴くまでに1週間~2週間程、空きの時間ができます。(公証人の下書きと、日程調整のため)
では、この1週間~2週間程の空き時間の間に「万が一の事」が起きたらどうなるのでしょうか。例えば、この空き時間の間にちょうどコロナワクチンの接種の予定がある方などです。
実際に現在死後事務委任契約の準備を進めている方の中には、この空き時間の間にコロナワクチンの接種を予定している方がいらっしゃいます。
依頼者の方はコロナワクチン接収に備えて死後事務委任契約の準備を始めた訳ではありませんが、コロナワクチンの接種を目前に控えた状態で、「もし、公正証書が出来上がる前にワクチンの副反応で万が一があったら、、、」と考えてしまう訳ですね。
せっかくここまで準備してきたのに、1週間程のタイミングのズレで、遺言書と死後事務委任契約書を公正証書で作り上げることができなかったとしたら。
仮定の問題として、公正証書で遺言書や死後事務委任契約書を作成する前に、万が一コロナワクチンの副反応等で依頼者が亡くなってしまったとしたら、どうなるのでしょうか。
基本的に、遺言書や死後事務委任契約書は作成された段階で効果を発揮します。反対に言うなら、作成されない限りはいくら「私はこうしたい!」と周りに伝えてあったとしても、それはあくまで本人の希望であり、確実な法的効果が及ぶものではありません。(死後事務委任は口頭で成立する可能性はありますが、、)
つまり、遺言書で遺言執行者に指定されている方も、死後事務委任契約書で死後事務受任者として指定されている方も、遺言書と死後事務委任契約書が作成されない限りはあくまで「候補者」や「予定者」であり、作成されてはじめて、遺言書や死後事務を執行する権限を手にいれることとなります。
簡潔に言うなら、遺言書や死後事務委任契約書が作成される前においては、遺言執行者や死後事務受任者になる予定の者は何もできない。ということになります。
当然それでは困る!というケースもあるでしょうから、これの対処としては公正証書以外での書面で準備しておくということです。
遺言書も死後事務委任契約書も公正証書でなければダメというものではありません。ですので、「自筆証書遺言」と「一般契約書での死後事務委任契約書」でしたら、即日でも作成は可能ですので、コロナワクチンで万が一の事があったら心配という方は、この方法で準備しておくと良いかもしれません。
つまり、公正証書ができるまでは、自筆証書遺言と一般契約書の死後事務委任契約書で対処し、公正証書が出来上がったら、そちらに差し替えるという流れですね。
自筆証書遺言も一般契約書での死後事務委任契約書も正式な書類ですので、当然その書類に書かれている「遺言執行者」や「死後事務受任者」は、公正証書で作成した場合と変わらない手続きをすることができます。
ただし、自筆証書遺言の為、家庭裁判所の検認手続きを経る必要があったり、公正証書程の信用力がないという面はあります。
この方法は、何も公正証書を作成する前提での話しではなく、これからコロナワクチンを接種する方で同じような心配をされている方にも有効な方法です。
公正証書遺言を作成するほどの事はないが、万が一に備えておきたいといった場合でも、とりあえず、「自筆証書遺言」と「一般契約書の死後事務委任契約書」のこの2点だけを準備しておけば、私たちのような士業は依頼者の為に活動ができるようになりますので、ご心配をされているような場合はご相談くださいね。
急な手術や入院の万が一に備えたい方へ
コロナワクチンに限らず、急な手術や入院の際の万が一に備えておきたいとは誰しもが考えることです。
そうした緊急時に財産だけではなく、自分の死後の手続きについても併せて準備しておきたいとお考えの場合は、死後事務支援協会にて対応いたしますのでご相談ください。費用等は「実例3」をご参照ください。
2021.07.29
死後事務費用の払い方(死後事務受任者は預貯金を解約できる!?)
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。梅雨明け後は連日の猛暑日で体が溶けそうですね。オリンピックの選手たちもこの暑い中大変かと思いますが、熱中症にはお気をつけください。
さてさて、今回は死後事務委任契約を執行する際のお金の話し。先日、死後事務委任契約のご依頼を受けた方からこんな素朴な疑問を投げかけられました。
ご依頼者「銀行に金は残しておくから、そこから死後事務に掛かる経費や報酬を支払ってもらうのはええんだけれども、キャッシュカードを預けて暗証番号を伝えておけばええのか?」
私「いえいえい、キャッシュカードも暗証番号も預けて頂く必要はなく、万が一の際は私たちが〇〇さんの預貯金の払戻し手続きを取りますので、払い戻されたお金から費用や報酬の支払いに充てさせて頂きます」
ご依頼者「そうはいっても、家族でもない人間が他人の預貯金の解約なんてできへんだろ?」
といった、死後事務委任契約に掛かる費用を依頼者の所有する預貯金の口座を解約し、払戻しのされた金額より経費等を支払うという、士業にとっては一般的な金融機関の相続手続きに関する疑問です。
士業にとっては日常業務であったとしても、一般の方からしたら「他人の口座を家族でもない人間がどうして解約できるの?」という疑問は当然にありますよね。
もともと、死後事務委任契約を執行する場合の費用の支払い方法としては、
①預託金から支払う方法
葬儀費用や納骨、遺品整理といった費用を死後事務を実行する人(死後事務受任者)へと事前に預けておき、その中から掛かった経費を支払ってもうら方法
②相続人に清算してもらう方法
死後事務に掛かった費用を最終的に依頼者の相続人に支払ってもらう方法
③信託銀行を利用する方法
信託銀行に予めお金を預けておき、死後事務受任者が領収証等の支払いを証明する書類等を提出して、掛かった費用を清算する方法
④依頼者の預貯金口座より支払いを行う方法
依頼者の方の預貯金口座を解約し残っているお金から支払う方法
細かく上げればその他の方法もありますが、死後事務委任契約を執行した場合の費用の支払い方法として上の方法が主な物になるかと思われます。
①~④の方法はそれぞれメリットデメリットがありますが、私たち死後事務支援協会では基本的には④の依頼者の預貯金口座から清算させて頂く「遺産清算方式」にて行っております。
遺産清算方式の場合は、当然、上のご相談者のように「親族でもない他人(死後事務受任者)が、故人の預貯金を解約できるのか?」といった疑問を持たれることなります。
では、死後事務受任者は死後事務委任契約を受けている事を理由に故人の預貯金を解約できるのか?と言えば、答えは「出来ません」となります。
死後事務受任者が預貯金を解約できないのに、どうやって故人の預貯金から死後事務に掛かった費用を支払うのか?というと、実はここで「遺言執行者」というもうひとつ立場がでてきます。
言葉を整理してみると、
死後事務受任者・・・死後事務委任契約によって依頼者より死後の手続きの依頼を受けた者
遺言執行者・・・遺言書にて遺言の内容を実現する者として遺言者から遺言書中に指定された者
つまり、死後事務受任者と遺言執行者は別々の立場で別々の権限を持っている者となります。
別々の立場と別々の権限を持っているからといって、別々の人間が行わないといけないという訳ではありませんから、
実際には遺言執行者兼死後事務受任者となることも問題ありません。
私たち死後事務支援協会で死後事務委任契約を結んで頂く場合も「遺言書」を作成して頂き、その遺言の遺言執行者として死後事務支援協会を指定して頂いております。
恐らく、ここでまた混乱してくると思いますので、「遺言書」と「死後事務委任契約書」の違いを簡単におさらいしておきます。
「遺言書」は主に自分が亡くなった場合の財産の行方を決めておく書面となります。財産以外の身分事項等についても決めておくことはできますが、法律で定められた「遺言事項」以外には遺言書としての法的保護は及びません。
つまり、葬儀の方法や散骨の希望などを書いておいたとしても、それは遺言事項にはなっていないため、法的な保護は及ばず、あくまで故人の「お願い」となってしまうわけです。
極端な話し、遺言書に葬儀の方法等の希望が書いてあったとしても、それを見た家族がその希望を叶えるかどうかは、家族次第ということになります。
では、そうした遺言書に記載しても確実な効果が見込めない希望を実現するにはどうしたらいいのか?そこで効果を発揮するのが「死後事務委任契約書」というわけですね。
死後事務委任契約は、死後事務を実行する死後事務受任者の承諾を得て締結される契約ですので、死後事務受任者となった者は、勝手に死後事務委任契約に反す行為を行ったり、死後事務受任者に就任することを正当な理由なく拒否することはできません。
ですので、葬儀の方法や散骨の希望など、遺言書に記載しても法的な保護が及ばない内容も、死後事務委任契約書に記載することで、死後事務受任者となった者は「契約内容」を実現する義務が発生することになり、遺言書に記載しておくよりも強い実現性があることになります。
まとめると、死後事務委任契約書を作成された際に死後事務を実現する者が「死後事務受任者」であり、遺言書を作成した際に遺言書の内容を実現する者が「遺言執行者」となるわけです。
これで、死後事務委任契約書と遺言書のふたつの書面とそれぞれの内容を実現する受任者、執行者のふたつの立場があることがお分かりいただけるかと思います。
本題に戻って、故人の預貯金は「死後事務受任者」には解約払戻しはできないことに対する解決策は、「遺言執行者」が遺言執行者の立場で故人の預貯金の払い戻し手続きを行えばいいということになります。
死後事務受任者は故人の預貯金の解約はできないのに、遺言執行者はなんでできるの?という疑問は当然ありますが、答えは簡単明瞭。法律で遺言執行者は預貯金の解約の申し入れをすることができると定められているからです!
無駄に長くなってしまいましたが、結論を書くと死後事務委任契約に掛かる費用の支払いを故人の預貯金から行おうと考えた場合、死後事務委任契約だけでは不可能だが、死後事務委任契約と併せて遺言書を作成して、遺言執行者を定めておくことで、遺言執行者から死後事務に掛かった経費を支払ってもらうように準備することができるようになるということです。
反対に死後事務委任契約書だけの場合は、故人の預貯金口座を死後事務受任者が解約することはできませんので、「預託金」等で予め死後事務に掛かる費用を預かっておかないと、死後事務に掛かる費用を支払えなくなってしまうことになるということです。
こうした部分は多分に相続や法律知識の必要となるところでもありますので、死後事務委任契約をお考えの場合は専門の士業または死後事務支援協会へご相談くださいね。
2021.07.12
遠方に住んでいる相続人からの死後事務代行のご依頼
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。梅雨明けも近いとあって夜中の気温も高いままですね。
高齢者の方は夜間のトイレを嫌がって寝る前に水分を摂ることを控えてしまう傾向にありますが、寝る前の一杯の水が熱中症を防ぐことに繋がることもありますので、冷房も効果的に活用して熱中症にならないよう対策していってください。
特にひとり暮らしの高齢者は熱中症になっても誰にも気づいてもらえず亡くなってしまうケースがこの季節は急増しますので厳重注意です!
さて、先日そんなおひとり暮らしの方が孤独死したご家族からご相談頂いた案件があります。九州地区にお住まいの方から愛知県で暮らしていたおひとり暮らしの兄弟が孤独死状態で見つかったとのこと。
現在は警察にてDNA鑑定中だが、鑑定が出た後の死後事務を丸っと任せることはできないか?というご相談です。依頼内容としては、
・DNA鑑定が終了した遺体の警察または葬儀業者からの引取り
・死体検案書の取得
・葬儀の代行(喪主の代行)
・遺骨の郵送手配
・各種行政手続き
・遺品整理
・財産整理と財産目録の作成
・遺産整理業務 等々
もちろん大丈夫です。
死後事務支援協会では通常依頼者本人との「死後事務委任契約書」に基づいて、依頼者の死後の発生する上記の内容のような死後事務を家族に代わって代行しておりますが、家族からの依頼でももちろん手続きは可能です。
本来、死後事務というものは家族が行うべきものを、近年の単身者や未婚者の増加を背景に疎遠な親族関係から、死後の手続きを行ってくれる家族がいない方が増えてきた為、家族に代わって死後事務を行う死後事務委任契約の需要が増えてきました。
そうした方々の死後に発生する手続きを親族以外の方が故人の遺志を尊重した形で行えるように整えたのが「死後事務委任契約書」であります。
ですので、死後事務を行う意思のあるご家族がいるなら、当然ご家族が行えば良く、第三者が手を出す必要はありません。
ただ、このコロナ禍で県を跨いでの移動が憚られる中、高齢の親族が慣れない土地で死後事務を何週間にも渡って行うのは体力的にも精神的にも非常にハードなのは間違いありません。
場合によっては、死後事務を行っている親族が倒れてしまうということにもなりかねませんので、そうした場合は私たちのような死後事務の専門家にご依頼頂ければ、ご家族に代わって必要な死後事務を全てご家族に代わって行うことが可能です。
私たちからすれば、もともと相続人がいない場合を想定した上で、依頼者本人が亡くなった後の手続きを法律上瑕疵の無い形で進めていくのが普段の業務となりますから、むしろ正式な権限を持っている相続人からご依頼頂けるのでしたら、普段の業務よりもトラブルなくかつスピーディーに手続きを進めることが可能となりますので、仕事としてはやりやすいくらいです。
コロナで長距離の移動が難しい、高齢で体力的に手続きが不安だ、疎遠な親族だったからなるべく簡便に手続きをすませてしまいたい。
といった、なるべく親族に負担の少ない形で死後事務を行っていきたいとお考えでしたらいつでもご相談ください。
死後事務、相続、遺品整理専門の士業がご相談に応じております。
2021.07.10
自筆証書遺言の検認と銀行での手続き
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。
今日の名古屋は久々の快晴です。来週は梅雨明けも期待できるとのことで、待ち遠しい限りです。しかし、梅雨が明けたら明けたで今度は熱中症の危険も一気に高まってきますので、おひとり暮らしの方は特に注意してくださいね。
さて、先日来より死後事務を進めてきました緊急依頼で受任した案件についてです。依頼者の方は受任してから1月程で亡くなった為、事前の準備は完璧とまではいかなかった案件です。
しかし、そうしたケースは死後事務委任を行っていく中では珍しくはないもので、出来うる限りの対応を求められるのもまた事実です。
この案件は依頼者の方から連絡をもらった段階では既に依頼者にて大半の整理を進めていたこともあり、死後事務についてはそれほど煩雑な手続きはなく、通常のご依頼と同じ流れで進めることができました。
ですので、葬儀や遺品整理、行政手続きといった内容は数週間で全て終わっていました。(携帯料金や介護費用の還付金等はもう少し時間が掛かりますが、、、)
そうなってくると、後は費用の清算ということになります。清算にあてる費用は基本的に故人の遺産からとなります。死後事務委任契約では「預託金」として予め清算等に必要な金銭を預かるという方法を採られている事務所もありますが、当社団では原則預託金は預かりませんので、清算に必要な金銭は遺言執行者として故人の預貯金の払戻し手続きをした上で支払うこととなります。
しかし、金融機関での預貯金の払戻し手続きは通帳と印鑑を持っていけば応じてもらえるような簡単なものではなく、銀行所定の用紙に必要事項を記入し、故人と相続人の戸籍を集め、かつ手続きする人間が解約する権限を持っているのかどうかの審査を経て初めて解約に応じてもらえるものとなり、実際に解約金の払戻しを受けるまでにはけっこうな時間が必要となります。
特に今回のご依頼のような「自筆証書遺言」のケースでは、公正証書遺言や自筆証書遺言の保管制度を使用しているケースとは異なり、「家庭裁判所の検認手続き」という段階を踏まないと、銀行での受付はしてもらえません。
家庭裁判所での検認手続きとは、遺言書を発見した人や保管していた人などが、自筆証書遺言を家庭裁判所へと持っていき、家庭裁判所にて遺言書がどのような形で保管されて、どういった経緯で発見され、そして発見された遺言書はどういった物だったかを記録しておき、後々の遺言書の改ざんなどに備えておく手続きとなります。
この検認手続きを終えると、遺言書に「検認済み」の用紙を合綴されて返却されますので、これでようやく銀行などで手続きが可能となるわけですね。
ただ、この検認手続きを家庭裁判所に申請するのにも故人や相続人の戸籍を集めないといけませんし、特に死後事務委任契約を依頼される方の場合は、直系の相続人がおらず、相続人が兄妹姉妹となるケースも多く、戸籍を集めるのも一番時間が掛かる場合がほとんどです。
今回のご依頼でもそうした戸籍を集めて、家庭裁判所の検認も無事終わり、後は金融機関で預貯金の払戻しを行うという段階になったのですが、ここでひとつ不安があります。
今回の緊急依頼では、依頼者の方の体力的な面から公正証書作成が間に合わないかもしれないと危惧して自筆証書遺言を作成して頂きました。
結果的にはこれが功を奏した形ではあったのですが、心配なのは自筆証書遺言に訂正が入っていることです。自筆証書遺言は文字通り、全文を自筆で書いて頂くことが基本となりますが、その分手軽に作成することが可能となります。
ただ、専門の公証人等が作成する公正証書遺言とは異なり、書き方を間違えたり、自筆証書遺言の要件を欠いていたりすると遺言自体が無効となってしまう危険もあるため、自筆証書遺言の作成にはそうした危険もあることを認識した上で作成する必要があります。
この自筆証書遺言を作成する上での危険のひとつが、書き間違えた際の訂正の方法です。自筆証書遺言を作成するケースでは、当然遺言の内容を書き間違えるということもあります。
書き間違えたなら書き直せばいいのですが、基本的に遺言書は鉛筆などの訂正の容易な筆記用具ではなぐ、訂正の難しいボールペンなどで作成されますので、消しゴムで消して書き直しということができません。
ですので、書き間違えがあった場合に一番良いのが、遺言書を最初から作り直すということです。つまり、書き間違えたなら、訂正するのではなく、最初から新しい用紙に書き直すということです。
なぜそのような手間をかけるのかというと、自筆証書遺言のケースではその訂正の仕方も全て法律で規定されており、訂正の方法を間違えてしまうと、その訂正は無かった物(書き間違えた内容が正規の内容になる)として扱われてしまうからです。
訂正箇所が軽微な間違いならいいのですが、遺贈する金額だったり、遺贈する相手の名前だったりを間違てしまうと大きなトラブルのもととなってしまう訳ですね。
そして今回のご依頼の際に作成して頂いた自筆証書遺言には訂正が入っています。ここまで散々言ってきたのに書き直ししなかったの?と思われるかもしれませんが、重篤な病の方の場合は一度書いた遺言書の内容を再度書き直し頂く体力が無いケースもあるのです。
認知機能には全く問題がなくても、体力的な面で自筆証書遺言を何度も書き直すことはできない、そういったケースがあります。
本来こうしたケースでは公証人の先生に病院へ出張してもらい公正証書遺言を作成してもらうのですが、コロナ禍で公証人が病院に入る許可がでなかったため、公正証書遺言を作成することができず、自筆証書遺言を作成するしかなかった訳です。
なんとか書いてもらった自筆証書遺言。できるだけ負担が無いように、事前の希望の聴き取りを行いなるべく簡潔で文章量を少なくした遺言書の原案を作成してはあったのですが、依頼者にとっては初めて作成する遺言書でもありましたので、一部書き間違えがありました。
しかし、書き直しをする程の体力的な余裕もないため、書き間違えた場所を訂正する方法で対応したのですが、震える手で訂正を行うため、文言を記載する場所が微妙にズレてしまっていたりします。
厳密に見たら訂正方法が間違っているとも取れますが、本人の意思はしっかりとわかるという内容でもあり、また、これ以上、訂正に訂正を重ねてしまうと余計に遺言書の内容が分からなくなってしまうため、訂正はそれ以上行わないことにしました。
実際問題として、訂正箇所は遺言執行者に関する部分でしたので、訂正が無効となっても家庭裁判所で遺言執行者の選任申請を改めてすれば良い部分でもあったという理由もあります。
そうはいっても、金融機関で「訂正無効!」とされてしまうと、再度遺言執行者の選任手続きなどで時間が掛かってしまうことになりますので、なるべく訂正した箇所を問題視されないように資料を整えて金融機関に持ち込みをいたしました。
結果、手続きを申請した金融機関は特に問い合わせをされる事もなく、全ての金融機関で問題なく解約に応じてくれてましたのでほっと一安心です。
ここで大事なのは家庭裁判所での検認手続きが無事終わったとしても、検認自体に遺言書の有効、無効を判定する機能は無いということです。
簡単に言えば、家庭裁判所で検認手続きが終わったからといって「この自筆証書遺言は有効な遺言書!」と認められる訳ではないということですね。
最終的にこの遺言書を有効な遺言書として扱うかどうかは金融機関毎の判断に任せられるわけで、場合によっては、この金融機関では解約に応じてくれたけど、あっちの金融機関では応じてくれなかったという事態にもなったわけです。
こうした心配をしない為にも公正証書遺言での作成をお勧めするところではありますが、緊急依頼ではそうもいってはいられません。
死後事務支援協会では、病気や手術で急いで死後事務の準備を整えておかなければいけないといった「緊急依頼」にも応じておりますので、万が一の時はご相談くださいね。専門士業が駆けつけて対応いたします。
2021.06.01
ギリギリ間に合った遺言と死後事務委任契約
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会の代表の谷です。6月に入り衣替えのシーズンとなりましたね。
普段から遺品整理の現場で作業着を着ていることも多い私ですが、やはり暑い時期にネクタイを締めるのは辛いものがありますので、今月からはノーネクタイでいきたいと思います。
さてさて、本日は死後事務委任契約書作成のお話しですが、コロナ禍においてこれまでは出来たのに、コロナ禍では出来なくなってしまった手続きというものがいくつかあります。その中で私たちの業務に関係してくるのが「遺言書」と「死後事務委任契約書」の作成です。
もちろん、遺言書や死後事務委任契約書が作成できなくなった訳ではなく、コロナ前とコロナ禍で出来なくなった、またはし辛くなった業務があるということです。
それはなにかというと、病院内での公正証書遺言や死後事務委任契約書の作成です。ご存知の通り、現在病院では病院内でのコロナ感染を防ぐために、多くの病院で面会禁止となっています。
ですので、重度の症状の方などでは一度入院してしまったら次に家族と会えるのは「お骨」になってからと言われるほど、感染対策としては徹底されている部分があります。
これは、多数の入院患者を抱える病院内でクラスターでも発生しようものならその被害は甚大な物となってしまうため、仕方のないことでもあります。
しかし、私たちのような遺言書や死後事務委任に携わる者からすると、この対策は依頼者にとって非常に難しい選択を迫ることになりかねないケースだとも考えています。
何故か?というと、遺言書や死後事務委任契約書という物は生前にご本人の最後の希望を記しておく非常に重要な書類となります。
遺言書で言えば、遺言者の方の財産を誰にどのように渡すのかという意思表示が含まれますし、死後事務委任契約書で言えば、万が一自分に何かあった場合には、葬儀や遺骨をどうして欲しい、または遺品整理や自宅の処分をこのようにして欲しいといった、依頼者の最後の希望が書かれている書類となる訳です。
極端な話し、遺言書にしても死後事務委任契約書にしても、本人の「最後の意思表示」と言えるものであり、特に遺言書は法律で定められた通りの要件に従って作成しなければ、「無効」(遺言は無かったものとされる)となってしまう大変重要な書類でもあります。
ですので、多くの専門家が遺言書は無効になる危険性が少ない「公正証書」で作成しましょうと口をすっぱくして言うところではあるのですが、これが現在病院内で作成できなくなっています。
コロナ前であれば、例え重篤の方であっても自分の意思を表明できる程度の能力が残っていれば、公証人の先生が病室まで出張して「公正証書遺言」を作成してくれました。
これは例え、手が動かない、言葉が離せないといった症状がある方でも、公証人の代筆や筆談といった方法でもって作成することができましたので、ある意味最後の意思表示をする機会が平等に与えられているとも言えます。
しかし、この最後の意思表示をする機会がコロナ禍での病院では失われてしまっているのが実情でもあります。
先日ある、肝臓がんを患っている方から緊急のご連絡を頂きました。年齢はまだ60代の方で本来なら第二人生をこれから謳歌していてもおかしくないような方です。
ご相談内容としては、死後事務を託したいという内容ですので、それだけなら普段のご依頼内容と変わりありません。しかし、この方には残された時間が少ない。
ご相談者いわく、医者も既に手の打ちようがない状態で、もって1ヶ月位だろうという病状らしく、実際に面談させて頂い際はお腹には腹水がかなり溜まっているような状況でした。
通常、死後事務委任契約を結ぶ際はご本人様から希望内容の聴き取りや費用の概算、実際の契約書の下書き等を確認して頂く為に何回か面談をさせて頂きながら作成を進めていきます。
しかし、お電話で最初のご相談を頂いた段階で、この方は緊急性が高いことが分かっていましたので、通常通りの手続きでは、間に合わない可能性があります。
そうした場合は、公証人役場に相談すると可能な限り早く公正証書の作成の準備に入って頂けるのですが、この方の場合は既に入院が目前に迫っている状況でもありました。
上でも述べた通り、コロナ前でしたらそうした場合でも入院病棟に公証人の先生が来て頂けて手続きを進めることができたのですが、今回は入院予定先の病院に確認したところ「病棟への入室は一切禁止」とされてしまい、公証人の先生に来て頂くことができません。
病棟に入る前のロビーなどでの作成も検討したのですが、こちらも特別な許可がなければ不可とされてしまい、実質病院内での公正証書の作成は出来ないこととなってしまいました。
では、どうするのか?というと、まずは本人の意思を公正証書以外の書面で残すことが必要です。遺言や死後事務委任契約書という書面は、公正証書でなければ効果がでないという訳ではありません。
むしろ、自筆で書かれる「自筆証書遺言」や一般契約書で作成される死後事務委任契約書の方がその利用率は高いかと思われます。(ただし、遺言書が無効になったり、不明確な死後事務内容になったりする恐れ有り)
公正証書を作成する予定であっても、公正証書を作るまでには印鑑証明書や戸籍の取得、証人2人の確保、公証人の先生との日程調整と、作ろうと思っても即日作成できる物ではありません。
しかし、そうした準備をしている間に体調が悪化して亡くなってしまっては、せっかくのご本人の意思を実現することができなくなってしまうため、公正証書の作成が間に合わなかった場合の保険として自筆証書遺言と一般契約書での死後事務委任契約書を作成しておくことが非常に大事となります。
今回の方も入院は腹水を抜く為の一時的な物であったので退院してから、または入院中でも外出許可を取っての公正証書遺言の作成を目指し、万が一に備えて面談させて頂いた際に自筆証書遺言と死後事務委任契約書の作成を行うという方法で対応しました。
幸いご本人様の遺言や依頼したい死後事務の内容は明確に決まっていましたので、自筆証書遺言と死後事務委任契約書の作成は無事終わりました。
しかし、後はご本人さんの体調の良い日に公正証書の作成をと段取りをしていたのですが、入院先の病院から死亡の連絡が入るという結果に。
残念ながら公正証書での作成には至りませんでしが、念の為にと作成しておいた遺言書と死後事務委任契約書が保険としての効果を発揮する形になった事例となります。
今回の方は自分の病状を正確に把握しており、それに向けてご自身がどうしたいのかをかなり明確にされていましたので、公正証書にする事は叶いませんでしたが、自筆証書遺言や死後事務委任契約書はすぐに準備することができました。
もし、これが入院した後に病院からのご相談の連絡となっていたら、コロナ禍では対応できなかったかもしれません。
ワクチン接収が進めば、こうした病院の厳格な感染対策も緩和されると思われますが、まだまだ予断を許さない状況でもありますので、心配な事があれば専門家の方へなるべく早い段階で相談するようにして頂ければと思います。
死後事務委任のご相談は名古屋の死後事務支援協会までどうぞ。
2021.05.31
火葬後の遺骨を持ち帰らない(収骨しない)という選択
おはようございます。名古屋の死後事務支援協会の代表の谷です。
私の周りでもコロナのワクチン接収が始まっていますが、私の身近な方ではコロナに罹る人がいなかったのに、ワクチン接収が始まるのと機を同じくするように私の周りでもコロナに罹る人が増えてきています。
ワクチン接収という人類の反抗作成にコロナウイルスが徹底抗戦しているようで、まさに人類とウイルスの戦いみたくなってきていますね。
まずは自分がコロナに罹らないようにする。結果的にそれが感染の拡大を防ぐことに繋がりますますので、あと一息がんばりましょう!
さてさて、本日の話題は収骨についてです。
日本では基本的にご遺体は火葬されますので、当然火葬後に「焼骨」が残ります。焼骨を喉仏の説明などを聞きながら骨壺に収めるのが「収骨」(骨上げ)となり、これまではごく当たり前のように行われてきていました。
東日本と西日本では、「全収骨」か「部分収骨」かで地域によって、火葬後の焼骨を全て骨壺に収めるか、喉仏のように主要な骨だけを骨壺に収めるかで収骨の方法に違いがあります。
主に東日本では「全収骨」の地域が多く、西日本は「部分収骨」の地域が多いとされています。私が住んでいる名古屋なんかは「部分収骨」となります。
全収骨の場合は、骨壺に全ての焼骨を入れて遺族がお墓に埋葬したり、納骨堂などへ納めたり、最近では海や山への散骨なんて方法もあったりしますが、基本的には遺族がお骨の全てをどうするかを決めることになります。
しかし、部分収骨の地域では初めから一部のお骨は火葬場(斎場)にて処理することが前提となっていますので、遺族が持ち帰るお骨は全体の一部だけとなります。
では、遺族が持ち帰るお骨以外はどうなるの?というと、各自治体にて最終埋葬地にての供養に回されることになりますが、では最初から全ての遺骨を持ち帰らないという選択は可能なのでしょうか?
これに関しては各自治体の条例によって決められていますので、お住まいの地域によって収骨をしないといけない地域もあれば、最初から収骨をしないという選択ができる地域もあるということになります。
西日本はもともと部分収骨が多い地域ですので、収骨をせずに焼骨は全て火葬場(斎場)にて処理をしてもらうという方法も取りやすいということになります。
実際、今回私が死後事務委任契約にて担当させて頂いた依頼者の方も「収骨なし」を希望されており、そのように執り行ってきましたので、ちょっとだけ紹介しておこうかと思います。
私たちが死後事務委任契約を結ぶ際に特に重点的に確認するのが、「葬儀の方法」「遺骨の行方」「それらに掛ける費用」という部分です。
ここを曖昧にしておくと後々遺族が現れた場合にトラブルの元となりますので、私たちも依頼者の希望を確認しながら、予算や依頼者の希望などを確認していきます。
遺骨の扱いについても、「生前に建てておいたお墓へ入れる」「先祖代々の墓へいれる」「納骨堂へ入れる」「散骨する」等と、依頼者によって当然希望も変わってきますので、それに合せて契約書を作成するのですが、今回のご依頼者の方はそもそも「収骨をしない」という選択をされました。
お墓や納骨堂、散骨など今ではいろんな供養の方法がありますが、必ずしも遺骨をそうした場所へ納めて供養に回さなければいけないという訳ではありません。
無宗教の方で長期間に渡って供養することに疑問に感じている方、遺骨を残すことで管理の手間や親族への負担を心配される方、経済的な面からそうした手段を取り辛いという方など、以前まではお墓に入れるのが当然と思われてきたお骨の扱いも近年はだいぶ考え方が変わってきています。
そうした中、「収骨をしない」という選択肢も検討されてきているということですね。今回ご依頼頂いた方は親族が残っておらず、ご遺骨を残してもお墓参りに来られる方もおらず、また先祖代々のお墓というのもない状態で、今から自分のためだけのお墓や納骨堂を購入するという状況ではなかった方でもあります。
そうした場合でも、私たちがお付き合いのあるお寺などの合祀墓などへ入れるという提案もさせて頂くのですが、それもピンとこなかったのか、最終的なご依頼は「収骨なし」でのご依頼となりました。
私たちとしては、依頼者の方の生前の要望を契約書に記載されている通りに進めていくのが死後事務受任者の義務でもありますので、依頼者の方の希望がはっきりとしているのならそれに従うまでです。
では、実際に「収骨なし」とはどのように行うのかというと。まずは、利用する火葬場(斎場)が「収骨なし」に対応しているのかの確認をします。これは斎場を管理する役場の部署などに確認すれば教えてくれますので、電話などで簡単に確認できます。
次に費用が掛かるのかどうか。「収骨なし」に対応している火葬場でも、焼骨の処理に費用が掛かる地域と無料で行ってくれる地域とがありますので、念のため「収骨なし」ができるかどうかの確認と一緒に費用も確認しておくとよいでしょう。
実際の手続きについては、各自治体によって変わると思いますが、名古屋の八事斎場では葬儀を依頼する葬儀業者に事前に「収骨しない」旨を伝えておけば、後は葬儀業者の方が手続きを行ってくれました。
私も念の為、役場の担当部署へ「収骨なし」の可否、「費用」の有無、「事前の手続き」の方法などを電話で確認したのですが、その際は火葬前に火葬場にて事前に書類を提出するようにと言われました。
ただ、実際にはその書類も葬儀業者さんにて手配してくださっていたようで、私自身は火葬炉への立ち合いを行うだけで書類への記入等は行いませんでした。
後は、ご遺体を火葬した後に焼骨を「確認するかしないか」を決めておくと良いでしょう。名古屋の八事斎場では「収骨なし」を依頼することは可能で費用も掛かりません。
ですので、葬儀業者の方がご遺体を搬送し、正面玄関から火葬炉へと移動、最後のお見送りをした後は、その後の手続き(遺骨の処理)は全て火葬場(斎場)にお願いすることも可能です。
また、「収骨なし」を選択したとしても、火葬が終わった後に焼骨を確認することも可能ですので、火葬している間、待合室で通常の火葬と同じように待機して、焼骨を確認して、それから収骨はせずに、後の処理を火葬場に依頼するという流れも八事斎場では可能でした。
今回のご依頼者の方の火葬にあたり、斎場の方に「収骨なし」を選択される方は増えているのか?と聞いてみたところ、コロナの影響かはわかりませんが、「増えている」とのことでした。
月に「収骨なし」は何件くらいあるのか?と聞いてみたところ、だいたい2桁にいかないくらいということでした。火葬されるご遺体の数に比べればまだまだ少ない割合ですが、斎場の担当者の感覚ですと増えてきているという感想のようでしたね。
「ゼロ葬」などの言葉が注目されるあたり、死後事務委任を考える方以外の一般の方であっても、今後はこうした「収骨をしない」という方法を選ばれる方が増えてくるかもしれませんね。
死後事務支援協会では、ご家族の葬送支援として収骨をしないシンプルな葬儀プランを提携葬儀社の協力のもとご提供しています。
お墓や納骨堂などを用意せずに、シンプルな葬儀を執り行いたいという方はご利用ください。
死後事務支援協会のゼロ葬プラン
死後事務支援協会では、葬儀業者提携のもとゼロ葬プランをご用意しております。葬儀だけでなく行政手続きや相続人調査などもセットになっていますので、葬儀後の相続手続きをスムーズに開始したい方に最適なプランとなります。
| ゼロ葬プラン | お墓不要のシンプルな葬儀 |
|---|---|
| 内 容 | ・直葬 ・収骨なし(収骨も可) ・行政機関への届け出 ・葬祭費申請 ・相続人確定手続 (故人の出生~死亡までの戸籍収集) ・相続相談 |
| 費 用 | 253,000円 (税込み) 国民健康保険加入者は葬祭費から5万円の支給有り 葬祭費の代行請求はプランに含まれています。 ※ 孤独死案件等、警察でDNA鑑定を行っているご遺体の場合は別途「死体検案書」の発行手数料が実費で発生いたします。 |
| 対応エリア | 名古屋市及び名古屋市近郊 |
| 備 考 | 直葬は提携葬儀社の直葬プランとなります。 必要に応じて喪主の代行も行います。 名古屋市外でのご依頼の場合は交通費が別途発生いたします。 |
※ゼロ葬プランご利用希望の方は事前連絡をお願いいたします。
※行政機関への届け出は、死亡届の提出代行、14日以内に手続が必要な健康・介護保険・年金の受給停止等の死亡手続き及び必要書類の返却手続きとなります。
※県外などでご利用希望の方でもご相談に応じます。
死後事務委任契約をもっと詳しく知りたい!

2021.05.10
夫婦や兄妹で死後事務委任契約を結び、片方が存命の場合は死後事務を発効させない契約形態について
お久しぶりです。死後事務支援協会代表の谷です。コロナが依然として猛威を振るっておりなかなか前のようなノーマスクでの生活やみんなで楽しく会食といったことが難しい状況で今年のG・Wも終わりましたね。
海外に比べればまだマシともいえる日本の状況ではありますが、ワクチン接種までなんとか罹らない、うつさないように徹底した感染対策をしていきましょう。これは国や市町村の対策だけではなく、もう自衛するしかないことですので、まずは自分の感染対策を徹底的にですね!
さて、そんなコロナの心配が続く中ではありますが、先日ご契約した死後事務委任契約の事例が今後は増えてくるかもしれないと考えてちょっとご紹介をしておこうかと思います。
一般的に死後事務委任契約というと、「身寄りの無い方が信頼できる第三者に自分の死後の手続きをあらかじめ委任しておく」というイメージです。
そうした場合にすぐに思いつくのが、「単身者」「独身者」「おひとり様」といった、おひとり暮らしをされており、身近な親族が近くにいないといった方々かと思われます。
しかし、実際の死後事務委任契約では、「天涯孤独」という方は稀で、親族はいるけれど疎遠だったり、仲が悪かったり、音信不通だったりと、事情は様々ですが本来死後事務を執り行うべき方がいるけれど、頼りにすることができないので、第三者に死後事務を託すというケースが多くあります。
さらに今回ご紹介するのが、ご夫婦で死後事務委任契約を結んでおくケースです。
ご夫婦で死後事務委任契約を結んでおくと聞くと、夫婦の一方がもう一方の死後事務委任を行うようにも聞こえますが、実際には夫婦がそれぞれ、第三者と死後事務委任契約を結ぶということです。
少し分かり辛いと思いますので、下の図を参照してください。

上の図のように、まずは夫婦で死後事務委任契約をそれぞれ、信頼する第三者と結びます。
その後、ご主人様が亡くなったとすると、いまだ奥さんはご健在ですのでわざわざ第三者が手続きを行わなくても、奥さんが葬儀の手配やその後の手続きご自身の判断で行うことが可能です。
その奥さんも亡くなった場合には、死後事務を行うご親戚等がいないということで、ここではじめて最初に結んだ死後事務委任契約が効力を発揮して、信頼する第三者が死後事務に着手するという流れです。
上のようなケースはどういった場合に利用するのか?
例えば、夫婦ふたりで生活されているけれどお子様もなく、死後事務を託せるような親戚もいないといったような場合です。
なぜ、夫婦ふたりが揃って死後事務委任契約を結ぶのか?
夫婦ふたりで生活している段階では、片方が亡くなっても、生存配偶者にて死後の手続きは可能です。だったら、配偶者が亡くなった段階で死後事務委任契約を結べは、契約するのは1契約だけで、費用も抑えられるんじゃないの?という疑問が出てきます。
もちろん、その通りなのですが、わざわざ夫婦ふたりが事前に死後事務委任契約を結んでおくには訳があります。例えば、配偶者が亡くなった段階で生存配偶者が新たな契約を結べる状況とは限らないということ。
つまり、片方の配偶者が亡くなった段階で死後事務委任契約を結ぼうと考えていたとしても、その段階では生存配偶者も認知症等で新たに契約を結ぶことができる状況ではなくなってしまっていることもあるということです。
昨今は平均寿命も延びて元気な高齢者も沢山いらっしゃいますが、将来の事はやはりわかりません。ですので、万が一に備えて元気なうちに死後事務委任契約を夫婦がそれぞれ結んでおき、例え配偶者が亡くなった段階で認知症等で自分の意思能力が無くなってしまっていたような場合でも安心して過ごせるように準備しておくということですね。
どういった契約形態になるの?
先にも述べた通り、夫婦ふたりでまずは死後事務委任契約を結んで頂き、どちらが先に亡くなっても大丈夫な状況を準備します。
その際に、死後事務委任契約書に、生存配偶者にて死後事務が執り行える場合は先に亡くなった方の死後事務委任契約は無効となる文言を入れておきます。
そうすることによって、先に亡くなった方の死後事務委任契約書は無効となりますので、作成費用等は無駄になってしまいますが、故人と第三者の間で結んだ死後事務委任契約書は効力を発揮せず、生存配偶者の判断で葬儀などを実施することができ、また、契約をたてに第三者が無理やり死後事務を執行するといったことも防ぐことができます。(当然第三者に報酬等を支払う必要もありません)
無効になる死後事務委任契約はあくまで、故人と第三者で結んだ死後事務委任契約ですので、生存配偶者の死後事務委任契約まで無効になるわけではありません。
ですので、その後、生存配偶者が亡くなった段階では依然として有効な死後事務委任契約書となりますので、最後に亡くなった方の死後事務委任契約は信頼する第三者の手によって問題なく執行してもらえるということになります。
少し迂遠な方法にも思えますが、夫婦そろって80歳を超えるような高齢のご夫婦のような場合では、どちらが先に亡くなるかわからないし、ひとりになってからでは対策を考えられるほど、元気ではないかもしれないといった心配があります。
そうした場合には保険という意味でもこうした方法を元気なうちに準備しておくというのも有効な選択肢のひとつとなり得ます。長生きできる社会になったからこそ必要となる備えかもしれませんね。
死後事務に関するご相談は死後事務支援協会までどうぞ~。
2021.03.24
アサヒサンクリーン様にて遺品整理・死後事務の勉強会講師を務めてまいりました。
おはようございます。一般社団法人死後事務支援協会代表の谷です。
春爛漫といった感じで桜が咲き誇っていますね。いまだコロナの終息はみえておりませんが、日本人としては桜をみると気分が癒されます。来年はマスクなしで花見ができると最高ですね!
さてさて、コロナ禍ということもあり最近はセミナーや勉強会なども自粛につぐ自粛でしたが、名古屋では緊急事態宣言も解除されて、ぼちぼちと各所で勉強会などが開催されはじめています。
私も先日久々に講師を務めてまいりました。今回は訪問入浴・訪問介護で人気のアサヒサンクリーン様にお呼び頂き、ケアマネージャ向けの遺品整理と死後事務委任契約についての勉強会の講師となります。
当初は愛知県のケアマネージャだけで勉強会を実施する予定でしたが、コロナ禍ということもあり、ZOOMで勉強会を実施することになりました。
普段は皆さんの顔を見ながら話していますので、ZOOMで講師を務めるというのは初めての経験です。大勢の人の前で話すのはそれはそれで緊張しますから、ZOOMもありかな?と思い資料作成をして下書きを担当の方にお渡ししたところ、何故か愛知県以外のケアマネさんも参加する全国研修に、、、、。
なんでも下書きを責任者の方に確認してもらったところ、せっかくZOOMで行うなら他の地域の方にも見てもらおうという事になったようです。(緊張で私のガラスのハートがピンチです。。。。)
とはいえ、せっかくZOOMという便利なシステムもあることですし、私自身の負担は何も変わりませんので喜んでZOOMでの勉強会を実施させて頂きました。
勉強会の内容としては主に下記のような内容となります。
・遺品整理の際の注意点と遺品整理業界で問題になっている事柄などの裏話し的な話し。
・おひとり様問題に強い効果を発揮する死後事務委任契約の概要と実際の事例を通した死後事務委任契約の運用方法について。
このブログでも度々書かせて頂いていますが、遺品整理業界は遺品整理を始めるだけならなんら資格のいらない誰でも始めることができる仕事の反面、そうした参入障壁の低さからトラブルも多発しています。
今回の勉強会では、そうしたトラブルが起きる原因や実際の事例、また遺品整理を行う際の注意点などを私の経験した内容を基にお話しさせて頂きました。
また、後半では、単身者が増加するなかで問題になってくる死後の事務手続き問題とそれを解決する死後事務委任契約の概要の説明と死後事務委任契約の契約から執行までの流れを実際の事例をもとに説明させて頂きました。
なにぶん人前で話すのが苦手な性分なため、聞きづらい部分もあったかと思いますが、今回の勉強会を通してケアマネージャさん達の何か参考になる部分があったら嬉しい限りです。
最後は勉強会に参加された方々記念撮影をして本日の勉強会は終了です。お疲れ様でした~。





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