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2018.11.30

死後事務研修会forケアマネジャー

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。11月も今日で終わりとなり、明日からは2018年最後の月、そして平成最後の12月ともなるわけで、今年もあっという間に過ぎ去ったなという感じです。意外と12月にも入ろうという時期にしては暖かな日が続いていますが、寒暖差はやはりありますので、ヒートショックなどで倒れてしまわないように注意してくださいね。

さてさて、この時期はどうしても高齢者の方がトイレや浴槽などで倒れられる事故が増加してきます。これは上でも書いたように寒暖差による血圧の乱高下などが原因で起こるものであり、高齢者の方、特におひとりで生活されている方にとっては孤独死の要因ともなりますので、くれぐれもご注意ください。

こうしたおひとり暮らしの高齢者の孤独死は増加する一途を辿っており、先日こうした状況に危機感を抱かれている、あしたば訪問看護ステーション様より、ケアマネジャー向けに何か注意喚起できるような勉強会の講師をして欲しいとのご依頼を受け、拙い話しではありますが講師を務めてまいりました。

今回のテーマーは今後増加が予想されるおひとり暮らしの高齢者、そしてその訪問看護にあたられる方が、もし、訪問先で孤独死現場に遭遇したら、何に注意して行動しなければいけないのかについて、遺品整理専門の行政書士の立場からお話しさせて頂きました。

内容としては、孤独死の実際の現場の様子の紹介、高齢者が孤独死している場合の兆候の種類、孤独死が発生した場合の家主とのトラブルの実例、おひとり様が抱える死後の手続きの心配についての死後事務委任契約を中心にした準備のお話しなどをさせて頂きました。

セミナー終了後の座談会では在宅医療をされているお医者様などから、遺言の要件や死後事務委任契約の費用などの質問も多数頂き、おひとり暮らしの高齢者や家族がいても医療費の滞納などで困っている実情を知ることができ、こちらとしても非常に勉強させて頂いた一日となりました。

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2018.11.19

納骨堂の利用が増加する訳と死後事務委任契約

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。11月も後半戦へと突入し冬将軍の足音が聞こえてくるようですね。気温が低くなってくると高齢者の方ではトイレや浴室でのヒートショックによる突然死が増加してきますので、浴室暖房、暖房便座などを利用して急な温度変化で体がビックリしないようなお部屋造りをしてくださいね。

さてさて、本日は納骨についてのお話し。最近は昔ながらの「家」という考えが若い方の間では薄まっているように感じますよね。これは時代と社会の変化でもありますので、仕方のないことかと思われます。昔は一族郎党、一致団結していなけれは生き残れない時代でしたが、昨今の世の中はそうした家族や家同士の繋がりが強固でなくても生きていくだけなら個人の頑張りだけで十分生活できていけますので、「家」という考えが廃れてきても仕方がない時代と考えています。

そうした「家」という考えが廃れるにつれて見直されたのが「お墓」です。ひと昔前は「自分が死んだら家の墓に入る」となんの疑問も持たずに思っていたものですが、ここ最近は「お墓」以外の選択肢も非常に増えてきており、そもそもお墓なんていらない、自分の遺骨は海や山へ散骨してくれればいいという自然回帰の考え方も増えてきています。

そうしたお墓以外の選択肢のひとつとしてここ数年で爆発的に契約者の数を増やしているのが納骨堂です。納骨堂の一般的なイメージとしては、骨壷をお寺などが所有するコインロッカーのような場所に収めておくというものでしょうが、最近は機械によって搬送されてくる物やロッカータイプであっても煌びやかな装飾が施されているものなど多種多様な納骨堂が存在します。

なぜ、納骨堂の人気がこんなにも上がってきているのかと言えば、端的に言えば「費用」と「手間」と「宗教観の違い」となるでしょうか。納骨堂が選ばれる一番の理由はやはりそのお手ごろなお値段とも言えます。お墓ですと一基で何百万もするのが普通ですが、納骨堂の場合は家族構成などを考慮して契約するタイプを選ぶこともできることが多く、そうした場合は数万円~数十万円で契約することも可能です。

また、少子高齢化と宗教的な考えの違いから若い世代には自分の家の宗派が何なのかを知らない方も多く、当然宗教には関心が無いという方が増えてきています。そうした状況が続くことによって、先祖供養をお墓で敢て行うことに意味を見出せずに、親世代としても無縁仏になるくらいならお墓に拘らず、近くて便利な場所にある納骨堂の方が子供達もお参りしやすく、負担も少なくてすむのではと考えて納骨堂の人気が上がって来ているというわけですね。(家のお墓が遠方だと子供達がお参りするのに時間や費用が掛かり、結果として足が遠のいてしまい、無縁仏、無縁墓になってしまうのは寂しいですしね)

私達、死後事務支援協会でも名古屋の大須にあります、織田信長の菩提寺でもある萬松寺様と提携して納骨堂の代理店を勤めています。死後事務委任契約で皆様が心配される死後事務の内容のひとつとして、自分の死後の供養を誰が行ってくれるのか?というものですが、これについては死後事務委任の契約内容にて自由に決めることができますので、お墓や散骨、納骨堂など、ご自身の希望を契約内容に盛り込むことよって、受任者たる当協会がご依頼者の方の死後、その契約に従って実現していきますので心配はございません。(特にご希望がないという場合でも萬松寺様との納骨堂契約によって33回忌まで納骨堂で供養の後、平和公園にて永代供養を行います)

当協会では死後事務委任契約の締結時にご依頼者の方のご希望を確認して葬儀のプランや火葬後のご遺骨の埋葬先などを決めさせて頂いております。お墓や納骨堂に限らず、散骨の場合などでもご希望のプランがあれば一緒にそのプランについて検討し、見積りを取り、生前の契約などのお手伝いをさせて頂いた上で死後事務委任契約書へとその内容を盛り込んでいきますので、自分の最後をどのように彩っていきたいのかを一緒に考えさせて頂ければと思います。

死後事務や納骨堂の事でご相談があればいつでもご連絡くださいね。


(萬松寺 水晶殿 合祀プラン 納骨式の様子)

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2018.11.01

あったかあつた福祉フェスタにて

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。
朝晩の風の冷たさが身に染みますね。そろそろコタツを出さねば!

さてさて、先日死後事務支援協会とは別に自身の行政書士の業務の一環として「あったかあつた福祉フェスタ」にて成年後見に関する相談員を務めてまいりました。当日は障がい者支援施設の出し物として、白状体験や車椅子体験などいろいろな催しがされており、天気も良く大変盛況だったかと思われます。

今回は自身も会員である、行政書士が運営する成年後見の支援団体「コスモス成年後見サポートセンター」からの要請を受けて相談員を務めてまいりました。

とはいえ、普段は遺品整理等の死後事務ばかりをやっている為、死後事務委任契約や遺言執行者の受任はしていても、成年後見人の受任はしてはいませんので、大先輩の力を借りながらの相談業務でした(笑)

死後事務委任契約はそれ単体で結ばれるケースは珍しく、一般的には遺言書と組み合わせたり、任意後見契約を結ぶ際に一緒に死後事務委任契約も結んでおくというのが多いかと思われます。

成年後見という制度には「法定後見」と「任意後見」の二種類があり、簡単に言えば、「法定後見」は既に認知症等になってしまい本人の意思では成年後見人を選べないよう方の為に家庭裁判所が後見人を選任する制度であり、「任意後見」は本人が元気な内に自分自身で信頼できる方を「任意後見人」として選んでおくという制度になります。

ですので、「法定後見」は家庭裁判所が「法定後見人」を選び、「任意後見」は自分で「任意後見人」を選ぶというところに一番の違いがあるとも言えます。したがって、法定後見では士業の先生や社会福祉の方などが選任されるケースが多いですから、全く見ず知らずの方が法定後見人として就任することも珍しくはありません。

そうした、見ず知らずの方が自分の後見人になるのは心配だわ、という場合は万が一ご自身が認知症等になった場合に誰に自分の財産管理や身上看護を任せたいのかを事前にしっかりと考えて、この人にお願いしたい!という方が決まれば、任意後見契約(公正証書)を結んでおくと安心ですね。

ただ、後見人の業務はご本人が亡くなった時点で終了します。これが何を意味するかと言うと成年後見人の業務には、葬儀や遺品整理、納骨などの「死後事務」は含まれていないことを意味します。

ですので、もし葬儀や遺品整理なども成年後見人に行ってもらいたい場合は「任意後見契約」と一緒に「死後事務委任契約」を結んでおく必要があります。

この二つの契約を行っておくことで、認知症等になった際は「任意後見人」が成年後見業務として財産管理や身上看護を行い、ご本人が亡くなった後は任意後見人だった方が「死後事務受任者」として途切れなく葬儀や遺品整理などの「死後事務」を行うことが可能となります。

また、認知症になる前であっても、財産管理のサポートをしてもらいたいという場合は、さらに別の契約として「財産管理契約」や各市町村が行っている日常家事支援業務等を利用するとより安心した生活を送ることが可能となります。

こうした、財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約は認知症になった後では結ぶことができませんので、もし、近くに頼れるご家族やご親戚の方がいないような場合は元気なうちに専門家に相談をしておきましょうね。

死後事務支援協会でもご相談には応じておりますので、ご心配なことがあればなんでもご相談くださいね。

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2018.10.31

納骨堂への代行納骨

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。

あっという間に10月も最終日となり、今年も残すところ2ヶ月となりましたね。季節の変わり目は体調を崩しやすいものですので、体調管理にはお気をつけください。

先日、あるご遺族の方からのご依頼でご遺骨を八事霊園まで受取りに行ってまいりました。もともとは、死後事務の一環としての遺品整理のご相談を受けたのがきっかけではあったのですが、故人のご遺骨についてご相談に乗らせていただき、今あるお墓を今後は改葬の予定があり、故人のご遺骨をここに納めたとしてもすぐに改葬となってしまっては故人も落ち着かないだろうからどうしたらいいものか?というご相談です。

最近は昔ほど「家」と「お墓」には強い結びつきはなくなってきていますよね。もちろん、先祖から受け継いできているお墓を今でも大事に守られているお家が多いことは事実ですが、時代が変わるにつれて、「家」という考えや個人の宗教観も変わってきており、自分が死んだら○○家の「墓」に入るという考えも薄まってきています。

むしろ、子供がいない世帯の増加や将来子供達に負担を強いることになるだろう「お墓」については、ご両親が健在のうちに改葬して墓参りやしやすい場所や納骨堂に移したり、墓じまいをしてしまうご家庭も増えてきています。

そんな状況ですので、今回ご相談を頂いたご遺族の方も故人のご遺骨をこのまま「お墓」に入れてしまっていいものかと悩まれてのご相談です。

こうした場合は非常に悩ましい問題でもありますが、納骨堂を利用するという方法で解決できる場合があります。私が代理店を務めている名古屋大須にあります万松寺様納骨堂では、各種納骨堂を扱われていますが、一般的に納骨堂というと「お墓の代わりに遺骨を納める場所」というイメージがあるかと思います。

もちろん、その考えてで間違いではないのですが、今回は納骨堂の従来とは違った利用方法をご紹介したいと思います。今回のご相談のように一時的に故人の遺骨をどこかに預けておきたいと考える方は少なくありません。

例えば、今は日本に住んでいる外国の方のような場合ですと、家族の方が亡くなっても生まれ故郷のお墓にすぐには入れてあげられないような場合は一時的に納骨堂と契約をして遺骨を納めて将来、故郷の地に埋葬できるようになった際に遺骨を再度引取っていくということが可能です。

実際に万松寺様ではこういった事情の方の納骨を何件か扱っているそうで、何年、何十年後になるかはわかりませんが、それまでは手厚く供養してくれますので預けている家族としても安心ですよね。納骨堂というと、お墓の代わりというイメージがありますので、一度入れたらそれを再度引き出そうとは普通は思わないことでしょう。

しかし、納骨堂はお墓と違い重たい墓石をどけたりする必要もなく遺骨を取り出すこともでき、また風雨に晒されることもありませんので、骨壷が汚れるようなこともありません。そう考えるなら、実家のお墓は改装の予定があるので、遺骨を埋葬するわけにはもいかず、かといって遺骨をずっと自宅に安置しておくのもどうなんだろうと思われるような方には納骨堂に預けておくという方法は選択肢のひとつになるのではないでしょうか。

今回のご相談者の方も遠方に押すまいで手続きが難しいということでしたので、こちらで委任状を頂き、代わりに納骨を行う代行納骨を行ってまいりました。上記のような納骨堂の利用法でひとつ注意して欲しいのが、合祀をするような納骨堂のプランですと後日、個別に故人の遺骨だけを引き出すことはできませんので、ご注意ください。

死後事務や遺品整理、納骨堂などのご相談も死後事務支援協会では受け付けておりますので、なんでもご相談くださいね。

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2018.09.03

万松寺終活講座で講師を務めてまいりました。

おはようございます。名古屋のおひとり様の味方、死後事務支援協会の谷です。今年最大級の台風が明日にも上陸か!という感じで大型台風が名古屋の傍にも来そうで戦々恐々としております。大きな被害が出ない事を祈っています。

さてさて、そんな台風が接近してきている中、9月2日の日曜日に名古屋大須の万松寺様で終活講座が開催されました。万松寺様の終活講座は毎月一回第一日曜日に定期開催されている講座で、毎回住職の法話と終活に関する異なる専門家が終活セミナーという形でお話しをして頂けると人気の講座です。

今回は当協会が終活講座のセミナーでの講師を務めさせて頂きました。人前で話すのがあまり得意な方ではありませんが、せっかくの機会ですので「死後事務とは何か?」「死後事務委任契約で何ができるのか?」「実際の利用者の契約の経緯や現在の状況はどうなのか?」について、お話しさせて頂きました。

そもそも、ほとんどの方が「死後事務委任契約って何?」という状況かと思われます。恐らく「死後事務」という言葉を自体聞いたことが無いことでしょう。死後事務とは、一般的にはどなたかが亡くなった後に発生するもろもろの手続き全般を指しており、これとこれが「死後事務」という感じに定義されている物ではありません。

ですので、遺品整理や葬儀、未払いの治療費等の支払いなど、本来はご家族や親戚の方々が行うこと全般が死後事務と呼ばれるものであり、死後事務委任契約とは、そうした本来はご家族や親戚の方々が行うべき手続きを、家族以外の信頼できる第三者に依頼する際に作成される契約書のことを指し、それが「死後事務委任契約書」となります。

家族がいない方、またはいても家族や親戚と疎遠になっており、自分の死後の手続きをお願いすることが出来ないといった方々が自分の希望通りの死後事務を実現するには、どうしたらいいのか?また、どのような準備をしておけば自分の死後の手続きを希望通りに叶えることができるのか?そうした内容のお話しを中心にさせて頂きました。

最後に万松寺様にて行った終活講座全体のアンケートにも、「そうした手続きがあることを初めて知った」や「手続きがあることで安心した」という感想が頂けましたので、ご参加していただいた皆様に多少なりとも参考にして頂けたかと思います。

死後事務って何?死後事務委任契約について教えて欲しいという要望がございましたら、個人、団体問わず相談やセミナー等受け付けておりますので、お気軽にご相談くださいね。

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2018.08.13

生前整理の見積りが本人の意識を変えることもある。

おはようございます。愛知県名古屋市にあります、死後事務支援協会代表の谷です。世間はお盆休み真っ只中ですが、死後事務支援協会は本日も通常営業です。

さてさて、先日、いつもお世話になっている生協の方にお会いした際のことです。その方の実家について以前相談を受けて、生前整理の見積りに伺ったことがありました。その際のご相談内容としては、お父様が実家の整理に反対しておりなかなか整理が進まないので、一度現実的な費用を出してもらいたいというご相談でした。

もう何年も前のお話しではあるのですが、今でもその時の様子は鮮明に思い出せる見積り現場です。名古屋の閑静な住宅街にある古くても丁寧に整備されているお家とお庭。いまどきこんな立派な池付きの庭を持っているお宅も少ないだろうと思い見積りをしていたものです。

最初はお父様が家屋の整理に全く協力的ではなく、第三者としての意見を聞いたら少しは整理に協力してくれるのではないかといったご相談でしたので、訪問したらいきなり怒鳴られたりしないかと小心者の私はビクビクしながら伺いました(笑)

伺ってみればなんのこともなく、家族や他のご親戚の方も揃っていたからか、お父様も嬉しそうにしており見積りは思いの他順調に進みました。最後に見積りの金額やご自宅の今後のことなど、色々と私の知る範囲でのアドバイスをさせて頂き、その日は終了となりました。

もともと、実家の整理についてはお父様が強く反対されていたので、整理まではいかないだろうと家族の誰もが思っており、実際に依頼が来ることはありませんでした。

ただ、先日ご家族の方とお会いし際にお父様が亡くなったとお聞きしました。その際に見積りに来て頂いた後にこんな事があったんですよというお話し。

なんでも、あの見積りに来て頂いた日からお父様が実家の整理にもの凄く前向きになったとのことで、以前は家族が整理をしようと手を出すと文句を言ってきたのに、あの後は率先して片付けを始めたそうです。

実家の整理の為に家族や親戚が揃うのも嬉しかったのかもしれませんが、とにかく、色々と整理を初め、物置となっていた屋根裏を片付けた際に思い出の「絵」が出てきた事を非常に喜んでいたそうです。

そうして、実家の整理に一番反対していたお父様が俄然やる気になったことで、室内にあった「これどうしよう?」というものがどんどん整理されていき、今ではほぼ不要な物はなにも無いというところまでご家族皆様で整理をされたそうです。

実家の整理には家族や親戚が暑い中、寒い中、何度も何度も足を運び、大変な思いをしながら整理をしていったそうです。そうして整理が進みひと段落した際にお父様が亡くなられたそうですが、あの時見積りに来て頂いたおかげでお父様が自分で整理をする意識を持ってくれたと非常に喜んで頂けました。

遺品整理の際に家族が困るのが故人のどのような想いが遺品に込められているのかが判らないということです。故人が大切にしていた物なら粗末には扱いたくはないし、場合によっては形見分けで持ち帰ることも考えるけど、それが判らない。ということが遺品整理の現場では良くおこります。

そうした問題も、故人が生前元気な内に自分で整理しておいてくれる事で、また、今回のように家族や親戚と一緒に整理を進めることで故人が何を大切にして、どのような想いを持っていたのかも知ることができます。

そうして、最後に残った物だけを故人の意思を尊重しつつ整理することができれば、家族も困らないし、なにより故人にとっても自分の想いを引き継いでもらえる、最高の遺品整理になるのではないかと私は考えています。

死後事務支援協会では、死後の手続きをどのような事でもサポートしていますが、その支援範囲は生前整理のように、死後の手続きをいかにスムーズに進めるかといった範囲までお手伝いしております。

死後の手続きは亡くなってから始めるものではありません。家族や自分の死後の手続きを行ってくれる方々が困らないように生前からしっかりした計画に基づいて準備を進めていくことが大事ですね。

死後の手続きのご相談は愛知名古屋の死後事務支援協会まで是非ご相談ください。

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2018.08.06

死後事務セミナー開催します。

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。暑くて暑くて大変な夏になりましたね。高校野球も熱戦が繰りひげられているようですが、選手達の体調管理には十分気をつけて貰いたいものです。

さてさて、昨日の8月5日の日曜日ですが、名古屋大須万松寺様で終活講座が開催されました。この終活講座は毎月1回開催される物で、全3部構成で時間は10時~12時で行われています。

今回の講座内容は

1部 お坊さん終活法話 「父母恩重経」から学ぶ、十の恩
2部 最後に送るメッセージ 想いを伝える遺言状
3部 知っておきたいお墓のイロハ 後悔しない墓しまい

でした。

まず、第一部 万松寺 矢倉僧侶による法話。

終活を考える際にどのような事を考えれば良いのかを、僧侶の視点から「父母恩重経」の経典を題材に法話という形でお話しされていました。

子供を想う親の気持ちが綴られた10の恩

  • 懐胎守護の恩
  • 臨生受苦の恩
  • 生子忘憂の恩
  • 乳哺養育の恩
  • 廻乾就湿の恩
  • 洗濯不浄の恩
  • 嚥苦吐甘の恩
  • 為造悪業の恩
  • 遠行憶念の恩
  • 究竟隣愍の恩

母親の懐胎の頃から子供が巣立った後まで親はいつまでも子のことを想い、子供の為ならどのような苦難も乗り越え、そして子供の笑顔が見られれば全ての苦労が報われるという親の心のありようを説いた10のお話し。

仕事柄、僧侶の方の説法も良く拝聴させて頂きますが、矢倉僧侶のお話しはご自身の息子さんの実話も混ぜてお話しされていましたので、非常に情感のこもった語り口で身に染みる思いでした。

「廻乾就湿の恩」や「嚥苦吐甘の恩」など、子供がおねしょをした時は子供にはそれまで親が寝ていた暖かい布団へ寝かせ、親は代わりに湿った布団で寝る。美味しい物は子供に譲り、親は粗末な食べ物でも子供の笑顔が見られればなんの苦労もないなど、母親の子に対する思いが綴られた部分では女性の参加者の方がしきりにうなずていたのが印象的でした。

こうした親が子に持つ思いはどの世代でも一緒であり、今自分の終活を考える上でまずは自分の両親の事を考え、これまで親から受けたきた恩をどのように子供達へと引き継いでいくのかを考えてみるのもいいのではないかというお話しでした。

義務教育ではどうしても宗教的中立が求められるので難しいところはあるかもしれませんが、こうした話しを若い頃に絵本や童話などでもいいですので聞かせてあげることで、昨今問題となった、子供の餓死や虐待事件などを減らせるのではないかと思わずにはいられない、そんな心にくる法話でした。

第二部は 司法書士の 水野先生による「想いを伝える遺言状」について

水野先生による遺言状講座では、

  • 遺言状があったほうが良いことを何となく理解してもらう。
  • 遺言書があっても書き方が良くないと意味がなかったり、トラブルのもとになりかねないことを知ってもらう。
  • 想いを伝えることの大切さを知ってもらう。
  • 相続法の改正点について、ポイントを把握してもらう。

の四点を軸にお話しされていました。

士業の遺言状セミナーなどでは、どうしても遺言状の種類や書き方が中心になってしまい、どこで聞いても似たよりよったりとなりがちですが、実務経験豊富な先生ですので、実際の体験談を多く交えてお話しされており、「遺言書がないとそんな大変なんだ」というイメージが参加者の方には伝わったのではないでしょうか。

また、近いうちに改正される相続法の改正におけるポイントについても、一般の方は今はまだなかなか聞ける話しではなかったと思いますので、非常に参考になったかと想われます。

第三部は 万松寺の職員の方による「後悔しない墓しまい」について

最近依頼件数が増加しているお墓の墓しまい(改葬)についてのお話しを万松寺の職員の方が丁寧に解説されていました。お墓の改葬に必要な手続きの流れから、どのような書類が必要なのか。また、墓しまい時のトラブルとして良く聞く「離壇料」の実態や実際の相場がいくらくらいなのかといった、お寺さんだからこそ聞けるという話題が多く面白かったです。

今回は参加者のほとんどがリピーターの方ばかりでしたので、省略されたようですが、普段はこの後に納骨堂の見学会なども実施されるとのことで、非常に有意義な終活講座でした。

そして、最後に宣伝となりますが、次回の大須万松寺終活講座では死後事務支援協会としてお話しさせて頂くこととなりました。詳細は下記チラシをご確認ください。

万松寺終活講座チラシ(9/2分)

開催期日は 平成30年9月2日(日)
開催時間は 午前10時~12時30分頃まで
開催場所は 大須万松寺白龍館
受講料   無料

となっていますので、お時間のある方は是非ご参加ください。また、おひとり様の死後事務に関する手続きの説明となっていますので、周りにご自分の葬儀などで悩んでいる方がいらっしゃいましたならお誘い上、ご参加していただければ、何かしらの解決策を見つけて頂けるかと想います。

もちろん、僧侶の法話や散骨になどについて聞いてみたい、納骨堂がどんな物が見てみたいという方も大歓迎ですので、皆様のご参加お待ちしておりま~す。

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2018.08.03

医療機関で生じる保証人問題と取り組みについて

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。酷暑というのも生ぬるい感じの熱波で肌がジリジリと焼けていきますね。名古屋では観測史上初の40℃超えを記録し、まだまだ暑い日が続きそうですので、熱中症などにはお気をつけください。

さてさて、先日愛知県の司法書士会館で開催された身元保証に関する勉強会に参会してまいりました。主催はAMSWA 保証人問題委員会によるものです。

この勉強会の案内は私が所属しています、行政書士会による成年後見サポートを行う「コスモス成年後見サポートセンター」を通して届きましたので、高齢者の身元保証問題は病院や介護職関係以外にも様々なところで問題になっていることがうかがえますね。

勉強会の始めは医療ソーシャルワーカーの方からの発表というかたちで、医療機関で生じている保証人問題の現状と、愛知県医療ソーシャルワーカー協会の保証人問題に対する取り組みについての話しを発表者の方の実体験をもとに話されていました。

当協会としては、死後事務委任契約をどのように保証人問題の解決に結びつけ、また、医療関係者の方に使いやすいサービスとするにはどのような方法があるかを知りたく参加してきたのですが、まずびっくりしたのが、NPO等が行っている身元保証が全く信用されていないという事実でした。

信用できる身元保証会社かどうかがわかない、大きなお金を事前を預けても大丈夫?といった身元保証会社に関する心配や不安といった声は良く聞くところですが、身元保証会社を良く利用しているだろうと考えていた医療ソーシャルワーカーの方がそもそも身元保証会社をそれほどあてにはしていないという実態を知り少し意外でした。

もちろん、必要に応じて患者や利用者の方には身元保証会社の利用を勧めることはあるそうですが、それはあくまで最終手段であり、できる限りそれ以外の手段で解決をする姿勢で今は活動されているそうです。

なんでも、以前に患者さんに利用を勧めた身元保証会社が非常に雑な会社だったらしく、利用を勧めた患者さんが転院後に様子を見にいった際に「なんていい加減なところを紹介してくれたんだ!」と酷くお叱りを受けたそうです。

しかも、その身元保証会社の対応で患者さんだけではなく転院先の病院にも迷惑を掛けていたようで、それ以来、身元保証会社の利用は極力しないようにしているとのことでした。

そもそも身元保証問題が出てくる背景には医療機関や介護施設への入院や入所といった際に身元保証人を求めてくることが原因です。しかし、医師法19条1項や厚労省から出されている通知などでは身元保証人がいないことは入院や入所を断る正当な理由にはならないとしています。

ただ、長年慣習として身元保証人を求めていたことから、患者や利用者の方に万が一の事があった際は治療費の支払いや遺品などの整理をする身元保証人がいるのはあたりまえという意識が医療関係者の中では根強く残っているとのことで、発表者の所属する病院ではこれらの意識改革をはじめとして身元保証問題に取り組んでいるとのことでした。

医療ソーシャルワーカーの方の発表の後は弁護士の先生による法律面からみた身元保証問題についてです。身元保証を法律的にとらえた場合の位置づけやどうして身元保証問題が起きるのか、また、身元保証人は医療同意が行えるのかどうかなどは非常に分かりやすい内容でした。

一般的に弁護士の先生の話しはよく本筋から外れて法律論に流れていくきらいがありますが、今回発表された先生は非常に聞きやすく、内容もわかりやすかったです。

特に、成年後見人としての医療同意問題については非常に考えさせられるところでした。医療同意については、私の所属するコスモス成年後見サポートセンターの研修でも「成年後見人は医療同意はできない」とまず最初に習うところです。

ただ、「成年後見人は医療同意はできない」だけで終わっていいのか?というのが今回の弁護士の先生の話しの根幹であり、確かに成年後見人は医療同意はできない、だからといって、医療同意を求めてきたお医者さんに対して「成年後見人には医療同意見はありません」という主張だけをして、あとは全て医者まかせにするのはいかがなものか?という問いかけです。

成年後見人には医療同意権はないけれども、これまで被後見人と接してきた期間からの本人の希望や家族の様子といったことについてはお医者さんより情報を持っているはずです。

だったら、そうした成年後見人として協力できる範囲での情報を提供することなどで、被後見人の方がより良い医療を受けられる環境つくりに参加するのが成年後見人としての役割ではないかということです。

そうですよね、「成年後見人には医療同意見はありませんので、後は先生にお任せします」という一種の思考停止の状態に陥っていたのではないかと考えさせられました。

これともうひとつ。同じく医療同意について、医療同意権者の問題についてもおおいに参考となりました。一般的に医療同意権は本人にしかなく、本人の意思を確認できない場合は家族が同意をするという認識です。

もともと医療同意権は本人にしかない一身専属権ではありますが、事故や病気などで本人の意思が確認できないときは一緒に生活されている家族なら本人の意思を推測できるだろうということから家族までは医療同意権があるとして実際の現場では扱われています。

家族まで医療同意見が及ぶのは、「家族」だからではなく、「家族なら」本人の具体的な意思を推測できるだろうと考えられるからです。ですので、何十年も離れて暮らしていて音信不通だった息子や娘を見つけだして医療同意してくれ!といったところで、その息子や娘は長年本人とは接していないのですから、そんな人物が本人の具体的な意思を推測できるわけもなく、家族であっても医療同意はできない家族となるということです。

そうなると、上のように家族であっても医療同意できないケースがあるのですから、身元保証会社に医療同意権があるはずもなく、たまに見かける「医療同意も行います」としている身元保証会社は何を根拠に医療同意できると宣伝しているのか疑問がつきません。

死後事務支援協会では医療同意権がないことを前提にご本人の医療同意に関する事前指示書や尊厳死宣言書などで対応していますが、これに関しても死後事務委任契約の締結時に公正証書で尊厳死宣言書を作っただけで本当にいいのか?という問題点が浮かび上がってきました。

死後事務委任の依頼を受けた場合は一般的には実際にその死後事務を実施に行うまでには相当な期間が空くことになります。元気な内に準備している訳ですから、死後事務委任の申込をしてからも長生きされる方は珍しくありません。

そうした、契約時と実際の死後事務の執行までに長い期間が空く場合に、契約時に一緒に作成して尊厳死宣言書に示された本人の意思は実際に死期が迫った時点での本人の意思を本当に表しているのか?ということです。

元気な内に示した医療に対する意思と死期が迫り入院している段階での本人の意思は本当に同一なのか、尊厳死宣言書を作成してあったとしても、依頼者の方のステージに合わせて意思の再確認をしたりする必要があるのではないか?と考えさせられる部分が多い発表でした。

こうした、現場の生の声を聞ける機会というのは非常に貴重でこれからも参加していきたいと思う勉強会でした。

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2018.07.12

障害年金受給手続き

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。名古屋でも猛暑日が今後続く予想とのことで皆様体調管理にはお気をつけください。さて、先日、死後事務委任契約のご依頼を頂いているお客様より体調が悪化したとのご連絡を頂きました。

もともと、心臓を悪くされていた方で、死後事務委任のご依頼も心臓の件があったのでご依頼を頂いていた経緯がございます。お医者様からは大きな発作があれば次はないといわれている状況で死後事務委任契約を締結した時点で既にお医者様からの余命宣告されていた日は過ぎていましたが、死後事務委任契約を結んだあとは心配後事がなくなった為か比較的安定した生活を送られていました。

ただ、先日、病院で検査した結果、心臓とは別の疾患も表れているとのことで、お医者様からは入院を勧められている状況でした。これに併せて以前から相談を受けていました「障害年金」の手続きについて社会保険労務士の先生と打ち合わせを行い手続きを進めるべくご依頼者との面談を行うことになり、本日社会保険労務士の先生にご同行頂き、手続きの説明をしてきます。

障害年金は仕事や事故などで四肢を欠損した場合などにもらえるイメージがあるかと思われますが、そのような誰の目からみても判る障害ではなくても傷病により日常生活に支障をきたしている状況なら受給の可能性はあります。また、以前から障害を抱えていたのに障害年金の支給をしていなかったという場合でも過去5年分まで遡って請求できるケースもありますので、これまで納めてきた年金が無駄にならないように受給できる物は正しく申請して受給するようにしていきましょう。

今回のご依頼者の方は心臓と別の疾患から障害年金の受給要件には該当していると思われ、また過去に受診してた際のカルテが残っているとのことでしたので、遡及しての請求の可能性もあります、この点は専門家である社会保険労務士の先生にお任せすることになりますが、死後事務支援協会としてもご依頼者の不安を少しでも解消できるように努めてまいります。

死後事務に関する不安やご相談があればいつでもご連絡くださいね。

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死後事務支援協会
名古屋市熱田区六番二丁目9-23-604

TEL 052-653-3117
FAX 052-653-3216

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2025.03.03

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和7年4月6日

4月度無料相談会のお知らせ

2025.02.03

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2024.12.02

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2月度無料相談会のお知らせ

2024.12.02

毎月第一日曜日に開催している無料相談会ですが、2025年1月度の無料相談会はお正月のためお休みとなります。次回の相談会は2月2日の第一日曜日となります。

2024.11.06

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12月度無料相談会のお知らせ
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