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2021.09.23

遺品整理で1,000万円をドブに捨てられないために

おはようございます。名古屋の死後事務支援協会代表の谷です。すっかり秋めいてきましたね。コロナの感染者数も落ちてきたようで月末には緊急事態宣言も解除の見込みとのこと。秋の行楽シーズンも控えていますが引き続き基本的な感染対策は行っていきましょう!

さてさて、本日は死後事務とも関連の深い「遺品整理」でのお話しになります。ここ数日連日のようにゴミ処理施設から多額の現金が見つかったというニュースが出ていました。

gooニュース

令和3年9月21日
gooニュース

岐阜新聞

令和3年9月22日
岐阜新聞WEB

読売

令和3年9月22日
讀賣新聞オンライン

なんでこんなにもゴミ処理施設から大金が発見されるのか!?については、私の個人事務所である遺品整理専門第八行政書士事務所の「第八ブログ」に大元の原因を記載してあるので、興味のある方はそちらをご確認ください。

今回は原因の追及ではなく、対策に焦点を当てていきたいと思います。

タンス預金がゴミとして処分されている!?

ゴミ処理施設で発見される多額の現金の多くが、遺品整理時に発見されずにゴミ処理施設へと運ばれ、その後持ち主不明となってしまい発見者であるゴミ処理施設の所有となったり、ゴミ処理施設から市町村等へ寄付されたりしています。

この多額の現金が、遺品整理の現場で出てきた家財の中に紛れていたのでしたら、本来ならそれは相続人へと渡るべきお金だったのは間違いありません。

でも、実際は遺品整理の際のゴミと一緒にゴミ処理施設へと運ばれてしまい、まったく関係のない第三者の物となっているわけです。

こんな不合理な結果となってしまう大きな要因のひとつが「タンス預金」です!

タンス預金といっても、家具のタンスに限った話しではなく、いろんあ所に隠してあるお金という意味でのタンス預金ですね。

私も遺品整理専門としてこれまで何千件もの遺品整理を行っていますが、隠す人は本当に奇想天外の場所に隠していたりしますので、「これは普通みつけられないだろう、、、」というケースも何件も経験しました。

タンスの中に衣類に包んで隠しているとか、家具の下に放り込んで隠してあるとか、雑多な日用品に紛れて金貨が残っていたなどは、整理する業者が正しい知識と捜索方法を持っていれば、問題なく見つけることが可能ですので、それほどやっかいではありません。

問題なのは、普通の遺品整理では確認しないような場所、例えば天井裏、畳の下、トイレタンクの底、ユニットバスの点検口の奥などに隠しているような場合。

家財整理をするだけの遺品整理業者では、わざわざそんな場所までは時間の無駄となってしまいますので、依頼者からあえて探して欲しいとの要望でも出ない限りは探すことはありません。

そうした、隠す本人が絶対に見つからないように隠しているような財産というのは本当に見つけるのは難しいもので、特に隠した本人が隠したことを忘れてしまっているようなケースでは発見は困難なものとなります。

私自身も何度か、「え、こんなところに、、、」と予想外の場所で大金を見つけたことはありますが、中には隠した本人も忘れているんじゃないの?と思われるケースも確かにありました。

そうしたケース、特に隠した本人も忘れている、または伝える前に高齢で認知症になってしまったなどの場合では、当然家族も「そんなお金があるなんて知らなかった!」状態ですので、お金が出てきた事を伝えると驚くやら、喜ぶやらで相続人間で緊急会議が始まったりします(笑)

しかし、隠していた大金が見つかれば相続人も笑い話しで済ますことができますが、最初のニュースのように、相続人も知らない内にゴミとして処分され、あげく全く関係のない第三者の物となってしまっては、泣くに泣けませんよね。

もちろん、当の相続人の方々は最初から多額のお金なんて無いと思っていますので、ニュースで多額の現金が出てきたと見たとしても、「自分達が依頼した現場から出たかも?」とは露程も思わないことでしょうから、残念がることすらできない状況です。

悲劇を防ぐ方法はとっても簡単

こうした悲劇を防ぐ方法はとっても簡単です。自分が隠す程大事にしている財産を渡したい相手に渡せる準備をしておけばいいだけです。

何も「遺言書」や「死後事務委任」、「死因贈与」といった専門的な方法でなくても、単に「あそこにお金を置いてあるからなんかあったらそこから費用を出してね」と家族や渡したい相手に伝えておくだけでもいいのです。

実際、私が去年行った遺品整理では、甥子さんが「見たことはないのですが、叔父はあそこに葬儀費用程度のお金は置いておくから、何かあればそのお金使って欲しいと言っていました」と、実際の隠してある場所は見たことはないのですが、口頭で聞いた内容を私に伝えて、私が実際にそのタンス預金を発見したということもあります。

それだけでも十分に捜索の端緒になったりするものですから、「伝えておく」というのがいかに大事なことかがわかりますよね。

もちろん、「事前に伝えておくのはちょっと、、、」や「変に期待させると自由に使えなくなるので、自分が死んでから見つけてもらいたい」という要望もあるでしょうから、生前にはっきりと伝えるのを避けたいなら、後から分かるように書面に残しておく方法もあります。

最近は書店にいけば「エンディングノート」といって、自分の死後の要望や財産状況など相続発生時に必要となる情報を綺麗にまとめている冊子も沢山の種類が売っています。

そうしたエンディングノート等を活用して、必要な人へと大事な情報を伝わるようにしておくと、遺品整理や財産調査をする家族や相続人の負担を大きく減らすこともできます。

もし、財産の分け方や死後の手続きに自分なりの強い希望があるという場合なら、エンディングノートには法的な強制力はありませんので、法的効果のある「遺言書」や「死後事務委任契約書」を事前に作成しておくことをお勧めします。

エンディングノートなどは、室内に置いてあっても事前に書いた事を伝えておかないと、結局家族に気づかれずに処分されてしまうこともありますが、遺言書を公正証書や法務局での保管制度を利用して作成しておけば原紙は公的機関にて保管されることとなりますので、遺品整理で見つけられなくても、後から原紙を確認することも可能となります。

大事なお金を渡すべき相手に届くように自分にあった方法で準備をしておけば、上のニュースみたいに「ゴミ処理施設で発見!」なんて悲劇は回避できます。

準備をしておきたいけど、どんな方法が自分に合っているのかわからないという方は、いつでもご相談に応じていますので、ご連絡くださいね。

お問い合わせ

死後事務支援協会
名古屋市熱田区六番二丁目9-23-604

TEL 052-653-3117
FAX 052-653-3216

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2024.04.11

毎月第一日曜日に名古屋市の円頓寺商店街にて無料相談会を実施しております。死後事務に関する相談をはじめ、相続や不動産、税金などのご相談がございましたら是非ご利用ください。次回開催 令和6年5月5日

5月度無料相談会のお知らせ

2024.03.18

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2024.03.18

当協会にて提供しておりました、「短期身元保証」サービスにつきましてサービスの提供を終了いたしましたのでお知らせいたします。たくさんのご利用ありがとうございました。

2024.02.14

当協会代表で遺品整理・死後事務を専門に扱う行政書士谷茂が「遺品整理・特殊清掃開業・運営ガイドブック」を日本法令様より出版することとなりました。一般消費者の方にはなじみの無い遺品整理業者の開業に向けての書籍となりますが、遺品整理業においてどんな問題があり、死後事務の際の遺品整理はどのような考えに基づいて行われているのかご興味のある方はご購読頂ければと思います。 これから死後事務を受任しようと考えている士業や専門職の方にもお勧めです。

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2024.02.08

昨年、12月に「東海ドまんなか!」にて放送された「お墓は“それぞれ”へ あなたの選択は?」が好評のようで、YouTube等で全国で視聴できるようになったとの報告をNHKより頂きましたので、視聴用のアドレスを掲載しておきます。

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