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2018.11.01

あったかあつた福祉フェスタにて

おはようございます。死後事務支援協会代表の谷です。
朝晩の風の冷たさが身に染みますね。そろそろコタツを出さねば!

さてさて、先日死後事務支援協会とは別に自身の行政書士の業務の一環として「あったかあつた福祉フェスタ」にて成年後見に関する相談員を務めてまいりました。当日は障がい者支援施設の出し物として、白状体験や車椅子体験などいろいろな催しがされており、天気も良く大変盛況だったかと思われます。

今回は自身も会員である、行政書士が運営する成年後見の支援団体「コスモス成年後見サポートセンター」からの要請を受けて相談員を務めてまいりました。

とはいえ、普段は遺品整理等の死後事務ばかりをやっている為、死後事務委任契約や遺言執行者の受任はしていても、成年後見人の受任はしてはいませんので、大先輩の力を借りながらの相談業務でした(笑)

死後事務委任契約はそれ単体で結ばれるケースは珍しく、一般的には遺言書と組み合わせたり、任意後見契約を結ぶ際に一緒に死後事務委任契約も結んでおくというのが多いかと思われます。

成年後見という制度には「法定後見」と「任意後見」の二種類があり、簡単に言えば、「法定後見」は既に認知症等になってしまい本人の意思では成年後見人を選べないよう方の為に家庭裁判所が後見人を選任する制度であり、「任意後見」は本人が元気な内に自分自身で信頼できる方を「任意後見人」として選んでおくという制度になります。

ですので、「法定後見」は家庭裁判所が「法定後見人」を選び、「任意後見」は自分で「任意後見人」を選ぶというところに一番の違いがあるとも言えます。したがって、法定後見では士業の先生や社会福祉の方などが選任されるケースが多いですから、全く見ず知らずの方が法定後見人として就任することも珍しくはありません。

そうした、見ず知らずの方が自分の後見人になるのは心配だわ、という場合は万が一ご自身が認知症等になった場合に誰に自分の財産管理や身上看護を任せたいのかを事前にしっかりと考えて、この人にお願いしたい!という方が決まれば、任意後見契約(公正証書)を結んでおくと安心ですね。

ただ、後見人の業務はご本人が亡くなった時点で終了します。これが何を意味するかと言うと成年後見人の業務には、葬儀や遺品整理、納骨などの「死後事務」は含まれていないことを意味します。

ですので、もし葬儀や遺品整理なども成年後見人に行ってもらいたい場合は「任意後見契約」と一緒に「死後事務委任契約」を結んでおく必要があります。

この二つの契約を行っておくことで、認知症等になった際は「任意後見人」が成年後見業務として財産管理や身上看護を行い、ご本人が亡くなった後は任意後見人だった方が「死後事務受任者」として途切れなく葬儀や遺品整理などの「死後事務」を行うことが可能となります。

また、認知症になる前であっても、財産管理のサポートをしてもらいたいという場合は、さらに別の契約として「財産管理契約」や各市町村が行っている日常家事支援業務等を利用するとより安心した生活を送ることが可能となります。

こうした、財産管理契約、任意後見契約、死後事務委任契約は認知症になった後では結ぶことができませんので、もし、近くに頼れるご家族やご親戚の方がいないような場合は元気なうちに専門家に相談をしておきましょうね。

死後事務支援協会でもご相談には応じておりますので、ご心配なことがあればなんでもご相談くださいね。

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2024.02.14

当協会代表で遺品整理・死後事務を専門に扱う行政書士谷茂が「遺品整理・特殊清掃開業・運営ガイドブック」を日本法令様より出版することとなりました。一般消費者の方にはなじみの無い遺品整理業者の開業に向けての書籍となりますが、遺品整理業においてどんな問題があり、死後事務の際の遺品整理はどのような考えに基づいて行われているのかご興味のある方はご購読頂ければと思います。 これから死後事務を受任しようと考えている士業や専門職の方にもお勧めです。

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2024.02.08

昨年、12月に「東海ドまんなか!」にて放送された「お墓は“それぞれ”へ あなたの選択は?」が好評のようで、YouTube等で全国で視聴できるようになったとの報告をNHKより頂きましたので、視聴用のアドレスを掲載しておきます。

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